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  1. 四国中央市議会 2018-12-13
    12月13日-04号


    取得元: 四国中央市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-11
    平成30年12月定例会         平成30年第4回四国中央市議会定例会会議録(第4号)議事日程第4号 12月13日(木曜日)午前10時開議 ※開議宣告 ※議事日程報告日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問   ────────────────日程第3 議案第74号 四国中央市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 議案第75号 四国中央工業用水道事業供給条例の一部を改正する条例について 議案第76号 平成30年度四国中央一般会計補正予算(第7号) 議案第77号 平成30年度四国中央国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 議案第78号 平成30年度四国中央簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) 議案第79号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第80号 公の施設の指定管理者の指定について       (委員会付託)   ────────────────日程第4 議案第86号 四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 議案第87号 平成30年度四国中央一般会計補正予算(第8号) 議案第88号 平成30年度四国中央介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 議案第89号 平成30年度四国中央水道事業会計補正予算(第1号) 議案第90号 平成30年度四国中央簡易水道事業会計補正予算(第1号) 議案第91号 平成30年度四国中央工業用水道事業会計補正予算(第1号) 議案第92号 平成30年度四国中央公共下水道事業会計補正予算(第2号)       (説明、質疑、委員会付託)   ────────────────日程第5 請願・陳情について(30年請願第2号、30年陳情第2号)       (委員会付託)   ──────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問日程第3 議案第74号~第80号日程第4 議案第86号~第92号日程第5 請願・陳情について   ────────────────出席議員(21名)   1 番   飛  鷹  裕  輔   2 番   吉  原     敦   3 番   石  川     剛   4 番   国  政     守   5 番   眞  鍋  幹  雄   6 番   三  好     平   7 番   山  川  和  孝   8 番   三  宅  繁  博   9 番   谷  内     開  11 番   篠  永  誠  司  12 番   山  本  照  男  13 番   苅  田  清  秀  14 番   吉  田  善 三 郎  15 番   井  川     剛  16 番   原  田  泰  樹  17 番   青  木  永  六  18 番   石  津  千 代 子  19 番   谷     國  光  20 番   曽 我 部     清  21 番   石  川  秀  光  22 番   西  岡  政  則   ────────────────欠席議員(1名)  10 番   川  上  賢  孝   ────────────────出席理事者 市長         篠 原   実 副市長        坂 上 秀 樹 (総 務 部) 部長         宝 利 良 樹 総務調整課長     高 橋   誠 人事課長       石 川 元 英 財政課長       高 橋   徹 総務調整課長補佐兼行政係長            篠 原 裕 輔 (政 策 部) 部長         金 崎 佐和子 税務課長       鈴 木 一 好 (市 民 部) 部長         大 野 育 雄 国保医療課長     細 川 哲 郎 保健推進課長     藤 田 真 美 (福 祉 部) 部長兼福祉事務所長  加 地 宣 幸 高齢介護課長     大 西   緑 (経 済 部) 部長         宮 崎 博 夫 (建 設 部) 部長         鈴 木 宏 典 港湾課長       安 部   弘 下水道課長      星 川 賢 二 (水 道 局) 局長         田 辺 敏 文 水道総務課長     寺 尾 大 典 (消防本部) 消防長        近 藤 英 樹 安全・危機管理課長  内 田   斉 (教育委員会) 教育長        伊 藤   茂 教育管理部長     石 川 寿 一 教育指導部長     眞 鍋   葵 教育総務課長     森 実 啓 典 学校教育課長     品 川 弘 樹   ────────────────出席事務局職員 局長         石 村 泰 彦 議事調査課長     井 川   剛 議事調査課長補佐   高 橋 秀 和 議事調査係長     合 田 仁 人 議事調査係主任    青 木 里 佳 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前10時00分開議 ○原田泰樹議長 これより本日の会議を開きます。   ──────────────── ○原田泰樹議長 この際,御報告します。 川上賢孝議員から欠席の旨届け出がありましたので,御報告します。   ──────────────── ○原田泰樹議長 本日の議事日程は,お手元に配付の議事日程第4号のとおりであります。   ──────────────── ○原田泰樹議長 この際,御報告します。 本日市長から,議案第86号から議案第92号をもって議案7件の提出がありましたので,御報告します。 次に,12月5日付をもって,新風会の会派構成の変更届が提出されましたので,お手元に配付しております。 次に,12月6日付をもって,かがやき・公明クラブの会派構成の変更届が提出されましたので,お手元に配付しております。   ──────────────── ○原田泰樹議長 日程第1,会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は,会議規則第85条の規定により,議長において石津千代子議員,谷 國光議員を指名します。   ──────────────── ○原田泰樹議長 日程第2,一般質問を行います。 この際,申し上げます。 各議員の発言は,発言時間内においてお願いします。 順次質問を許可します。まず,青木永六議員。      〔青木永六議員登壇〕 ◆青木永六議員 初めに,日本共産党京都選挙区,倉林明子参議院議員厚生労働委員会質疑で明らかにされた地域医療構想の問題点などを紹介します。 2025年までに高齢化によって見込まれる入院ベッド数より33万床削減する地域医療構想は,国が定める推計方法で各医療圏の2025年の必要ベッド数を示し,ベッド数削減まで調整会議で議論させ,最終的には知事権限で削減を可能にしています。国の推計方法には,1,レセプトデータをもとにしているので,貧困が進んで医療機関にかかれない多くの人が反映していない。2,医師不足で稼働できていないベッドや外来は,実績なしで基本の推計に入らない。これらが反映されてないベッド数が,将来本当に必要なベッド数と言えるのかと指摘されています。 また,市や県外への患者の流出が適切に組み込まれているのかという問題もあります。 地域医療構想は,ベッドを高度急性期,急性期,回復期,慢性期の機能に分け,機能別の必要ベッド数の推計から,医療機関ごと具体的対応方針の策定まで,地域関係者による調整会議協議プロセスを経て,地域ごとの将来のニーズに応じた病床数や機能分化,連携を進めていくとされています。 これが表向きの方針ですが,1,今1年以上閉鎖しているベッドは削減対象となる。2,既存の医療機関が既に過剰となっている医療機能に転換する場合,中止命令,要請や勧告,稼働していないベッドには削減する要請や勧告などの強い権限が県知事に与えられており,医療調整会議で自主的な機能分化や連携が進まない場合は,権限行使となる。 また,地域医療構想調整会議の進め方も,個別の医療機関ごと具体的対応方針も,調整会議で決めることにされており,平成29・30年度の2年間程度で国から示されたデータ活用などで集中的な検討の促進,すなわち県の示した目標値により近づくことが求められています。 宇摩圏域では,高度急性期病床は10床を51床へ,急性期は586を317へ,回復期は86を294へ,慢性期は526を217へ削減をする。全体で329床の削減が示されております。 ちょうど今議論をされております350床規模の中核病院のベッド数規模が削減目標となっているわけであります。 平成27年度から平成30年の間に,愛媛県,宇摩医師会歯科医師会四国中央病院HITO病院など主な医療機関,それに四国中央市などの関係者が5回の調整会議を開き,繰り返し議論をしています。 会議資料を一部紹介をいたしますと,平成29年度の第1回資料では,1つは,医療機能報告の結果を地域医療構想医療機能ごと必要病床数と県の示す目標数と比較をし,高度急性期や回復期に分化をする取り組みが進んでいるものの,急性期,慢性期が過剰であり,引き続き機能の転換が必要であることを確認をしたということにされています。 2つ目は,構想達成のために地域医療介護総合確保基金を活用した取り組みの方向性をも確認をしたと,このようにされています。 このように基金も使ってあくまで県の示すベッド数に合わせていく姿が見えてくるわけであります。 そして,1年後の平成30年8月段階での各医療機関ごとの2025年の機能病床合計は,高度急性期107床,これは四国中央病院が52床,HITO病院が55床,県構想よりも56床が過剰になっています。 