愛南町議会 > 2013-03-08 >
平成25年第1回定例会(第1日 3月 8日)

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  1. 愛南町議会 2013-03-08
    平成25年第1回定例会(第1日 3月 8日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    平成25年第1回定例会(第1日 3月 8日)   平成25年第1回愛南町議会定例会会議録(第1号)                  招集年月日 平成25年3月8日(金曜)                  招集場所 愛南町役場議場                  開会 3月8日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第 1 会議録署名議員の指名  日程第 2 会期の決定  日程第 3 諸般の報告  日程第 4 所管事務調査の件(委員長報告)  日程第 5 第 2号議案 愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準               並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運               営に関する基準を定める条例の制定について  日程第 6 第 3号議案 愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関               する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の               人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ               スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基               準を定める条例の制定について  日程第 7 第 4号議案 愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について  日程第 8 第 5号議案 愛南町産業研究施設条例の制定について
     日程第 9 第 6号議案 愛南町地域産業研究・普及センター滞在室条例の制定につ               いて  日程第10 第 7号議案 愛南町景観条例の制定について  日程第11 第 8号議案 愛南町道路標識に関する基準を定める条例の制定について  日程第12 第 9号議案 愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定について  日程第13 第10号議案 愛南町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基               準を定める条例の制定について  日程第14 第11号議案 愛南町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に               関する基準を定める条例の制定について  日程第15 第12号議案 愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について  日程第16 第13号議案 愛南町布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督               者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定について  日程第17 第14号議案 愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を               改正する条例の制定について  日程第18 第15号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について  日程第19 第16号議案 愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部               改正について  日程第20 第17号議案 愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正               について  日程第21 第18号議案 愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する               条例及び愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例               の一部を改正する条例の制定について  日程第22 第19号議案 愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改               正について  日程第23 第20号議案 愛南町手数料徴収条例の一部改正について  日程第24 第21号議案 愛南町学校給食センター条例の一部改正について  日程第25 第22号議案 愛南町立保育所条例の一部改正について  日程第26 第23号議案 愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改               正について  日程第27 第24号議案 愛南町集会施設条例の一部改正について  日程第28 第25号議案 愛南町公園条例の一部改正について  日程第29 第26号議案 愛南町営住宅管理条例の一部改正について  日程第30 第27号議案 H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更につ               いて  日程第31 第28号議案 平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について  日程第32 第29号議案 平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3               号)について  日程第33 第30号議案 平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第               1号)について  日程第34 第31号議案 平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)               について  日程第35 第32号議案 平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)               について  日程第36 第33号議案 平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2               号)について  日程第37 第34号議案 平成24年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第               1号)について  日程第38 第35号議案 平成24年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号               )について  日程第39 第36号議案 平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)に               ついて  日程第40 第37号議案 平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)に               ついて  日程第41 第38号議案 平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)につ               いて  日程第42 平成24年 MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練 請願第2        号 の中止を求める意見書採択についての請願  日程第43 第39号議案 平成25年度愛南町一般会計予算について  日程第44 第40号議案 平成25年度愛南町国民健康保険特別会計予算について  日程第45 第41号議案 平成25年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について  日程第46 第42号議案 平成25年度愛南町介護保険特別会計予算について  日程第47 第43号議案 平成25年度愛南町簡易水道特別会計予算について  日程第48 第44号議案 平成25年度愛南町小規模下水道特別会計予算について  日程第49 第45号議案 平成25年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について  日程第50 第46号議案 平成25年度愛南町温泉事業等特別会計予算について  日程第51 第47号議案 平成25年度愛南町旅客船特別会計予算について  日程第52 第48号議案 平成25年度愛南町上水道事業会計予算について  日程第53 第49号議案 平成25年度愛南町病院事業会計予算について  日程第54 第50号議案 町有財産の減額貸付について  日程第55 第51号議案 愛南町過疎地域自立促進計画の変更について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から第53 3.出席議員(20名)     1番 佐々木 史 仁      2番 草木原 由 幸     3番 山 下 太 三      4番 中 野 光 博     5番 浜 本 元 通      6番 内 倉 長 蔵     7番 宮 下 一 郎      8番 山 下 正 敏     9番 澤 本   誠     10番 那 須 芳 人    11番 脇 田 達 矢     12番 飯 田 利 久    13番 畑 田 藤志郎     14番 田 口   勝    15番 吉 村 直 城     16番 土 居 尚 行    17番 西 口   孝     18番 浜 田 博 文    19番 増 元 久 男     20番 斎 藤 武 俊 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         岡 田 敏 弘    教育長         鼻 﨑 正 雄    総務課長        中 川 治 雄    企画財政課長      那 須 英 治    消防長         松 田 良 生    会計管理者       西 村 信 男    財産管理課長      湯 浅 裕 記    税務課長        山 田 智 久    町民課長        浜 田 庄 司    農林課長        山 口 俊 文
       水産課長        中 村 維 伯    建設課長        上 埜 一 男    商工観光課長      田 中 俊 二    環境衛生課長      嘉喜山   茂    水道課長        小 西 隆 広    保健福祉課長      児 島 秀 之    学校教育課長      坂 尾 英 治    生涯学習課長      田 原 郁 夫    国保一本松病院事務長  田 中 啓一郎    内海支所長       中 川 健 一    御荘支所長       藤 村 雄 二    一本松支所長      池 田   力    西海支所長       宮 城 辰 彦    高齢者支援課長補佐   垣 本 耕 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        木 原 荘 二    係長          田 中 俊 行    主査          浜 田 晶 子              午前10時00分 開会 ○議長(斎藤武俊) ただいまの出席議員は20名です。定足数に達しておりますので、これより、平成25年第1回愛南町議会定例会を開会します。  町長より招集の挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) おはようございます。  本日は、平成25年第1回愛南町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、年度末を控え何かと御多忙の中、全員の御出席をいただきまことにありがとうございます。  3月に入り随分春めいてまいり、いよいよ花粉の季節になりました。ここにおられる皆様の中にも花粉症に悩まされている方も多いのではなかろうかと思います。特に今年は花粉量も多いそうで、それに加えて中国で問題になっている大気汚染のもとであります、PM2.5の飛来が既に報告されております。また、これと相まって、黄砂の飛来もあり、これらが複合して人体に悪い影響を及ぼす可能性があるそうでありますので、外出の際などには、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。  昨年、幾つもの課題を持って始動した安倍内閣でありますが、3本の矢を持ってする政策が順調にすべり出しているように見受けられます。ただ、最重要課題の一つであるTPPについては、さきの日米首脳会談の中で、聖域なき関税撤廃ではないことを確認してTPP交渉参加を表明しています。党内にもTPP参加に反対されている議員もたくさんおられるようであり、議論を経て国民の合意をつくり、国益が最大限になるように努力していただき、農林水産業に対する具体的支援策等を示しながら進めてほしいと思います。  さて、新直轄方式による宇和島道路の津島高田から津島岩松区間が、平成26年度末完成に向け順調に進捗しているところであります。さらに、津島道路の津島岩松から愛南町内海の区間においては、昨年に測量立ち入りの説明会を行い、地形、地質調査、測量、詳細設計を実施しており、今月中に、用地買収等についての地元説明会を開催する予定だそうであります。その後、用地測量、物件調査、積算を行い、地権者との交渉において交渉が成立次第、順次工事を進めていく方針だそうでありますので、議員各位におかれましても御協力をいただきますようお願いを申し上げます。  今年度は、昨年の町長選挙において無投票再選をさせていただきました私にとっては、第2期目の船出の年であります。これまで以上に議員各位には御指導をいただき、愛南町民が愛南町民でよかったと思える方向に向けて、精いっぱいかじ取りを努めてまいりたいと思っております。  平成25年度の私の施政方針につきましては、一般会計当初予算の提案説明の際、詳しく述べさせていただく予定でありますが、本町を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。いつも申し上げておりますように、町民の暮らしの安全・安心を確保しつつ、活力と希望のある愛南町づくりを推進してまいりたいと考えておりますので、引き続き議員各位の御支援、御協力をお願いいたします。  それでは、本日の定例議会に提案いたします議案ですが、条例の制定及び改正が25議案、工事請負契約の変更が1議案、平成24年度一般会計及び各特別会計補正予算が11議案、平成25年度一般会計及び各特別会計当初予算が11議案、町有財産の減額貸し付けが1議案、過疎地域計画の変更が1議案、これらの合計50議案であります。それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明させていただきますので、よろしく御審議をいただきまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○議長(斎藤武俊) 挨拶が終わりました。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(斎藤武俊) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、1番、佐々木議員と2番、草木原議員を指名します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第2 会期の決定 ○議長(斎藤武俊) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期については、議会運営委員会に諮り、本日8日から21日までの14日間といたしたいが、これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日8日から21日までの14日間とすることに決定しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第3 諸般の報告 ○議長(斎藤武俊) 日程第3、諸般の報告を行います。  議長の活動状況報告については、お手元に配付のとおりです。  次に、教育委員会教育長から別紙のとおり教育委員の異動についてのお知らせがありました。今回の定例会から、鼻﨑教育長が出席されております。  鼻﨑教育長。 ○教育長(鼻﨑正雄) よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がされております。また、同法第199条第9項の規定により、随時監査の実施報告が提出されております。それによると、監査の結果のとおり、書類の一部において改善を要する事項が認められておりますが、おおむね適正であると判断されておりますので、報告しておきます。  次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、お手元に配付した請願文書表のとおりです。  請願第1号、年金2.5%の削減中止を求める請願については、厚生常任委員会へ付託します。  また、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりです。  議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。  なお、趣旨に賛同する議員は、規定の賛成者をもって議案として提出願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第4 所管事務調査の件 ○議長(斎藤武俊) 日程第4、所管事務調査の件を議題とします。  総務文教常任委員会から所管事務調査の報告を行います。  委員長の報告を求めます。  内倉総務文教常任委員長。 ○総務文教常任委員長(内倉長蔵) 愛南町議会議長 斎藤 武俊 殿  総務文教常任委員会 委員長 内倉 長蔵  所管事務調査報告書  総務文教常任委員会の所管事務等の調査を実施したので、愛南町議会会議規則第76条の規定により、その結果を下記のとおり報告いたします。                   記  1 日時、平成25年1月25日、金曜日、午前10時30分より。  2から6については記載のとおりであります。  7 調査結果報告  当委員会は、提出資料に基づき机上審査の後、現地調査を実施したので、その結果を報告するものである。  町有林は昔は入会山で地域の住民が自由に草刈りやカヤぶき屋根用のふき草、まきなどをとったり、山や木などを共同で行っていたものが、明治22年町村制実施とともに、村有や部落有林として改められ、その後は収益性の高い財産基盤としての位置づけを有しながら、植林が活発に行われてきた歴史がある。  愛南町では、御荘、城辺、一本松地域に存在し、その面積は1,973ヘクタールとなっている。現在は愛南町森林整備計画(計画期間平成24年4月1日より平成34年3月31日)に基づき、計画的な森林の整備と保全が行われている。近年木材価格は著しく低迷しているものの、県の地産事業と一体化した搬出間伐により収益を上げた町有林があるものの、町単独での除間伐では経費の圧縮はできても収支はマイナスとなっており、今後はより綿密な計画のもとで実施を行うとともに、優良材を育てる間伐には作業時期も考慮する必要がある。  今回、林道長月線沿いの町有林の管理状況を調査した結果、生産林としては一部適地でない植林箇所も見受けられ、今後は将来性のない箇所については町有財産という観点からも選択と集中の発想により、環境林として天然性林への検討をすべきであり、広葉樹等が自生することによって、生物多様性の保全を図るとともに、森は海の恋人と言われるように、愛南町自慢の豊かな海の生態系形成への効果も期待できると思われる。  また、材価低迷が続く中、計画的な間伐等により搬出材を販売する場合を除き、可能な限り長伐期施業を行いながら、柔軟なコスト意識のもとに町有林なればこその模範林の創設により、民間の手本となる山づくりや100年単位での森づくりが、今後は町有林に求められる新たな使命ではないかと提案するものである。  なお、合併後、町有財産として町有林の面積も増大し、職員も定期的に異動が伴う現状において、町有林等々の境界はもとより、分収による内部の境界明確化が確立できていない現状は憂慮すべきである。早急に山を熟知された方への委託を始め、後継者の育成を実施すべきであるとの意見があったことをつけ加えておきたい。  以上、総務文教常任委員会の意見を集約した調査結果報告といたします。 ○議長(斎藤武俊) 報告が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで総務文教常任委員長の報告を終わります。  以上で所管事務調査の件を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第5 第2号議案 愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に             関する基準並びに指定地域密着型サービスの事             業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第5、第2号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。
