愛南町議会 > 2017-05-01 >
平成29年第1回臨時会(第1日 5月 1日)

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  1. 愛南町議会 2017-05-01
    平成29年第1回臨時会(第1日 5月 1日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    平成29年第1回臨時会(第1日 5月 1日)            平成29年第1回愛南町議会臨時会会議録(第1号)                   招集年月日 平成29年5月1日(月曜)                   招集場所 愛南町役場議場                   開会 5月1日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第   1 仮議席指定  日程第   2 選挙第 1号 議長選挙  追加日程第 1 議席指定  追加日程第 2 会議録署名議員指名  追加日程第 3 会期の決定  追加日程第 4 選挙第 2号 副議長選挙  追加日程第 5 常任委員会委員選任について  追加日程第 6 議会運営委員会委員選任について  追加日程第 7 選挙第 3号 宇和島地区広域事務組合議会議員選挙  追加日程第 8 選挙第 4号 津島水道企業団議会議員選挙  追加日程第 9 選挙第 5号 篠山小中学校組合議会議員選挙  追加日程第10 承認第 1号 専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町                 税条例の一部改正)  追加日程第11 承認第 2号 専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町
                    国民健康保険税条例の一部改正)  追加日程第12 第32号議案 愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人情報保護条例                 の一部を改正する条例の一部改正について  追加日程第13 同意第 1号 愛南町監査委員選任について  追加日程第14 議会運営委員会における閉会中の継続審査について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から第2及び追加日程第1から第14 3.出席議員(16名)   1番 金 繁 典 子       2番 石 川 秀 夫   3番 鷹 野 正 志       4番 原 田 達 也   5番 佐々木 史 仁       6番 坂 口 直 樹   7番 山 下 太 三       8番 中 野 光 博   9番 浜 本 元 通      10番 内 倉 長 蔵  11番 宮 下 一 郎      12番 山 下 正 敏  13番 那 須 芳 人      14番 吉 村 直 城  15番 土 居 尚 行      16番 西 口   孝 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         岡 田 敏 弘    教育長         中 村 維 伯    総務課長        木 原 荘 二    企画財政課長      児 島 秀 之    消防長         若 林 弘 武    会計管理者       井 上 博 史    税務課長        浅 海 宏 貴    町民課長        赤 松 邦 彦    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        赤 岡 政 典    建設課長        近 田 正 二    商工観光課長      田 中 俊 二    環境衛生課長      嘉喜山   茂    水道課長        小 西 隆 広    保健福祉課長      浜 田 庄 司    高齢者支援課長     山 田 智 久    学校教育課長      浜 田 雅 浩    生涯学習課長      本 多 幸 雄    防災対策課長      藤 井 裕 久    国保一本松病院事務長  長 田 岩 喜    内海支所長       西 口 源 一    御荘支所長       藤 井   求    一本松支所長      岡 本   健    西海支所長       吉 田 潤 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        西 村 信 男    局長補佐        早 川 和 吉    係長          小 松 一 恵                 午前10時00分 開会 ○議会事務局長西村信男) 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。  議長選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により出席議員の中で年長の議員臨時議長職務を行うことになっております。  年長の山下太三議員を御紹介します。 ○臨時議長山下太三) ただいま紹介されました山下太三です。  地方自治法第107条の規定によって臨時議長職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいまから平成29年第回愛南町議会臨時会を開会します。  町長より招集のあいさつがあります。  清水町長。 ○町長清水雅文) おはようございます。  本日は、平成29年第1回愛南町議会臨時会を招集致しましたところ、議員各位におかれましては、何かとご多忙の中、全員のご出席をいただき、誠に有難うございます。  今年の桜の開花は、秋から冬にかけての冷え込みが少なかったことに加え春先の気温の低下もあって、例年よりかなり遅く、まさに16人の議員皆様には、ひときわ素晴らしい“サクラサク”をもたらしたことと思います。  改めまして、去る4月9日に執行されました愛南町議会議員選挙におきまして、町民皆様の厚い信頼と期待により、見事当選の栄に浴されました議員皆様に、心からお祝いを申し上げます。これからの4年間、議員各位政策提案もいただきながら、ともに「元気と笑顔あふれる愛南町づくり」に向け、格別のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。  また特に、合併後の在任特例期間以降、初の女性議員が誕生致しましたことは、誠に喜ばしい限りであり、女性ならではの視点によります各種提言についても期待をするものであります。  さて、本日の臨時会に提案致します議案は、専決処分承認2件、条例の一部改正1件、同意議案1件の計4件であります。  それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明させていただきますので、よろしくご審議をいただきまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○臨時議長山下太三) 挨拶が終わりました。