○
議長(
宮下一郎)
追加日程第10
承認第1号、
専決処分第1号の
承認を求めることについて(
愛南町税条例の一部
改正)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴)
承認第1号の
専決処分の
承認を求めることについて、
提案理由の説明をいたします。
本
条例は、
地方税法等の一部を
改正する法律が本年4月1日から施行されることとなり、
愛南町税条例の
改正が必要となりましたが、
議会を招集する時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の
規定により、
平成29年3月31日付けで
専決処分をしたので、これを報告し、
承認いただきたく提案するものであります。
主な
改正点は、
個人住民税の
配偶者控除・
配偶者特別控除の
見直しのため、
配偶者控除において、
納税者本人に
所得制限が設けられ、
配偶者特別控除においては、要件となる
配偶者の
合計所得金額の
適用範囲が引き上がること、
居住用超
高層建築物に係る課税の
見直し、災害に関する税制上の措置の
常設化といった
固定資産税の
課税措置の特例を見直すこと、
エコカー減税、
グリーン化特例などの
車体課税の
見直し及びこれらに係る期間を延長するため、
改正を行ったものであります。
それでは、
改正内容について説明いたしますので、
新旧対照表の1ページをお開きください。
第33条の4から6の
改正については、特定配当及び特定株式譲渡所得金額に係る所得について、申告書に記載された事項を基に課税できることを明確化するための
改正であり、2ページ中段から5ページにかけての第48条の
改正は、法人
町民税の申告納付に係る延滞金の計算の基礎となる期間の
規定の整備であります。
6ページから8ページ、第61条の
改正については、
固定資産税に係る課税標準の特例についての
規定の整備や
見直し、8ページ下段附則第5条は、控除対象
配偶者の定義の変更に伴う
規定の整備、続く第8条は肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものであります。
9ページ中段、附則第10条の2の
改正は、
固定資産税のわがまち特例の
規定の追加と項の整理、10ページ上段から12ページまでの附則第10条の3については、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する
固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書に係る
規定、13ページから14ページ、附則第16条の
改正は、軽自動車税の税率、賦課徴収の特例に係る
規定の
改正であります。
14ページ下段、附則第16条の3、16ページ下段からの附則第20条の2及び20条の3の上場株式等の配当所得、特例適用配当及び条約適用配当については、1ページ、第33条の
改正と同様の申告書に記載された事項を基に課税方式を決定できることを明確化するためのものであります。
改正条例の7ページにお戻りください。
この
条例は、附則第1条のとおり、特段の定めがあるものを除き
平成29年4月1日から施行しており、第2条では、
町民税、第3条では、
固定資産税、第4条では、軽自動車税に関する
改正に伴う経過措置をそれぞれ定めております。
以上、
承認第1号の説明とします。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
宮下一郎) 説明が終わりました。
これより、質疑を受けます。
質疑、ありませんか。
土居議員。
○16番(土居尚行) 15ページの中の条文の中に、優良住宅地の造成云々というのがございます。この優良住宅地と言うのは、都市計画法に基づく開発なんですけど、
愛南町にも、都市計画地域があるわけなんですが、その中で開発された場合にここに述べられておられる優良住宅地に、かかるような場所があるのかどうか。そういうような開発が行われたときに、どうなんですか。
○
議長(
宮下一郎)
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴) お答えします。
優良住宅地の土地の譲渡については、
愛南町ではこれまでに該当はありません。ただその優良住宅地はですね、公共用地の確保のための国や地方公共団体に対する譲渡とかが該当になります。それで、通常の長期譲渡所得は所得税が15%、それで、住民税が5%になるんですけれども、優良住宅の造成については、譲渡所得が2,000万以下の場合は、所得税が10%、住民税が4%となっております。
以上です。
○
議長(
宮下一郎)
土居議員。
○16番(土居尚行) 今まではないということですけど、その開発をすれば、これに該当する地域は
愛南町にはあるということですね。
○
議長(
宮下一郎)
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴) もう一つ要件としてはですね、望ましい宅地供給に資するための譲渡に対しても、この優良住宅地造成ということに該当すると思われますので、可能性はあると思います。
以上です。
○
議長(
宮下一郎)
土居議員。
○16番(土居尚行) 可能性はあるということなんですけど、優良住宅地、認定審査会ももしあればどのような形で、つくるのか、多分今までないので、そういうような認定審査会をつくるような計画はないと思うんですが。
そして、この優良住宅地というものの中にはいわゆる津波の浸水地域であったり、土砂崩れのおそれのある、いわゆる危険地域はこの中に、法律の中には該当しないという認識でいいですか。
○
議長(
宮下一郎)