     垣本高齢者支援課長補佐。 ○高齢者支援課長補佐(垣本耕一) 第2号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために、義務づけ・枠づけを見直すという趣旨を踏まえ地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、平成23年法律第37号が平成23年4月28日に、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律、平成23年法律第72号が平成23年6月15日に制定されました。この中で、介護保険法等について所要の改正が行われ、これまで厚生労働省令で定められていたサービスに係る基準を市町村の条例で定めることになりました。  これに伴いまして、本町におきまして地域特性に応じた指定地域密着型サービスの基準を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明いたします。  第1条では、この条例の制定の趣旨を、第2条では、この条例で使用する用語の定義を定めています。  第3条では、定員を定めています。  第4条から、サービス事業者の指定できる者を定め、第5条で、指定地域密着型サービスの事業の一般原則を定めています。  第6条では、定期巡回、随時対応型訪問看護の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。  第47条からは、夜間対応型訪問介護の人員、設備及び運営に関する基準を定めております。  次に、第62条からは、認知症対応型通所介護の人員、設備、運営に関する基準を定めています。  次に、第83条からは、小規模多機能型居宅介護の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。  第111条からは、認知症対応型共同生活介護の人員、設備、運営に関する基準を定めております。         (「ページを言うて説明して」と言う者あり) ○高齢者支援課長補佐(垣本耕一) ページ数ですか。ページ数はちょっと今用意していませんので、申し訳ないです。  それでは、第131条からは、地域密着型特定施設入居者生活介護の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。  次に、第152条から、地域密着型介護老人施設入居者生活介護の人員、設備及び運営に関する基準を定めています。  次に、第180条から、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針、並びに設備及び運営に関する基準を定めています。  第192条からは、複合型サービス人員、設備及び運営に関する基準を定めております。  附則としまして、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第2号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第2号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第2号議案、愛南町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第6 第3号議案 愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者             の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護             予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び             に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護             予防のための効果的な支援の方法に関する基準             を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第6、第3号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  垣本高齢者支援課長補佐。 ○高齢者支援課長補佐(垣本耕一) 第3号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権改革一括法(平成23年法律第37号)の施行による介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)等の施行により、地域特性に応じた指定地域密着型介護予防サービスの基準を定めることになりました。  これに伴いまして、本町におきましても指定地域密着型サービスの基準を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明いたします。  第1条では、この条例の制定の趣旨を、第2条では、この条例で使用する用語の定義を定めています。  第3条では、サービス事業者の指定できる者を定めております。  第4条では、事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの一般原則を定めております。  第5条では、介護予防認知症対応型通所介護の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の基本方針について定めています。  次に、第6条から、単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の人員、設備及び運営に関する基準を定めております。  第9条からは、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の人員、設備、運営に関する基準を定めております。  次に飛びまして、第44条からは、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員、設備、運営に関する基準を定めております。  次に飛びまして、第71条からは、介護予防認知症対応型共同生活介護の人員、設備、運営に関する基準を定めております。  最後に、附則としまして、この条例は平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第3号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第3号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第3号議案、愛南町指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第7  第4号議案 愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第7、第4号議案、愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  児島保健福祉課長。 ○保健福祉課長(児島秀之) 第4号議案、愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について提案理由の説明をいたします。  本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに伴い、町民の生命及び健康の保持を目的に、国から新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされた場合、町に設置義務が課せられた新型インフルエンザ等対策本部に関する条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について御説明いたします。  第1条ではこの条例の制定の趣旨を、第2条では対策本部長ほかの組織について定めています。  第3条では、対策本部長が招集する会議について定めています。  第4条では、必要に応じ、対策本部内に部を置くことができることについて定めております。  第5条では、必要な事項を本部長が別に定める旨の委任規定を定めています。  附則として、この条例は、法の施行の日または本条例の公布の日のいずれか遅い日から施行することとしています。  以上、第4号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○16番(土居尚行) インフルエンザ、今年は結構流行して現在もまだかかっている人があるわけなんですが、愛南町でインフルエンザにかかった場合に、入院できる施設はあるんですか。 ○議長(斎藤武俊) 児島保健福祉課長。 ○保健福祉課長(児島秀之) お答えいたします。  大変申し訳ありません、そこの詳細のところについて情報を手持ちに持っておりません。また、調査をいたしまして御報告をさせていただきたいと思います。 ○議長(斎藤武俊) 土居議員。
    ○16番(土居尚行) 重症患者になって入院が必要な方もおられます。福祉を担当する担当課が入院する病院があるかないか把握していないということもおかしい話で、実は県立病院もないんです。隔離病棟がないのでとってもらえません。愛南町にはないのです、病棟が。その場合には、どのような対策を考えるか。あるかないかがわからんので、対策を考え言うても無理だと思いますので、対策本部を設けるのであれば、事前にそういう調査もお願いします。終わります。 ○議長(斎藤武俊) 他に質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第4号議案、愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第4号議案、愛南町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第8 第5号議案 愛南町産業研究施設条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第8、第5号議案、愛南町産業研究施設条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中村水産課長。 ○水産課長(中村維伯) 第5号議案、愛南町産業研究施設条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、愛南町の第1次産業の研究拠点となる愛南町地域産業研究・普及センターの設置に伴い、海洋資源開発センターや水産研究開発室など関連施設を産業研究施設として定義し、一体的に運営することで、産業の振興を図るため、新たに条例を制定することを提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明します。2ページをご覧ください。  第1条ではこの条例の制定の趣旨を、第2条では研究施設の名称、位置、利用時間及び休業日を定めています。具体的には、4ページの別表第1をご覧ください。  対象は、愛南町海洋資源開発センター、愛南町水産研究開発室、愛南町地域産業研究・普及センターの3施設で、位置はそれぞれ記載のとおりです。利用時間、休業日は3施設とも一律で記載のとおりとなっています。  2ページにお戻りください。  第3条では、業務の内容を定めています。既存の2施設の業務に加えて、今回設置します愛南町地域産業研究・普及センターの業務を網羅した内容となっています。  第4条から第7条では、利用の許可と許可の基準、許可の変更などについて定めています。  3ページをお開きください。  第8条では、利用権の譲渡等の禁止について定めています。  第9条から第11条では、使用料の納入、減免、還付について定めています。  第12条では原状回復義務について、第13条では損害賠償義務について定めています。  第14条では、必要な事項を別で定める旨の委任規定を定めています。  附則1として、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしています。また、附則2として、本条例の制定に伴い、愛南町海洋資源開発センター条例と愛南町水産研究開発室条例の2条例を廃止することとしています。  以上、第5号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第5号議案、愛南町産業研究施設条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第5号議案、愛南町産業研究施設条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第9 第6号議案 愛南町地域産業研究・普及センター滞在室条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第9、第6号議案、愛南町地域産業研究・普及センター滞在室条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中村水産課長。 ○水産課長(中村維伯) 第6号議案、愛南町地域産業研究・普及センター滞在室条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、愛南町地域産業研究・普及センターなど産業研究施設が実施する試験研究を推進し、産業振興を図るため、愛媛大学生や研究者などの滞在環境向上につながる滞在室の設置に必要な条例を提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明します。  2ページをごらんください。  第1条ではこの条例の制定の趣旨を、第2条では滞在室の名称、位置を定めています。名称は、愛南町地域産業研究・普及センター滞在室、位置は愛南町内泊25番地1です。  第3条では、入居者の資格を定めています。愛媛大学の学生・研究者や農林漁業研修、研究等をする方が対象になっています。  第4、5条では、入居の申請・許可について定めています。  第6条では、使用期間について定めています。原則1年以内としています。なお、更新できるものとして、愛媛大学の学生と研究者、これは主に愛南町で学ぶ海洋生産科学特別コースの学生を想定しています。現在のところ、毎年5名ほど愛南町に移住してくる予定となっています。  第7条、第8条では、使用料の納付に関することを定めています。使用料は別表に載せていますので、4ページをご覧ください。  大学用滞在室は、月額で使用料が1万5,000円、共益費が5,000円です。使用者には、このほかに電気代を納めていただきます。愛媛大学の既存の寮、そして近隣の賃貸施設の相場を総合的に考慮した金額としています。研修用滞在室は、使用料が1万5,000円、共益費が7,000円です。共益費については、電気代も含むため大学用滞在室より高くしています。  2ページにお戻りください。  第9条、第10条では、入居者の費用負担や管理に関する義務について定めています。  3ページをお開きください。  第11条では権利譲渡等の禁止、第12条では用途外使用等の禁止について定めています。第13条では明け渡しの請求について、第14条では工作物の処置について定めています。第15条では、必要な事項を別で定める旨の委任規定を定めています。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしています。  以上、第6号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。  田口議員。 ○14番(田口 勝) 学生が滞在するのに共用費を入れたら2万円も払わないけんのじゃが、ちょっと高いような気がするんじゃが、どういう算定をされたんですか。 ○議長(斎藤武俊) 中村水産課長。 ○水産課長(中村維伯) お答えします。  現在、愛媛大学の松山にある学生寮、この寮の金額がおおむね新しいもので2万円、古いものでは月額1万というのもありますが、概ね大体2万から2万2,000円ぐらい、共益費と使用料両方込みでとっております。  それと、近隣の西海で借家で現在、既に学生が入っているところ、ここがやはり借賃だけで1万5,000円をとっておりますので、この付近を参考に金額のほうを決定をしました。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第6号議案、愛南町地域産業研究・普及センター滞在室条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第6号議案、愛南町産業研究・普及センター滞在室条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第10 第7号議案 愛南町景観条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第10、第7号議案、愛南町景観条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。
     上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第7号議案、愛南町景観条例の制定について提案理由の説明をいたします。  本案は、愛南町における良好な景観の形成を推進するため、景観法の施行に関し、必要なことを定めるため、条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明をいたします。  第1条では、この条例の制定の目的を、第2条では使用する用語の定義を定めております。  第3条では町の責務を、第4条では「町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。」として、町民及び事業者の責務を定めております。  2ページをお開きください。  第5条では、良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定すること、第6条では、景観計画の策定及び変更には、あらかじめ愛南町景観づくり審議会の意見を聞くことを定めています。  第7条では、景観計画の策定及び変更を提案できる団体について定めています。  第8条では、重点的に景観の形成を図る必要があると認める区域を景観計画区域として指定することができること。また、景観計画区域を指定し、または変更しようとするときは、愛南町景観づくり審議会の意見を聞かなければならないことなど、計画区域を指定する手続について定めております。  第9条は、計画区域内において、あらかじめ町長に届け出しなければならない行為について、第10条では、あらかじめ町長に届け出る必要がない行為について定めています。  3ページをごらんください。  第11条では、計画区域内の行為であらかじめ町長に届け出があった場合において、その行為が景観計画に定められた制限に適合しない場合には、その届け出をした者に対し、その届け出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する場合の手続について、第12条では、勧告に従わない場合は、その旨を公表することについて、その手続を定めております。  第13条では、届け出に係る行為が景観計画に定められた制限に適合しないと認めるときは、その届け出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命令する場合の手続について定めております。  第14条では、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物を景観重要建造物として指定及び解除することについて必要な手続を、第15条では、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木を、景観重要樹木として指定及び解除することについて、必要な手続を定めております。  3ページをお開きください。  第16条は、条例の施行に際し必要な事項は規則に委任することを定めております。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第7号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員。 ○16番(土居尚行) この条例が適用されようとする計画区域というのは、どのようなところを計画されているか、予定されているんですか。 ○議長(斎藤武俊) 上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) この条例ができましてから決まるんですけども、素案として山出地区の棚田及び外泊の石垣の里を検討しております。 ○議長(斎藤武俊) 他に質疑ありませんか。  土居議員。 ○16番(土居尚行) そこは、これでいくと10メートル以上の建物は建てれないということですか。指定されたら。 ○議長(斎藤武俊) 上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) そのとおりでございます。 ○議長(斎藤武俊) 他に質疑ございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第7号議案、愛南町景観条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第7号議案、愛南町景観条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第11 第8号議案 愛南町道路標識に関する基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第11、第8号議案、愛南町道路標識に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第8号議案、愛南町道路標識に関する規準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、道路法の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律で定められていた道路標識の寸法に係る基準が条例に委任されましたので、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明をいたします。なお、条例の定めについては、国の道路標識設置基準で定められました基準を全て準用いたしております。  第1条ではこの条例の制定の趣旨を、第2条ではこの条例で使用する用語の定義を定めております。  第3条では、案内標識及び警戒標識の寸法の原則について定めております。  第4条では、案内標識及び警戒標識の一部の特例について定めております。  2ページをお開きください。ちょっと済みません、間違えました。  第5条では案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則について、第6条では特定の案内標識の文字等の大きさについて定めております。  第7条では、案内標識及び警戒標識の縁等の太さについて定めております。  第8条では、補助標識の寸法について定めています。