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 仮議席指定臨時議長山下太三) 日程第1、仮議席指定を行います。  仮議席はただいま御着席の議席とします。  暫時休憩します。             午前10時09分 休憩          ―――――――――――――――――             午前10時15分 再開臨時議長山下太三) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――           ◎日程第2 選挙第1号 議長選挙臨時議長山下太三) 日程第2、選挙第1号議長選挙を行います。  お諮りします。  選挙方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○臨時議長山下太三) 異議なしと認めます。  よって本選挙方法指名推選で行うことに決定します。  お諮りします。  指名方法については、議長指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○臨時議長山下太三) 異議なしと認めます。  よって、議長指名することに決定しました。  議長宮下一郎議員指名します。
     お諮りします。  ただいま議長指名しました宮下一郎議員議長当選人と定めることに御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○臨時議長山下太三) 異議なしと認めます。  ただいま指名しました宮下一郎議員議長当選されました。  ただいま議長当選された宮下一郎議員議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。  議長当選された宮下一郎議員当選承諾及びあいさつを許可します。  宮下議員。 ○11番(宮下一郎) 臨時議長に、許可をいただきましたので、あいさつをさせていただきます。  指名推選にて、寛大な選出をしていただきましたこと、議員皆様方におかれましては、衷心より、お礼を申し上げます。  この、議会の今までいろんな流れが合併後ありましたが、指名推選をしていただいたことは、過去に1回ありまして、これが2回目と記憶しております。本当にありがたいことだと。お礼を重ねて申し上げます。  先の議員選挙で、町民の期待と支持を大きく得た上位4人の方に、中に、現職はいなかった選挙結果を真摯に受けとめ、行政の決議機関としての、議会の役割、議員議長の責務の重要性を再認識し、町民に信頼される、活発な議論がなされる議会町民の利益につながる議会になるように、議会運営委員会皆様とともに、ガイド役を務めさしていただきたいと思っております。  改選後、幸いにも、経験豊かな議長経験者が、議席に4人もおられますので、御指導いただきながら、議員相互間の議員の相互の調整役として、町民与党の立場で、議会活性化に私なりに一生懸命努めていく覚悟でいます。  議場にいます皆様方の、御協力御指導をお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。 ○臨時議長山下太三) これで臨時議長職務は全部終了しました。  協力ありがとうございました。宮下議長議長席にお着き願います。 ○議長宮下一郎) 暫時休憩をいたします。             午前10時21分 休憩          ―――――――――――――――――             午前10時30分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎追加日程第1 議席指定議長宮下一郎) 追加日程第1、議席指定を行います。  議席は、会議規則第4条第1項の規定によって、ただいま着席のとおり指定します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎追加日程第2 会議録署名議員指名議長宮下一郎) 追加日程第2、会議録署名議員指名を行います。  本日の会議録署名議員会議規則第124条の規定により、1番金繁議員と2番石川議員指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎追加日程第3 会期の決定 ○議長宮下一郎) 追加日程第3、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本臨時会の会期は、本日1日としたいが、これに、御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、本臨時会の会期は本日、1日とすることに、決定いたしました。  暫時休憩をいたします。             午前10時31分 休憩          ―――――――――――――――――             午前10時36分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ◎追加日程第4 選挙第2号 副議長選挙議長宮下一郎) 追加日程第4、選挙第2号、副議長選挙を行います。  お諮りします。  選挙方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、選挙方法指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名方法については、議長指名することにいたしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議長指名することに決定いたしました。  副議長浜本議員指名します。  お諮りします。  ただいま議長指名しました浜本議員を副議長当選人と定めることに、御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  ただいま指名しました浜本議員が副議長当選しました。  ただいま副議長当選された、浜本議員議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって、当選の告知をします。  副議長当選された浜本議員当選承諾及び、あいさつを許可します。  浜本議員。 ○9番(浜本元通) 一言お礼申し上げます。  議長の補佐として、いたらぬ点もあると思いますけど、皆様方の御指導御鞭撻いただきまして、円滑に進めてまいりたいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 暫時休憩いたします。             午前10時39分 休憩          ―――――――――――――――――             午前10時58分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎追加日程第5 常任委員会委員選任について ○議長宮下一郎) 追加日程第5、常任委員会委員選任についてを議題とします。  