今治市議会 2015-04-28
平成27年第3回臨時会(第1日) 本文 2015年04月28日開催
次に、日程2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
会期は本日一日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日限りと決定いたしました。
次に、日程3、付議事件番号1、発議第4号「今治市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
8:
◯寺井政博議会運営委員長 ただいま議題となりました発議第4号「今治市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について」は、議会運営委員会として議案を提出いたしておりますので、議会運営委員会を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
下に理由を掲げておりますが、議会運営委員会の委員の定数を変更しようとするものでございます。改正条項新旧対照表を掲げておりますが、議会運営委員会の委員の定数を9人から8人に変更しようとするものでございます。
なお、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。
以上で提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
9:
◯松岡一誠議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第4号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたします。
これより、番号1、発議第4号「今治市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、発議第4号は原案のとおり可決されました。
次に、日程4、付議事件番号2、議案第70号「専決処分について」及び付議事件番号3、報告第2号「専決処分について」、以上2件を一括して議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
10:
◯長野和幸副
市長 それでは、本日提案申し上げました議案の提案理由をご説明申し上げます。
提案申し上げました案件は、その他の議案1件、報告1件の合わせまして2件でございます。
議案書の1ページをお開き願います。議会第3回議案第70号「専決処分について」でございます。地方自治法第179条第1項の規定によりまして次の4件につきまして専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。
3ページをお願いいたします。専決第12号「平成26年度今治市一般会計補正予算(第6号)」でございます。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ833億1,160万2,000円といたしております。今回の補正予算につきましては、減債基金への積立金を計上させていただいております。
12ページをお願いいたします。歳入の明細を掲げてございます。繰越金でございますが、今回の補正に伴いまして5億円を増額いたしております。
14ページをお願いいたします。歳出の明細を掲げてございます。財産管理費でございますが、減債基金に5億円の積み増しをさせていただいております。
8ページに返っていただいたらと思います。第2表繰越明許費の補正でございます。公共街路事業につきまして、繰り越しの額を1,055万2,000円増額させていただいております。学校線道路改良事業におきまして、隣接地権者との進入路の取りつけ協議及び支障物件の移転に不測の日数を要したため、やむを得ず補正をさせていただいております。
19ページをお願いいたします。専決第13号「今治市市税条例等の一部を改正する条例制定について」でございます。地方税法及び地方税法施行令の改正に伴いまして、所要の改正をさせていただいております。
36ページをお願いいたします。改正条項の新旧対照表を掲げてございます。主な改正点についてご説明申し上げます。
41ページをお願いいたします。まず第51条でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法施行に合わせた所要の改正をしようとするものでございます。市民税の減免に関する申請書の様式に個人番号または法人番号の項目を追加しようとするものでございます。その他、市税に関します申告書や申請書等の様式につきましても同様の改正をいたしております。
51ページをお願いいたします。附則第9条及び第9条の2でございますが、ふるさと納税の申告手続を簡素化しようとするものでございます。確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告をすることなく、自治体間の通知によって翌年度の個人住民税から所得税控除分相当額を含めて税額控除が受けられる制度「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設しようとするものでございます。
62ページをお願いいたします。附則第16条でございますが、軽自動車税の税率の特例措置を導入するものでございます。平成27年度中に新規購入した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、その燃費性能に応じて平成28年度の軽自動車税の税率をおおむね25%、50%、75%軽減しようとするグリーン化特例の制度を導入するものでございます。
63ページをお願いいたします。附則第16条の2でございますが、たばこの税率の特例を廃止するものでございます。旧三級品の安価なたばこの税率を平成28年4月1日から平成31年4月1日までに4段階で税率を引き上げ、平成31年度からは一般品のたばこと同率とするものでございます。
67ページをお願いいたします。平成26年度改正附則第1条でございますが、既存分を含む全ての原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車について税率改定の時期を平成27年度から平成28年度に1年間延長するものでございます。
この条例は、平成27年4月1日から施行させていただいておりますが、一部条項につきましては、地方税法の施行日によりまして施行の日が異なってございます。
71ページをお願いいたします。専決第14号「今治市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定について」でございます。地方税法等の改正に伴いまして所要の改正をさせていただいております。
74ページをお願いいたします。改正条項の新旧対照表を掲げてございます。主な改正点についてご説明申し上げます。第3条でございますが、国民健康保険税の課税限度額の見直しをしようとするものでございます。基礎課税額に係る課税限度額を51万円から52万円に引き上げ、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に引き上げ、介護納付金課税額に係る課税限度額を14万円から16万円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。
次に、75ページの第26条でございますが、低所得者の国民健康保険税の軽減判定所得の引き上げにより軽減措置の対象を拡充しようとするものでございます。