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第8号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第8号議案、愛南町道路標識に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第8号議案、愛南町道路標識に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第12 第9号議案 愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第12、第9号議案、愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第9号議案、愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定について提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、道路法の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律で定められておりました道路構造の技術的基準が条例に委任されましたので、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明をいたします。  本条例案は一部を除き国の基準(道路構造令)を準用いたしております。条例で独自に基準を設けた条文についてのみ説明をいたします。  2ページをごらんください。  第3条では道路の区分について、第4条では車線等について定めています。道路構造令では車線の数は2車線以上を基本とし、計画交通量により決定することを基本とすると定められておりますが、本条例案では地域の実情に応じて決定することができる規定を設け、交通量の少ない山間部について、従来の2車線での整備にこだわらず、沿道状況、地形などから判断して、1車線での整備や、局部的な整備を組み合わせて、効率的・効果的に整備する手法を明確化し、車線数の緩和と1.5車線的な道路整備事業ができるように定めております。  4ページをお開きください。  第7条では、路肩について定めております。道路構造令では、路肩の幅員は50センチメートル以上とすると定めておりますが、本条例案では、歩道の設置が困難な場合等においても、交通の円滑化のため必要な場合は、路肩を1メートル以上に広げた幅員とする広幅路肩の設置に関する規定を設けております。  5ページをお開きください。  第11条では、歩道について定めております。道路構造令では、歩道の幅員は2メートル以上と定められておりますが、本条例案では、地形の状況やその他特別な理由によりやむを得ない場合について、1.5メートルまで縮小できる規定を設けております。  飛びまして、9ページをお開きください。  第24条では、舗装について定めております。道路構造令では、歩道部の舗装の種類に関する規定はありませんが、本条例案では、歩道部の舗装については、雨水を地下に浸透させる構造(透水性舗装)とすることの規定を設けております。  10ページをお開きください。  第28条では、道路の平面交差または接続について定めております。道路構造令では、都市部の道路におきましては、交差点部の車線の幅員を縮小することができる規定があります。本条例案では、地方部の道路においても、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合に限定して車線の幅員を縮小することができる規定を設けております。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第9号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。
     これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第9号議案、愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第9号議案、愛南町道路構造の技術的基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第13 第10号議案 愛南町移動等円滑化のために必要な町道の               構造に関する基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第13、第10号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第10号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律で定められておりました町道における移動等円滑化基準が条例に委任されましたので、新たに条例を制定いたしたく提案するものです。  なお、条例の定めは、高齢者、障害者の移動等円滑化の促進に関する法律で定められました移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を全て準用いたしております。  2ページをお開きください。  第1条では、この条例の制定の趣旨を定めております。  第2条では、この条例で使用する用語の定義を定めております。  第3条から第10条までは、歩道の設置及び歩道の構造等について定めております。  3ページをお開きください。  第11条から第15条につきましては、5ページにわたっております。立体横断施設及び立体横断施設に設ける設備について定めております。  6ページをお開きください。  第17条、第18条では、乗り合い自動車の停留所について定めております。  第19条から第29条、29条が7ページ、8ページ、9ページにわたっております。障害者用の駐車施設等について定めております。  第30条では、交差点の案内標識について定めております。  第31条では、視覚障害者の誘導用ブロックについて定めております。  第32条では、歩道等におけるベンチ及びその上屋について定めております。  第33条では、歩道等に設ける照明施設について定めております。  第34条では、防雪施設について定めております。  附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第10号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第10号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第10号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第14 第11号議案 愛南町移動等円滑化のために必要な特定公               園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第14、第11号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第11号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律に定められておりました移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準が条例に委任されましたので、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  なお、条例の定めは、高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律で定められております、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を全て準用いたしております。  それでは、2ページをお開きください。  第1条では、この条例の制定の趣旨を定めております。  第2条では、この条例で使用する用語の定義を定めております。  第3条では、園路及び広場の設置基準について定めております。  3ページをお開きください。  第4条では、屋根付広場の設置基準について定めております。  4ページをお開きください。  第5条では、休憩所及び管理事務所の設置基準について定めております。  第6条では、野外劇場及び野外音楽堂の設置基準について定めております。  5ページをお開きください。  第7条では、駐車場の設置基準について定めております。  第8条から第10条、10条は6ページにわたっておりますが、便所の設置基準について定めております。  第11条では、水飲み場及び手洗い場について定めております。  第12条では、不特定かつ多数の人が利用するものについて述べております。  第13条では、掲示板及び標識について定めております。  第14条では、災害時における特定公園施設の設置についての適用除外を定めております。  附則としまして、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第11号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  西口議員。 ○17番(西口 孝) この適用される公園というのは、現在、愛南町にはどれくらい、どういう箇所があるんですか。 ○議長(斎藤武俊) 上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 町独自が管理しておる都市公園につきましては、下長野公園の1カ所でございます。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第11号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
                   (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第11号議案、愛南町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第15 第12号議案 愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第15、第12号議案、愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第12号議案、愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、公営住宅法の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律に定められておりました公営住宅の整備基準について条例に委任されましたので、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。なお、条例の定めは、公営住宅法に定められていた公営住宅の整備基準を準用しておりますが、第9条第2項、3項、4項、5項のただし書き条項は独自に設定しております。  それでは、条例の主な内容について説明をいたします。  2ページをお開きください。  第1条では、この条例の制定の趣旨を定めております。  第2条では、この条例で使用する用語の定義を定めております。  第3条では、健全な地域社会の形成について定めております。  第4条では、良好な居住環境の確保について定めております。  第5条では、費用の縮減への配慮について定めております。  第6条では、位置の選定について定めております。  第7条では、敷地の安全等について定めております。  第8条では、住棟等の基準について定めております。  第9条では、住宅の基準について定めております。  この中で、先ほど説明をいたしましたが、第2項、第3項、第4項及び第5項のただし書き条項を独自に設定いたしておりますので、ただし書きについて改めて説明をさせていただきます。  3ページからごらんください。  住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止、その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るものとして、規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する公営住宅の買い取りまたは同条第6号に規定する公営住宅の借り上げ(町営住宅の用に供することを目的として建設されました住宅及びその附帯施設の買い取りまたは借り上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、または賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買い取りまたは借り上げに限る。)に係る公営住宅については、この限りではない。  第3項、住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。  第4項、住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項においても同じ。)であります。これと一体的に整備される部分については、当該部分の劣化の軽減を適切に図るものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第2項のただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。  第5項、住宅の給水、排水及びガスの施設に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、規則で定める措置が講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する町営住宅については、この限りでない。  以上のただし書きでございます。  3ページをお開きください。  第10条では、住戸の基準について定めております。  第11条では、住戸内の各部について定めております。  第12条では、共用部分について定めております。  第13条では、附帯施設について定めております。  第14条では、児童遊園について定めております。  第15条では、集会所について定めております。  4ページをお開きください。  第16条では、広場及び緑地について定めております。  第17条では、通路について定めております。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することといたしております。  以上、第12号議案の提案といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第12号議案、愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第12号議案、愛南町営住宅等の整備基準を定める条例の制定については原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。  25分まで休憩いたします。              午前11時14分 休憩           ―――――――――――――――――              午前11時25分 再開 ○議長(斎藤武俊) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第16 第13号議案 愛南町布設工事監督者を配置する工事並び               に布設工事監督者及び水道技術管理者の資               格を定める条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第16、第13号議案、愛南町布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第13号議案、愛南町布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行による水道法の改正より、布設工事監督者を配置する工事の資格等について条例で定める必要が生じたため、本条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な内容について説明しますので、裏面をごらんください。  第1条は、この条例の趣旨を定めています。  第2条は、布設工事監督者の配置を必要とする工事を定めています。  第3条では布設工事監督者の資格を、第4条では水道技術者の資格を定めています。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしています。  以上、第13号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。  宮下議員。 ○7番(宮下一郎) このただいま、今現段階で資格者が何名おられますか、お尋ねいたします。 ○議長(斎藤武俊) 小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) お答えいたします。  技術資格者の監督ですが、今現在、監督者は基準に適合しておる者が2名、それと技術管理技術者が私を含め3人が資格者となっております。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。  宮下議員。 ○7番(宮下一郎) 条例改正に基づいて、ただいま言われました2名と合計4名ですか、今後、この条例改正に伴っての対応は、十分対応していけるかどうかお尋ねいたします。 ○議長(斎藤武俊) 小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) お答えいたします。  技術的にも能力的にも十分だと思いますので、対応できると思います。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり)
    ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第13号議案、愛南町布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第13号議案、愛南町布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第17 第14号議案 愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保               護条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(斎藤武俊) 日程第17、第14号議案、愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中川総務課長。 ○総務課長(中川治雄) 第14号議案、愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、国有林野の管理経営に関する法律が改正され、国営企業の形態がなくなることから、条文に定めた国営企業に関する語句の整理を行うこと。また、情報公開条例と個人情報保護条例の条文の表現を統一するため、必要な改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表をごらんください。  愛南町情報公開条例の中で、公文書の開示義務等を定めた第7条中、第2号ウ、第3号、第5号、第6号及び第14号に、「独立行政法人」及び「地方独立行政法人」を加え、同様の規定がある個人情報保護条例の条文と表現方法を統一します。なお、第6号及び第14号の改正については、第5号で「国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人」については「国等」と表記することを定義したことによるものです。  また、第6号オについては、国有林野の管理経営に関する法律が改正され、国営企業の形態がなくなることから、「国または地方公共団体が経営する企業」という表現を「独立行政法人等、町もしくは他の地方公共団体が経営する企業または地方独立行政法人」に改めます。  愛南町個人情報保護条例第15条第7号の改正についても、同じ理由による改正です。  では、議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第14号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第14号議案、愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第14号議案、愛南町情報公開条例及び愛南町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第18 第15号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第18、第15号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中川総務課長。 ○総務課長(中川治雄) 第15号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、愛南町景観条例の制定に伴い、景観計画等の策定を行う愛南町景観づくり審議会を町長の附属機関に追加すること、また、愛南町障害程度区分認定審査会の項で引用している法律名が改称されることから、必要な改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表をごらんください。  別表の1、町長の附属機関の愛南町都市計画審議会の次に、愛南町景観づくり審議会を追加します。  担任する事務は、1、景観計画の策定及び変更に関すること。2、景観法によりその権限に属された事項に関すること。3、その他景観づくりに係る重要な事項に関することとしております。  委員の構成は、1、識見を有する者。2、関係行政機関の職員。3、町民代表者とします。  次に、愛南町障害程度区分認定審査会の項、担任する事務及び委員の構成の欄で引用している障害者自立支援法が、平成25年4月1日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改称されるため、同様に題名を改めるものです。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第15号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。  西口議員。 ○17番(西口 孝) ちょっとお聞きをしますが、識見を有する方で、この景観条例づくりの審議会の中での識見を有する方というのはどういう方を想定されておられますか。 ○議長(斎藤武俊) 上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 西口議員の質問にお答えいたします。  現在、都市計画審議会等でメンバーに入っていただいておる方の識見を有するというところで、太田さんですけども、農業委員会の委員長とかですね、そういった役職等につかれておられる方を。 ○17番(西口 孝) 個人名を聞きよるんわけじゃないんやで。 ○建設課長(上埜一男) 失礼いたしました。 ○議長(斎藤武俊) 西口議員。 ○17番(西口 孝) この景観づくり審議会という、新しくできた場合の景観に関するもので、どういう人を見識者というふうな認識を持っておられるのかなということを聞きよるんです。 ○議長(斎藤武俊) 上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) そこはまだ景観条例のこの審議会を設置するときに、今後の検討とさせていただきたいと思っております。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第15号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第15号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第19 第16号議案 愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第19、第16号議案、愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中川総務課長。 ○総務課長(中川治雄) 第16号議案、愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、条文中に引用している法律名の改称に伴い必要な改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表をご覧ください。  地域社会における共生の実現に向けて新たに障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が、平成25年4月1日から施行され、これにより障害者自立支援法の題名が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改称されることから、同法を引用している第10条の2第2号中の法律名を同様に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第16号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。