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴) ちょっと税務課のほうからお答えできるかどうかわからないんですけれども、開発許可を要しない場合は県知事の優良宅地認定を受けて、住宅建設のように供される1,000平米以上のものっていうふうな該当となりますので、それに当てはまるかどうかというのはちょっとお答えできません。
以上です。
○
議長(
宮下一郎)
土居議員只今の答弁に対して、疑念があれば再度認めます。
土居議員。
○16番(土居尚行) 1,000平米以上のものは、知事の権限ですよ。500平米位になると、市町村長の権限なんです。担当課、建設課でも、説明を願います。
○
議長(
宮下一郎) 近田
建設課長。
○
建設課長(近田正二) 都市計画法に基づきまして、1,000平米以上は、愛媛県知事の認可が必要なんですが、それ以下につきましては、ちょっと私も、はっきりとはちょっとあれなんですが、申請は、1,000平米以上は知事の権限なんですが、1,000平米以下は、申請は多分、町村ちょっとそこら辺は申しわけございませんが、はっきりとは申し兼ねます。
○
議長(
宮下一郎) 理事者に指示します。今の、はっきりとはっていうのは
議員に質問に対して答弁になっていないと思いますが、
休憩とりますか。
必要に手を挙げて意見を言ってください。
○
議長(
宮下一郎) 近田
建設課長。
○
建設課長(近田正二) これからちょっと調べてきますので構いませんか。宜しいでしょうか。
○
議長(
宮下一郎) 後でということでいいんですか。
土居議員にお尋ねします。後からの答弁という回答でよろしいでしょうか。
○16番(土居尚行) すぐわかるんやないかな、今調べたら。
○
議長(
宮下一郎)
暫時休憩します。
午後 1時48分
休憩
――
―――――――――――――――
午後 1時54分
再開
○
議長(
宮下一郎)
休憩を解き
会議を
再開いたします。
近田
建設課長。
○
建設課長(近田正二) 先ほどの
土居議員の御質問に、お答えいたします。
先ほど言いました都市計画区域の関係でございますが、
愛南町は、3,000平米以上でございます。その3,000平米以上に対しまして、愛媛県知事の許可が要ります。また、3,000平米以下では無届けで、届け出はいりません。
以上です。
○
議長(
宮下一郎) 他に質疑はございませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
議長(
宮下一郎) 質疑がないようのでこれで質疑を終わります。
続いて討論を行います。
討論ありませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
議長(
宮下一郎) 討論
なしと認めます。
これより、
承認第1号を採決します。
お諮りします。
本案は原案どおり
承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○
議長(
宮下一郎) 着席ください。
全員起立であります。
よって、
承認第1号、
専決処分第1号の
承認を求めることについて(
愛南町税条例の一部の
改正)は原案どおり
承認されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
追加日程第11
承認第2号
専決処分第2号の
承認を求めることについて
(
愛南町国民健康保険税条例の一部
改正)
○
議長(
宮下一郎)
追加日程第11、
承認第2号、
専決処分第2号の
承認を求めることについて(
愛南町国民健康保険税条例の一部
改正)を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
浅海税務課長。
○
税務課長(
浅海宏貴)
承認第2号の
専決処分の
承認を求めることについて、
提案理由の説明をいたします。
本
条例も
承認第1
号議案と同じ理由により、
平成29年3月31日付けで
愛南町国民健康保険税条例の一部
改正を
専決処分いたしましたので、
承認いただきたく提案するものであります。
改正点としては、低所得者に対する軽減措置に係る軽減判定所得の算定
方法の変更となっております。
それでは、
新旧対照表に基づき説明いたします。
1ページ、第23条第1項第2号の
改正は、5割軽減の対象となる軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を「26万5,000円」から「27万円」に、同項第3号の
改正は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を「48万円」から「49万円」に、それぞれ改めます。
改正条例に戻り、附則第1条では、この
条例は
平成29年4月1日から施行することとし、第2条では適用区分を定めております。
以上、
承認第2号の説明とします。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
○
議長(
宮下一郎) 説明が終わりました。
これより、質疑を受けます。
質疑、ありませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
議長(
宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。
続いて討論を行います。
討論ありませんか。
(「
なし」と言う者あり)
○
議長(
宮下一郎) 討論
なしと認めます。
これより、
承認第2号を採決します。
お諮りします。
本案は、原案のとおり
承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○
議長(
宮下一郎) 着席ください。