この条例は、平成27年4月1日から施行させていただいております。
79ページをお願いいたします。専決第15号「今治市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の一部を改正する条例制定について」でございます。東予農業共済組合が愛媛県内の他の共済組合と合併し、愛媛県農業共済組合を設立したことに伴い、所要の改正をさせていただいております。
82ページをお願いいたします。改正条項の新旧対照表を掲げてございます。今治市農業委員会の選任による委員のうち、農業委員会等に関する法律に規定される委員の推薦を受ける団体名を変更させていただいております。
83ページをお願いいたします。報告第2号「専決処分について」でございます。地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。損害賠償額の決定及び和解についてを専決処分させていただいたものが2件ございます。いずれも話し合いを進めてまいりましたが、先般、示談が成立いたしましたので、その対応をさせていただいたものでございます。
85ページをお願いいたします。本ページの専決第11号と87ページの専決第16号につきましては、いずれも自動車事故に係るものです。その概要でございますが、本市職員が運転する市有普通乗合自動車が相手方所有のガードパイプに衝突し、同ガードパイプを破損したものが1件、相手方所有の車両が走行中、市道上の側溝に設置していたグレーチングをはね上げ、同車両を破損したものが1件でございます。なお、和解の相手方、事故の概要、損害賠償額は下に掲げているとおりでございますので、後ほどごらんいただいたらと思います。
以上で本日ご提案申し上げました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
11:
◯松岡一誠議長 以上で当局の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、許可いたします。
34番、山本五郎議員。
12:
◯山本五郎議員 それでは、質疑を行います。議案第70号「専決処分について」であります。
1番目に、専決第13号「今治市市税条例等の一部を改正する条例制定について」であります。
質疑の1点目は、軽自動車税の税率の変更で、今治市ではどれほどの影響を受けるのか、まずお伺いをいたします。
質疑の2点目は、市民税に関する経過措置について、及び固定資産税に関する経過措置について、軽自動車税に関する経過措置について、さらに市たばこ税に関する経過措置について、現状がどのように変わるのかお伺いいたします。
2番目に、専決第14号「今治市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定について」であります。
国民皆保険の最後のとりでと言われる国民健康保険は、高過ぎる保険税などが全国的に大きな問題になっています。私は、さきの3月議会でも高過ぎる国民健康保険税の問題を取り上げました。その根本的な原因は政府にあること、1984年(昭和59年)の法改正で国庫負担率を49.8%から34.5%に引き下げたところにあります。今治市における国民健康保険税は、さきの3月議会では、平成27年度当初予算は平成26年中の所得などの見通しが明らかになる6月議会において改めて示すとしていますが、平成26年の国民健康保険税総額9万5,040円から10万8,206円と1万3,166円の引き上げとなることを明らかにしました。私は、高い国民健康保険税、1人当たり1万円の引き下げを主張しています。
質疑の1点目は、課税限度額の引き上げについてであります。本臨時議会において、国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税分を51万円から52万円に、後期高齢者支援金等分を16万円から17万円に、介護納付金分を14万円から16万円に引き上げようとするものです。この引き上げにより、それぞれ市民への影響はどうなるのかお伺いをいたします。
次に、質疑の2点目は、低所得者の国民健康保険税の軽減判定所得の引き上げについてであります。5割軽減基準額を24万5,000円から26万円とする、2割軽減基準額を45万円から47万円としようとするものですが、改定前の5割軽減、2割軽減の対象者数と金額について、改定による影響はどうなるのかお伺いをいたします。
13:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
14:
◯菅 良二
市長 山本議員ご質疑の議案第70号「専決処分について」のうち1番目の専決第13号「今治市市税条例等の一部を改正する条例制定について」に関しまして、私からお答えさせていただきます。
1点目、軽自動車税の税率の変更で今治市の受ける影響についてでございますが、まず平成27年度の税収に影響を与えるものとしまして、原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率改定の1年間延長がございます。平成26年度の税制改正におきまして、既存分を含む全ての原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車について、おおむね1.5倍の税率を平成27年度から適用するとされておりましたが、平成28年度からに1年間延長されたものでございます。これによります軽自動車税の影響額は、約2,400万円と見込まれております。
次に、平成28年度の税収に影響を与えるものとしまして、軽四輪車等にグリーン化特例の制度を導入しようとするものでございます。平成27年度中に新規購入しました一定の環境性能を有する軽四輪車等につきまして、その燃費性能に応じて、平成28年度に限り軽自動車税を軽減しようとするものでございます。電気自動車、天然ガス車は75%減、平成32年度燃費基準プラス20%達成車は50%減、平成32年度燃費基準達成車は25%減にそれぞれ軽減されます。現在のところ、軽減される台数が不明でございますので影響額は見込んでおりませんが、最大の軽減額で申し上げますと、自家用乗用車の電気自動車等で1万800円の75%、8,100円が軽減額となります。
2点目、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税に関する経過措置についてどう変わるのかでございますが、主な経過措置につきましてお答えをさせていただきます。
まず、市民税、固定資産税、軽自動車税の共通事項として、マイナンバー法施行に合わせ、市税に関します申告書や申請書等の様式に個人番号または法人番号の項目を追加しますが、この適用開始時期を平成28年1月1日とするものでございます。
市民税につきましては、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の開始時期を平成27年4月1日とし、所得税控除分を含めて個人市民税から控除するものでございます。
固定資産税につきましては、サービスつき高齢者向け住宅である貸家住宅で、政令で定めるものに対する家屋の新築軽減額を従来の2分の1から3分の2に拡充する特例を平成29年3月31日までに新築したものに適用するものでございます。
軽自動車税につきましては、先ほどご説明しましたとおり原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率改定を1年間延長するものでございます。