     討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第16号議案、愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第16号議案、愛南町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第20 第17号議案 愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について  日程第21 第18号議案 愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及               び旅費に関する条例及び愛南町教育長の給               与及び勤務時間等に関する条例の一部を改               正する条例の制定について  日程第22 第19号議案 愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) お諮りします。  この際、日程第20、第17号議案、愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正についてから、日程第22、第19号議案、愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改正についてまでの3議案について、続けて提案理由の説明といたしたいが、これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中川総務課長。 ○総務課長(中川治雄) 第17号議案から第19号議案まで、議会議員の報酬及び特別職等の給与に係る条例の一部改正について、一括して提案理由の説明をいたします。  この3案は、去る2月14日に愛南町議員報酬及び特別職給料審議会から答申されました、町の経済及び財政事情を踏まえ、議長、副議長の報酬及び町長等特別職等の給料の減額措置を継続すること、並びに議員及び特別職等の期末手当の支給率をそれぞれ「0.05月」引き上げ、県内の他の自治体と同率とすることについて、関係条例の一部を改正いたしたく提案するものです。  まず初めに、第17号議案、愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正について提案理由の説明をいたします。  本案は、議長及び副議長の報酬の減額措置を継続するため、条例の改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表をごらんください。  愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の附則第2項の減額措置期間を、平成26年3月31日まで継続するように改めるものです。  附則として、この条例は平成25年3月31日から施行することとしております。  以上、第17号議案の提案説明とさせていただきます。  続いて、第18号議案、愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給率を現行の2.9月から2.95月に0.05月引き上げ、県内の他の自治体と同率にすることについて、条例の改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表をごらんください。  愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の中で、期末手当について定めた第5条中、6月に支給する期末手当の支給率を「100分の137.5」から「100分の140」に、12月に支給する期末手当の支給率を「100分の152.5」から「100分の155」に改めます。これにより全体の支給率を「2.9月」から「2.95月」に0.05月引き上げ、県内の他の自治体と同率にします。  続く、愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の改正についても、同様の内容です。  なお、議員の期末手当については、愛南町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条の規定により、愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条を準用しておりますので、この改正により特別職と同様に支給率が0.05月引き上げられます。  それでは、議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第18号議案の提案説明とさせていただきます。  続いて、第19号議案愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、町長、副町長及び教育長の給料の減額措置を継続するため、条例の改正を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表をお開きください。  愛南町特別職の職員の給料の特例に関する条例の附則第3項の減額措置期間を平成26年3月31日まで継続するように改めるものです。  附則として、この条例は平成25年3月31日から施行することとしております。  以上、第17号議案から第19号議案の提案説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより、第17号議案、愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第17号議案、愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手多数であります。  よって、第17号議案、愛南町議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ○議長(斎藤武俊) 次に、第18号議案、愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第18号議案、愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手多数であります。  よって、第18号議案、愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び愛南町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ○議長(斎藤武俊) 次に、第19号議案、愛南町特別職等の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第19号議案、愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手多数であります。  よって、第19号議案、愛南町特別職等の職員の給料の特例に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第23 第20号議案 愛南町手数料徴収条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第23、第20号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中川総務課長。 ○総務課長(中川治雄) 第20号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正について提案理由の説明をいたします。  本案は、印鑑登録証の交付に対して手数料を徴収することにより、県下他市町との均衡を図り、あわせて交付における受益者負担の公平性を確保するため、関係条例の一部を改正する条例の制定を行いたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、裏面の新旧対照表をごらんください。  左側が現行、右側が改正案で、アンダーラインを引いているところが改正箇所であります。
     第2条第1項中「第37号」を「第38号」とし、第24号から第36号までを1号ずつ繰り下げ、第23号の次に、第24号として「印鑑登録証の交付手数料1件につき200円」を加え、第2条第5項中「第1項第24号」を「第1項第25号」に改め、同条第6項中「第1項第25号から第28号まで」を「第1項第26号から第29号まで」に改めます。  改正条例に戻りまして、附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第20号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第20号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手多数であります。  よって、第20号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第24 第21号議案 愛南町学校給食センター条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第24、第21号議案、愛南町学校給食センター条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  坂尾学校教育課長。 ○学校教育課長(坂尾英治) 第21号議案、愛南町学校給食センター条例の一部改正について、提案理由の説明をさせていただきます。  今回の改正は、平成25年4月から内海、御荘、城辺、一本松の四つの給食センターを統合し、現在建設しております旧南楽荘跡地に移転することに伴い、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の改正内容について説明しますので、裏面をお開きください。  愛南町学校給食センター条例、新旧対照表でございます。  名称及び位置、第2条の表中、アンダーラインの「愛南町内海学校給食センター」、「愛南町御荘学校給食センター」、「愛南町城辺学校給食センター」、「愛南町一本松学校給食センター」の名称と、位置の「愛南町柏617番地」、「愛南町御荘和口174番地」、「愛南町緑乙244番地」、「愛南町一本松5121番地1」を削り、名称を「愛南町学校給食センター」、位置を「愛南町緑乙257番地1」とするものでございます。  議案にお戻りください。  附則としてこの条例は、平成25年4月1日から施行するものでございます。  以上、第21号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第21号議案、愛南町学校給食センター条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第21号議案、愛南町学校給食センター条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第25 第22号議案 愛南町立保育所条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第25、第22号議案、愛南町立保育所条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  児島保健福祉課長。 ○保健福祉課長(児島秀之) 第22号議案、愛南町立保育所条例の一部改正について提案理由の説明をいたします。  本案は、公立保育所の統廃合について、10人程度の状態が続くと見込まれる場合にその検討をするとの町の方針のもと、保護者及び地域との協議の結果、このたび、中浦保育所及び東海保育所を今年度末をもって廃園とすることになりましたので、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について御説明いたしますので、裏面の新旧対照表をごらんください。  別表(第2条関係)中、名称と位置について、「愛南町立中浦保育所」及び「愛南町立東海保育所」の項目を削除するものであります。  なお、同表中、久良保育所及び正木保育所並びに満倉保育所につきましては、現在、保育は実施しておりませんが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に照らし合わせ、廃園の条件が整っておりませんので休園措置とし、条例上に名称を残すこととしております。  改正条例に戻っていただき、附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することとしています。  以上、第22号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第22号議案、愛南町立保育所条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手多数であります。  よって、第22号議案、愛南町立保育所条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  22号議案が終わったところで、暫時休憩します。  午後は1時半から再開をいたします。              午前11時59分 休憩           ―――――――――――――――――              午後 1時30分 再開 ○議長(斎藤武俊) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第26 第23号議案 愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第26、第23号議案、愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第23号議案、愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改正について説明いたします。  本案は、地域主権一括法の施行により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条が改正されたことにより、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、新旧対照表により改正内容について説明いたします。  第3条第2項中「処理区域」を「法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画を定める区域(以下「処理区域」という。)」に改め、「可燃物及び不燃物等をそれぞれ」を削ります。  第23条から第25条までを繰り下げ、新たに23条として、法律により条例で定めなければならない一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格に関する規定を加えます。  附則として、この条例は平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第23号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。
     討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第23号議案、愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第23号議案、愛南町廃棄物の適正処理及び清掃等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第27 第24号議案 愛南町集会施設条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第27、第24号議案、愛南町集会施設条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  湯浅財産管理課長。 ○財産管理課長(湯浅裕記) 第24号議案、愛南町集会施設条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、城辺地域の岡地区の要望により、地区の全額負担で建設された集会施設、コンクリートブロック造り平家建1棟、建築面積約37.9平方メートルの寄附を受けて、岡地区集会所を城辺地域に加えるため、関係条例の一部を改正する条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、裏面の新旧対照表をお開きください。  別表に西柳集会所の項の次に、名称を「岡集会所」に、位置を「緑乙1717番地」に、地区を「岡」に加えるものであります。  改正条例に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、第24号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。  宮下議員。 ○7番(宮下一郎) お尋ねします。この集会所は築何年たっておられるんですか。 ○議長(斎藤武俊) 湯浅財産管理課長。 ○財産管理課長(湯浅裕記) 53年ぐらいに建てたということで聞き取りをしておりますので、35年たっておるかなというふうに考えております。 ○議長(斎藤武俊) 他に質疑ございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第24号議案、愛南町集会施設条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第24号議案、愛南町集会施設条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第28 第25号議案 愛南町公園条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第28、第25号議案、愛南町公園条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  上埜建設課長。 ○建設課長(上埜一男) 第25号議案、愛南町公園条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、都市公園法の一部が改正され、これまで国の法令で全国一律で定められておりました都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準が条例に委任されたため、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、条例の主な改正内容について説明をいたしますので、新旧対照表をごらんください。新旧対照表の1ページからお願いいたします。  第1条の次に、これから説明いたします2項から4項までの4項目をつけ加えるものであります。  都市公園の配置に関する技術的基準として、第1条の2項では、都市公園の配置及び技術的基準について定めています。第1条の3項では、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準について定めています。第1条の4項では、町が設置する都市公園の配置及び規模の基準について定めています。第1条の5項では、公園施設として定められている建築物の建築面積に関する基準について定めています。  新旧対照表の3ページをごらんください。  第3条中、町の管理する公園施設(法第2条第2項で規定する公園施設をいう。)で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は次のとおりとする。町の管理する公園で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は次のとおりとする。と、改定するものであります。  附則として、この条例は、平成25年4月1日から施行するものといたします。  以上、第25号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第25号議案、愛南町公園条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第25号議案、愛南町公園条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第29 第26号議案 愛南町営住宅管理条例の一部改正について ○議長(斎藤武俊) 日程第29、第26号議案、愛南町営住宅管理条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  湯浅財産管理課長。 ○財産管理課長(湯浅裕記) 第26号議案、愛南町営住宅管理条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域主権一括法の施行に伴い、公営住宅法の一部が改正され、町営住宅の入居に係る収入の基準等を条例で定める必要が生じたため、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  第5条第1項第2号アを「入居者が身体障害者である場合その他の令第6条第4項で定める場合令第6条第5項第1号に規定する金額」を「入居者または同居者が障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合21万4,000円」に改め、同号イ中、令第6条第5項第2号に規定する金額を「21万4,000円」に改め、同号ウ中、令第6条第5項第3号に規定する金額を「15万8,000円」に改め、同条第2項第2号イ中、次ページに移りまして第6条第3項に規定するの次に「障害等級」を加えます。  第11条第1項中、「公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより」を削り、同条第1項の、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする規定として、同条第2項を改め、同項の後に1項を加えます。  第41条の2中、アンダーラインが引かれていませんが、「第11条第2項」を「第11条第2項第3号」に改めます。  本則附則第6項の読みかえ規定を削ります。  改正条例に戻りまして、この条例は、平成25年4月1日から施行することとしております。  以上、第26号議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第26号議案、愛南町営住宅管理条例の一部改正についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。