急性期が346床で,29床の過剰,回復期が178床で,116床不足,慢性期が250床で,33床過剰,これ以外に機能の指定無印ベッドが143で,合計1,024床となっておりまして,全体目標までにまだ145床の削減が迫られている状況です。 このように,調整につぐ調整を重ねて目標数にすり合わせていく状況が見えています。 先ほど御紹介いたしましたように,貧困で医者にかかれていない,医師不足で機能していないベッドの問題,とりわけ医師不足は我が圏域は県下で最低でございますから,深刻であると思います。 このような要因欠如の推計は大問題であり,このような県の目標値絶対の地域医療構想では,市民の命は守れないと,このように考えるわけでございますけども,見解を伺いたいと思います。 ○原田泰樹議長 藤田真美保健推進課長。 ◎藤田真美保健推進課長 1,208床から879床へ329床削減で市民の命を守れるかについてお答えいたします。 地域医療構想は,議員御案内のとおり,地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して,その地域医療にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するためのものでございます。 議員が示されたとおり,2025年には宇摩圏域において329床を削減するという構想になっておりますが,その中には入院病床から介護施設等への転換を図る目的もあり,ただ単に入院病床削減を目的としているものでもありません。 そして,その協議を行う地域医療構想調整会議において,各医療機関自身が地域における役割や病床機能の総体的な位置づけを客観的に把握し,それに応じた必要な体制の構築など,医療機関自身が自主的な取り組みを進めることができることで宇摩圏域の医療の現状を見据えながら,より機能が保たれることが期待されておりますし,市としましても,市民の安心と安全を守るために,地域医療の課題については対応してまいりたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 というような答弁でございますけれども,当市の介護保険の事業計画では,療養病床から医療,介護をあわせ持つ介護医療院への転換,2025年までに69床とする計画がございますように,介護への転換もございますが,削減されるベッド数全てが転換をされるわけではありません。全体として医療から介護へのシフト外はそのとおりでございますけれども,国は医療費削減の視点から,介護へ転換しているのも事実でございまして,医療病床の削減であるということは間違いないものであります。再度この点についての認識をお尋ねいたします。 ○原田泰樹議長 藤田真美保健推進課長。 ◎藤田真美保健推進課長 議員御承知のとおり,地域医療構想において医療機能の分化や必要病床数の検討がされておりますが,その背景に,医療計画とか介護保険事業計画が絡んでまいります。 議員御指摘の医療の分野から介護への転換が図られることによる病床の削減のみでは,大幅な削減に対応できないということでございますが,削減の中身は,介護への転換によるものと,議員も示されていましたように,診療等で休床にしていた病床を廃止することでの削減も含まれております。 そういうことで,現在使用されていない病床を適正にした上で診療機能の過不足について各医療機関の取り組みと医療機関の間での協議において,当市の医療,介護の状況に沿った病床数が調整されるものと認識しております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 先ほどの私の質問内容を裏づける資料を皆さんにお示しをしたいと思うんですけれども,最初のほうの会議なんですけども,平成27年12月11日に宇摩地域医療ビジョン調整会議が開かれました。この中での議論を少し紹介をしたいわけですけども,参加されとる民間の委員の主な意見ということで,3点ほど紹介をされています。 現状については,2013年のデータなどに基づき記載されているが,病床再編によって2015年では医師の数なども含め大きく状況は変わってきている。最新の状況も補足して現状に盛り込むべきではないか。 また,医療需要は日々変化をしている。目標値はその時点,その時点で見直す必要があるのではないか。このような意見が民間の委員から出されています。 これに対して事務局のほうから,これは県の方であるんかと思うんですけども,目標値となる2025年における医療需要は,症例などに基づいて推計したものであり,国においても変更するつもりはないと聞いている。このような発言がありました。 民間の委員の御意見は,もうもっともな御意見ですよね。そのときそのときの状況も考えて見直す必要があるんではないかという御意見がございます。 これに対して,今御紹介したように,国においても変更するつもりはないと聞いているというような発言もされて意見の封殺をしたと,初めからこういう会議がやられておるわけでございます。 そういう意味で,質問ということではないんですけども,課長からあのような答弁がございましたけども,調整会議というのは全体としてそのような方向に進んでおるということを御紹介をしておきたいと思います。 この点を御紹介しまして,次の質問に入ります。 2つ目は,350床の中核病院建設は,地域医療構想にどう反映するのかという問題であります。 四国中央病院の平成29年7月1日時点の病床状況は,急性期が229床,6年後の選択は,高度急性期52床,急性期177床で,合計229床となっています。これに三島医療センター休眠ベッドが70床ございますから,合計をいたしますと299床ということになります。 これが中核病院の基礎になるベッド数だというふうに思うんですけれども,これがどうなのかという点と,それとも医療構想などが確立をされた後,この問題について検討をしていくことになるのかどうか。 さらに,今我が宇摩地域にかける医療分野や機能をどのように分析をされているかということについて尋ねたいと思います。 ○原田泰樹議長 大野育雄市民部長。 ◎大野育雄市民部長 350床の中核病院が地域医療構想にどう反映されるのかについてお答えいたします。 地域医療構想で計画されている病床数は,精神科病床を除いた計画となっておりまして,四国中央病院の病床数が229床という報告となっております。 四国中央病院は,宇摩構想区域において公的医療機関等に該当し,一般医療機関に常に期待することのできない業務を積極的に行うという役割が示されております。 そういった中で,現在は2025年の中核病院建設に向けて,必要な診療科や地域のニーズに沿った病床規模等を検討している最中であり,ある程度建設計画が決まった段階において,地域医療構想調整会議で報告,協議されるものと考えております。 調整会議においては,ほかの医療機関との機能分化や連携を行うことで,当市の医療需要に応じた必要病床数が策定されていくものと考えており,当市としましても,市民の健康と命を守る上で必要となる病床機能を備えた中核病院となるよう調整会議の中で協議を行い,さらなる医療資源の充実を図ってまいりたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今の答弁では,私の質問で御紹介しましたように,四国中央病院の現在は精神科病床を除いて229床,ということになっておるわけですけども,三島医療センターの70床がどのようになるのかということについては,答弁の中に触れられていないように思うわけです。この点については今答弁の中にございましたように,今後の調整会議において他の医療機関との機能分化などを協議をされていくもんだろうと,このように考えているわけですけども,そういう意味で今後の調整会議でぜひそこらも地域住民の皆さんの医療の充実を図っていくという観点からひとつ頑張っていただくということでお願いをしておいて,3つ目の質問に入ります。 現状のような調整会議の状況でございますけれども,これが市の福祉・医療・介護など四国中央市のまちづくり計画の視点からの意見が求められると,この問題についてであります。四国中央市の高齢者福祉計画あるいは第2次総合計画,後期基本計画など,国の押しつけに流されるんではなくて,市独自の方針や計画からしっかりと主張すべき点は主張すべきだというふうに思うわけですけども,その点がその調整会議でどう反映されているか,尋ねたいと思います。
    原田泰樹議長 大野育雄市民部長。 ◎大野育雄市民部長 市の福祉・医療・介護などまちづくり計画の視点から意見が求められることについてお答えいたします。 当市のみならず,全国的に今後ますます高齢化が進行し,医療や介護が必要な高齢者が増加することは周知のことでございます。 このような状況の中で,当市において策定されている第2次総合計画や高齢者福祉計画介護保険事業計画など,あらゆる分野で医療との連携が必要であることは十分認識されていることであります。 特に地域で安心・安全な生活を送るためには,医療と介護の連携が欠かせないのは言うまでもありませんし,当市においてもそのような状況に対応すべく地域包括ケアシステムの基盤整備が進められており,住みなれた地域で自立した日常生活を安心して営むことができるよう,医療,介護の提供体制の構築を図っているところでございます。 いずれにいたしましても,地域の実情を把握し,各課,関係機関と連携を図りながら必要な支援が包括的に提供されますよう取り組んでまいりたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 調整会議で私たちに提出される資料というのは,全ての発言記録ではございませんので,当市の代表の皆さんがどのような発言をされているかというのは,よく伝わってこないわけでございますけれども,2025年には,御案内のように,高齢化率が33.9%,3人に1人以上です。そのうち75歳以上の後期高齢者は1万6,108名,19.7%と,人口の5人に1人ということになりまして,現在よりも約2,000人ふえるということで,高齢化が一段と進んでまいります。 こういう中での329床の削減,しかもそのうち現在の慢性期病床309床,削減されるほとんどが高齢者が多いと考えられる慢性期病床であります。 