常任委員会委員選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、総  総務文教常任委員会会員原田議員阪口議員那須議員佐々木議員鷹野議員中野議員山下太三議員、私宮下一郎以上、8名です。  次に、産業厚生常任委員会委員に、土居議員吉村議員山下正敏議員金繁議員、内倉議員西口議員浜本議員石川議員以上、8名をそれぞれ指名します。  御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、常任委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。  ただいま選任されました各常任委員会委員は、次の休憩時間中に、それぞれの委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。  なお、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは年長の委員がその職務を行うこととなっておりますので申し添えます。  暫時休憩します。             午前11時00分 休憩          ―――――――――――――――――             午前11時32分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで休憩中に各常任委員会を開催したので、その結果を報告いたします。
     総務文教常任委員会委員長原田議員、副委員長佐々木議員産業厚生常任委員会委員長西口議員、副委員長土居議員が互選され、それぞれ就任されました。  以上で報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――       ◎追加日程第6 議会運営委員会委員選任について ○議長宮下一郎) 追加日程第6、議会運営委員会委員選任についてを議題とします。  議会運営委員会委員選任については、委員会条例第8条第1項の規定によって、原田議員佐々木議員鷹野議員西口議員山下正敏議員、内倉議員、以上6名を指名します。  御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議会運営委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定いたしました。  ただいま選任されました議会運営委員会委員は、次の休憩時間中に委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。  なお、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員が、その職務を行うことになっておりますので申し添えます。  暫時休憩します。             午前11時34分 休憩          ―――――――――――――――――             午前11時40分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで、休憩中に議会運営委員会を開催したので、その結果を報告いたします。  議会運営委員会委員長山下正敏議員、副委員長に内倉議員が、互選され、それぞれ就任されました。  以上で報告を終わります。  暫時休憩いたします。  午後1時30分から再開いたします。             午前11時42分 休憩          ―――――――――――――――――             午後 1時30分 再開議長宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第7 選挙第3号 宇和島地区広域事務組合議会議員選挙議長宮下一郎) 追加日程第7、選挙第3号、宇和島地区広域事務組合議会議員選挙を行います。  宇和島地区広域事務組合議会議員選挙人は、4人です。  お諮りします。  選挙方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、選挙方法指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名方法については、議長指名することにいたしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議長指名することに決定しました。  宇和島地区広域事務組合議会議員に、私、宮下一郎浜本議員土居議員吉村議員指名します。  お諮りします。  ただいま議長指名しました4人を宇和島地区広域事務組合議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました4人の議員が、宇和島地区広域事務組合議会議員当選されました。当選されました4人の議員議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって、告知をします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎追加日程第8 選挙第4号 津島水道企業団議会議員選挙議長宮下一郎) 追加日程第8、選挙第4号、津島水道企業団議会議員選挙を行います。  津島水道企業団議会議員選挙人は1名です。  お諮りします。  選挙方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、選挙方法指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名方法については議長指名することにしたいと思います。  御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議長指名することに決定しました。  津島水道企業団議会議員に私、宮下一郎指名します。  お諮りします。  ただいま議長指名した私、宮下一郎津島水道企業団議会議員当選人と定めることに御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました私、宮下一郎津島水道企業団議会議員当選しました。津島島水道企業団議会議員当選した私、宮下一郎会議規則第32条第2項の規定によって、告知をします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎追加日程第9 選挙第5号 篠山小中学校組合議会議員選挙議長宮下一郎) 追加日程第9、選挙第5号 篠山小中学校組合議会議員選挙を行います。  篠山小中学校組合議会議員選挙人は、3人です。  お諮りします。  選挙方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。  御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、選挙方法指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名方法については、議長指名することにしたいと思います。  御異議ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議長指名することに決定しました。  篠山小中学校組合議会議員に、原田議員佐々木議員、私、宮下一郎指名します。  お諮りします。  ただいま議長指名した3人を篠山小中学校組合議会議員当選人と定めることに、御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名した3人が篠山小中学校組合議会議員当選されました。当選されました3人の議員議場におられます、会議規則第32条第2項の規定によって、告知をします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎追加日程第10 承認第1号 専決処分第1号の承認を求めることについて                 (愛南町税条例の一部改正