市たばこ税につきましては、旧三級品と呼ばれます安価なたばこ、「エコー」「わかば」「しんせい」等の6銘柄につきましては軽減税率が適用されておりますが、税率を平成28年度から4年かけて段階的に引き上げようとするもので、平成31年度からは一般品のたばこと同率とするものでございます。また、卸、小売業者が旧税率で仕入れたたばこを新税率で販売したときの不当利得を防止するため手持ち品に課税するものでございます。
その他のご質疑につきましては関係理事者からお答えをさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
15:
◯白石卓夫市民環境部長 山本議員ご質疑の2番目、専決第14号「今治市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定について」お答えいたします。
まず1点目の課税限度額の引き上げについてでございますが、基礎課税分の限度額を51万円から52万円に引き上げることにより、上限適用を受ける世帯は516世帯から499世帯へ、17世帯の減、後期高齢者支援金等分の限度額を16万円から17万円に引き上げることにより、上限適用を受ける世帯は401世帯から348世帯へ、53世帯の減。介護納付金分の限度額を14万円から16万円に引き上げることにより、上限適用を受ける世帯は134世帯から97世帯へ、37世帯の減となる見込みでございます。
次に、2点目の低所得者の国民健康保険税軽減判定所得の引き上げについてでございますが、改定前における5割軽減の適用を受ける対象者数は8,596人で、軽減額は約1億8,800万円、2割軽減の適用を受ける対象者数は6,654人で、軽減額は約5,750万円となっております。そして、今回の改定によりまして5割軽減の適用を受ける対象者数は9,157人、軽減額は約2億円。2割軽減の適用を受ける対象者数は6,625人、軽減額は約5,730万円となる見込みでございます。
以上でございます。
16:
◯松岡一誠議長 以上で答弁は終わりました。
再質疑はありませんか。
17:
◯山本五郎議員 議長。
18:
◯松岡一誠議長 山本五郎議員。
19:
◯山本五郎議員 先ほどの答弁に基づいて、課税限度額の引き上げに伴って、上限適用を受ける世帯が基礎課税分17世帯、後期高齢者支援金等分53世帯、介護納付金分37世帯、合計107世帯が減少するという事態になっているわけですが、それだけ課税世帯がふえるということになるのでしょうか。
20:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
21:
◯白石卓夫市民環境部長 お答えいたします。
今回の課税限度額の引き上げに伴いまして、限度額を超える世帯が減少し、その分、限度額を超えない、満度に課税される世帯が増加するということでございます。
以上でございます。
22:
◯山本五郎議員 議長。
23:
◯松岡一誠議長 山本五郎議員。
24:
◯山本五郎議員 それでは、結局、満度に課税される世帯がふえるということは、当然ながら、その世帯にとってみれば増税となると見ていいでしょうか。
25:
◯白石卓夫市民環境部長 お答えいたします。
今回の課税限度額の引き上げは、国民健康保険税の負担をその負担能力に応じて求めるという観点から、高所得者層の負担増を求めるということでございます。
以上でございます。
26:
◯山本五郎議員 議長。
27:
◯松岡一誠議長 山本五郎議員。
28:
◯山本五郎議員 今治市民の所得は減少してきている。そして、公共料金が次から次へと引き上げられている。さらに消費税がそうでしょう。そしてまた、今回、国民健康保険税が上がろうとしている。こういう事態で、市民は本当に暮らしが圧迫される状況にある。この点を十分に考えて公共料金等の取り扱いについては行っていただきたい。
以上をもちまして、私の質疑を終わらせていただきます。
29:
◯松岡一誠議長 再質疑なしと認めます。
以上で山本五郎議員の質疑を終わります。
これをもって議題に対する質疑を終結いたします。
これより、付議事件番号2、議案第70号「専決処分について」委員会付託を行います。
本件はお手元に配付の委員会付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。
委員会審査のため、暫時休憩いたします。
午前10時39分
──────────
午前11時02分
30:
◯松岡一誠議長 会議を再開いたします。
この際、委員長の報告を求めます。
まず、総務委員長にお願いいたします。
31: ◯近藤 博総務委員長 総務委員会に付託された案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
先刻、本会議休憩中に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案第70号につきましては、全会一致により原案を承認することに決定いたしました。
以上、甚だ簡単ではございますが、委員長報告を終わります。
32:
◯松岡一誠議長 次に、教育厚生委員長にお願いいたします。
33: ◯山岡健一教育厚生委員長 教育厚生委員会に付託されました案件について、審査の結果及び概要をご報告いたします。
先ほど本会議休憩中に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました案件は、全会一致により原案を承認することに決定いたしました。
次に、審査の過程におきまして議論されました事項について、その概要を申し上げます。
議案第70号「専決処分について」の中の「今治市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例制定について」の審査において、委員から、課税限度額の引き上げと低所得者の軽減判定所得基準の引き上げに関して、それぞれ適用家庭の具体的な収入について質問があり、理事者から、給与収入のみの3人世帯の場合、課税の上限適用を受ける収入額が、医療分が約780万円から約794万円に、後期高齢者支援金等分が約900万円から約949万円に、介護納付金分が約1,000万円から約1,128万円までそれぞれ引き上げられ、また軽減措置については、軽減適用となる給与収入が、2割軽減が約266万円から約274万円に、5割軽減が約178万円から約184万円までそれぞれ拡大されるとの答弁がありました。
以上、主な議論の概要を申し上げ、委員長報告を終わります。
34:
◯松岡一誠議長 次に、産業環境委員長にお願いいたします。
35: ◯谷口芳史産業環境委員長 産業環境委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
先刻、本会議休憩中に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案第70号「専決処分について」は全会一致により原案を承認することに決定いたしました。
以上、簡単ではございますが、委員長報告を終わります。
36:
◯松岡一誠議長 次に、建設水道委員長にお願いいたします。
37: ◯木村文広建設水道委員長 建設水道委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
先ほど本会議休憩中に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案第70号「専決処分について」は全会一致により原案を承認することに決定いたしました。
以上、簡単ではございますが、委員長報告を終わります。
38:
◯松岡一誠議長 以上で委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑集約のため暫時休憩いたします。
午前11時08分
──────────
午前11時14分
39:
◯松岡一誠議長 会議を再開いたします。
これより、委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。
番号2、議案第70号「専決処分について」を採決いたします。
本件は、委員長報告のとおり原案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり承認されました。
次に、番号3、報告第2号「専決処分について」の報告は受理いたします。
先ほど、井出健司議員ほか23名より発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」が提出されました。
議会運営委員会開催のため暫時休憩いたします。
午前11時15分
──────────
午前11時27分
40:
◯松岡一誠議長 会議を再開いたします。
この際、お諮りいたします。
発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」は急施事件と認め、この際、日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、発議第5号は急施事件と認め、日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
41: ◯井出健司議員 ただいま議題となりました発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」、発議者24名を代表いたしまして、私から提案理由の説明を申し上げます。
議会ルールの慣習上、発議者名を発表することになっております。発議者、まず井出健司、続きまして、森本真博議員、古川孝利議員、井村雄三郎議員、山岡健一議員、野間有造議員、越智忍議員、藤原秀博議員、達川雄一郎議員、渡辺文喜議員、重松眞司議員、木村文広議員、森田博議員、越智豊議員、近藤博議員、北貞丈議員、渡部豊議員、谷口芳史議員、矢野雄嗣議員、平田秀夫議員、本宮健次議員、松田敏彦議員、岡田勝利議員、山本五郎議員、以上24名であります。
提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。
( 朗 読 )
以上で提案理由の説明を終わります。誠実なる皆様方のご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
42:
◯松岡一誠議長 以上で説明は終わりました。
議題に対する質疑集約のため暫時休憩いたします。
午前11時35分
──────────
午前11時42分
43:
◯松岡一誠議長 会議を再開いたします。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、許可いたします。
28番、加藤明議員。
44: ◯加藤 明議員 現在提出されております堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議案に対しまして質疑を行います。
今回の堀田議員のとった行動については、恐らく33名の議員の皆さんが了としないという認識では一致しているのではないかと思います。しかしながら、議員辞職勧告というのは非常に重たいものであり、また重たいがゆえに慎重な手続や議論が必要ではないかと思われます。
そこで、1番目の質問ですが、3月26日以降きょうの提出に至るまで、どのような経緯、経過、手続がとられたのかお尋ねをいたします。
2番目に、なぜ議員辞職勧告決議を選んだのかということであります。地方自治法上定められた懲罰というものがあります。これは、議会開会中の本会議や委員会において、議会の進行を妨げたり、他の議員への侮辱行為等に対して行われる懲罰の制度でありますが、この中に定められているのは、戒告、陳謝、出席停止、除名といったように4段階に分かれております。今回とられる議員辞職勧告というのは一番重い
選択ではないかと思いますが、なぜこの議員辞職勧告決議を選んだのかお尋ねをいたします。
3番目に、よるべき根拠についてお尋ねをいたします。議員としての判断を行う際には、法令、条例、または申し合わせ事項や前例などが1つの判断基準となり得ると思いますが、今回、何をよるべき根拠として判断の基準としたのかお尋ねいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
45:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
46: ◯井出健司議員 まずお断りをしなければならない2点がございます。
1点目は、議員辞職勧告決議案の朗読のところで「意見書」と言ったので、まずお断りいたしておきたいと思います。もう1点につきましては、「倫理的」というところを「論理的」と言ったので、この2点を冒頭よりお断りいたしておきたいと思います。
さて、加藤議員から、地方自治法に照らしての量刑のことについてご質疑がありました。これは、基本的には庁内、本会議、委員会等についてお話を、また罰則規定をすることを基本として地方自治法が、3月1日付で日本国で法律が1,935本あるんですけど、地方自治法がそのうちの1本になっているわけでございます。当然その法律に照らし、さらに条例、今治市議会の歴史的な先例を事務局に徴しながら、また一般常識も踏まえながら議論を積み重ねてまいりました。
3月26日の事件当日から1カ月間のスケジュールをざっと申しますれば、世話人会を7回開きました。有志議員の会を2回、議員協議会室をお借りして、思わぬ人数が集まって、25名、26名、それぞれ会を持ちました。会派代表者会議も2回、議員協議会も1回、議会運営委員会も1回、計13回の会と同時に断続的な会派打ち合わせをいたしました。
その中で4月1日までにいろいろ、事件当日から3月30日にNHKの記者が
市長、議長、各議員、何人かわかりませんけど、訪問し、電話があった人もいますし、その会場へも聞き取りに行ったようであります。事実関係を確認するためのようでございました。31日にNHK、報道各社、4月1日に愛媛新聞、読売新聞の記事に載って、これではいけないという我々世話人会に危機感が非常に漂いました。このままではいけない。そういう中にありまして、旧今治市議会でもこういうことは過去にもなかったので、先例をひもとくにも数例しかないので、悩みながら皆さんと議論する中で、一部に議員辞職勧告決議の、過去の楢原山の話もいただきました。そして、お話をする中で、議員辞職勧告の意見は少数、大勢ではない。まだまだこれは慎重に取り扱わなければならないということ、さらに過去の先例、先般できました今治市議会基本条例、特に第20条の文面がございます。それに明らかに引っかかるのではなかろうかということを意見に交えながら、その日は終わりました。
そして、明くる日の4月2日に、議長招集で会派代表者会議、この会では諸派3人の取り扱いにつきまして議論が平行線でありました。当初、議長談話をまず発表したらどうかという意見もありましたが、温度差に相当の開きがあるなという感じで受けとめておりました。
その翌日の4月3日、有志議員25人で協議をさらに重ねました。その中で、地方自治法第101条の勉強会もしながら、第101条第2項、さらには第3項を使って
臨時会を開けるという、どちらかを選んだらどうかという意見も交えながら、そのときには、意見を重ねる中で第101条第3項の意見が大勢を占めました。しかし、まだまだ、なお慎重に取り扱わなければならないと思い、次の日の4月4日にも世話人会をして、さらに4月6日にも世話人会をいたしました。