さきに御紹介もしましたように,一定の介護への転換がございますが,これは大きな問題だと言わなければならないと思うわけです。 国の方針は,これも御案内のように,在宅での医療・介護,これへのシフトを変えてきています。高齢者家庭共稼ぎ家庭が多い中,これらに実際住民が対応できていくのかどうか,これは大きな疑問だと思います。 第2次総合計画には,地域医療の充実として,医療施設や診療科の確保,医師を初め医療従事者の拡充,地域医療体制の充実を図る,こういうことが掲げられておりますけれども,今回の病床の大幅削減というのは,市の計画に逆行するんではないかとしか考えられないわけであります。 このような実態を反映をさせることが求められておりますけれども,この点についての見解を改めてお示しいただきたいと思います。 ○原田泰樹議長 大野育雄市民部長。 ◎大野育雄市民部長 お答えいたします。 最初に答弁申し上げましたように,ここ数年休床している病床が多数あります。各医療機関が自主的に入院病床を廃止したことも影響し,2017年の病床報告数は1,024床となっているところです。 慢性期病床につきましても323床と,既に203床の減となっております。慢性期病床は医療と介護両面の対応が必要と考えられますが,その中で医療度が低い方については,介護の分野で医療が受けられる施設への転換が考えられ,対象者個々の状況に応じた医療・介護のあり方が検討されるものと考えております。 議員御指摘のとおり,2025年の高齢者の状況を考えますと,医療・介護両面の方策が必要と考えられます。介護施設や在宅における医療・介護についても十分に検討される必要があると考えているところです。 今後も医療と介護連携を図りながら地域医療体制の構築を図っていきたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 医療から介護へという転換,シフトがえが今進んでいるわけですけども,基本的には高齢者がどんどんふえていくわけですから,絶対数そのものが問題だというふうに思うわけです。 そういう意味で,ぜひ当市の実情を調整会議の中で大いに反映をさせていただくということで頑張っていただきたい。このことをお願いしておきたいと思うんですけども,あわせてもう一つ調整会議の中での問題点を指摘をしておきたいと思うんです。 これは昨年,平成29年8月29日の調整会議の資料なんですけども,議題4ということで,管内医療施設の病床の転換等についてという議題に対して,構想には2025年における医療機能ごと必要病床数が明記されており,関係機関等による自主的な取り組みの結果,最終的にその必要病床数に移行していくことが望ましいことを確認をしたというんです。 今まさに調整会議そのものは,現在進行形です。進行形なんですけれども,議題4ということで,県の構想が示した必要病床数に移行していくことが望ましいということを確認をしたということですから,こういう調整会議の内容を通じてそこへすり合わせていくというようなことがなされていると。 ですから,なかなかこの調整会議の中で頑張って発言をして修正させるというのは難しいかと思いますけども,ひとつぜひ頑張っていただきたい。そのことをお願いをしてこの質問を終わらせていただきます。 2つ目の質問に入ります。 国民健康保険料介護保険料,保育料などの徴収強化についてであります。 市は,財政状況の厳しさから,これまで徴収してこなかった市民税以外の国民健康保険料介護保険料,保育料などの延滞金の徴収や滞納処分の強化に乗り出す方針であります。 ことし8月に作成されました債権管理マニュアルに基づき,役所内が一体となっての債権回収の取り組み強化が進もうとしています。 財界大企業や高額所得者は未曽有の利益,所得を得て,庶民には年金,福祉などの切り下げで貧困層が拡大をされています。 この上,市の債権回収強化で低所得者や生活困窮家庭に大変息苦しい負担を押しつけることになるのではないかと,このように心配をするところであります。 そこで,1つの質問は,生活困難にむち打つ滞納処分や延滞金徴収はやめるべきという問題であります。 現在の国民健康保険料は,4人家族で所得250万円,固定資産税が10万円の場合,年間保険料が50万8,620円。これに介護保険料年間基準保険料が8万5,200円,全国でも有数の高い保険料になっています。 こういう状況下で保育料など含めて納期までに払いたくても払い切れない人たち,この延滞問題をどう見るかという大きな問題がございます。 当市にも生活保護基準以下の収入で生活をしている人たちが,生活保護受給者よりもはるかに多いことが市民税課の申告データなどから明らかであります。 消費税の増税,年金や医療・介護など一連の庶民負担増がどんどんと進行する中,機械的な滞納処分,延滞金徴収などの徴収強化は見送るべきと,この問題についての見解を承りたいと思います。 ○原田泰樹議長 金崎佐和子政策部長。 ◎金崎佐和子政策部長 国民健康保険料介護保険料,保育料などの滞納処分や延滞金徴収はやめるべきについてお答えいたします。 現在,全庁的な債権管理の適正化,債権回収の強化の取り組みを進めているところであり,公債権における延滞金につきましては,平成31年4月から法令及び例規の規定に基づいた徴収開始を予定いたしております。 なお,青木永六議員御心配の強制徴収公債権の延滞金徴収に際しましては,滞納処分における地方税法の免除規定が適用となるため,生活困窮者に対する滞納処分の停止等の扱いが該当することとなります。 しかしながら,延滞金等の徴収につきましては,納期限内納付者との負担の公平性を図るためにも必要な取り組みであると考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 ということで,生活困窮者に対しては,滞納処分の停止などがあるんだと,このような御意見でございますけれども,延滞金の徴収は,納期限内納付者との公平を図るものだと,今の答弁の大きな中身がこのようなことかなというふうに思うわけですけども,そこで延滞金というのは罰金だと。制裁としての性格を持つ。納期どおりに払いたくても払えないと。この現状は先ほど説明をしたとおりであります。 先ほど国民健康保険料は50万8,620円と御紹介いたしました。国民年金を所得250万円で半額免除を受けましたら19万7,190円,所得税,住民税が13万8,000円,固定資産税が10万円で,この家庭の場合は合わせて94万3,810円を納めなければならないと,このようになるわけでございまして,所得250万円の家庭で100万円近く負担が要るよと。 そういう意味で,納期どおりに払いたくても払えないという人は当然多く出てくるというふうに思うわけですけども,そういう意味でこの人たちに機械的に制裁金を払っていただくというのが,本当に公平なのかどうか。これは考え直す必要があるんではないかと。憲法25条の精神からも,まずはこういう最大の不公平であるここをなくすことが先決ではないでしょうか。 当面市民の暮らしや福祉を守る自治体として,経済社会環境の動向を見ることを求めたいと思うわけであります。 そういう意味で,緩和措置であります減免,減額の規定の充実もあわせて求めていきたいと思うわけですけれども,滞納処分の基準問題とあわせて再度伺いたいと思います。 ○原田泰樹議長 金崎佐和子政策部長。 ◎金崎佐和子政策部長 お答えいたします。 さきの答弁でもお答えいたしましたが,誠実に納期限までに納付していただいている方からすると,納期限までに納めていただけない方への延滞金の徴収は,負担の公平性を図るためにも必要な取り組みであると考えておりますので,御理解を賜りますようお願い申し上げます。 また,滞納処分の基準でございますが,市税においては,市が行う催告や納税相談に応じない方,また分納誓約をしたが履行しない方,収入等がありながら納税しない方など,納税に対する誠意が見られない方につきましては,滞納者として法に基づき滞納処分を執行しております。 ほかの公債権につきましても現在検討を行っておりますが,基本的には市税の考え方を踏襲するものと考えております。 納期限までに納めることが困難な生活困窮者の方には,早目にそれぞれの所管課に御相談していただきますようお願いを申し上げます。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 我が篠原市長さんは,血も涙もある市長でございますから,ぜひ担当課の皆さん,そういうところもお含みいただいて再度お考え直していただくということをお願いをいたしまして次に入ります。 延滞金の徴収額の問題なんですけども,新たに延滞金の徴収の対象とされる債権の種類,それから平成29年度のベースでの債権で徴収された場合,延滞金の金額は幾らになるのか尋ねたいと思います。 ○原田泰樹議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 新たな延滞金徴収の対象とされる債権の種類と年間延滞金額についてお答えいたします。 延滞金徴収の対象債権は,全ての公債権となりますが,平成31年4月から新たに延滞金の請求を行う債権は,滞納のある強制徴収公債権7債権となります。 それぞれの債権について平成30年11月時点における滞納額を平成31年4月に完納したとして試算した延滞金見込み額に平成29年度の滞納繰越分徴収率に補正を乗じて推計した延滞金の徴収見込み額は,国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料が360万円,介護保険料が13万円,保育所保育料が7万円,生活保護徴収金が3,000円,下水道使用料及び下水道受益者負担金が8万円で,年間延滞金徴収見込み額は388万円となります。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 平成31年度の見込み額としては388万というような答弁でございましたけども,初年度でありますから,非常に現実的で手がたい推計をされているように思います。 そういう意味では,消費税のように小さく産んで大きく育てていくというようなことにつながっていくんではないかという心配をしているところでございます。 この問題につきましては,そういうことで答弁をいただきました。 次の質問に入らせていただきます。 市民税や各種料金の減免及び延滞金の減免制度の創設・充実を求める問題であります。 