     よって、第26号議案、愛南町営住宅管理条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第30 第27号議案 H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更について ○議長(斎藤武俊) 日程第30、第27号議案、H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中村水産課長。 ○水産課長(中村維伯) 第27号議案、H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更について、提案理由の説明をいたします。  本議案については、平成24年9月6日に請負契約の議決を受けている工事の変更契約に係るものです。本事業は、船越漁港の養殖漁業・漁船漁業の振興を目的に防波堤などを整備することで、静穏な水域を確保し、漁業活動の円滑化による水産物供給の安定を目指して計画したものです。来年度の完成を目標に鋭意工事を進めており、今回、入札の結果生じた減少金と追加内示のありました3,000万円を充当して事業促進を図り、早期完成を目指すため、県当局に変更設計の協議をしていましたが、確認が出ましたで、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものです。  変更工事の内容については、添付図面により説明しますので、1ページの位置図をごらんください。  施工場所は、船越地区です。  次に、2ページ目の平面図をごらんください。  今回の変更は、赤く着色した部分です。主なものは、突堤の基礎捨石2,990立方メートルと方塊ブロック製作17個、据えつけ11個の追加が変更内容となっております。  次に3ページ目の標準断面図と縦断図をごらんください。  先ほど同様、赤く着色された部分が変更部分となっています。なお赤と緑に色づけされた方塊ブロック6個は、製作のみの計画です。  それでは、議案にお戻りください。  変更の内容については、1の契約の目的、2の契約の方法は変更はありません。  3の契約金額につきましては、3億3,600万円を3億9,000万円に変更し、5,400万円増額します。  4の契約の相手方についても変更はなく、株式会社酒井組です。  なお、工期につきましては、平成25年3月31日を予定しています。  以上、第27号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第27号議案、H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第27号議案、H24船越漁港水産流通基盤整備工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第31 第28号議案 平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第31、第28号議案、平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) 第28号議案、平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について、提案理由の説明をいたしますので、1ページをお開きください。  今回の補正予算は、国の緊急経済対策に対応して実施する事業やバス路線維持助成金などの追加、及び最終の執行見込みの精査による増減などであり、歳入歳出それぞれ6,526万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ151億7,033万5,000円として提案するものであります。  13ページをお開きください。  第2表繰越明許費は、国の補正予算等に伴う交付金を財源とした事業等を実施した関係もあり、15件の事業費を繰り越しいたします。  15ページの第3表、債務負担行為補正は、漁業者及び中小企業者に対する利子補給金の追加であります。  17ページの第4表地方債補正では、7件の追加と35件の変更をしております。  それでは、歳出から説明しますので、45ページをお開きください。  2款総務費の主なものは、一般管理費の人件費3,039万5,000円や、委託料214万8,000円の減額。48ページ、企画費の宇和島地区広域事務組合負担金530万2,000円の減額。50ページ、防災対策費の工事請負費3件で619万2,000円、防災対策備品309万8,000円、木造住宅耐震関係補助金440万円の減。51ページ、電算管理費の電算システム保守委託料721万4,000円などの減額です。52ページ諸費のバス路線維持助成金は3,402万円の追加、53ページ、税務総務費の人件費318万円の減、54ページ、衆議院議員選挙費の人件費364万円の減などであります。  3款民生費は、56ページ、社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金6,539万7,000円、養護老人ホーム南楽荘費の需用費572万円、58ページ、老人福祉費の生きがい活動支援通所事業委託料678万8,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金564万1,000円の減額など。60ページの介護・訓練等サービス給付費1,138万7,000円や、介護保険特別会計繰出金432万5,000円は追加です。障害者自立支援特別対策事業補助金401万3,000円、人工透析患者交通費扶助費665万8,000円の減、61ページ、児童福祉総務費の児童手当1,158万円、62ページ、保育所費の人件費739万1,000円、需用費471万5,000円などの減額です。  4款衛生費は、65ページ、保健衛生総務費の医師確保奨学金貸付金540万円、67ページの検診等委託料681万2,000円、予防費の医薬材料費399万8,000円、予防接種委託料724万1,000円、インフルエンザ予防接種扶助費385万8,000円の減、68ページ、環境衛生総務費の浄化槽整備事業特別会計繰出金780万円、71ページ、焼却施設定期整備工事400万円、し尿処理費の脱臭設備定期整備工事等395万5,000円などの減額。72ページの上水道費の上水道企業会計補助金540万円は追加で、上水道企業会計出資金は950万円、簡易水道特別会計繰出金580万円、病院費の負担金補助及び交付金300万4,000円の減額などです。  6款農林水産業費は、73ページ農業総務費の下水道特別会計繰出金250万円の減。74ページ農地費の測量設計等委託料は571万1,000円。農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金378万9,000円などの減で、県営事業負担金は386万2,000円の追加。75ページ、林業総務費において、林道維持管理委託料300万円の追加は、国の補正予算に対応して実施するものです。林業振興費の林道ウトギ線外1件で740万8,000円、林業振興奨励費外2件で628万6,000円の減額、77ページ、水産研究普及費の地域産業研究・普及センター施設整備工事307万5,000円などの減、78ページ、漁港建設費の御荘漁港港整備交付金工事4,500万円、深浦漁港海岸保全施設整備工事3,000万円の追加です。  7款商工費は、80ページ、雇用対策費の緊急雇用対策事業に係る国庫支出金返還金109万3,000円の追加、81ページ、観光総務費の旅客船特別会計繰出金170万円などの減額です。  8款土木費は、84ページ、道路新設改良費の測量調査設計等委託料600万円や、86ページ、港湾管理費の県営事業負担金1,165万円などの追加は、国の補正予算に対応して実施するものです。84ページ道路新設改良費については、工事請負費2,244万6,000円、土地購入費252万8,000円、県営事業負担金540万円、支障物件補償費311万円、橋梁新設改良費の測量設計等委託料など823万円、85ページ、砂防費の長洲1地区がけ崩れ防災対策工事外9件で1,206万円の減などで、あとは事業費等の執行見込みの精査による減額です。  9款消防費は、89ページ、消防施設費の設計委託料等588万5,000円、敦盛消防詰所新築工事外4件で677万9,000円、消防用自動車474万円、消防庁舎設計に係る設計委託料2,415万円の減額などです。  10款教育費は、92ページ、小学校管理費のスクールバス運行業務外の委託料373万5,000円、94ページ、中学校管理費のスクールバス運行業務外委託料513万1,000円、99ページ、西海公民館耐震改修工事外5件で414万2,000円、102ページ、体育施設費の設計監理委託料306万円、一本松体育館耐震補強工事外1件680万円、103ページ、御荘海洋センタープール棟改修工事466万5,000円、104ページ、学校給食センター建設費の備品購入費1,105万円などの減額です。  12款公債費は、105ページ、地方債利子の確定による減額などで1,300万8,000円を計上しています。  13款諸支出金は、106ページ、公共施設整備基金積立金4億5,000万円や、ふるさとづくり基金積立金の追加などで、合わせて4億5,413万9,000円の増額です。  次に、歳入予算につきまして、29ページをお開きください。  1款町税は、町民税2,000万円、固定資産税2,500万円、町たばこ税600万円を追加。  30ページ、6款地方消費税交付金は、639万7,000円の減。10款地方交付税は普通交付税2,673万2,000円の追加です。  31ページ、12款分担金及び負担金は、老人保護措置費負担金500万円の追加、児童デイサービス事業負担金473万8,000円、保育所保護者負担金205万1,000円の減額などにより、436万5,000円の減額としています。  13款使用料及び手数料は、住宅使用料300万9,000円の追加や、御荘海洋センター使用料250万円の減額などで、8万9,000円の追加予算としています。  33ページ、14款国庫支出金では、子ども手当国庫負担金3,155万3,000円、住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金680万7,000円などの減額。児童手当国庫負担金2,681万1,000円の追加。  34ページ、高潮対策費補助金1,500万円、銭坪地区の港整備交付金事業補助金2,250万円の追加など、2,626万円の増額予算です。  36ページ、15款県支出金は、児童手当負担金358万円、生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金191万8,000円や、37ページ、高潮対策費補助金450万円、港整備交付金事業補助金751万5,000円の追加などです。  また、国民健康保険基盤安定費負担金880万5,000円、子ども手当負担金717万9,000円、障害者自立支援事業補助金367万1,000円、がけ崩れ防災対策事業費724万2,000円などの減額で、3,256万円の減額予算としています。  39ページ、17款寄附金は、ふるさと寄附金420万円の追加です。  40ページ、20款諸収入は、国民健康保険高額療養費貸付金返還金165万円、鹿島観光施設運営収入125万1,000円などの減ですが、町税延滞金800万円や過年度収入383万1,000円などの追加により、全体で705万6,000円の追加予算としています。  43ページ、21款町債につきましては、コミュニティバス運営事業などのソフト事業に充当する過疎対策事業債6,480万円や、国の緊急経済対策関係事業に充当する公共事業等債3,770万円の追加、そのほか事業費の確定に伴う追加や変更など、全体で660万円の減額予算としています。  以上、第28号議案の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、初めに歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで歳出の質疑を終わります。  次に、歳入全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで歳入の質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第28号議案、平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第28号議案、平成24年度愛南町一般会計補正予算(第6号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第32 第29号議案 平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第32、第29号議案、平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浜田町民課長。
    ○町民課長(浜田庄司) 第29号議案、平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明をいたします。  1ページをごらんください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,762万4,000円を追加し、その総額を38億5,262万8,000円とするものであります。  それでは、事項別明細書により歳出から説明しますので、19ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、通信運搬費等の減により53万7,000円の減額計上です。  1款3項1目運営協議会費は、開催回数の減による委員報酬6万3,000円の減額計上です。  2款1項療養諸費は、前年度実績をもとに当初予算で見込んでいた額に対し、今年度の実績を踏まえて再試算した結果、1目一般被保険者療養給付費は2,600万円の増額計上、2目退職被保険者療養給付費は1,400万円の減額計上、3目一般被保険者療養費は24万円の増額計上、4目退職被保険者療養給付費は30万円の減額計上、5目審査支払手数料は59万6,000円の減額計上です。  2款2項高額療養費も、今年度の実績を踏まえて再試算した結果、1目一般被保険者高額療養費は900万円の増額計上、2目退職被保険者等高額療養費は150万円の減額計上です。  2款3項移送費は、今年度、支出の見込がないため、1目一般分、2目退職分それぞれ4万9,000円の減額計上です。  2款4項1目出産育児一時金は、出産件数の減により96万円の減額計上です。  3款から7款までは、負担金等の額の確定に伴う予算計上です。  3款1項1目後期高齢者支援金等は22万6,000円の増額計上。  6款1項1目介護納付金は、30万6,000円の減額計上。  7款1項共同事業拠出金は、1目高額医療分と2目保険財政安定化分を合わせて2,389万1,000円の減額計上です。  8款1項1目特定健康診査等事業費は、受診者数の減等により413万6,000円の減額計上です。  8款2項1目保健衛生普及費は、通信運搬費及び委託料の減により115万5,000円の減額計上です。  9款1項1目財政調整基金積立金は、国保財政の健全運営に資するため5,000万円を積み立てるための増額計上です。  11款1項1目一般被保険者保険税還付金は、過年度更正による還付金で30万円の減額計上です。  次に、歳入について説明いたしますので、戻っていただき11ページをお開きください。  1款1項国民健康保険税は、固定資産税の評価替えの影響や、被保険者数の減少等により、1目一般分が3,389万円の減額、2目退職分が1,593万円の減額で、合わせて4,982万円の減額計上です。  2款1項手数料は、督促手数料の増により25万円の増額計上です。  3款1項国庫負担金は、変更申請等により、1目療養給付費負担金が1,716万3,000円の減額計上、2目高額医療費共同事業負担金が70万円の増額計上、3目特定健康診査等負担金が115万3,000円の減額計上です。  3款2項国庫補助金も、変更申請により1目財政調整交付金が6,096万1,000円の減額計上、3目出産育児一時金補助金は、出産件数の減により3万円の減額計上、4目高齢者医療制度円滑運営事業補助金は、前期高齢者受給者証の郵送料増により53万3,000円の増額計上です。  4款1項1目療養給付費等交付金は、交付金の確定により8,660万8,000円の増額計上。  5款1項1目前期高齢者交付金は、交付金の確定により214万3,000円の減額計上です。  6款1項1目高額医療費共同事業負担金は、負担額の確定により70万円の増額計上、2目特定健康診査等負担金は、受診者数の減により115万3,000円の減額計上です。  6款2項1目財政調整交付金は、変更申請により、普徴・特徴合わせて2,000万円の増額計上です。  7款1項共同事業交付金は、交付額の確定により1目高額医療費分は1,231万1,000円の増額計上、2目保険財政安定化分は2,241万8,000円の増額計上です。  9款1項1目一般会計繰入金は、法定分が2,085万6,000円、法定外分が4,454万3,000円とそれぞれ減額で、全体で6,539万9,000円の減額計上です。  10款1項1目繰越金は、前年度繰越金と予算現額との差額8,630万6,000円を増額計上するものです。  11款1項l目延滞金は、本年度実績による収入見込みから323万円の増額計上です。  11款3項雑入は、今年度実績による収入見込みから、1目一般被保険者第三者納付金は93万1,000円の増額計上、2目退職被保険者第三者交付金は19万9,000円の減額計上、3目、4目の返納金は市立宇和島病院の診療報酬不当請求にかかる返納金で、一般分、退職分合わせて157万2,000円の増額計上です。  5目雑入は、指定公費返還金で8万6,000円の増額計上、合わせて239万円の増額計上となっております。  以上、第29号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  西口議員。 ○17番(西口 孝) ページ、ちょっと言わんでもええかなと思うんですが、出産者数の減少と言われております。どれくらいの方が今年生まれられたのか。  それと、特定検診者数が減少したと言われておりますが、これ、割合として何%ぐらい本来受けるべきが受けられていないのか、そういう点、わかっておれば。 ○議長(斎藤武俊) 浜田町民課長。 ○町民課長(浜田庄司) お答えいたします。  まず、出産の件数でございますが、当初30件で計上しておりましたが、28件ということになっておりますので、その分の減額となっております。  あと特定検診の見込みでございますが、当初予算におきましては対象者7,384人でございますけれども、受診予定といたしまして3,150人を見込んでおりましたが、決算の中で2,781という状況になっております。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 西口議員。 ○17番(西口 孝) 出産者数は、これ国保の関係が30件で28件ということです。全体として町の出産者数は、そこではつかんでおりますか。  それと、特定検診の減少というか、これは以前伺ったことがあるかどうか、これの率が下がるとペナルティーがかかるとかいうようなことが言われたりしたことがあったように思うんですけれども、そういうことは今はないんですかね、これは。 ○議長(斎藤武俊) 浜田町民課長。 ○町民課長(浜田庄司) お答えいたします。  当初予算の見込みの中では、ある程度受診率を置いた形の中で、ある程度多目な形で見込んでおりましたので、こういう形になっております。  それと、特定検診の受診率が悪いことに対する後期高齢者支援金が減額されるという部分でございますけれども、これにつきましては、昨年7月に厚生労働省がその具体的内容を示しております。それで、ペナルティーを課されるのが特定検診または特定健康保健指導のほうが、実施率がゼロに近い保険者ということで、全国の受診率等の低下を踏まえてそういうふうな結果を示しております。  基本的に、具体的な内容といたしましては、加算される額というものが支援金の0.23%で、保険者加入者1人当たり113円という形で試算はされておりますけども、今回の第1次の特定検診計画の中で、愛南町はペナルティーの対象とはなっていないという状況でございます。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 児島課長。 ○保健福祉課長(児島秀之) 町全体の出産者数についてお答えいたします。  保健福祉課のほうでつかんでおります数字は、ここ3年間ほど140件前後で推移をしているというふうに情報が来ております。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第29号議案、平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第29号議案、平成24年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第33 第30号議案 平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第33、第30号議案、平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浜田町民課長。 ○町民課長(浜田庄司) 第30号議案、平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明をいたします。  1ページをごらんください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,260万円を追加し、その総額を2億7,720万円とするものであります。  それでは、事項別明細書により歳出から説明をしますので、13ページをお開きください。  1款1項l目一般管理費は、被保険者証の郵送料の減等による通信運搬費の減21万2,000円、口座振込の増による手数料の増2,000円、合わせて21万円の減額計上です。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料分が1,288万2,000円の増、保険基盤安定分が203万7,000円の減、事務費負担分が134万5,000円の減で、全体で950万円の増額計上です。  4款1項1目予備費は、331万円の増額計上です。  次に、歳入について説明しますので、戻っていただき11ページをお開きください。  1款1項1目後期高齢者医療保険料は、保険料改定等に伴う増で、特別徴収、普通徴収合わせて1,017万5,000円の増額計上です。  3款1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定分が軽減額の確定により203万7,000円の減、広域連合事務費分が負担金の確定により145万2,000円の減、その他分が215万2,000円の減で、全体で564万1,000円の減額計上です。  5款1項l目繰越金は、前年度繰越金と現予算額との差額806万6,000円の増額計上です。  以上、第30号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。
