今治市議会 2013-12-20
平成25年第6回定例会(第5日) 本文 2013年12月20日開催
去る16日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案は、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第125号「平成25年度今治市一般会計補正予算(第3号)」の審査の中で、教育費について、委員から、小学校管理費及び中学校管理費で計上されている合計570万円の時間外勤務手当の積算根拠についてと、支払い対象となる技師に係る負担について質問があり、理事者から、5つの小中学校の施設整備に係る技師の時間外手当で、5校分の合計時間は建築技師分が1,000時間、電気技師分が830時間、給排水設備技師分が830時間となっている。担当課には技師が14人おり、そのうち11人が時間外勤務手当の対象となる。公立学校施設の耐震化事業に期限があるため、担当課の職員には負担をかけることになるが、体調管理等にも十分配慮しながら事業を進めたいとの答弁がありました。
小学校及び中学校の耐震補強事業について、委員から、トイレの改修等も行われると思うが、各校の状況について質問があり、理事者から、トイレの数について、別宮小学校は既存が和式45、洋式8のところ、改修後は和式が41、洋式12となる。立花中学校は、既存が和式56、洋式2のところを、改修後は和式52、洋式6となる等々の説明がございました。そういった中で、委員から、上浦中学校はトイレの合計数が34から18に減り、しかも洋式の方がふえている。他のところは全体数が減らずに洋式が少しふえている。このような状況では整合性がとれていないのではという意見や、世の中の流れから、洋式化は当たり前の話だと思っている。新しい吹揚小学校も洋式の方が多い。せっかく改修をするのだからしっかりと考えてもらいたいという意見、委員会での審議によって設計等が変更されることもあり得るのだから、設計をしておったら議会承認されるということで進めるのはおかしいという意見、さらには、たかがトイレということではなく、物すごく大事なことである。トイレに対する認識にずれがあるのではないかという意見もありました。学校によって和式と洋式の割合が異なっている。また、上浦中学校だけは洋式の方が多くなっているが、整備に関して明確な指針があるのかとの質問があり、理事者から、トイレの改修については、学校側との協議をしながら進めている。明確な指針はないが、耐震改修の場合は各階に1つ以上は洋式トイレを設置し、新しく建設する場合は洋式トイレをできるだけ多く設置するというのが基本スタンスである。また、上浦中学校については、大幅な改修も含めた耐震補強が必要となる中で、洋式トイレを多くしたという意向も反映させたものであるとの答弁がありました。また、別の委員から、統一的な考え方によって基本方針などをつくり、それに基づいて速やかに整備を進めるべきではないかとの意見がありました。
議案第142号「吹揚小学校建設工事の内建家その他工事請負契約の締結について」及び議案第143号「吹揚小学校建設工事の内電気設備工事請負契約の締結について」の審査の中で、理事者から、9月20日の教育厚生委員会において、今回建設する吹揚小学校については、将来的な普通教室へのエアコン設置を見据えた対策をとることができないかという質問を受け、担当課と協議を重ね、対応を検討した結果、吹揚小学校と今建築中の乃万小学校、日吉中学校については、将来のエアコン設置を見据えた基礎的な天井の工事、あるいは配管用のコア抜き等を実施するようにしているとの報告がありました。
議案第148号「今治市障害者福祉センターのぞみ苑の指定管理者の指定について」の審査の中で、委員から、指定管理者選定審議会の構成員について質問があり、理事者から、学識経験者として、民間から3名と市の職員2名の5名の委員で構成されており、民間3名については民生児童委員や障害者団体の関係者、経済団体などにお願いをしている。また、会長、副会長には民間の方がつき、審議をいただいているとの答弁がありました。
次に、請願第6号「介護職員の処遇改善を求める意見書提出の要望について」であります。請願事項が介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外にも拡大することになっていることから、不採択とすべきであるとの意見が出され、採決の結果、不採択と決定いたしました。
次に、請願第7号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出の要望について」であります。医療、介護の現場というのは過酷をきわめており、喫緊に対策すべきではあるが、請願項目にある看護師などの労働時間などを決めての対応というのは、それぞれの現場の状況が異なり、困難であることから不採択との意見が出され、採決の結果、不採択と決定いたしました。
次に、請願第10号「『特例水準の解消』の名による年金削減の中止を求める意見書提出の要望について」であります。景気がよくなれば年金も上がるので不採択との意見があり、採決の結果、不採択と決定いたしました。
以上、主な議論の概要を申し上げ、
委員長報告を終わります。
5:
◯平田秀夫議長 次に、産業環境
委員長にお願いいたします。
6:
◯北 貞丈産業環境委員長 産業環境委員会に付託されました案件について、審査の経過並びに結果をご報告いたします。
去る13日、委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案は、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第125号「平成25年度今治市一般会計補正予算(第3号)」の中の農村振興総合整備事業費について、委員から事業の内容について質問があり、理事者から、波方町江口集落の農道拡幅事業であるとの答弁がありました。