現在当市の市民税減免の一般的対象は,地方税法第295条第1項第2号の非課税の範囲の所得者,基本は所得125万円未満で,進行年度中の所得が前年所得の4分の3以下に減少することが認められる者で,その年の所得見込み額が2分の1以下に減少すると認められる人,この人は100分50,2分の1減免をする。また,見込み額が4分の3以下に減少すると認められる者,100分の25,4分の1減免をするとなっておりまして,そういう意味で非常にわかりづらい規定になっています。 そこで,他市の先進的な東京狛江市の規定を紹介をしたいと思うんです。狛江の規定は,失業・休業・疾病・負傷により生活が困窮していると認められる者で,前年所得が1,000万円以下である人のうち,世帯の現金収入が生活保護基準の1.1倍以下は税額の全額を免除,1.1から1.2倍以下は税額の10分の9を免除,このように収入を生活保護基準と比較をして免除をする規定になっておりまして,非常にわかりやすい規定であり,手本にしていただきたいと思うわけです。 国民健康保険料では,当市は失業・廃業・休業・疾病でのその他の理由で前年所得に対しその年の所得減少見込み額が10分の5以上の場合で,保険料の全額納付が困難と認められる場合は,実情を調査をし,その事由が生じた日以後に到来をする納期の応能割部分を免除することができるとなっていますが,最近の減免実績はどのようになっておるでしょうか。 この点,これも先進事例でございます。大阪府の四條畷市の国民健康保険料の減免規定を紹介をしたいと思うんですけども,災害による全壊が100%,半壊90%,失業,事業や業務の休廃止が応能割を40%減額をする。所得減少20%以上は応能割を減少率の同率で減額をする。部分的な紹介でございますけれども,このように非常に整備をされています。 市民税,国民健康保険料ともに減免規定は自治体によって相当な差がございます。平成29年度決算で市民税不納欠損処理が,生活困窮だけで見ると3,115件3,544万247円,同じく国民健康保険料が192件143万9,313円となっておりますが,このような事態になる前に本人からの申請で減免処理を行うことが求められると思います。見解を尋ねたいと思います。 また,延滞金の問題ですが,現在の料率は納期限の翌日から1カ月が年2.6%,1カ月以後が年8.9%であります。いっときからは下がったとはいえ,ゼロ金利時代ですから,とても高いのには変わりはございません。 そういう意味で,当市の市税減免規定,生活保護法の適用水準に近い生活水準と認められるとき,また市長が必要と認めたとき,このようなことで減免割合は法令で定めるもの以外は市長が定めるとも規定をされております。 市税以外の延滞金の規定については,市税の例によるというようなことで同様の扱いの規定もございますが,これも非常にわかりづらい内容でございます。 そういう意味で,ぜひ減免基準についても作成し,統一をする,そのようなことでの改定をお願いをしたいと思うわけでございます。見解を尋ねます。 ○原田泰樹議長 鈴木一好税務課長。 ◎鈴木一好税務課長 市民税や各種料金の減免及び延滞金の減免制度の創設と充実を求めるについてお答えいたします。 市税におきましては,四国中央市税条例第51条で市民税の減免を,第71条で固定資産税の減免を,第89条及び第90条で軽自動車税の減免を定めております。 また,市税の減免等に関して必要な事項は,四国中央市税減免規則及び四国中央市税減免取扱等要綱で定めております。 平成29年度の減免適用件数につきましては,個人市民税3件,特定非営利活動法人等の法人市民税19件,固定資産税113件,身体障がい者等の軽自動車税457件となっております。 また,延滞金の減免に関しましては,四国中央市税にかかわる延滞金の減免に関する要綱を定めております。 延滞金の減免の基準につきましては,少し詳しくお話しいたしますけど,まず所有する財産が震災等の災害を受けた場合あるいは盗難により損失を受けた場合,本人または生計を一にする親族が病気にかかりもしくは負傷または死亡したため生活が困難になった場合,失業等の理由により生活が困難になった場合,事業に著しい損失を受けたため事業を廃止もしくは休止した場合等に該当となります。 平成29年度では申請がございませんでした。 市税におきましては,課税の減免及び延滞金の減免を定め,運用しておりますことを御理解賜りますようお願い申し上げます。 日々滞納者との対応を実施しておりますと,議員御指摘の事情もよく理解できますが,延滞金の減免要綱等につきましては,他市の状況等も研究していきたいと考えておりますので,御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 生活保護基準をもとにするとか,ぜひわかりやすい内容に改定をしていただくということをお願いをいたしまして,国民健康保険のほうの答弁もいただきたいと思います。 ○原田泰樹議長 大野育雄市民部長。 ◎大野育雄市民部長 私から国民健康保険料についてお答え申し上げます。 国民健康保険料の減免につきましては,国民健康保険条例第26条で規定しており,その基準については減免取扱基準で定めております。 平成29年度の減免適用件数でございますが,病気等による2件のほか,非自発的失業者軽減,これを75件決定したところです。 次に,延滞金でございますが,条例第24条に規定されておりますが,本料を優先すべきとの見地から,これまでは差し押さえの執行時などに徴収しているのが実情でございました。 しかし,全庁的な債権管理の適正化,回収の強化を進める中,来年度からは法令及び例規に基づき延滞金の徴収を行うこととしております。 徴収に当たっては,市税と同様に,延滞金の減免規定を設ける予定でございまして,納期内納付者との公平性を確保しつつも,生活困窮者につきましては柔軟に対応してまいりたいと考えております。 また,滞納処分につきましては,平成28年度より実施しており,昨年度は28世帯に対し総額448万円ほどの差し押さえを行ったところでございます。 今後におきましても,悪質滞納者には毅然とした態度で臨みますが,資産等のない生活困窮者に対しては,納付相談等で誠実に対応してまいりたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 先ほども御紹介しましたように,これは当市が悪いということではございませんけれども,制度上の問題から国民健康保険料が非常に高くなっていることは御案内のとおりであります。 そういう中で,滞納も自然と多くなるわけでございますけれども,ここで本格的に国民健康保険も滞納処分を始めるということになりましたら,昨年の28世帯どころではなくなるということを懸念をするわけでございます。 そういう意味で,国民健康保険のほうでの滞納処分を行う基準はどのようになっているのかということと,あわせて延滞金もこれ全額徴収されるということになりましたら,1,497万円というような機械的に当てはめた場合はそういう試算もございますけれども,これでは納期どおりに払いたくても払えない重過ぎる保険料になっているわけですから,この減免規定のもっと充実をさせていくという必要があろうかと思うわけであります。 そういう意味で,再度御見解を伺いたいと思います。 ○原田泰樹議長 大野育雄市民部長。 ◎大野育雄市民部長 お答えいたします。 滞納処分は,過年度に滞納がありながら納付相談や呼び出しに応じていただけない悪質滞納者に対して,預貯金や生命保険等の資産調査を行い,その後差し押さえ予告を送付してもなお納付相談等に応じていただけない場合に執行しているところです。 延滞金の減免規定につきましては,市税や近隣他市の基準も参考にしながらまた検討してまいりたいと考えております。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 ぜひ質問の趣旨生かしていただいて御検討をいただくということをお願いして最後の消費税の質問に入ります。 消費税の税率アップの諸問題についてということでございますけれども,8%への増税が実施をされて4年半です。総務省の家計調査が,消費税の引き上げ以来,増税前を上回ったことはありません。年間家計消費は1世帯当たり25万円も減っておりまして,消費がどんどんと冷え込んだままです。この上10%で1世帯8万円の増税などはとんでもなく,日本経済を壊す引き金を引くことになります。 導入から30年間での消費税の税収は372兆円,一方で法人三税は291兆円,この減税,減少をしておりまして,大企業減税の穴埋めに使われている実態が明らかになっています。 増税するなら,アベノミクスで史上最高益を上げている大企業や富裕層に負担を求めるべきでないでしょうか。 来年10月からの8%から10%への引き上げに向けて,与党の自民・公明党が相次いで対策を提言しています。軽減税率の周知やカードで買った場合の5%ポイント還元,プレミアム付商品券,マイナンバーカードを持つ人へのポイント加算,さらに自動車,住宅購入時の減税などと,消費経済の落ち込みを防ごうとメニューがめじろ押しであります。 実施は東京五輪までの9カ月間とするということでありますので,来春の統一地方選挙や7月の参議院選挙対策と,これが見え見えであります。 問題は,これらの対策が増税による消費者や中小業者の負担を緩和するどころか,逆に費用や手間をふやすものばかりで,混乱に拍車をかけることになります。 食料品などの税率を8%に据え置く複数税率の導入は,軽減でも何でもなく,逆に外食は10%の税率,持ち帰りは8%のため,飲食施設のあるスーパーやコンビニは混乱必至です。 また,適格者請求書インボイスの導入により,約500万の免税事業者が取引から排除されるおそれがあります。インボイスに対応するには,みずから課税事業者を選択することになり,日本税理士連合会や日本商工会議所を初め,多くの業者団体が反対の声を上げています。 最近の帝国データバンク高松支店の調査では,四国の企業の6割がマイナス影響と報じています。 そこで,2つの点について伺います。 1つは,地域経済と市民の暮らしに与える影響についての認識についてであります。 もう一つは,増税中止を政府に求めていただくこと,あわせて市の財政に与える影響を問うものであります。 ○原田泰樹議長 坂上秀樹副市長。 ◎坂上秀樹副市長 消費税アップについていろいろと持論を述べられておられましたけど,その諸問題,御質問のありましたことについて私からお答えをしたいと思います。 消費税8%への引き上げがあった平成26年,その当時駆け込み需要によるその後の消費低迷によりまして,この地域にも若干経済に影響があったということでございました。こうしたことを踏まえまして,国におきましては,今回の引き上げに当たって,流動的な要素もありますけども,青木永六議員御質問で述べられておられましたように,軽減税率でありますとかポイント還元制度の導入など,市民の暮らしや地域経済に影響を及ぼさないように取り組むこととしておりますことから,そうした対策が講じられれば前回よりは影響は少ないだろうと,そのように思っております。 それから次に,市財政に与える影響についてでありますけども,歳出面では物件費や普通建設事業費等におきまして,2%の引き上げ分がそのまま単純に負担増となるわけでありますが,その一方で歳入面では,地方消費税率の引き上げによる交付金の増,そしてまた自動車税や軽自動車税の環境性能割の導入による新たな財源の措置がされますことから,前回の引き上げ時もそうでしたけども,財政面を初めいろんな部分で危惧されるところがありましたが,その当時そんなに大きな影響はありませんでした。 今回もトータル的な部分では市財政には大きな影響はないだろうと,そのように想定をいたしております。 最後ですけども,今回の消費税率の引き上げ,これにつきましては,少子高齢化や人口減少など,将来にわたって我が国が抱える構造的な問題,これらに対応するための避けては通れない措置でございますから,青木永六議員,増税中止を政府に求めることというようなことについても質問がありましたけど,愛媛県市長会でありますとか全国市長会などからそういった要請があれば考えますけども,現時点ではその考えはございません。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 今の答弁にございましたように,非常に楽観をされた答弁であったかのように思うわけでございますけども,ただお互いの共通認識は,地域経済と市民の暮らしに対しては,これ非常に影響が大きいよと。 先ほども御紹介をしましたように,9カ月間,経済対策として。必死に経済の落ち込み,消費の落ち込みを何とか防ごうと,そういう姿が見え見えでございますけれども,しかしその期間が過ぎたらもとのもくあみですということになるわけでございまして,これは冒頭に紹介をしましたように,総務省の家計調査でも1世帯当たり25万円も消費が減っておるわけですから,大変大きい影響があると思うわけでございます。そこまでのいろいろ細かい手を打って地域経済,日本の経済,消費のことを考えるんであれば,これはもう税率アップをやめたほうが一番よかろうという声がたくさんございますけれども,これについてはどのようにお考えでございましょうか。 ○原田泰樹議長 坂上秀樹副市長。 ◎坂上秀樹副市長 今青木永六議員言われたことは,見解の相違でございます。先ほど最後にも言いましたけども,我が国が将来にわたって抱える構造的な問題に取り組むわけでありますから,その点は十分青木永六議員も御理解していただきたいなと思います。 ○原田泰樹議長 青木永六議員。 ◆青木永六議員 ぜひ税制は本来どうあるべきかという点について改めてひとつお勉強をしていただくということをお願いをいたしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○原田泰樹議長 以上で青木永六議員の質問は終わりました。 10分間休憩します。   ────────────────       午前11時01分休憩       午前11時11分再開   ──────────────── ○原田泰樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行します。次に,谷 國光議員。      〔谷 國光議員登壇〕 ◆谷國光議員 19番谷 國光でございます。きのうは私の誕生日です。それがどうしたということですが,たったそれだけのことであります。 いつもなら前語りを語りたいところでありますけれど,とてもそういう雰囲気ではございませんので,早速一般質問に入らせていただきたいと思います。 質問項目1,川之江浜地区の港湾計画,埋立事業の進捗状況を問うについてお伺いをいたしたいと思います。 川之江町沿岸部の水防対策と港湾計画の早期実現の要望書が,平成29年3月1日付で市長宛て提出され,それには川之江町広域防災推進同意者という名目で,川之江町15地区の自治会長名で署名があり,3月28日市のほうで受理をされました。 それを受け,主に城北自治会の方々が中心となって川之江地区15町の住民によってその要望書同意の署名運動が展開をされました。 一方で,議会におきましても,地元である吉原 敦議員を初めとして18名の議員の御協力のもと,その賛同署名をいただき,561名の署名簿とともに昨年6月30日市当局へ提出をいたしましたことは記憶に新しいところで,御案内のとおりであります。 そして,いよいよ本議会に港湾費として委託料が補正計上されておりますことを見て,率直に敬意を表する次第であります。まさにいよいよという地域住民の思いを推しはかっていただき,ここに改めてその進捗状況をお尋ねするものであります。よろしくお願いいたします。 ○原田泰樹議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 川之江の浜地区の港湾計画,埋立事業について,進捗状況について私のほうから答弁申し上げておきます。 これはあくまで現段階でありますので,御了解いただいとったらと思います。 6月議会において私のほうから答弁をさせていただきました城山下埋立事業については,土地利用需要調査を実施し,そのうち22社へヒアリング調査の結果をもとに,土地利用計画を策定しておりました。 それらを検討した結果,平成6年に改定した現港湾計画とは,企業の業種や利用形態について相違が生じており,埋立事業を実施するためには,現港湾計画の変更が必要となり,今12月議会において港湾計画変更の資料作成委託業務の補正予算を提出させていただいているところであります。 また,港湾計画変更の資料作成のためには,住宅用地・緑地など企業用地以外の土地需要についても調査する必要があり,漁港周辺地域である川之江町の浜5地区,西ノ浜,東浜,中須,川原町,浦町において,住宅用地等の土地需要についてアンケート調査を実施しております。 埋立事業のもう一つの課題であります川之江漁港の指定取り消しについてでありますが,県の漁港課,港湾海岸課,市の農林水産課,港湾課の4者協議により,水産庁との協議に向け緊密に協議を進めてまいりました。 なお,現在は協議の資料が整ったことにより,水産庁と協議日程の調整を図っているところであります。 ○原田泰樹議長 谷 國光議員。 ◆谷國光議員 今後ともよろしくお願いいたします。 続きまして,質問項目2の川之江南中学校の傷害事故の全容が見えてきた。その原因と責任は学校にありという前9月議会の続編とも言うべき質問内容であります。 全く意味不明の発言の制止を受け,わけのわからぬままの発言の中断を余儀なくされた前議会でありましたが,今議会におきましては,今回の質問やや軟化した感がありますのは,教育委員会からの強力な申し入れがあったからだけではなく,ここに来て,後で述べますけれども,ようやく遅まきながら何よりも近々に学校を交えた当事者同士の話し合いが予定されておりますことを踏まえ,被害生徒,保護者の了承のもと,今回の質問がややトーンダウンしたというふうなことでございます。 私自身は,その内容については前回同様,地方自治法にも四国中央市個人情報保護条例にも抵触していないことを確信して発言をいたしてまいります。 ちなみに今回のヒアリングは,12月4日,議会初日に行われたわけでありますが,午後5時前に始まったのが,終わったのが午後10時前でございました。5時間というヒアリングで,中抜きになった事情があったにせよ,その5時間のヒアリングがどの程度効果があったものか,あるいは無駄になったのか,そのあたりを検証を兼ねてお聞きいただけたらというふうに私も思っております。 一説には,10時を過ぎて帰った事務職員が,奥さんと夫婦げんかになったとか,これは未確認ですけれども,そういったことがありました。大変御迷惑をおかけいたしました。 それでは,その1点目として,文部科学省の通達を遵守していれば起きなかった事故である。なぜ遵守しなかったのかについてであります。 例えば,文部科学省は平成22年7月4日付で学校等の柔道における安全指導についてとして,全国都道府県教育委員長宛て通達を出しております。 その中で,指導に当たっては,児童生徒等の技能の段階に応じた指導をすること,特に初心者には受け身を安全にできるよう指導を十分に行うとともに,その動作には細心の注意を払うなど十分な配慮を行うことと記してあります。 また,平成24年3月9日付では,柔道の安全管理の徹底について,平成25年5月には,運動部活動での指導のガイドライン,平成28年3月31日には,学校事故対応に関する指針,同じく平成28年9月28日の学校における体育活動中の事故防止等についてと,同じような内容で事故防止への注意喚起がうたわれております。 これは前議会の教育長の答弁にもありましたように,柔道の試合また練習中にそういうふうな事故が全国であったということも把握をしております。そういう通知があったということも承知をいたしておりますと認めておられますし,また同じく答弁の中で,公式戦への出場というのは入部1年後の大会というふうになっておりますと答弁をされております。 では,なぜ全くの初心者に練習試合をさせたのか。入部わずか2カ月ほどという受け身も十分にできていない生徒に,他校との合同練習に参加をさせたのか。これは顧問とか指導者の話のレベルではなく,学校がひとえに文部科学省通達を遵守しなかったところに尽きるのではないか,私はそう考えます。 そうすると余計になぜ遵守しなかったのか。危険だとわかりながらなぜ試合をさせたのか。起こるべくして起こった事故でありますだけに,教育委員会は学校に猛省を促すべきだと私は考えております。教育委員会の見解をお聞かせ願いたいと思います。 ○原田泰樹議長 伊藤 茂教育長。 ◎伊藤茂教育長 お答えをいたします。 まず,お答えをいたす前に,先ほど谷 國光議員さんが言われたように,近々関係者,学校も交えて皆様にお集まりいただいて,御足労いただいて話し合う場も持っていただけることになりました。私もその中に加わらせていただいていろいろお話をお聞きしたり,またお話をさせていただいたらというふうに考えております。よろしくお願いできたらと思います。 また,もう一件,個別の案件については,その近々持たれる会の中でそういう個別の案件についてはその中で話しすることが適切ではないかというふうに思っておりますので,今回の答弁につきましても,生徒が特定されるような内容とか,そういう御質問につきましてはお答えできる範囲で答弁させていただいたらと思います。 それでは,御質問いただきました文部科学省の通達等を遵守して練習をやっておけば問題がなかった,なぜしなかったかというようなお尋ねでございますけれども,この文部科学省の通達におきましては,授業とか部活動においてその指導に当たっては,谷 國光議員さんが言われましたように,安全に十分配慮した指導を行うこととされております。 けがをした場合,今回のけがをされた合同練習,そのときには経験の度合いによってグループに分かれて練習をしておりました。 また,その練習参加に当たりまして,その顧問は教育経験のある合同練習の指導者の皆さんに,当該生徒が初心者であるということもお伝えをしておりました。 また,合同練習では,毎回競技の経験のある指導者が複数御指導いただいておりました。練習内容も,基礎的な練習をしっかりと行ったり,練習会場も初心者と経験者に分かれるなどのそういう配慮もしておりました。 練習中には,不安な場合とか,そういうときは練習から外れること,またぐあいが悪くなったら休むこと,またちょうど夏場でしたので水分補給は随時してよいというようなことなどのそういう指示もその練習の中で出しております。 そういうことで,複数の指導者が常に見守り,レベルが違う場合は相手をかえるなど,個々のレベルに応じた指導を行っておりました。 そういうことで,またそれぞれ初心者も日々練習していって,練習メニュー,その時期時期に応じて練習メニューをふやしております。そういうことで,今回事故が起こった,けがをされたときも,順々に練習のメニューをふやしていった,その技能を見ながらやっていたということで,今回いろんな文部科学省の通達に示された安全指導については,逸脱したものではなかったというふうに考えております。 ○原田泰樹議長 谷 國光議員。 ◆谷國光議員 教育長の今の答弁聞いてわかった人が何人いるかということです。 予想されたこととはいえ,教育長,常に私は,教育長の答弁になれてきましたらこういうことを思うんですよね。教育長の答弁は,これ一つのスキルですよ。それを武器として何かに役立てたらいいと思うんです。ところが,物なんか売りに行って絶対売れんですよ,そういう話し方では。大変失礼な言い方ですけれども。 続いて,2点目参ります。 事故発生現場でなぜ学校が定めた緊急時マニュアルに沿った行動をとらなかったについて伺います。 学校には,緊急時の対処及び救急連絡体制傷病者という立派なマニュアルがあり,それには誰が見てもわかるように連絡方法が記されており,例えば今回のような非常事態が発生すれば,現場から養護教諭やほかの教職員への状況報告と情報の共有をする。また,管理職である教頭,校長に同じく状況報告をして,その指示を仰ぎ,教師が医療機関には付き添っていくというふうになっております。次に保護者に連絡をするという流れになっているようであります。 しかし,事故当日,保護者には事故現場から1本の携帯電話があっただけで,救急車の手配もなく,保護者の自家用車で迎えに行き,病院まで連れていったというお粗末きわまりない緊急時の対応であったようであります。 学校の管理下にあって,全く当該生徒に非はないのに大けがをさせてしまった。しかもそれを自己責任で対処しなければならなかったというのがこのてんまつであります。 なぜマニュアルに沿った行動ができなかったのか。なぜ管理職と連絡がとれなかったのか。どうしてこのような事態になったのか。私はいまだにわかりません。当時のことを思い起こして答弁を願いますか。 ○原田泰樹議長 伊藤 茂教育長。 ◎伊藤茂教育長 お答えをいたします。 けがをされたときの対応ということでございますけれども,けがをしたのはその練習の最終段階,時間で言うたら11時過ぎだったということでお聞きしております。 けがをして,その生徒本人から肩を打って痛いというようなことで申し出があって,それで顧問のほうがしばらく見学していなさいということで場外へ出て見学をしておりました。 痛みがひどくなったために,保護者の方に連絡をして練習会場まで来ていただいて病院で受診をお願いしたということでございます。 マニュアルの件でございますけれども,授業日の学校内での事故でしたら養護教諭が現場へ駆けつけてみたり,管理職がすぐに駆けつけたりすることができますけれども,お休みの学校外の場合には,同じような対応がなかなかできません。 今回のけがは,頭部を打ったとか,大量な出血があったとか,ショック症状があるとか緊急搬送することとなっているそういうふうなものではなかったので,取り急ぎ保護者の方に御連絡をして,そしてできるだけ現場に来ていただいて,またけがの様子などもお話をして病院の受診をお願いしたということで,このことについてはマニュアルでもそういうことになっておるというふうに思います。 その辺のところで,保護者にそのとき連絡がつかなかった場合は,学校の判断で受診をするということになっております。 病院に行く場合ですけれども,顧問等も付き添っていくようにしておりますけれども,当日練習会の日は,ほかの部員もおりました。また,保護者の方に病院での受診をお願いしまして,管理顧問は付き添いができない状況というような状況の中で医療機関の受診につきましては,緊急マニュアルに沿った対応であったというふうに考えております。 ○原田泰樹議長 谷 國光議員。 ◆谷國光議員 各論的に私がそうじゃないというようなことは余りにもたくさん多いんで,1点だけ申し上げますけれども,マニュアルどおりと今教育長言われましたけれども,救急時の対処基準として骨の変形があるということがちゃんとあるんですね。だから,これはマニュアルどおりとは私はそれは認められないというふうに思います。 以前から思ってたんですが,教育長は現場におられたわけじゃないですよね,教育長。ヒアリングをする際も教育長じゃない人がヒアリングをしますよね。それが教育長に伝わる。これは言うならば市虎三伝ということわざありますけれども,3人の人を介したら全然違う話になってくるわけなんです。だから,私は教育長は,実際この事件と事故の全容をきちっと把握しとるかどうかも私は非常に疑問なんですよね。そのあたり今度また話し合いを持ちますので,その場で今教育長が言われたことも踏まえて話をさせていただこうと思うんですけれども,3点目のこの事故の重大さ,深刻さを他の部員,生徒になぜ説明をしなかったのか。そのために起きたさまざまな出来事があった。さまざまな出来事。学校の責任は極めて重いということでございます。 これについて伺いたいと思うんですが,起こるべくして起こったこの傷害事故は,通常の骨折ではなく,手術を必要とした重篤なけがの症状であったのであります。にもかかわらず,学校側の反応は重大事故との認識は全くなく,また後遺障がいが残るかもしれないというふうな深刻さについても,考える範疇にはなかったというふうに私は思われます。 通常の鎖骨骨折は,前回も言いましたけれども,一,二カ月もあれば完治するんですが,前回手術をして抜糸までに9カ月を要するような骨折は,ただの骨折ではないんです。誰が見てもわかるこのような重傷を負ったけがに対して,情報を共有し得る管理職である校長や教頭から,事の重大さ,症状の深刻さについて,ほかの部員やほかの生徒に早くに説明をすべきであったと思うのであります。 何の説明もないまま半年が過ぎ,9カ月を過ぎると,どういう空気になるかというと,何をいつまで部活を休んどるんな,たかが骨折でそんなにかかるまいというふうな言葉が飛び交うのは必至であります。 例えば部活動に熱心に励む余りにそのような言葉がだんだんと増幅してきて,そしてやがて激しい言葉,言葉の暴力,いわゆるいじめに発展したと考えられるのであります。 みずから私,中学校時代を思い起こして,私も柔道をやっておりましたけれども,私自身がその中に,このような状況の中にもしいたとしたら,私は暴力的な言葉をひょっとしたら発した一人になっていたかもしれないというふうに思うんです。いじめに加わった一人に私もなったかもしれないというふうに私は思います。 このように,何の情報も与えない,説明もしない,そんな時間だけが過ぎていく中で,そのような学校生活はつくらなくてもいい環境を醸成したということであろうと私は思います。 つまり,いじめによる加害者と被害者を,そういう環境をつくり出してしまったと,そういう言葉が正しかろうと思います。 誰でもかつてそうであるように,思春期の初めのころは特に不安定であります。何が不安定であるかというと,周りの環境に身も心も大きく影響されるのです。そんな時期が時期だけに,学校側の配慮が私は足らなかったというふうに申し上げたいと思います。 学校の責任は極めて重いと思いますが,御所見を改めてお伺いいたします。 ○原田泰樹議長 伊藤 茂教育長。 ◎伊藤茂教育長 お答えいたします。 当該生徒のけがの回復状況について部員に丁寧に説明することは大切なことでございます。 けがをした生徒の練習の復帰に対する不安な気持ちを和らげることにもつながっていくものと思います。 先ほど議員さんが言われたことと私が聞いていることと多少違いがございますので,そのあたりも含めてお話をさせていただいたらと思うんですけども,当該校におきましても,けがの回復状況とか復帰時期,練習への参加方法などを部員に周知する必要があるというふうに考えて,骨折の治療中であるということは伝えておりました。 しかし,部員のほうにより詳しい説明が必要であるというふうに判断したのであれば,保護者の御了解をいただいてけがの状況とか復帰までの予定などを詳しく丁寧に部員に説明をするなど,保護者の方また本人としっかり連絡を取り合う必要があったと思います。