さらに、その翌日の4月7日、会派代表者会議を行いましたが、その直後、有志議員がまた自然な形で集まって、26名の協議になりました。その中で、
市長部局に上げて
臨時会を開いてもらうようにという意見、さらには、もう少し慎重であるべきだという意見とが交錯いたしました。そこに議長も来ていただいて、「早く
臨時会を開いてほしい」とそのスケジュールを問いただす議員もおりましたが、その返答がきっちりできていないと受けとめております。平成24年9月の地方自治法の一部改正により、議長が
臨時会を招集することもできると改正になったことも踏まえて要請をしたわけでございます。
一連の流れの中で、万やむを得んという大勢の強い押し上げがある中で、実際、この文章は4月9日に受理になっておりますが、我々が提出したのは4月8日に提出いたしました。第101条第3項という、4分の1以上の議員によって
市長に招集を請求することができるという条項を活用させていただいたわけでございます。
ざっと言ったらこういう感じになるわけですが、地方自治法の罰則規定もちらっと一部の意見には出たんですけど、最後の流れの中では、議員辞職勧告ありきではなく、自然発生的に出てきたと。意見を当初は、慎重に期さなければならないということで、それなりに抑え込んでいた。抑え込むと言ったらいけないのですけど、大勢がそういう考えになるまで待っていたというのか、たまたまそうなってしまった。しかし、そのときにそれに対する「厳し過ぎる」という意見も一部に、1人か2人ありました。そして、さらに「それぐらいではいけないだろう」という意見もございました。しかし、最後の最後、議員辞職勧告が妥当であるというのが大勢を占めました。
なお、議会のトップは議長でございますので、再三再四要請もいたしましたが、こういう形をとらざるを得なくなったという形でございました。
47:
◯松岡一誠議長 以上で答弁はおわりました。
再質疑はありませんか。
48: ◯加藤 明議員 議長。
49:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
50: ◯加藤 明議員 何かよくわかったような、わからないような答弁であったんですけど、第101条云々とありましたけど、これは恐らく臨時議会の招集のことを言われているのだと思います。いわゆる事実上の議会の議決、これをもっては臨時議会の招集案件にならないということがあるので、今回、委員会条例を招集の案件として上げたわけで、私は、それそのものを云々と言っているつもりはありません。当初お聞きしたのは、3月26日木曜日の晩の発生でありますけれども、非常に重要な案件であれば、翌27日の金曜日、明けて月曜日が30日ですので、その間に議会に対して何らかのアクションを起こすべきであったのではないかと思いますけれども、なぜ早急にその行動がとられなかったのかお尋ねをいたします。
51:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
52: ◯井出健司議員 我々も第101条第2項の方がなれ親しんでおるわけでございまして、議会運営委員会で諮って議長が
市長に招集請求をかけるという手順が順当だと思いましたけど、お話しいたしましたように、そういう我々の危機感と議長の危機感がちょっとずれたというのか、何も私どものグループは、やみくもにスピードを上げて走ったわけではないわけでございまして、法的根拠に基づいてきっちりと一歩一歩進めてきたつもりでございます。
53:
◯松岡一誠議長 再質疑ありませんか。
54: ◯加藤 明議員 議長。
55:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
56: ◯加藤 明議員 私がお聞きしたのは、なぜ早急に議会に対しての要請がなかったのかということです。やはり議会というのは、例えばこうやって本会議がありますし、会派代表者会議、議会運営委員会等々、諮るところがあろうかと思います。そういったところでの議論というのは、後々ちゃんと議事録といったものが残ります。どういう議論がなされ、どういう意見が出されたのか、そういったことがはっきりと残るわけで、先ほど世話人会、有志議員の会と言われましたけれども、では、その世話人会のメンバーは何人で、一番最初に集まったのは何日なのかお尋ねをいたします。
57:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
58: ◯井出健司議員 最初の世話人会は4月1日で、集まった世話人の人数は7名です。
59:
◯松岡一誠議長 再質疑ありませんか。
60: ◯加藤 明議員 議長。
61:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
62: ◯加藤 明議員 何でこれをお尋ねしたかといいますのは、先ほど言いましたように、3月26日の晩に起こったことで、3月31日にテレビで放映されたそうです。その間アクションがなかったということが私は腑に落ちない。今言われましたように4月1日に世話人会が集まったということは、テレビ放映がされたから、後で、事の重大さというか、そういうことを感じたと理解してよろしいのでしょうか。それまでそういう認識がなかったのかどうかお尋ねいたします。
63:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
64: ◯井出健司議員 世話人会の1回目の会、それから危機感を感じただけでそれ以前は何とも感じなかったのかと申しますれば、当然3月26日にああいうことがあったときから、これは何か1つのけじめをつけなければならないなというおぼろげな気持ちで、数名で断続的に会はしてまいりました。その結果、4月1日の結果になりました。
( 「議長、議事進行中の
発言について訂正を求める動議」と言う )
65:
◯松岡一誠議長 寺井政博議員。
66: ◯寺井政博議員 議会運営委員長として
発言をさせていただきます。
先ほど発議者であります井出健司議員の答弁の中で、本日のこの決議案の提出が4月8日とか、9日とかという
発言があったかと思いますが、この提出は本日であります。委員会条例の改正案、いわゆる臨時議会開会請求に要する付議事件としての委員会条例の改正案をごちゃ混ぜにして区別がついていないのではないかと思うので、そのあたりをきっちりとしていただきたい。議会運営委員長としてあの
発言は看過できないので、間違っていれば訂正していただきたいと思います。
67:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
68: ◯井出健司議員 正式な提出日はきょうでございます。議会への提出日はきょうでございます。
69: ◯寺井政博議員 議長。
70:
◯松岡一誠議長 寺井政博議員。
71: ◯寺井政博議員 議会運営上、間違ったのはきちっと訂正していただけばそれでいいんです。これは議事録が残ることですから。「正式な提出日はきょうです」というのは違うと思いますよ。先ほどの答弁の中で言った、4月8日か9日に提出したという
発言を訂正して、本日としていただければいいので、正式も正式でないも提出はないんです。そのあたりをはっきりさせていただきたい。
72:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
73: ◯井出健司議員 本日の提出でございます。
74: ◯寺井政博議員 訂正ですね。