     これより、第30号議案、平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第30号議案、平成24年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第34 第31号議案 平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第34、第31号議案、平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  垣本高齢者支援課長補佐。 ○高齢者支援課長補佐(垣本耕一) 第31号議案、平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由の説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,868万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億3,307万8,000円とするものです。  それでは、歳出から説明いたしますので、17ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、人件費及び事務費などの確定見込みによるもので、144万2,000円の減額の計上です。主な内訳は職員手当等の減額によるものです。  2項1目賦課徴収費は、印刷製本費の入札減により11万6,000円減額計上です。  3項2目認定調査等費は、主治医意見書作成件数の減により、179万2,000円減額の計上です。  2款1項1目介護サービス給付費は、要介護認定者の増加により5,632万3,000円の増額の計上です。  2項1目介護予防サービス給付費は、要支援認定者の増加により384万3,000円の減額計上です。  5項1目高額医療合算介護サービス費は、給付費減により257万6,000円の減額計上です。  6項1目特定入所者介護サービス費は、低所得者の施設利用が困難とならないように、居住費・食費に負担限度額を設け、自己負担の軽減を図るための経費で、認定者の増加により662万円増額の計上です。  5款1項2目二次介護予防事業は、主な内訳として、通所介護予防事業の参加者の減と生活機能評価事業の受診者の減により、46万4,000円の減額、同じく3目一次予防事業費についても、介護予防事業の参加者の減少により、14万2,000円の減額の計上です。  2項1目介護予防ケアマネジメント事業費は、人件費確定見込みにより5万1,000円の増額、同じく2目総合相談事業費はネットワーク懇話会委員謝礼7万円減額、同じく4目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費は、事業確定見込みにより17万3,000円減額、同じく5目任意事業費は食の自立支援事業、寝たきり老人等介護慰労金、介護用品支給事業利用者の減少により、137万9,000円の減額の計上です。  次に、歳入について説明いたしますので、11ページをお開きください。  1款1項1目第1号被保険者保険料は、特別、普通徴収保険料ともに当初見込み額よりも増により、581万8,000円増額計上です。  3款1項1目介護給付費負担金は、給付費の増加に伴い、国庫負担金交付決定見込み額の増加により、1,269万7,000円増額の計上です。  2項1目、2目介護予防事業地域支援事業交付金は、介護予防事業費の減少により、1万4,000円減額、同じく3目包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金は、事業費の減により15万5,000円の減額の計上です。  4款1項1目介護給付費交付金は、給付費の増加に伴い、1,742万7,000円増額、同じく2目地域支援事業交付金は、介護予防事業費の増により10万5,000円増額の計上です。  5款1項1目介護給付費負担金は、給付費の増加に伴い、1,080万5,000円増額の計上です。  2項2目介護予防事業地域支援事業交付金は、予防事業費の減少により7,000円減額、同じく3目地域包括支援事業・任意事業地域支援事業交付金は、事業費の減少により7万7,000円の減額です。  7款1項1目介護給付費繰入金は、介護給付費増加に伴い、802万7,000円増額、同じく2目その他一般会計繰入金は、一般事務費等の減額に伴い、345万円減額、同じく3目介護予防事業地域支援事業繰入金は、予防事業費の減少に伴い7万1,000円減額、同じく4目包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金は、事業費の減少に伴い18万1,000円の減額計上です。  2項1目介護給付費準備基金繰入金は、第1号被保険者の保険料軽減のため832万2,000円を取り崩し、増額の計上です。  10款3項2目雑入は、通所介護予防事業参加者の減少と食の自立支援事業利用者の減少により、利用者負担56万3,000円減額の計上です。  以上、第31号議案の説明といたします。審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第31号議案、平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第31号議案、平成24年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第3号)については原案のとおり可決されました。  ここで40分まで休憩をいたします。              午後 2時30分 休憩           ―――――――――――――――――              午後 2時40分 再開 ○議長(斎藤武俊) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第35 第32号議案 平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第35、第32号議案、平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第32号議案、平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)について説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,570万円を減額して、その総額を2億5,930万円とします。  それでは、歳出から説明しますので、15ページをお開きください。  1款1項総務管理費は、消費税及び地方消費税等で7万7,000円の増額、2款1項維持修繕費は入札減少金等で805万9,000円の減額、同じく2項新設改良費は、委託料及び工事請負費の入札減少金等により754万8,000円の減額、3款1項公債費は、借り入れ利率の低下により17万円の減額です。  続きまして、歳入について説明しますので、13ページをお開きください。  主なものは、1款2項負担金は、新規水道加入の増加により、19万6,000円の増額、2款1項使用料は、水道使用量などの減少により210万円の減額、7款1項一般会計繰入金は580万円の減額、9款11項雑入はフマセ池改修工事に伴う送配水管などの移設工事費が確定しましたので、移転補償費56万4,000円の増額、10款町債は新設改良費の減少により860万円の減額です。  以上、第32号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第32号議案、平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第32号議案、平成24年度愛南町簡易水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第36 第33号議案 平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第36、第33号議案、平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第33号議案、平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)について説明いたしますので、1ページをお開きください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ91万円を減額し、その総額を1億5,514万3,000円とするものであります。  それでは、13ページ歳出から説明いたします。  1款一般管理費は、人件費等合わせて31万6,000円の減。  2款小規模下水道管理費は、施設の浄化槽保守点検委託料、集落排水施設維持補修工事の入札減により、合わせて59万4,000円の減とします。  次に、11ページ、歳入について説明いたします。  2款下水道使用料は、現年度分、過年度分合わせて83万8,000円の増、5款一般会計繰入金は250万円の減、6款繰越金は75万2,000円の増とします。
     以上、第33号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第33号議案、平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第33号議案、平成24年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第37 第34号議案 平成24年愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第37、第34号議案、平成24年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第34号議案、平成24年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)について説明いたしますので、1ページをお開きください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ7,401万1,000円を減額し、その総額を1億3,598万9,000円とするものであります。  7ページ地方債は、起債限度額を3,000万円といたします。  それでは、17ページ、歳出から説明いたします。  1款一般管理費は人件費等9万円の増、2款施設整備費は浄化槽施設購入費として180基分を計上しておりましたが、最終的に110基の見込みとなったことから、6,323万円、これに伴い事業の促進を図るための排水設備設置費補助金や単独槽転換補助金についても、870万円をそれぞれ減とします。  3款施設管理費は、浄化槽清掃手数料53万2,000円、浄化槽維持管理業務委託料等141万8,000円の減、4款公債費は長期債利子償還金22万1,000円の減とします。  次に、13ページ、歳入について説明いたします。  1款分担金は設置基数の減少に伴い591万8,000円、2款浄化槽使用料は292万1,000円、3款国庫補助金は3,219万円のそれぞれ減とし、14ページ、4款県補助金は677万円、5款一般会計繰入金は780万円の減とします。  6款繰越金は、9万8,000円、7款雑入は消費税及び地方消費税還付金等129万円の増、8款町債は下水道事業債、過疎対策事業債を合わせて1,980万円の減とします。  以上、第34号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  那須議員。 ○10番(那須芳人) 今、課長からの説明がありました、17ページの浄化槽の施設購入費6,300万の減額を出されております。予算の40%の減ということで、予算の総額が2億1,000万でそのうちの3分の1が減額されているということで、なかなかこれは看過できない数字だと思いますので御質問いたしますが、6月に私は前任者に聞いたことがありますけれども、24年度の設置目標が国の交付申請の関係で170基プラス目標として10基を足して180基というようなことを伺いました。今回、今説明があったように110基ということで、その180の目標が110基しかできなかった主なる要因は何かということと、今後の担当課としての方策というか、それをどのように考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。 ○議長(斎藤武俊) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) ただいまの御質問ですが、設置基数が減ったことによりますのは、やはり新築戸数の減少とか、人口の減とかそういったことがあるのではないかと考えております。  今後といたしましては、積極的に愛南SPCを通じてPRをするなど、そういったことを考えていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 那須議員。 ○10番(那須芳人) 10年間で2,200基の目標ということがなかなか高いハードルではありますけれども、担当課としてSPCだけではなくて、担当課が一緒になっていろいろ各戸に出向いて行って説明するとか、そういったことをすべきだと思いますし、そういった引き継ぎはされているというふうに思います。前任者はそういうふうに言われましたので。町長、こういうことは、担当課だけではなくて、例えば行政協力員の会議の場であるとか、あるいは各支所の自治会長あるいは区長会などの集まりのときにでも、その他の項目で説明していくといったことを、やっぱりこれが縦割り行政をなくすことじゃないかなというふうに思いますので、その辺のところも含めて努力を願えたらというふうに私は思っておりますが、いかがでしょうか。 ○議長(斎藤武俊) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  おっしゃるとおりだと思います。また、議員の皆さんも浄化槽とか予定されている方、またされていない方おられましたら、積極的にお願いいたしたいと思います。そしてまた、職員にもあわせて、職員みずからなるべく優先して取り組むように指導していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第34号議案、平成24年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第34号議案、平成24年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第38 第35号議案 平成24年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第38、第35号議案、平成24年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  田中商工観光課長。 ○商工観光課長(田中俊二) 第35号議案、平成24年愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)について説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ560万円を減額し、その総額を6,910万円とするものであります。  それでは、歳出から説明いたしますので、13ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、一般職員の給与等人件費の確定見込みによるものの増と、需用費、負担金等の減少に伴いまして、それら総額3,000円を増額するものであります。  2款3項1目一本松温泉あけぼの荘事業費につきましては、臨時職員の賃金、保険料を合わせて340万円の減額、需用費は経費の積極的な節減に努める一方、入浴客の減少や施設利用者の減少による経費の減少に伴いまして、97万円の減額。また役務費、委託料、使用料及び賃借料は、それぞれ実績見込みにより93万3,000円を減額するものであります。  4款1項1目予備費は、30万円を減額するものであります。  次に、歳入について説明いたしますので、11ページをお開きください。  1款3項1目使用料については、浴場使用料及び施設使用料合わせまして482万3,000円を減額しております。また、2目事業収入は食堂・喫茶の収入及び販売収入合わせまして、419万4,000円を減額しております。  3款1項1目繰越金は、全年度の繰越金として、341万7,000円を追加計上するものであります。  以上、第35号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  西口議員。 ○17番(西口 孝) 確定、まだ締めてはないと思いますが、この入浴客の減少とか宿泊客の減少、今つかんでいるところでどれぐらいの人数になっておるんでしょうか。 ○議長(斎藤武俊) 田中商工観光課長。 ○商工観光課長(田中俊二) 総数で10万5,000人ぐらいになっております。いやし博等を見込みまして、大分利用されていると思いましたけれども、宿泊等の伸びは余りありませんでした。  入浴につきましては、24年度が8万1,000人ぐらいで、入浴につきましては3,800人から4,000人ぐらいの見込みでおります。  以上でございます。 ○議長(斎藤武俊) 他にございませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第35号議案、平成24年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)について採決します。  お諮りします。