この点については,保護者の方へもっと丁寧な御相談をしなかった,そういうことで十分な情報が部員に伝わっていなかったということは,やはりそれについては非があるものと思います。 ○原田泰樹議長 谷 國光議員。 ◆谷國光議員 余りくどくどと申し上げますと問題もくどくなってきますので,先へ進めますけれども,5点目の危機管理意識と教育ガバナンスの欠如と言わざるを得ないが,そのような事故や事件を二度と起こさないようにするには何が必要か,どのように実践していくのかの質問に入らせていただきます。 まさに読み上げたとおりの質問でありますけれども,なぜ被害生徒の保護者がこれほどまでに強く訴えるのか。もちろん被害生徒の学校生活の環境をよくしてほしいと望んでいることは当然でありますが,本人に責任も原因も瑕疵もないのに,楽しい中学校生活を始めるはずが,その半分を奪われてしまったと。私はその不条理に尽きると思うんです。まさに不条理です,これは。 多感な時期にこれまでにどれだけ悩み苦しんだか,その気持ちは私はわかる気がします。私わかる気がするんですよね。こういうことをヒアリングの席で話したら,教育委員会の方は,わかります,その気持ちはわかりますと言いますけれども,わからんのですよ。教育委員会には例えばいじめに対する経験値もなければ,そういった背景にあるものの経験値は私はないと思うんですよ。大変失礼な話ですけれど,それで反論するようでしたら反論していただきたいとむしろ思います。 先ほども触れましたけども,ここに来てやっと,とうとうついにというか,遅まきながら保護者,学校側,そして教育委員会,話し合いを持つ予定となったわけでありますけれども,極めて遅いと私は思うんです。それも保護者同士がもう会った後なんですよね。その後にこういうことを決定すると。非常に私は遅いというふうに言わざるを得ない。情けないという言葉は大変先生に対して失礼ですけれど,私そう思うんですけれども。教育委員会はかつては駆け込み寺であったと思うんですけれども,だけど今はその体をなしていないというふうなその教育委員会も学校もガバナンスに問題ありということで,機能していないからこのような形での問題提起となったのでありますけれども。私,先ほども触れましたけれども,教育長も答弁の中で前議会で言われましたけれども,個人情報とかという言葉だけがひとり歩きをしたり,あるいは学校運営にも支障を来すとかの言葉に振り回されたり,遮られたりして,いじめやその他の問題,もろもろの出来事,そういったことがその本質を見えなくしていることがありはしないのかというふうに危惧をいたすところであります。 絶対にあってはならないと私は思うからであります。そのようなことこそこの俎上に上げて私は論議するべきだと思うんです。 今回の話し合いの場で学校長が,私は思うんですが,火の海に飛び込むような,それこそ火だるまになってそのことを決意するような,そういう覚悟で臨んでいただきたいと思います。答弁をお願いいたします。 ○原田泰樹議長 伊藤 茂教育長。 ◎伊藤茂教育長 お答えをいたします。 ガバナンスの欠如ということで,このような事故を起こさないようにするには何が必要かということでございますけれども,部活動等におけるけがの未然防止に努めることは,何より大切であると考えます。 そのためには,教職員一人一人のそういう意識を高める。そのためにも研修を行い,それぞれの資質の向上を図っていく。また,先ほどもありましたが,危機管理マニュアル等のそういう定期的な見直し,やはりその状況状況に合った適切な対応ができるようなそういうマニュアルもつくり上げていくこと。また,児童生徒の安全教育の方法を充実していく。また,安全点検なども実施する。また,保護者の皆様を初めとして関係団体とのそういう連携なども大切であるというふうに考えております。 また,事故の発生時の対応につきましても,先ほど申しましたように,マニュアルの点検でございますけども,そういうのも十分に行って研修を重ね,また実効性のあるものにしていくことが重要であるというふうに考えております。 そして,そのマニュアル等がやはり形骸化しないように,学校で繰り返し繰り返し,こういう場合はどうするかという,そういうそれぞれがその時点時点でとり得る行動を考えていく,そういう研修も必要で,全教職員がそういう高い意識を持つように取り組んでいかなければならないというふうに思います。 また,教育委員会といたしましては,そういう関係,不十分な点がございましたら,毎月校長会等を開催しております。その校長会等におきまして,こういう事例,またこういうことがあったということを報告して,その中で研修し合い,市内の全ての学校での点検また改善していけるような体制をさらにとっていきたい。今後そういう取り組みを進めることによって,二度とこういうふうな事故が起こらないようなことで取り組んでまいりたいというふうに思います。 これまでも教育委員会では市内の全中学校の部活動の顧問としてそれぞれ競技経験のある教職員が配置できるように,人事異動などで配慮をしておりますけれども,どうしても競技経験がない教職員が顧問になることもございます。 そういうことで,私どものほうでは,そういう運動部の活動の方針を作成いたしまして,そういう条件整備を進めております。 生徒が何よりも安全に,そして効果的に,また専門的な指導を受けることができるように,ボランティアのコーチの登録制度などもございます。そういう部活動の指導員の制度などを今検討をしております。 そういうことで,なかなかそういう指導者の確保も大変でございます。やはりこれからのそういう部活動の運営自体も考えていかなければならないというふうな状況も起こり得るんではないかというふうに考えております。 全ての中学校で部活動の健全な運営が行われ,安全性を確保し,スポーツなどの楽しさとか喜びを味わいながら体力の向上また心身の健康増進につなげていけるように今後もさらに努めてまいりたいというふうに考えております。 ○原田泰樹議長 谷 國光議員。 ◆谷國光議員 何を言うたかわかりません,私ははっきり言うて,教育長,申しわけないんですけれども。 以前から思うんですけど,私だけですかね,教育委員会とだけはかみ合わないんですよね。これヒアリングの問題じゃなくて,常日ごろからそうなんです。 ヒアリングの際に,私は品川課長にも申し上げたんですけれども,どうして教育畑の人と私はいうたら考えが合わないのかなと。いわゆる教育界出身の方というのは,思考回路が違うんですよね。 教育長はそうじゃない,プロパーな職員から上がったわけですから。だけど言よることがだんだんだんだん教育委員会化してきてるみたいな,私は個人的にはそう感じるんですけども,今度いずれにしろ保護者同士とお話しするときに,私もいつもどおり本音で話をします。ですから,私はそれにしてもここまで問題を放置しとったのは,やはり最高執行責任者は学校の責任だと思うんですよ私は。だから,南中の校長の責任だと思うんです。 だから,私は悪いことは悪いとして,過ちじゃないですから,間違いですから,だからこれ間違いがあったときには,頭を下げてそこから物事を解決に入るのじゃないかというようなことを私申し上げたら,ヒアリングの際には,教育委員会は,悪いことをしたら頭下げますけれどもというようなことを言われるわけです。 ところが,そうじゃないことが実際一般社会ではあるわけです。例えば同じ市の職員の方でも,建設課とか農林水産課,その他もろもろ最前線部隊の方は,市民から頼まれて,いろんなこと苦情があって,行きますよね。まず最初にどうするかというたら,済みませんから始まるんですよ。そうするとそこでコミュニケーションがとれるわけなんです。私は偉いと思うんです,それを見よったらね。教育委員会の人連れていって済みませんなんかって聞いたこと一つもないですよ,私は。済みませんと言うのがええと言ってるんじゃないんですよ。コミュニケーションのとり方が下手だというふうに申し上げてるんです。それはやっぱり長年上から目線で教える立場しかなかった人が,そういう一般社会に出たときは,そういうふうなことになるのかなというような思いなんです。大変失礼な話なんですけれども,だけど今回この話し合いをするときには,そういったことを踏まえてよく見られていたら,私は勉強になるんじゃないかなというふうに思っております。 私も頭から火の海へ飛び込むような火だるまになってする覚悟でおりますので,その覚悟で教育委員会も出席を願いたいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。 原田議長におかれましては,当たり前といえば当たり前なんですけれども,民主的な議事運営,ありがとうございました。私は議長の裁量によってこれほど議会の景色が変わるとは,今さらながら改めて思う次第であります。ありがとうございます。 ○原田泰樹議長 以上で谷 國光議員の質問は終わりました。   ──────────────── ○原田泰樹議長 以上で通告のあった一般質問は全て終了しました。 ただいまから休憩に入ります。 再開は午後1時とします。   ────────────────       午前11時50分休憩       午後1時00分再開   ──────────────── ○原田泰樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3,議案第74号から第80号まで及び日程第4,議案第86号から第92号までの14件を一括議題とします。 これより議案第86号四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてから議案第92号平成30年度四国中央公共下水道事業会計補正予算(第2号)までの7件について提案理由の説明を求めます。宝利良樹総務部長。      〔宝利良樹総務部長登壇〕 ◎宝利良樹総務部長 それでは,私からは議案第86号から88号について順次御説明を申し上げます。 本日お手元に御配付の資料ナンバー1,議案書の1ページをお開き願います。 議案第86号四国中央市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきましては,平成30年度の人事院勧告を踏まえまして,一般職の国家公務員の給与法の改正に伴い,国に準じて当市一般職の職員の給与の改定と市長等の常勤の特別職の給与並びに議長等の手当を改定するため,関係する4つの条例を改正するものでございます。 