75: ◯井出健司議員 訂正です。
76: ◯加藤 明議員 議長。
77:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
78: ◯加藤 明議員 私が言いたかったのは、先ほど言いましたように、きょうの臨時議会を請求してまで議員辞職勧告決議をするような非常に重いものであれば、やはり直後に行動を起こすべきだったのではないかという意味合いから先ほどの質問をさせていただきました。
続きまして、今回被害に遭ったとされる福本議員の意思を確認されて、井出健司議員が会派の代表者として今回の議員辞職勧告決議の委任を受けた行動であると理解してよろしいのでしょうか。
79:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
80: ◯井出健司議員 特段、福本議員の依頼を受けて、私がこの立場を申し受けたということは違います。連名した方々に、私は当事者の部屋におりますので数度となく、この立場をお断りしてまいりました。しかしながら、結果的にこの今の立場になったということも含めてご理解をいただきたいと思います。
81:
◯松岡一誠議長 再質疑ありませんか。
82: ◯加藤 明議員 はい。
83:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
84: ◯加藤 明議員 当初述べました懲罰の場合には、例えば、こういった本会議場で衆人環視の中で、ある特定の議員に対して誹謗中傷なりがされた場合には、本人からの申し出だけでなくて、それを周りで確認した議員が申し立てできることになっておりますけれども、今回の場合はそれではない、日常的な活動の中で行われたことでありますから、やはり、本人の意思の確認というのは、まず行うべきであろうし、暴力事件ということであれば訴訟ということもあるでしょうし、そういった確認がされた中でこういった議会への議論の持ち込みが大事ではないかと思います。委任をされていないということですけれども、本人の気持ちは幾らかお聞きになっているのでしょうか。
85:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
86: ◯井出健司議員 本人の依頼を受けていないということはどういう立場かということですが、私は、議会人として常識的に行動を起こしたつもりで、本人には絶えず、毎日のように電話連絡をいたしました。本人いわく、マスコミ等に対しても名前を伏せ続けたのに名前を出されたということは心外だということは本人の口からお聞きいたしました。被害者にも人権がございますから、マスコミ等にしましても「名前を出しますか、どうですか」とお聞きになると思うのです。そのときに本人は一貫して名前は出してくれるなという、結果的にそのような状態を一貫して貫いたものと思います。
(
発言する者あり )
87: ◯井出健司議員 大体あれでわかりませんか。
88: ◯加藤 明議員 本来であれば、やはり、本人が名誉回復なりという立場で持ちかけなきゃいけない話が、まずそうなるのではないでしょうか。そういう意味でお聞きをしたんです。
(
発言する者あり )
89:
◯松岡一誠議長 傍聴人に申し上げます。静粛に願います。
答弁を求めます。
90: ◯井出健司議員 逆に言えば、本人の意思云々より、議会がどういう対応、けじめをつけるかということになろうかと思います。そして、本人に聞いても、議会の結論が先だというのを一貫して言っていました。
以上です。
91: ◯加藤 明議員 議長。
92:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
93: ◯加藤 明議員 私も当初申しましたように、堀田議員のとった行動が許されるべきものではないと理解しておりますけれども、それならそれで、今、話があったように、まず議会としての結論を出し、議会としての態度を決めるのであれば、当初に申し上げましたように即座に、事件後速やかに議会に対して要請があって、まずやはり、そのときの事実確認等々を行った中で、こういう行動があったので議会としてどう対応しますかという協議がなされるべきだと思っております。これにつきましては、これで終わります。
次に、先ほどの答弁の中で今治市議会基本条例の第20条が出されましたけれども、きょうのこの議員辞職勧告決議の前段の3行、これが今治市議会基本条例第20条そのままの引用になっております。これを今回の根拠として、この第20条を持ち出したのでしょうか。
あわせて4月7日の記者会見、4名が記者会見されたそうですけれども、そのときにもこの第20条云々の
発言があったようです。この第20条を今回のこの議員辞職勧告決議の根拠として持ち出されたということなのでしょうか。
94:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
95: ◯井出健司議員 議員辞職勧告決議の根拠ですが、冒頭に申しましたように、各法律に照らしながら、条例、さらには今治市議会の歴史観もたどりながら、一般常識、もちろんこの今治市議会基本条例の第20条にも抵触すると。これオンリーで判断したつもりはございません。
96:
◯松岡一誠議長 再質疑ありませんか。
97: ◯加藤 明議員 議長。
98:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
99: ◯加藤 明議員 この今治市議会基本条例は昨年4月に施行されましたけれども、これにつきましての個々の運用については、まだ議論がされていないと私は思っております。そういった意味で、基本的に議会の運営を定めた今治市議会基本条例だと認識しております。今回のこの第20条は該当しないと私は思います。あと、法令等を参考にしたということですけれども、どのような法令があるのかお尋ねをいたします。
100:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
101: ◯井出健司議員 法律は、本会議、委員会等の内部の問題について地方自治法は問われておりますが、庁外の出来事でございますので、法律の根拠はございません。
(
発言する者あり )
102:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
103: ◯加藤 明議員 先ほど、最初の答弁では今治市議会基本条例の第20条を参考にしたという
発言がありましたけれども、それは間違った
発言だったんでしょうか。
104:
◯松岡一誠議長 井出健司議員。
105: ◯井出健司議員 今治市議会基本条例の第20条も含めて参考にしたと。あと、今治市議会の過去のいきさつも事務局と協議して、その議員辞職勧告決議の先例を聞きながらということでございます。
106:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
107: ◯加藤 明議員 私が要らないことを言ってもいけないのですけど、答弁としては、根拠法令はない、議会の事実上の問題に対しての決議であるという答弁が私はいいのではないかと思います。なぜならば、この今治市議会基本条例第20条を持ち出しますと先例となりますし、いろんな意味で議論がされていない問題について新たな解釈の事例ができるわけなので、私は、この今治市議会基本条例第20条が根拠になったということは外していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
108:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