次に、議案第129号「平成25年度今治市小規模下水道特別会計補正予算(第1号)」及び議案第154号「小規模下水道特別会計への繰入額の変更について」であります。委員から補助金返還について、目的外使用をしようとしたとき、適正に処理をやっていた場合と今回の返還額に差異はあるのかとの質問があり、理事者から、工事が行われた当時に戻って補助金返還を行うので、返還額はイコールであるとの答弁がありました。
次に、議案第150号「燧風苑の指定管理者の指定について」ないし議案第153号「大翔苑の指定管理者の指定について」であります。委員から、5年間の指定管理が終わって、直営から指定管理にしてどのような成果があったかとの質問があり、理事者から、管理費用は指定管理に出す前より下回っている。また、民間活力により行政がするより迅速かつ丁寧な対応ができたと思っているとの答弁がありました。
次に、請願第5号「TPP交渉からの撤退を求める要望について」であります。TPP交渉からの撤退に関して、採決の結果、不採択と決定いたしました。
以上、主な議論の概要を申し上げ、
委員長報告を終わります。
7:
◯平田秀夫議長 次に、建設水道
委員長にお願いいたします。
8:
◯藤原秀博建設水道委員長 おはようございます。建設水道委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過及び結果をご報告いたします。
去る13日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案につきましては、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第125号「平成25年度今治市一般会計補正予算(第3号)」の中の公共道路災害復旧事業費の審査において、委員から、このような崩壊した路肩の復旧工事を行う際には、以前と同じ工事方法をとるのかとの質問があり、理事者から、今回予算計上している菊間西山2号線については、もともと路肩が土羽であったが、復旧工事はブロック積みで行うとの答弁がありました。
次に、議案第138号「今治市駐車場条例の一部を改正する条例制定について」の審査において、委員から、下田水駐車場廃止後の利用形態及び管理方法について質問があり、理事者から、駐車場を50台程度の駐車スペースに縮小して、財産処分のめどが立つまでの当分の間は無料開放し、付近の住民が高速バスに乗る際の駐車場や各種イベント等に活用しようと考えている。また、管理は吉海支所で行うが、管理人は常駐せず、一般開放ということで考えているとの答弁がありました。
以上、主な議論の概要を申し上げ、
委員長報告を終わります。
9:
◯平田秀夫議長 次に、新
都市開発整備特別委員長にお願いいたします。
10:
◯寺井政博新
都市開発整備特別委員長 新都市開発整備特別委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果及び概要をご報告いたします。
去る17日、委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案は、賛成多数により原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第137号「今治市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について」、委員より、ただし書きの条文の中のその他の事情とはどのようなことが含まれるのかとの質問があり、理事者から、リーマンショックを上回るような世界的不況等、特殊な場合で、現在では予見が不可能な事態を想定しており、その取り扱いには、内部協議とともに、議会とも十分協議したいとの答弁がありました。
次に、委員より、イオンの出店計画について現時点で大きな変化があるのかとの質問があり、理事者から、現時点では準備工に着手をしており、来年1月ごろに建築確認申請を提出予定であり、審査を受けた後、着工しようとする状況で、全体的な流れとしては変わりないとの答弁がありました。
次に、委員より、ただし書きの条項を追加した場合、市長が事由をつければ、いつまででも延長できるのではないかとの質問があり、理事者から、今回の改正は5年という原則は全く変えるつもりはなく、今治市にメリットがある場合のみ最小限の延長をしようと考えているとの答弁がありました。
次に、委員より、ただし書きの条文に議会の関与を含めてはとの意見があり、理事者から、今回改正する第6条は、企業の事業計画そのものを奨励金の対象として認める資格の申請であり、事業計画どおり進むかどうか未定の状況で議会に諮るのではなく、指定の時点では議会に報告することとし、事業計画が進んでいく過程で奨励金の予算を計上し、議会の審議をいただき、執行の適正化を決算で審査していただく流れが適当と考えているとの答弁がありました。
次に、委員より、仮に条例改正が可決され、その後、申請書の提出を受け、予算が議会で議決された場合、予算が執行されるのはいつごろになるかとの質問があり、理事者から、オープンを確認した後に、操業開始届の提出を受け、審査終了後、奨励金の交付となるとの答弁がありました。
以上、簡単ではございますが、新都市開発整備特別委員会の
委員長報告を終わります。
11:
◯平田秀夫議長 次に、地域振興対策等特別
委員長にお願いいたします。
12:
◯堀田順人地域振興対策等特別委員長 地域振興対策等特別委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
去る17日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案は、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以上、簡単ではございますが、
委員長報告を終わります。
13:
◯平田秀夫議長 次に、廃棄物対策特別
委員長にお願いいたします。
14: ◯谷口芳史廃棄物対策特別副
委員長 委員長が不在でありますので、副