主な改正内容でございますが,第1条の規定による一般職の職員につきましては,平成30年4月に遡及適用する給料について,若年層に重点を置き,平均0.2%引き上げることとし,その給料表を規定しております。 さらに,特別給のうち勤勉手当についても0.05月引き上げるものでございます。 1-8ページをお開き願います。 第2条の規定による改正では,第1条の改正による引き上げ分を含め,平成31年度以降,6月と12月の期末勤勉手当の支給月数を同率に改定するものでございます。 第3条,第4条に規定する任期付職員でございますが,一般職の職員の例により,特別給を引き上げるとともに,給料表等を改定するものでございます。 第5条から第8条の規定による市長等の常勤の特別職,市議会議長等の期末手当につきましては,平成30年度の支給月数を0.05月引き上げて3.35月とするとともに,平成31年度以降,6月と12月の支給月数を同率に改定するものでございます。 なお,附則におきましては,この条例の施行日のほか,所要の経過措置を規定をいたしております。 次に,2ページをお開き願います。 議案第87号平成30年度四国中央一般会計補正予算(第8号)は,13億600万円の追加補正でございまして,補正後の予算総額を449億1,200万円とするものでございます。 2-3ページをお開き願います。 補正の内容でございますが,先ほど申し上げました人事院勧告に伴う給与改定など,人件費の精査並びに小学校,中学校及び幼稚園の空調設備整備に係る工事請負費などでございます。 なお,歳入では,本補正予算における財源といたしまして,国庫補助金,市債及び前年度繰越金を計上しております。 次に,2-6ページをお開き願います。 繰越明許費補正でございますが,小学校,中学校及び幼稚園のブロック塀,冷房設備対策事業3件につきまして,事業の性質上,年度内に工事が完成できない見込みであるため,総額で2億5,147万3,000円の繰越明許費を追加するものでございます。 次に,2-7ページをお開き願います。 地方債補正でございますが,小学校,中学校及び幼稚園のブロック塀,冷房設備対策事業3件につきまして,総額で5億280万円の起債の限度額を追加するものでございます。 次に,3ページをお開き願います。 議案第88号平成30年度四国中央介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は,1,100万円の減額補正でございまして,補正後の予算総額を110億5,700万円とするものでございます。 補正の内容は,人事院勧告や人事異動に基づく人件費の精査及び臨時雇い賃金の減額などでございます。 私からの説明は以上でございます。御審議,御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○原田泰樹議長 田辺敏文水道局長。      〔田辺敏文水道局長登壇〕 ◎田辺敏文水道局長 私からは,議案第89号から議案第91号までの3議案につきまして御説明申し上げます。 この3件の補正予算につきましては,一般会計と同様に,人事院勧告を踏まえた給与改定など人件費の精査に係る補正でございます。 また,平成29年度決算に伴い資本的収支の不足に対する資金内訳の記述を改める等,所要の改正を行うものでございます。 それでは,議案書の4ページをお願いいたします。 議案第89号平成30年度四国中央水道事業会計補正予算(第1号)でございますが,第4条に記載のとおり,職員給与費を2,420万4,000円減額するとともに,関連する消費税の補正を行うものでございます。 なお,第3条は平成29年度決算に伴い,資本的支出に対する資金内訳を,本文括弧書き中の記述のとおり改めるものでございます。 続きまして,5ページをお開き願います。 議案第90号平成30年度四国中央簡易水道事業会計補正予算(第1号)でございますが,第4条に記載のとおり,職員給与費を9万円増額するものでございます。 なお,第3条は,平成29年度決算に伴い,資本的支出に対する資金内訳を本文括弧書きの記述のとおり改めるものでございます。 続きまして,6ページをお開き願います。 議案第91号平成30年度四国中央工業用水道事業会計補正予算(第1号)でございますが,当会計につきましても,第4条に記載のとおり,職員給与費を1,957万3,000円減額するものでございます。 なお,第3条は,平成29年度決算に伴い,資本的支出に対する資金内訳を本文括弧書き中の記述のとおり改めるものでございます。 また,第5条につきましては,9月議会において平成29年度未処分利益剰余金を減債積立金として処分する議決をいただいたことによりまして,当初予算の第8条を削除するものでございます。 私からは以上でございます。御審議,御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○原田泰樹議長 鈴木宏典建設部長。      〔鈴木宏典建設部長登壇〕 ◎鈴木宏典建設部長 それでは,私から議案第92号について御説明いたします。 お手元の資料ナンバー1,議案書の7ページをお開き願います。 議案第92号平成30年度四国中央公共下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 第2条収益的収支でございますが,下水道事業費用といたしまして平成30年人事院勧告に伴う人件費の精査により,21万3,000円の増額を予定しております。 次に,第3条資本的収支でございますが,資本的支出といたしまして,第2条同様に,人事院勧告により56万8,000円の増額を予定しております。 次に,第4条予算,第9条職員給与費でございますが,今回の補正額78万1,000円を追加し,1億2,926万4,000円に改めるものでございます。 私からの説明は以上でございます。御審議,御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○原田泰樹議長 宝利良樹総務部長。      〔宝利良樹総務部長登壇〕 ◎宝利良樹総務部長 ただいま提案理由を説明申し上げたんですけど,数字の間違いがございまして,訂正させていただきます。 繰越明許費補正,2-6ページで御説明した数字に言い間違いがありまして,正解が総額で13億6,200万円でございます。 以上,訂正しておわび申し上げます。 ○原田泰樹議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより議案第86号から議案第92号までの7件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆三好平議員 議長。 ○原田泰樹議長 三好 平議員。 ◆三好平議員 議案ナンバー1の1ページ,第1条の下に18条の3第1項中41万4,300円を41万4,800円に改めるという点,この内容をちょっとお願いをしたいのと,それから人件費精査で伴ってなおかつ人事院勧告入れてという説明で,下水とか増加する部分は一定理解できるんですけど,水道会計がえらい人件費,職員給与費,4ページでは2,420万4,000円,それから6ページでは,工水の部分で1,957万3,000円減少というような状況になっていると。 勉強会でも資料を出されてるんですけど,人件費概要として全体5,480万8,000円が減少するというような状態だということです。これら詳細説明願いたいと思います。 ○原田泰樹議長 答弁を求めます。 ◎石川元英人事課長 議長。 ○原田泰樹議長 石川元英人事課長。 ◎石川元英人事課長 今三好 平議員の質問の41万4,300円から41万4,800円という数字ですけれども,これは初任給調整手当支給額の引き上げによるものでございます。これは当市については対象者はございません。 ◎田辺敏文水道局長 議長。 ○原田泰樹議長 田辺敏文水道局長。 ◎田辺敏文水道局長 水道事業それから工業用水道事業の人件費の関係なんですけども,この大きな減ということなんですけども,これは人件費の精査という部分で,当初予算との比較において,実人員が2名ずつ予算とは食い違っており,そこを正したことによって結構大きな額の減額が生じたということでございます。 ○原田泰樹議長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○原田泰樹議長 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了します。 ただいま議題となっております議案第74号から第80号まで及び議案第86号から第92号までの14件については,お手元に配付してあります各常任委員会付託案件一覧表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託します。   ──────────────── ○原田泰樹議長 日程第5,請願・陳情についてを議題といたします。 ただいま議題となっております今回受理の30年請願第2号と30年陳情第2号の2件については,各常任委員会付託案件一覧表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託をします。   ──────────────── ○原田泰樹議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。明日12月14日から20日までの7日間は,委員会審査等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○原田泰樹議長 異議なしと認めます。したがって,12月14日から20日までの7日間は,休会とすることに決定しました。 12月21日は午前10時より会議を開きます。   ──────────────── ○原田泰樹議長 本日はこれにて散会します。   ────────────────       午後1時16分散会───────────────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。       四国中央市議会議長  原  田  泰  樹              議員  石  津  千 代 子              議員  谷     國  光...