109: ◯井出健司議員 今治市議会基本条例も多くの時間をかけてつくったわけでございまして、その第20条を根拠から外せということは、参考にしたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
110: ◯加藤 明議員 議長。
111:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
112: ◯加藤 明議員 きょうのこの決議案ですけれども、これは井出健司議員ご自身が作成された文章でしょうか。
113:
◯松岡一誠議長 井出健司議員。
114: ◯井出健司議員 この文面につきましては、25名のあらゆる角度からの修正も加えた文面になっております。
115:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
116: ◯加藤 明議員 最初に申し上げましたように、最初の3行、これは今治市議会基本条例第20条そのままの引用になっております。そういった意味で、私は、先ほど申し上げましたように、議会として議員が議員を裁く権限は法律上ないと理解しておりますので、今回の今治市議会基本条例は議会の基本的な運営についての条例であって、他市で定めているような政治倫理条例とは異質なものだと思っております。他市の状況等を見てみますと、確かに政治倫理条例によって議員辞職勧告決議もあり得るという条文もございます。そのためには審査会を設けて、市民の有識者等々を交えた中で委員会を設置した運営の中でそういったこともあり得るとなっておりますけれども、その政治倫理条例とこの今治市議会基本条例を混同されているのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
117:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
118: ◯井出健司議員 今後、我々も再発防止を念頭に置いているわけでございまして、どのようにしたらいいか、加藤議員の知恵もおかりしながら再発防止に努めてまいりたいと。政治倫理条例の議論も25名の中で出てきたことは確かでございます。
119:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
120: ◯加藤 明議員 先ほどの答弁の中で、従来の事例も参考にしてという話がございました。確かに旧今治市の折に、昭和56年に楢原山の木を切ったのではないかという事例が発生しております。昭和56年の8月中ごろに起こった事件ではないかということで、昭和56年10月上旬に氏子総代から告訴がなされ、同年10月25日に警察に逮捕され、翌26日に新聞報道がなされ、10月27日に議員協議会が開かれております。その後、12月定例会の最終日、12月11日に議会運営委員会から当時の議員の議員辞職勧告決議案が出され、提案理由の説明の省略、質疑、討論の省略、表決の結果、全会一致で可決しております。この当時、井出健司議員は1回目の当選の2年目ということで、当時のいきさつをよく覚えていらっしゃるのではないかと思いますけれども、そのような流れで間違いございませんでしょうか。
121:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
122: ◯井出健司議員 遠い昔の1期目の出来事でございましたが、まだ夢中で全部が全部は覚えていないかもしれませんけど、昭和56年度に起きた楢原山問題はほぼ記憶いたしております。
( 「間違いないかどうか」と言う )
123: ◯井出健司議員 記憶しているというから間違いないということです。
124:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
125: ◯加藤 明議員 私も今回のことが起こってから、前回の事例もいろいろと調べさせていただきました。そういった中で、当時の新聞記事、また議事録等々もひもとく中で当時のどういう流れの中で最終的に議員辞職勧告決議に至ったのかということを調査もさせていただきました。先ほど申し上げましたように、8月の半ばに起こった中で、事件発生から恐らく風評、かなりうわさは流れていたのではないかと思いますけれども、当時、その間の新聞記事や議会での動きを調べましたけれども、ほとんど事実がございません。恐らく議会としても、何かおかしいなということはあったんでしょうけれども、警察の逮捕があって初めて議会として動いております。その後、議会運営委員会で恐らく議論があった中で、最終的に全会派からの提案者によって全会一致ということが生まれたのではないかと思いますけれども、私が当初から言いたかったのは、そういった手続や手順があって初めて、議会としての最終的な意思決定をすべきではないかという意味合いで申し上げました。
そういった意味で、よく覚えていらっしゃるということですので、井出健司議員、全会一致ですから賛成されたのだと思うのですけれども、当時同じ会派の方だったのではないかと思いますが、賛成された理由というのはどういうお考えだったんでしょうか。お尋ねをいたします。
126:
◯松岡一誠議長 答弁を求めます。
127: ◯井出健司議員 時間的推移のことについては、くっきりとは覚えていないですけど、同じ部屋でありまして、起訴された時点でいけないことだと。当然いけないことだと。その現場も見ていないわけでございます。それが望ましいと言いたいんでしょうけど、今回は50人の面前で行われたわけでございまして、今回のこととは余り関係ないような気もいたしますけど、そこらでよろしいでしょうか。
128:
◯松岡一誠議長 加藤明議員。
129: ◯加藤 明議員 事務局とも相談し、前例も調べたということでありますので、楢原山のことを持ち出させていただいたわけでございます。そういった中で、先ほど言いましたように全会一致、「やむを得んな」と議会としてそういう判断に至った、その経過というのをやっぱり大事にすべきではないかと思っております。そういった意味で今の質問をさせていただきました。
あとは、これは私見にもなるところがございますので、後ほどの討論によって発表させていただきます。
以上で私の質疑を終わります。
130:
◯松岡一誠議長 再質疑なしと認めます。
以上で加藤明議員の質疑を終わります。
これをもって議題に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第5号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、許可いたします。
28番、加藤明議員。
131: ◯加藤 明議員 現在提出されております議員辞職勧告決議案の堀田議員の行動は認められるものではなくて、私もかばうつもりではありませんし、当然、何らかの責は問われるべきものであります。現在提出されております議員辞職勧告決議案につきましては、先ほど質疑も行いましたが、現段階では納得がいかないということで反対討論を行います。
その理由の1点目といたしましては、今まで議会において十分な議論がなされていないということであります。4月2日、7日に会派代表者会議が開催されたということでありますけれども、その2回の会派代表者会議においては、2回とも入り口論だけで本論の取り扱いについての議論に入ってなく、十分な議論がないまま、新聞報道によりますと4月7日には4会派の代表者の記者会見が行われ、既に議員辞職勧告賛同者が24名との会見での発表がなされております。議会の議決が重たいということは、議員の十分な意見の表明、立場の違う議員の考え方の違いもある中で、議論が尽くされた後の結果であればこそ尊重されるべきもので、また後々の評価にも耐え得るものだと考えております。その点において、今回、今日に至るまでに十分な議論が尽くされていないという点であります。