     本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第35号議案、平成24年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第39 第36号議案 平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第39、第36号議案、平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  田中商工観光課長。 ○商工観光課長(田中俊二) 第36号議案、平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)について説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ161万円を減額し、その総額を1,539万円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、13ページをお開きください。  2款1項1目施設経営費は、需用費、役務費合わせまして148万7,000円の減額をするものであります。  4款1項1目予備費は、12万3,000円を減額するものであります。  次に、歳入について説明いたしますので、11ページをお開きください。  2款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金170万円を減額するものであります。  3款1項1目繰越金は、全年度の繰越金として8万円を追加計上するものであります。  4款4項1目雑入は、1万円を追加計上するものであります。  以上、第36号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第36号議案、平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第36号議案、平成24年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第40 第37号議案 平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第40、第37号議案、平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第37号議案、平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)について説明をいたします。  予算書の1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条は、予算第2条に定めた業務の予定量を改めるもので、年間総給水量を222万1,000トンに、1日平均給水量を6,080トンに、主な建設改良事業を1億4,344万4,000円に改めます。  第3条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出を補正するもので、収入、支出それぞれ4億8,320万円とします。  第4条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出を補正するもので、収入は第1款資本的収入を9,794万1,000円に、支出は第1款資本的支出を3億1,227万8,000円とします。  これに伴い、収入が支出額に対して不足する額2億1,433万7,000円に改め、補填財源を当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,115万1,000円、過年度分損益勘定留保資金1億3,316万4,000円、当年度分損益勘定留保資金6,752万2,000円及び減債積み立て取り崩し額250万円に改めます。  第5条は、予算第5条に定めた企業債は、上水道老朽管更新事業(上水道事業債)の限度額を7,200万円に改めます。  第6条は、予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用できない経費を6,921万8,000円に改めます。  第7条は、予算第7条に定めた他会計からの補助金を7,840万円に改めます。  第8条は、予算第8条に定めた、棚卸資産の購入限度額を768万1,000円に改めます。  それでは、補正予算内容について収益的収入及び支出の見積基礎により、支出から説明いたしますので、20ページをお開きください。  主なものは、1款1項1目原水及び浄水費は、手当等で24万円の減額、2目配水及び給水費は、材料費等で95万3,000円の減額、4目総係費は負担金等で水利施設整備事業負担金の減少などにより400万5,000円の減額、5目減価償却費は、取得資産の減少により100万円の減額、6目資産減耗費は180万円の増額です。現存資産の見直しにより、使用不能等の固定資産を除却いたします。  次に、2項1目支払利息及び企業債取扱諸費は40万円の減額、2目消費税は130万4,000円の減額です。  次に、収益的収入を説明いたしますので、18ページをお開きください。  主なものは、1款1項1目給水収益は水道使用量の減少により450万円の減額。  2項2目他会計補助金は、節水等による水道使用量減少分及び不採算性地域等の経費として620万円の増額です。  次に、資本的収入及び支出の見積基礎により支出から説明しますので、25ページをお開きください。  主なものは、1款1項1目建設改良費は、委託料及び工事請負費の入札減少金等により、2,915万5,000円の減額です。  3項1目国庫補助金返還金は、33万4,000円の計上です。特定収入割合が5%以下となる見込みから、平成23年度繰り越し事業に係る国庫補助金の消費税相当額の返還となります。  次に、収入を説明いたしますので、23ページをお開きください。  1款1項企業債は、入札減少金等により2,890万円の減額、2項負担金は消火栓設置数の減少により80万円の減額、4項加入金は新規水道加入の減少により32万円の減額、6項出資金は入札減少金等により950万円の減額です。  なお、7ページから17ページに、補正予算実施計画書、資金計画書、給与費明細書、予定貸借対照表を載せていますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第37号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第37号議案、平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第37号議案、平成24年度愛南町上水道事業会計補正予算(第3号)については原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第41 第38号議案 平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)について ○議長(斎藤武俊) 日程第41、第38号議案、平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  田中国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(田中啓一郎) 第38号議案、平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)について説明をいたします。  今回の補正は、24年度各種契約における入札減少金による補正が主なものです。なお、今回の補正により、昨年9月の1号補正のときに支出過多になっていた収益的収入及び支出について、それぞれの総額を同額といたしました。  それでは、1ページをお開きください。  第1条では総則を定めております。  第2条、収益的収入及び支出にかかる補正ですが、収入補正予定額を13万6,000円減額します。また、支出補正予定額を183万6,000円減額します。このことにより、冒頭で申しましたように、収入及び支出の総額を同額といたしました。  次に、2ページ、第3条資本的収入及び支出にかかる補正ですが、収入補正予定額を286万8,000円減額します。また支出補正予定額を862万2,000円減額します。  そして、不足する額を2,222万2,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金を充てるものであります。  それでは、内容について説明いたしますので、8ページをお開きください。  まず、収益的収入についてですが、一本松病院・内海診療所とも保健事業にかかる負担金の減額によるものです。  9ページ、収益的支出につきましては、一本松病院における診療材料・給食材料の減額によるもの、新公営企業会計制度移行のための準備に係る契約の入札減少金によるものなどです。
     10ページ、資本的収入については、今年度一本松病院で実施した耐震補強工事について、国から工事費の3分の1について補助金をもらうこととなっていますが、その工事の入札金の減少に伴う減額です。  次に、資本的支出ですが、同様に一本松病院の耐震補強工事の入札金の減少に伴う減額です。次ページは、内海診療所において高圧蒸気滅菌器購入の入札金の減少による減額です。  以上、補正内容について御説明申し上げました。  3ページ以降には、実施計画書、資金計画書、予定貸借対照表を添えてあります。お目通し願います。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、第38号議案、平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)について採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 全員挙手であります。  よって、第38号議案、平成24年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第42 平成24年 MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行        請願第2号 訓練の中止を求める意見書採択についての請願 ○議長(斎藤武俊) 日程第42、平成24年請願第2号、総務文教常任委員会に付託しました、MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願を議題とします。  委員長の報告を求めます。  内倉総務文教常任委員長。 ○総務文教常任委員長(内倉長蔵) 愛南町議会議長 斎藤 武俊 殿  総務文教常任委員会 委員長 内倉 長蔵  請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したので会議規則第93条第1項の規定により報告します。                   記  第1回請願審査会  日時は平成24年12月17日、月曜日、1時30分よりであります。  6 審査の結果等、継続審査であります。  第2回請願審査会を平成25年1月25日、金曜日、10時より行っております。  6 審査の結果等  付託年月日は、平成24年12月13日、第4回定例会。  件名、MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願。  委員会の意見、請願の趣旨であるオスプレイの配備撤回については、国の安全保障にかかわる事項であり、外交、防衛政策として判断できる状態にないため、審査結果として不採択であります。 ○議長(斎藤武俊) 総務文教常任委員長報告が終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を受けます。  質疑ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。              (「なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 討論なしと認めます。  これより、平成24年請願第2号、MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願を採決します。  お諮りします。  この請願に対する委員長の報告は不採択です。  したがって、原案について採決します。  平成24年請願第2号、MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願を採択することに賛成の方は挙手願います。  配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願は、採択することに賛成の方は挙手願います。採択することに賛成の方は挙手願います。                (賛成者挙手) ○議長(斎藤武俊) 挙手少数であります。  よって、平成24年請願第2号、MV-22オスプレイの配備撤回と低空飛行訓練の中止を求める意見書採択についての請願は、不採択とすることに決定しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎日程第43 第39号議案 平成25年度愛南町一般会計予算について  日程第44 第40号議案 平成25年度愛南町国民健康保険特別会計について  日程第45 第41号議案 平成25年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について  日程第46 第42号議案 平成25年度愛南町介護保険特別会計予算について  日程第47 第43号議案 平成25年度愛南町簡易水道特別会計予算について  日程第48 第44号議案 平成25年度愛南町小規模下水道特別会計予算について  日程第49 第45号議案 平成25年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について  日程第50 第46号議案 平成25年度愛南町温泉事業等特別会計予算について  日程第51 第47号議案 平成25年度愛南町旅客船特別会計予算について  日程第52 第48号議案 平成25年度愛南町上水道事業会計予算について  日程第53 第49号議案 平成25年度愛南町病院事業会計予算について ○議長(斎藤武俊) お諮りします。  この際、日程第43、第39号議案、平成25年度愛南町一般会計予算についてから、日程第53、第49号議案、平成25年度愛南町病院事業会計予算についてまでの11議案について、続けて提案理由の説明を行いたいが、これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  第39号議案、平成25年度愛南町一般会計予算について、提案理由の説明を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 第39号議案、平成25年度愛南町一般会計予算について、説明をいたします。  我が国の経済の状況は、輸出・企業収益・雇用情勢など依然として厳しく、欧州政府債務危機の深刻化等を背景とした海外経済の下振れや日中関係の悪化など、景気を下押しするリスクもいまだ残っており、先行きについても、当面は弱さが残る状況にあります。こうした状況の中、政権交代により誕生した安倍新内閣は、日本経済を大胆に再生させるため、大震災の復興を前進させるとともに、成長と富の創出の好循環へと転換し、強い経済を取り戻すため、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を三本の矢とする経済政策、いわゆるアベノミクスを打ち出し、そのうち財政出動を中心とした第1弾となる日本経済再生に向けた緊急経済対策として、復興・防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心・地域の活性化の三つを重点分野とした補正予算を編成しております。  また、去る1月29日に閣議決定をした平成25年度予算案では、公共事業15.6パーセント増で、一般会計の総額は、過去最大級の92兆6,115億円、13兆円を超える補正予算を合わせた15カ月予算は、100兆円を上回る規模となっております。  平成25年度予算案では、財政規律に配慮し、新規国債発行額が税収を上回る異例の事態は4年ぶりに解消したものの、補正予算を含めると、平成25年度末の国債発行残高は約750兆円に膨らむ見通しであり、借金大国の姿が一段とはっきりした状況がうかがえます。  愛媛県においては、地域経済を活性化させる実需創出に主眼を置きながら、南海トラフ地震の発生に備えた防災・減災対策にも最優先で取り組むよう予算編成が行われていますが、自主財源の割合は42.4%にすぎず、県債依存率は13.8%、また、平成25年度末の県債残高は、過去最大規模の約1兆435億円に膨らみ、依然として厳しい財政運営を強いられています。  こうした中、本町の平成25年度一般会計当初予算は、安全・安心まちづくり、子育て支援と老人福祉の充実、地域の活性化の推進を大きな柱として、愛南町総合計画における後期基本計画の基本事業や事務事業を、効率的で効果的に実行していくと同時に、平成27年度以降の合併特例措置の縮減・終了を見据え、行政需要と財政健全化の双方を一体的に意識しながら、徹底した行財政改革の実施、持続可能な財政運営、限られた財源の効果的な活用という基本的な考え方のもと、予算編成を行っております。その総額は、歳入歳出それぞれ135億8,700万円とするもので、前年度と比べて金額で2億900万円、率で1.5%の減となっております。  それでは、総合計画の後期基本計画における六つのまちづくりの基本目標に沿って、平成25年度における主要な事業について御説明を申し上げます。  安全で快適に暮らせる美しいまちづくりのための主な事業といたしましては、環境保全・廃棄物・リサイクルの分野では、現在実施しております環境学習会を継続して行うとともに、環境フォーラムを開催して環境問題に関する町民の感心を高めてまいります。また、現在、本町周辺において風力発電所建設の計画が進められていることや、原子力発電の事故などエネルギー問題にも住民の関心が高まっていることを踏まえ、本町における再生可能エネルギー導入可能性調査を実施し、導入の可能性や効果的な活用方法について検討してまいります。  そのほか、住宅用太陽光発電システム設置や生ごみ処理容器設置への補助を引き続き行うとともに、環境浄化微生物活性化・資材の配布、不法投棄ごみの処理、ごみ処理施設やし尿処理施設を安全・適正に運営するための点検・修繕費を計上するなど、環境意識の高揚や地域の環境美化、ごみの適正な分別・排出などについて、積極的に推進・啓発をしてまいります。  消防・救急の分野では、消防詰所等の改築及び消防小型動力ポンプ積載車等の計画的な更新、消防資機材の購入など、引き続き消防力の強化に努めてまいります。また、消防救急無線デジタル化や高機能消防指令センターの整備を行うとともに、救急救命士の養成研修を受講するなど、救急救命体制の高度化・充実を図ります。そのほか、老朽化した消防庁舎建設のための設計費を計上しております。  地域防災の分野では、東日本大震災の教訓及び南海トラフの巨大地震を想定し、地震・津波対策の充実・強化を図るとともに、あらゆる分野で被害の最小化が図られるよう減災のための事業費を計上しております。  具体的には、まず、津波対策編を新設するなど新想定に対応した地域防災計画の策定を行い、防災活動を総合的かつ効果的に実施できる体制を整備してまいります。また、津波一時避難場所や避難路の見直しを行うと同時に、町内一円における避難路の舗装や階段・手すり・外灯等の設置、一時避難場所への簡易トイレやテント・物資などを備えるための防災倉庫の設置などを行い、災害発生時に、安全かつ速やかに避難ができるよう、また避難後の一時的な生活支援が行えるよう避難体制の充実・強化を行います。そのほか、防災士資格取得の支援や衛星携帯電話機器の購入、防災教育の推進、防災フォーラムの開催や各種防災訓練を実施することなどで、自主防災組織の実行力の向上を図りながら自主防災体制の確立・防災意識の高揚に努めてまいります。  交通安全・防犯・公共交通では、地区の要望に応じたガードレール・カーブミラーの整備を行うとともに、各種関係団体・住民との連携を図りながら、安心して暮らせる住環境を築いてまいります。また、コミュニティバスの運行により、町民の移動手段を確保するとともに、公共交通に対するニーズ調査や交通事業者・教育機関等との協議を行い、福祉タクシーやスクールバスなども含めた本町の地域特性や交通実態に合った地域公共交通総合計画策定のための経費を計上しています。  活力ある産業を育てるまちづくりのための主な事業といたしましては、水産業の分野では、水産基盤や高潮対策の整備事業として、船越漁港水産流通基盤整備事業、深浦及び船越漁港海岸保全施設整備事業、御荘漁港港整備交付金事業などを実施し、漁業の生産流通拠点として漁港の総合的な整備を行うとともに、防波堤、護岸等の海岸保全施設を整備することにより、本町漁業の振興及び安全で快適な漁業地域の形成を図ってまいります。また、漁港・海岸施設の緊急的な防災機能を確保するための維持補修費や、今後の漁港施設の維持補修を計画的・効率的に実施するための漁港機能保全計画の策定費を計上しています。  漁業の安定経営としては、漁業者の経営支援のための各種利子補給事業費や優良なアコヤ稚貝の安定的な生産・供給、ヒジキなど新品種養殖の試験研究等の事業費を計上しています。  ぎょしょく教育と消費拡大としては、ぎょしょく教育を通した東京での学校給食食材利用の機会の開拓に引き続き取り組むとともに、東京大田市場祭、首都圏で開催される養殖魚の商談会に漁協と連携して参加することで、養殖魚等の販路拡大に積極的に取り組んでまいります。  また、町内外においても、小中学校や公民館におけるぎょしょく出前授業や地域産業研究・普及センター(うみらいく愛南)を活用したモニターツアー等の実施、食育講演会の開催や愛南料理レシピ集の作成などを通して、食育に関する関心を高め、すぐれた愛南の食文化の普及啓発に努めて、地産地消や水産物の消費拡大に努めます。生産者、漁協、行政、大学の共同連携強化としては、愛媛大学南予水産研究センターと連携し、魚病の的確な診断、指導を実施するとともに、赤潮の早期発見による被害の軽減に努めます。  また、平成25年度から運営を開始する地域産業研究・普及センターにおいては、新たな養殖技術の確立と種苗生産、漁場環境の保全、農林漁業の就業体験やぎょしょく教育を通した県内外の住民との交流促進で、一次産業の活性化を目指します。そのほか、販売促進や稚魚の放流、先進地視察事業等に対する各漁協への補助金なども計上をしております。  農林業の分野では、担い手の育成と確保として、新規就農研修や森林整備担い手確保育成対策事業への補助金、農業者経営基盤強化のための利子補給、農業者戸別補償制度推進事業補助金などを計上をしております。農畜産物の高付加価値化の推進としては、野菜産地化推進事業として、セットたまねぎの種苗代助成を引き続き実施をいたします。農地の保全としては、耕作放棄地再生利用補助金や年々増加傾向にある鳥獣被害への防止・駆除対策事業費、中山間地域等直接支払交付金や農地・水・環境保全向上活動支援事業補助金などを計上をしております。農業・農村環境の整備及び低コストで生産性の高い林業システムの確立としては、農道・水路・林道の舗装・補修事業費を計上し、引き続き農林業の生産基盤を整備してまいります。そのほか、地域資源の有効活用のため、地域材利用木造住宅建築促進事業やグリーン・ツーリズム事業への補助金などを計上をしております。  商工業・サービス業の分野では、多様化する消費者問題に対応するため、引き続き消費生活相談員を設置し、消費者行政を推進してまいります。また、うまいもんコンテストや地元特産品などの県内外への出展・PRの事業費を計上し、地域食材を活かした商品開発や食にかかわる人材の育成、特産品の販売促進に努めます。そのほか、地元特産品を活用し起業を目指す方への助成金や商工関係団体への補助金、経営支援のための利子補給事業費などを計上をしております。  観光・レクリエーションの分野では、昨年度大々的に開催されたえひめ南予いやし博の継続事業として、春のびやびや、冬のうまいもんに加え、秋の収穫祭と題した食のイベントを実施するとともに、食のフリーマガジンを製作するなど、愛南町の四季折々の食材をPRしてまいります。また、マリンイベントなど自然体験イベントやスポーツ合宿の誘致などにより、本町の自然環境を生かした交流人口の拡大を図るとともに、イメージキャラクターの製作費も計上し、町の観光PRを積極的に行ってまいります。そのほか、各種観光イベントに対する補助金や観光施設の補修等工事費などを計上しております。