    議長宮下一郎) 追加日程第10 承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町税条例の一部改正)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浅海税務課長。 ○税務課長浅海宏貴) 承認第1号の専決処分承認を求めることについて、提案理由の説明をいたします。  本条例は、地方税法等の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることとなり、愛南町税条例改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月31日付けで専決処分をしたので、これを報告し、承認いただきたく提案するものであります。  主な改正点は、個人住民税配偶者控除配偶者特別控除見直しのため、配偶者控除において、納税者本人所得制限が設けられ、配偶者特別控除においては、要件となる配偶者合計所得金額適用範囲が引き上がること、居住用高層建築物に係る課税の見直し、災害に関する税制上の措置の常設化といった固定資産税課税措置の特例を見直すこと、エコカー減税グリーン化特例などの車体課税見直し及びこれらに係る期間を延長するため、改正を行ったものであります。  それでは、改正内容について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  第33条の4から6の改正については、特定配当及び特定株式譲渡所得金額に係る所得について、申告書に記載された事項を基に課税できることを明確化するための改正であり、2ページ中段から5ページにかけての第48条の改正は、法人町民税の申告納付に係る延滞金の計算の基礎となる期間の規定の整備であります。  6ページから8ページ、第61条の改正については、固定資産税に係る課税標準の特例についての規定の整備や見直し、8ページ下段附則第5条は、控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備、続く第8条は肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものであります。  9ページ中段、附則第10条の2の改正は、固定資産税のわがまち特例の規定の追加と項の整理、10ページ上段から12ページまでの附則第10条の3については、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書に係る規定、13ページから14ページ、附則第16条の改正は、軽自動車税の税率、賦課徴収の特例に係る規定改正であります。  14ページ下段、附則第16条の3、16ページ下段からの附則第20条の2及び20条の3の上場株式等の配当所得、特例適用配当及び条約適用配当については、1ページ、第33条の改正と同様の申告書に記載された事項を基に課税方式を決定できることを明確化するためのものであります。  改正条例の7ページにお戻りください。  この条例は、附則第1条のとおり、特段の定めがあるものを除き平成29年4月1日から施行しており、第2条では、町民税、第3条では、固定資産税、第4条では、軽自動車税に関する改正に伴う経過措置をそれぞれ定めております。  以上、承認第1号の説明とします。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑、ありませんか。  土居議員。 ○16番(土居尚行) 15ページの中の条文の中に、優良住宅地の造成云々というのがございます。この優良住宅地と言うのは、都市計画法に基づく開発なんですけど、愛南町にも、都市計画地域があるわけなんですが、その中で開発された場合にここに述べられておられる優良住宅地に、かかるような場所があるのかどうか。そういうような開発が行われたときに、どうなんですか。 ○議長宮下一郎) 浅海税務課長。 ○税務課長浅海宏貴) お答えします。  優良住宅地の土地の譲渡については、愛南町ではこれまでに該当はありません。ただその優良住宅地はですね、公共用地の確保のための国や地方公共団体に対する譲渡とかが該当になります。それで、通常の長期譲渡所得は所得税が15%、それで、住民税が5%になるんですけれども、優良住宅の造成については、譲渡所得が2,000万以下の場合は、所得税が10%、住民税が4%となっております。  以上です。 ○議長宮下一郎) 土居議員。 ○16番(土居尚行) 今まではないということですけど、その開発をすれば、これに該当する地域は愛南町にはあるということですね。 ○議長宮下一郎) 浅海税務課長。 ○税務課長浅海宏貴) もう一つ要件としてはですね、望ましい宅地供給に資するための譲渡に対しても、この優良住宅地造成ということに該当すると思われますので、可能性はあると思います。  以上です。 ○議長宮下一郎) 土居議員。 ○16番(土居尚行) 可能性はあるということなんですけど、優良住宅地、認定審査会ももしあればどのような形で、つくるのか、多分今までないので、そういうような認定審査会をつくるような計画はないと思うんですが。  そして、この優良住宅地というものの中にはいわゆる津波の浸水地域であったり、土砂崩れのおそれのある、いわゆる危険地域はこの中に、法律の中には該当しないという認識でいいですか。 ○議長宮下一郎) 浅海税務課長。 ○税務課長浅海宏貴) ちょっと税務課のほうからお答えできるかどうかわからないんですけれども、開発許可を要しない場合は県知事の優良宅地認定を受けて、住宅建設のように供される1,000平米以上のものっていうふうな該当となりますので、それに当てはまるかどうかというのはちょっとお答えできません。  以上です。 ○議長宮下一郎) 土居議員只今の答弁に対して、疑念があれば再度認めます。  土居議員。 ○16番(土居尚行) 1,000平米以上のものは、知事の権限ですよ。500平米位になると、市町村長の権限なんです。担当課、建設課でも、説明を願います。 ○議長宮下一郎) 近田建設課長。 ○建設課長(近田正二) 都市計画法に基づきまして、1,000平米以上は、愛媛県知事の認可が必要なんですが、それ以下につきましては、ちょっと私も、はっきりとはちょっとあれなんですが、申請は、1,000平米以上は知事の権限なんですが、1,000平米以下は、申請は多分、町村ちょっとそこら辺は申しわけございませんが、はっきりとは申し兼ねます。 ○議長宮下一郎) 理事者に指示します。今の、はっきりとはっていうのは議員に質問に対して答弁になっていないと思いますが、休憩とりますか。  必要に手を挙げて意見を言ってください。 ○議長宮下一郎) 近田建設課長。 ○建設課長(近田正二) これからちょっと調べてきますので構いませんか。宜しいでしょうか。 ○議長宮下一郎) 後でということでいいんですか。  土居議員にお尋ねします。後からの答弁という回答でよろしいでしょうか。 ○16番(土居尚行) すぐわかるんやないかな、今調べたら。 ○議長宮下一郎) 暫時休憩します。             午後 1時48分 休憩          ―――――――――――――――――             午後 1時54分 再開議長宮下一郎) 休憩を解き会議再開いたします。  近田建設課長。 ○建設課長(近田正二) 先ほどの土居議員の御質問に、お答えいたします。  先ほど言いました都市計画区域の関係でございますが、愛南町は、3,000平米以上でございます。その3,000平米以上に対しまして、愛媛県知事の許可が要ります。また、3,000平米以下では無届けで、届け出はいりません。  以上です。 ○議長宮下一郎) 他に質疑はございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようのでこれで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、承認第1号を採決します。  お諮りします。  本案は原案どおり承認することに賛成の方は起立願います。               (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町税条例の一部の改正)は原案どおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎追加日程第11 承認第2号 専決処分第2号の承認を求めることについて                 (愛南町国民健康保険税条例の一部改正) ○議長宮下一郎) 追加日程第11、承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険税条例の一部改正)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浅海税務課長。 ○税務課長浅海宏貴) 承認第2号の専決処分承認を求めることについて、提案理由の説明をいたします。  本条例承認第1号議案と同じ理由により、平成29年3月31日付けで愛南町国民健康保険税条例の一部改正専決処分いたしましたので、承認いただきたく提案するものであります。  改正点としては、低所得者に対する軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更となっております。  それでは、新旧対照表に基づき説明いたします。  1ページ、第23条第1項第2号の改正は、5割軽減の対象となる軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を「26万5,000円」から「27万円」に、同項第3号の改正は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を「48万円」から「49万円」に、それぞれ改めます。  改正条例に戻り、附則第1条では、この条例平成29年4月1日から施行することとし、第2条では適用区分を定めております。  以上、承認第2号の説明とします。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑、ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、承認第2号を採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。               (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。
     全員起立であります。  よって、承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて、(愛南町国民健康保険税条例の一部改正)は、原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  ◎追加日程第12 第32号議案 愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人                  情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正について ○議長宮下一郎) 追加日程第12、第32号議案愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  木原総務課長。 ○総務課長(木原荘二) 第32号議案愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正について提案理由の説明をいたします。  本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正等により、愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例に変更が生じたため、条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  第1条として愛南町個人情報保護条例第2条第6号に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)」を加えます。  また、第35条第2項第1号中「第28条」を「第29条」に改めます。  新旧対照表の2ページをお開きください。  第2条として、愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の第34条に2号を加える改正規定のうち第2号を新旧対照表のとおり改めるものです。  議案の2ページにお戻りください。附則として、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日である平成29年5月30日から施行することとしております。  以上、第32号議案の説明とします。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑、ありませんか。  土居議員。 ○16番(土居尚行) 先日ですね、ある地区の老人クラブの役員さんが、新年度になったので、4月からは、老人クラブに加入する年齢に達した人を把握したいと、自分とこの地区で、いろいろやっぱり人も入り乱れとるんで昔と違って、自分たちでわからないので、それをわからないかと、町に問い合わせたら、個人情報ですので、だめですと言われた、私は別に悪用するわけではないし、老人クラブというものを充実さそうと思って問い合わせたのやけど、それも個人情報の保護で、教えていただけないのかという、問い合わせがあったわけなんですが、如何ですか。  教えれないのかどうか、方法はないのか、場合によってはかわりの方は。 ○議長宮下一郎) 木原総務課長。 ○総務課長(木原荘二) お答えいたします。  仮に総務課の方に問い合わせをいただいて、もしお断りをしていたとしたらまことに申しわけないのですけど、基本的に開示請求をいただければ、対象の方については、区長の方に、その旨、お知らせをしております。  以上です。 ○議長宮下一郎) 土居議員。 ○16番(土居尚行) 年齢の高い人方がいろいろ役員をして、せられとるんで、なかなか開示請求をせよということを言うと、そこまでせないけんのかもう少し、何か緩やかな方法はないのかというような、話だったんですけど、言えば、町の方が、そこの地区の新たなそういうような対象者というのは、特別数がおるわけではない。  その方々へ、こういうような問い合わせがあったのだが、お宅がかんまんのであれば、こちらの方から、あなたの名前をそれの対象年齢になりましたよということを、言えば、通知をする、そういうような方法はだめなんですか。 ○議長宮下一郎) 木原総務課長。 ○総務課長(木原荘二) お答えいたします。  町の方に、行政協力員さんの方から申請をいただければ全件その地区の仮に65歳以上の方であるとか、70歳以上の方、請求いただいたものについて、一覧表を提示し、その業務が終われば、うちの方に返していただくというような対応とっておりますので、個別にあたるとまたいろいろと語弊も出ても困りますので、もう地区として、一括した対応をとっていただければ幸いであると考えております。  以上です。 ○議長宮下一郎) 他に質疑ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論、なしと認めます。  これより、第32号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。               (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第32号議案愛南町個人情報保護条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎追加日程第13 同意第1号 愛南町監査委員選任について ○議長宮下一郎) 追加日程第13、同意第1号、愛南町監査委員選任についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって、山下太三議員の退場を求めます。            (7番 山下太三議員 退場) ○議長宮下一郎) 提案理由の説明を求めます。  清水町長。 ○町長清水雅文) 同意第1号、愛南町監査委員選任について、提案理由の説明をいたします。  議会選出の監査委員、山下正敏氏は4月23日に議員の任期満了とともに監査委員としての任期も満了したので、その後任として新たに山下太三氏を選任いたしたく提案するものであります。  山下議員は、議員としての経験も長く、議長も経験されており、識見も高く、議会から選任される監査委員として適任であると認められますので、ここに選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。  以上、同意第1号の提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑、ありませんか。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 人事案件ですので、反対するわけではありませんが、理事者にお伺いをいたしたいと思うんですが、山下議員御子息が職員でおられますが、その辺は、理事者提案として、どのように、御判断の上で提案されるのか、お伺いをいたします。 ○議長宮下一郎) 清水町長。 ○町長清水雅文) お答えいたします。  その件についてはですねえ、問題ないというように考えております。  以上です。 ○議長宮下一郎) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 問題を指摘するんじゃなくて、どのようなお考えなのか。  ほかにありませんか。問題ないからと言うことですか。 ○議長宮下一郎) 清水町長。 ○町長清水雅文) そのとおりであります。 ○議長宮下一郎) 他に質疑ございませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより同意第1号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり、同意することに賛成の方は起立願います。               (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、同意第1号、愛南町監査委員選任については、同意することに決定しました。  山下太三議員の入場を許します。            (7番 山下太三議員 入場) ○議長宮下一郎) ただいま議会運営委員長より、会議規則第74条の規定により、閉会中も委員会のする事務全般について、継続審査としたい旨の申し出がありました。  これを日程に追加し、追加日程第14として議題にしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  議会運営委員会における閉会中の継続審査についてを、日程に追加し、追加日程第14として、議題とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第14 議会運営委員会における閉会中の継続審査について
    議長宮下一郎) 追加日程第14、議会運営委員会における閉会中の継続審査についてを議題とします。  お諮りします。  委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。             (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、お手元に配付した申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。  これで全日程は終了しました。  これをもって平成29年第1回愛南町議会臨時会を閉会します。             午後 2時14分 閉会  上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        臨 時 議 長  山 下 太 三        議     長  宮 下 一 郎        会議録署名議員  金 繁 典 子        会議録署名議員  石 川 秀 夫...