2点目といたしまして、なぜ議員辞職勧告決議を
選択したかという点であります。議会開会中の本会議や委員会においての問題ある
発言や言動に対しては、地方自治法第10節に懲罰といった制度が設けられております。それも事案が発生した日から3日以内といった非常に制限がかけられた中での取り扱いとなっております。それは、慎重な対応が求められるとともに乱発を防ぐ目的もあろうかと思います。また、その折の事案の内容、程度によって、戒告、陳謝、出席停止、除名と4段階設けられております。しかしながら、議会以外の日常生活や私的な時間においての行動、言動には適用する法律はありません。これは法律上の不備ということではなく、あくまでも市民によって選ばれた議員の身分は市民によって判断されるべきもので、市民の選んだ議員が期待にそぐわない場合には、市民による解職請求権が地方自治法第80条に規定されておりますし、また当然ながら4年ごとの選挙での審判もあります。それゆえに、議員の身分については、住民の方々の判断に委ねるべきものと私は考えます。
3点目といたしましては、根拠法令であります。先ほど述べましたように、議員が議員を裁く権限や法令がない中、事実上の議会の意思の表明としての決議でありますが、それだけに慎重な対応と手続、手順が必要だと思います。旧今治市での唯一昭和56年に行われた事例を見てみましても、いろいろと当時うわさは流れていたであろう中、氏子総代からの告訴、警察による逮捕を受けた後の議員協議会の開催、また12月定例会において、最終日に議会運営委員会から提出され、提案理由の説明省略、質疑、討論の省略、その後の全会一致で可決いたしております。これは議会運営委員会で議論がなされた後の結果だと思います。根拠法令がないだけに、今回の議決が前例として残るわけですので、なぜ議員辞職勧告という処分を選んだのか、その結論に至るまでの過程が説明できる議論を残しておかなければ、将来の検証にも耐え得るものではないと思います。
以上の理由により、今回の議員辞職勧告決議案には反対いたします。
以上です。
132:
◯松岡一誠議長 以上で通告による討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
5番、山岡健一議員。
133: ◯山岡健一議員 私からは賛成討論をいたします。
議員それぞれ、皆さんいろいろな考えがあると思いますが、さまざまな手続、過去の例ももちろん大切かもしれませんが、手を出すこと、暴力を振るうということは一般の方でも許されることではなく、まして公人たる議員となればもっと大きなものであります。社会的常識の判断から私はこの決議案に賛成いたします。
以上です。
134:
◯松岡一誠議長 以上で山岡健一議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
達川雄一郎議員。
135: ◯達川雄一郎議員 私も賛成の立場から討論をさせていただきます。
議員の身分は非常に重い、これは当たり前の話でありまして、選挙で選ばれているということは、それに対して議会からやめてくれと言うというのは、法令上いろいろ過去の判例を見ましても、それは適当でないという説もあります。しかし、これは、やはり解釈の問題であって、これがいけないといって記載されているところはどこにもないと。先ほど山岡議員が言われましたけれども、暴力というのはやはりやってはならない。これは言論の府でありますから、議会は、この今治市をよくしていくために議論でこそ戦わすべきものであって、やはり、手を上げるということはあってはならないことだと考えております。それでありますので、今回こういった事例、過去にもないですけれども、今後も起こさないためにも猛省を促すということは当たり前でありますし、やはり今回はこの
選択肢以外ないと私は考えております。
以上であります。
136:
◯松岡一誠議長 以上で達川雄一郎議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
( な し )
他に討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより、発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」を採決いたします。本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、発議第5号は原案のとおり可決されました。
以上で日程の全てを議了いたしました。
閉会に当たり、
市長より挨拶があります。
137:
◯菅 良二
市長 本
臨時会の閉会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。
本議会では、提案いたしました議案につきまして滞りなく議決を賜り、ありがとうございました。
実は、原稿では統合問題とかJFAアカデミー今治、FC今治、それから今治市営中央体育館、今治市営球場、さまざまなことが書かれております。このことにつきましては、また6月に改めてしっかりとお伝えしたいと思います。
私も議員生活25年、理事者として12年、37年にわたって、大小は違いますけれども本会議場に出させていただいております。そういった中で37年間をずっと振り返りながら、こんなにも重く、つらい、きょうのようなやりとりはありませんでした。もちろん私も選良、議員の皆さんも選良としてのさまざまな矜持といったものは絶えず秘められていると思います。
我が今治市、平成29年には、えひめ国体を控えております。その方向づけに全力を尽くしておりますし、しまなみ海道を中心とした観光振興、きのう、おとといと本当にサイクリストで大勢にぎわっております。まだまだ取り組まなければならないことはいっぱいあります。それから、うれしいことに産業、特に日本一の海事都市として、今、造船・舶用メーカーは大変頑張っております。つい2日前も造船技能コンクール、第1回なんですけれども、始めてくれました。今治地域造船技術センターというものがある。それは皆さんご承知のとおり、主に初心者、いわゆる新入社員に向けての合同の研修の場、それを、企業の壁を超えて、みんなで今治市の若者を早く一人前にしたいと。そしてそれが、さらにステップアップして技能を、今治市のたくみのわざをみんなで刺激し合って、切磋琢磨の中からさらに立派な造船・舶用産業を打ち立てていこうという民間の産業力、皆さんの大きな力。タオルについても本当に元気で頑張ってくれております。
こういったことを考えたときに、つい先般の今治市営中央体育館での小学生、今治市営球場での高校生、こういった若者、我が今治市の宝を、本当にこれから、今この本会議場にいる我々が心を込めて彼らにバトンタッチしなければならない、立派な今治市を残していかなければならないと私は強く感じております。
どうぞこれからも議会と私ども理事者、まさに手をつなぎ、協力し合って立派な今治市づくりに邁進いたしますことを私自身お誓い申し上げ、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。
138:
◯松岡一誠議長 以上で挨拶は終わりました。
これをもって今
臨時会を閉会いたします。
午後 0時50分 閉 会
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