     雇用対策の分野では、町内の厳しい雇用状況に対応するため、県の基金を活用した緊急雇用創出事業費を計上し、観光客の誘致事業、災害時要援護者避難支援個別プラン策定などの事業を実施するための臨時職員を雇用いたします。また、雇用促進奨励費や緊急雇用安定助成金、企業誘致のための活動費などを計上し、引き続き雇用の確保や企業誘致に努めます。  愛南ブランドの分野では、特産品の販売・PR、関係機関との連携・支援を行い、販路の拡大や優位性のある商品開発に努めます。  豊かな心と文化を育むまちづくりのための主な事業といたしましては、人権・男女共同参画の分野では、人権フォーラムや先進地視察研修の実施、各種人権講座を開催することで、人権尊重意識の高揚を図るとともに人権教育・啓発に努めます。また、男女共同参画についての啓発・広報活動も積極的に行います。  学校教育の分野では、スクールソーシャルワーカーを引き続き配置することにより、いじめ、暴力、不登校など児童生徒にかかわる諸問題に対し、よりきめ細かに対応していくとともに、保護者や地域、関係機関との連携を強化し、地域ぐるみで子供を見守る体制を築いてまいります。また、昨年度整備した校務支援システムをより効率的・効果的に活用して小・中学校における児童生徒の基本情報や成績、校務情報などを効率的・適正に管理し、人的・物的資源を有効に活用した信頼される学校経営に努めます。そのほか、地震による落下物や転倒物から子供たちを守るための非構造部材対策工事費、遠距離通学者の通学援助としてのスクールバス運行事業費や遠距離通学費助成事業費、各小中学校施設の補修工事費、英語指導助手設置事業や海外研修事業費、各種大会への助成事業費を計上し、児童生徒の健全育成や教育環境の充実を図ります。  生涯学習の分野では、放課後児童クラブや放課後子ども教室事業を実施し、児童の放課後や夏休み期間における生活の場としての総合的な対策を推進するとともに、新たにブックスタート事業を行い、子供たちの健全な育成を図ります。そのほか、各公民館において実施する各種サークル講座・イベント等の事業費を計上し、生涯学習機会の充実・情報提供に努めます。  芸術・文化の分野では、トレッキング・ザ・空海やパールジュエリーコンテストを実施し、多様な芸術文化に触れる機会を提供します。また、指定文化財保存会や文化財保護事業への補助、埋蔵文化財講座を実施するとともに、文化財候補物件の調査・記録を軸としたフィールドワーク事業を実施し、地域文化の伝承及び保存、文化財の保護に努めます。そのほか、町史編さんのための準備経費も計上をしております。  スポーツの分野では、各種スポーツ大会の実施や関係団体への補助を行い、スポーツ活動への参加機会の充実を図るとともに、各種スポーツ団体の育成に努めます。また、昨年、地域一体となって盛り上げて実施することができたトライアスロン大会を昨年以上に拡充強化することで、スポーツを通した交流人口の増加に加え地場産業・観光産業へも波及させ、町全体の元気再生を図ります。そのほか、安全・快適なスポーツ環境を整備するため、B&G御荘海洋センター体育館棟の改修なども実施をいたします。  支え合い健やかに暮らせるまちづくりのための主な事業といたしましては、児童福祉の分野では、地域子育て支援拠点事業、延長・一時保育事業を実施し、子育てに関する不安・悩みへの相談・交流等の支援や、安心して子供を預け働くことができる環境を充実させてまいります。また、子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、事業計画策定のためのニーズ調査を実施するとともに、町立・私立保育所の保育士研修などで、保育の質の向上に一層努めてまいります。  高齢者福祉の分野では、高齢者が安心して日常生活を送るため、日常生活用具給貸与事業費、緊急通報体制等整備事業費、福祉タクシー助成事業費、福祉有償運送サービス事業費などを計上しています。また、老人クラブ活動助成金やシルバー人材センターへの運営補助金、そのほか、東海保育所施設を有効利用して地域の高齢者が集う場を提供するなど、高齢者が生きがいを持って生活を送ることができるよう支援をしてまいります。  障害者福祉の分野では、障害者の自立更生に必要な医療費の給付事業費、障害者が住みなれた地域で安心して生活するための介護・訓練等サービスの給付費や地域生活支援事業費、日常生活用具等の給付費等を計上しております。また、人工透析を必要とする患者の身体的・経済的負担軽減のため、引き続き、人工透析患者の通院交通費の助成を実施をいたします。  介護・自立支援の分野では、介護予防サービス計画委託費や介護支援専門員の資質向上のための研修費などを計上しています。そのほか、介護保険特別会計の安定的な運営のための繰出金などを計上しています。  健康・医療の分野では、1歳以上65歳未満の方へのインフルエンザ予防接種費用の一部助成、小学校から中学校卒業時までの子供の入院医療費及び65歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種費用の無料化を引き続き実施をいたします。  また、将来医師を志す者への修学及び入学資金の貸し付けや南宇和医師会が実施する地域医療支援事業への助成、愛媛大学医学部の社会医学実習の受け入れ事業などを実施することにより、医師の確保や地域医療の充実に積極的に取り組みます。そのほか、住民の保健の向上や医療の安定的な提供を行うため、特定健康診査や特定保健指導など各種の健康診査や定期予防接種事業費、国保一本松病院への補助金、国民健康保険や後期高齢者医療の特別会計の安定的な運営のための繰出金などを計上をしています。  機能的で安心して暮らせるまちづくりのための主な事業といたしましては、生活道路・河川・上水道の分野では、道路網の安全・利便性や河川の機能性を向上するため、町内生活道路や橋梁の改良・維持補修や河川の補修事業費、県土木事業負担金を計上しています。また、安全・安心な水道水の安定供給や上水事業の安定的な運営のため、上水道事業会計への補助金、老朽管更新事業への出資金などを計上しています。生活排水の分野では、衛生的な水環境の保全・維持や下水道事業の安定的な運営のため、小規模下水道特別会計や浄化槽整備事業特別会計への繰出金を計上するとともに、水洗トイレ改造資金への利子補給事業費を計上し、合併浄化槽の設置並びに単独浄化槽からの転換を引続き推進してまいります。  地域情報化の分野では、情報通信基盤設備の設置工事費や維持管理経費を計上し、町内全域への光ファイバー網の構築を引き続き推進するとともに、高度な情報技術を享受できる環境の整備、地域間の情報格差を解消してまいります。町営住宅・集会所の整備の分野では、町営住宅の維持管理・修繕改修工事費や各地域の集会所やコミュニティセンターの修繕・改修工事費を計上し、入居者や利用者が安心して快適に居住利用できる環境を整備していきます。  みんなが主役のまちづくりのための主な事業といたしましては、町民、事業者及び行政の協働の分野では、地区が行う自主的・主体的な活動を支援するための地域振興費や宝くじ助成金を活用した地区のコミュニティ施設への補助金も計上し、地域活動の活発化を図ります。そのほか、事業・施策の実施の計画の見直し・策定時に各種委員会・懇話会を設置して町民がかかわることにより、町民の町政への参画を図ります。  効率的・計画的な行財政運営の分野では、職員の各種研修費を計上し、職員の能力向上、人材育成に努めます。そのほか、補助金の適正化や行政改革、総合計画策定や行政評価実施のための経費も計上しています。  それでは、平成25年度の愛南町一般会計予算の具体的な内容について申し上げます。  まず、歳出予算の内容ですが議会費9,631万9,000円、総務費21億5,438万9,000円、民生費35億813万円、衛生費13億6,515万4,000円、農林水産業費9億2,250万9,000円、商工費2億3,885万4,000円、土木費4億9,373万円、消防費6億9,142万1,000円、教育費13億4,041万2,000円、災害復旧費994万7,000円、公債費27億3,869万6,000円、諸支出金1,643万9,000円、予備費2,000万円となっております。  歳出予算を性質別に見ますと、義務的経費は、人件費31億2,259万7,000円、扶助費11億6,535万6,000円、公債費27億3,869万6,000円となっており、そのうち人件費は毎年減少してはいるものの、予算全体の23.0%と依然として高い割合を占めております。  また、任意的経費は、物件費22億7,206万1,000円、維持補修費が8,328万1,000円、補助費等9億5,415万6,000円、積立金1,626万3,000円、投資及び出資金が2,300万円、貸付金1,485万円、繰出金16億5,499万6,000円、予備費2,000万円となっております。  次に投資的事業について申し上げますと、総事業費15億2,174万4,000円で、全体の約11.2%でありますが、主なものといたしましては、2款総務費では、緊急津波避難路等整備工事、情報通信基盤設備設置工事や光ケーブル支障移転等工事、町内一円の交通安全対策工事、集会所の改修等工事外で、1億6,681万8,000円。3款民生費では、御荘夢創造館外壁塗装等改修工事外で、1,764万8,000円、4款衛生費では、環境衛生センターやクリーンセンターの施設定期整備工事や御荘霊苑塗装等改修工事外で1億2,628万5,000円、6款農林水産業費では、国庫補助事業として、御荘漁港港整備交付金工事、深浦及び船越漁港海岸保全施設整備工事、船越漁港水産流通基盤整備工事、また、町単独事業として、船越漁港公園整備工事や農道や水路の補修工事外で4億2,714万7,000円。7款商工費では、鹿島桟橋改修工事外で2,289万8,000円、8款土木費では、国庫補助事業として、町道宝久郷ノ宮線及び西向山線外路肩改良工事、山出7号線外橋梁修繕工事、また町単独事業として、町道弓立大滝線や浜銭坪線などの道路改良工事、鍛治屋敷橋改良工事、町内一円の町道及び河川の維持補修等工事、菊川住宅など町営住宅の改修工事、そのほか道路や港湾整備に係る県営事業負担金ほかで3億8,341万8,000円。  9款消防費では、各消防団に配備しております小型動力ポンプ積載車等の更新や消防詰所等の新築工事、消防救急デジタル無線整備工事、消防庁舎設計委託料ほかで2億7,295万4,000円、10款教育費では、B&G御荘海洋センター体育館棟改修工事や各小中学校の補修・修繕等工事外で9,462万9,000円、11款災害復旧費では、農業用施設・林業施設・道路・橋梁・河川の災害復旧事業費で994万7,000円となっております。  次に、歳出の財源となります歳入予算について御説明をいたします。  町税が17億1,842万8,000円、地方譲与税1億3,700万円、利子割交付金が570万円、配当割交付金が310万円、株式等譲渡所得割交付金が81万円、地方消費税交付金が1億7,000万円、自動車取得税交付金が2,900万円、地方特例交付金530万円、地方交付税74億7,792万9,000円、交通安全対策特別交付金300万円、分担金及び負担金が2億5,868万7,000円、使用料及び手数料が1億8,139万6,000円、国庫支出金7億5,862万5,000円、県支出金6億6,713万3,000円、財産収入2,955万9,000円、寄附金700万円、繰入金4億701万4,000円、繰越金3億円、諸収入2億4,741万9,000円、町債11億7,990万円となっております。  前年度と比較しますと、1款町税につきましては、人口減少や厳しい雇用情勢を考慮し、117万9,000円の減となっております。  内訳といたしましては、人口や個人所得の減少などの影響により、個人町民税が3,013万2,000円の減額となる一方、町たばこ税につきましては、町と県の税率改正の影響などから1,798万4,000円の増額となりました。そのほか、法人町民税は495万1,000円の増、固定資産税は550万7,000円の増、軽自動車税は51万1,000円の増となっております。  10款地方交付税につきましては、地方公務員給与の削減を前提にした減額などを考慮し、2億9,050万3,000円の減額となっております。  12款分担金及び負担金につきましては、少子化の影響による保育所保護者負担金や、生きがい活動支援通所事業の廃止に伴う利用者負担金の減少などにより、1,451万8,000円の減額となっております。13款使用料及び手数料につきましては、B&G御荘海洋センタープール棟改修の完了に伴う使用料の増加や、地域産業研究・普及センターの事業開始に伴う使用料の増加、また、廃棄物収集・処理手数料の増加などにより、710万円の増額となっております。  14款国庫支出金につきましては、深浦漁港海岸保全施設整備事業や御荘漁港(銭坪地区)港整備事業に係る補助金のほか、町道の新設改良事業に係る補助金、障害者自立支援事業費負担金の増額などにより、1億1,413万9,000円の増額となっております。  15款県支出金につきましては、深浦漁港海岸保全施設整備事業や御荘漁港港整備事業に係る補助金、緊急津波対策推進事業に係る補助金、そのほか、参議院議員選挙事務交付金や障害者自立支援事業費負担金の増額などにより、4,175万3,000円の増額となっております。  16款財産収入につきましては、基金利子の増額により、75万1,000円の増額となっております。  18款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金や住民生活に光をそそぐ基金繰入金の減額により、5,170万6,000円の減額となっております。  20款諸収入につきましては、宝くじ助成金や看護職員等修学資金貸付金元利収入などの減少により、1,104万7,000円の減額となっております。  町債につきましては、臨時財政対策債や公共事業債の増額により、3,200万円の増額となっております。また、国や県の補助金等を受けての事業につきましては、補助金の認可が確定し次第、補正予算に計上していく予定で、平成25年度の予算規模は、最終的に145億円程度になるものと見込んでおります。  以上が、第39号議案、平成25年度愛南町一般会計予算の概要であります。  よろしく御審議の上、適切なる御決定をいただきますようにお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わったとこで、4時10分まで休憩をいたします。              午後 3時58分 休憩           ―――――――――――――――――              午後 4時10分 再開 ○議長(斎藤武俊) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、第40号議案、平成25年度愛南町国民健康保険特別会計予算についてから、第47号議案、平成25年度愛南町旅客船特別会計予算まで、提案理由の説明を求めます。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) 第40号議案から第47号議案まで、一括して提案理由の説明をいたします。  まず初めに、第40号議案、平成25年度愛南町国民健康保険特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額を、歳入歳出それぞれ37億8,100万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で2,800万円、率で0.75%の増加となっています。  次に、第41号議案、平成25年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億7,290万円とするもので、全年度当初予算に比べ金額で830万円、率で3.1%の増加となっています。  次に、第42号議案、平成25年度愛南町介護保険特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ29億7,000万円とするもので、前年度当初予算に比べ、金額で1億9,900万円、率で7.2%の増となっています。  続きまして、第43号議案、平成25年度愛南町簡易水道特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億4,240万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で2,180万円、率で8.3%の減となっています。  次に、第44号議案、平成25年度愛南町小規模下水道特別会計予算について、説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億5,270万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で380万円、率で2.4%の減としております。  次に、第45号議案、平成25年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について、説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,200万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で4,800万円、率で22.9%の減としております。  次に、第46号議案、平成25年度愛南町温泉事業等特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,440万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で30万円、0.4%の減となっております。  最後に、第47号議案、平成25年度愛南町旅客船特別会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,500万円とするもので、前年度当初予算に比べ200万円、13.3%の減となっております。  以上、第40号議案から第47号議案までの8議案の提案説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 次に、第48号議案、平成25年度愛南町上水道事業会計予算について、提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第48号議案、平成25年度愛南町上水道事業会計予算について説明をいたします。  予算書の1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条の業務の予定量は、平成25年における水道経営の基礎となるもので、給水戸数9,250戸、年間総給水量219万1,000トン、1日平均給水量6,000トン、主な建設改良事業は、上水道老朽管更新事業外で1億696万8,000円の計上です。  第3条の収益的収入及び支出の予定額は、収入、支出ともに5億1,350万円の計上です。  第4条の資本的収入及び支出の予定額は、収入第1款資本的収入6,871万7,000円、支出第1款資本的支出2億8,655万5,000円の計上です。  なお、4条予算は、支出に対し収入が2億1,783万8,000円不足しますので、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額423万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億1,360万3,000円で補填します。  第5条の企業債は、起債の目的が上水道老朽管更新事業(上水道事業債)で限度額を3,790万円と定めています。起債の方法、利率、償還方法については、お目通しお願いいたします。  第6条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費7,019万円の計上です。  第7条は、他会計からの補助金1億3,087万6,000円で、収益的収入に1億1,530万円、資本的収入に1,557万6,000円、一般会計から受け入れるものであります。  第8条は、棚卸資産の購入限度額を994万4,000円と定めています。  なお、予算書に関する説明書として、7ページから24ページに実施計画書、資金計画書、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表を、25ページから45ページに収益的収支及び資本的収支の見積基礎を載せていますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第48号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 次に、第49号議案、平成25年度愛南町病院事業会計予算について、提案理由の説明を求めます。  田中国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(田中啓一郎) 第49号議案、平成25年度愛南町病院事業会計予算について説明をいたします。  1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条、業務の予定量でございますが、一本松病院の病床数は、医療療養型病床60床で、変更はありません。年間の患者数については、一本松病院は、入院患者を延べ2万805人、外来患者を延べ1万3,500人、内海診療所は、外来患者延べ8,100人を予定しています。  建設改良計画は、医療機器等の整備のための購入に係るもので、建物等に係る施設整備の計画はありません。  次に2ページ、第3条予算、収益的収入及び支出についてですが、事業収益・事業費用とも、24年度予算より250万円減の6億2,000万円を予定しております。各項の内訳は記載のとおりで、26ページ以降に実施計画説明書を添付しております。  次に3ページ、第4条予算、資本的収入及び支出ですが、支出のうち建設改良費は、一本松病院において、全自動高圧蒸気滅菌器、車椅子用体重計、電動診察台等の購入を予定しております。また内海診療所については、電子内視鏡の更新を予定しています。  なお、収入と支出の差額2,039万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填いたします。  第5条で一時借入金の限度額を前年度と同額の6,000万円と定めています。  続きまして、4ページをごらんください。  第6条で議会の議決を得なければ流用することができない経費として、職員給与費と町長交際費を定めています。  第7条で一般会計等からの補助金額を8,000万円と定めています。これは、前年度と同額です。  第8条では棚卸資産の購入限度額を8,811万3,000円と定めています。
     また第9条では、予定価格が700万円を超える重要な資産の取得として、内海診療所の電子内視鏡を挙げております。  5ページ以降には、実施計画書、資金計画書、給与費明細書、24年度及び25年度の財務諸表、そして25年度予算実施計画書を添付しております。お目通しをお願いします。  以上、第49号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(斎藤武俊) 説明が終わりました。  お諮りします。  第39号議案、平成25年度愛南町一般会計予算についてから、第49号議案、平成25年度愛南町病院事業会計予算についてまでの11議案について、提案理由の説明が終わったところですが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と言う者あり) ○議長(斎藤武俊) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて延会することに決定しました。  なお、あす9日から20日までの休会中、11日と12日の両日、予算審査会の審査の議員全員協議会を議場で、12日の午後からは議会運営委員会及び厚生常任委員会、13日の午前中に新庁舎建設特別委員会をそれぞれ開催することになっております。  3月21日最終日は、午前10時より会議を開きます。  本日はこれにて延会します。              午後 4時23分 延会  上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長    斎 藤  武 俊        会議録署名議員    佐々木  史 仁        会議録署名議員    草木原  由 幸...