委員長の私から廃棄物対策特別委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果及び経過についてご報告いたします。
去る17日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案につきましては、全会一致をもちまして原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第144号「(仮称)今治市汚泥再生処理センター建設工事請負契約の変更について」、委員から、1年間の工期延長となるが、工事請負金を増額しない理由について質問があり、理事者から、地中障害物等の対応により工期の延長が必要となったが、その対応については請負者の負担により行う発注内容となっているとの答弁がありました。また、委員から、地中障害物等による工期延長の期間について質問があり、理事者から、地中障害物の撤去と湧水の対応については、工法をいろいろ研究し、地盤改良を行う工法を
選択することになったが、そのことにより1年の工期延長が必要となった。工期は1年延長するが、し尿処理場の統合については予定どおり来年4月から行うとの答弁がありました。
以上、簡単でございますが、
委員長報告を終わります。
15:
◯平田秀夫議長 渡辺
豊総務委員長の
発言を許可します。
16:
◯渡部 豊総務委員長 先ほど、
委員長報告の中で、陳情第11号と申し上げましたが、陳情第8号でありましたので、訂正をさせていただきます。
以上であります。
17:
◯平田秀夫議長 以上で
委員長の報告は終わりました。
暫時休憩いたします。
午前10時32分
──────────
午前10時47分
18:
◯平田秀夫議長 会議を再開いたします。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑の通告はありませんので、これをもって
委員長報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、許可いたします。
34番山本五郎議員。
19:
◯山本五郎議員 それでは、討論に入りたいと思います。議案第125号「平成25年度今治市一般会計補正予算(第3号)」及び議案第133号「平成25年度今治市水道事業会計補正予算(第1号)」は、反対理由が共通しておりますので、まとめて討論を行いたいと思います。
ご承知のとおり、この給与削減分、一般、水道を合わせ約9,600万円は、あの東日本大震災の復興支援として、ことし7月から来年3月までの期間限定で交付金を削減するというやり方で、有無を言わさず政府が削減したものであります。このとき、全国の地方6団体は一斉に、話し合いも行わず、地方自治を無視した一方的なやり方を批判いたしました。政府は、この復興予算をもまともに復興事業に使用せず、流用する事態も起き、復興事業もおくれています。公務員バッシングで公務員をたたき、その上、賃下げを迫るやり方は納得できません。
次に、議案第135号「今治市督促手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」であります。これは、督促手数料、現行50円を2倍の100円に引き上げようとするものです。平成24年度の督促状発送件数は、市税が延べ6万6,189通、国民健康保険税が4万5,313通、介護保険料が9,300通、合計12万802通となり、それに値上げ分50円を乗ずると、604万100円となります。そのほかに、水道、下水道使用料、公営住宅使用料、保育料等があります。督促状を受ける市民に新たな負担を強いることになります。したがいまして、これに反対するものです。
議案第137号「今治市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について」であります。質疑の中で明らかにしたとおり、この条例は、奨励金を支給できる期限を定め、当初、平成21年4月1日より引き渡しを受けた日から3年以内に操業を開始するとされたものを、平成23年10月1日に5年以内に改正され、さらに今回、第6条第2項第3号に、「ただし、天災地変、地域経済及び周辺環境への影響その他の事情を勘案し、特別の事由があると市長が認める場合は、この限りではない」というただし書きを加えるというものです。これはイオンの企業誘致のために、操業期限を3年から5年に改正し、今回、イオンからの申し出によりただし書きを挿入し、改正しようとするものです。これはイオンが市の足元を見ているということではないでしょうか。さらに、ただし書きによって、市長が認める場合は、この限りではないとなると、市長の権限が強まり、何の歯どめもなくなるということです。こんなことでいいのかと反対するものです。
次に、請願第5号「TPP交渉からの撤退を求める要望について」、
委員長報告は不採択とのことですが、なぜ不採択とされるのでしょうか。TPP交渉は年初めに再開することになりました。政府は、守るべきは守ると言うけれど、アメリカを前にして守るべきものがあるのかと質問したい。アメリカは、全貿易品目の関税撤廃が原則だとして譲りません。全国では、農協や医師会を初め、多くの国民の反対運動も広がりを見せています。国民の福祉、暮らし、教育全般において破壊されるからです。採択を求めるものであります。
請願第6号「介護職員の処遇改善を求める意見書提出の要望について」であります。急速に進む高齢化社会にあって、介護に対する国民の要望も広がっています。ところが、介護職員の待遇が悪く、介護職員が不足しています。政府も要支援者からのサービスの取り上げなど、制度の改悪をしようとしています。よりよい介護を求めるためには、介護をする側の待遇改善が求められます。このことから採択を求めるものです。
請願第7号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出の要望について」であります。
委員長報告では不採択とされていますが、採択を求めるものです。誰しも安全・安心して医療や介護を受けたいと望みます。ところが、政府は、医療、年金、介護、子育てなど、社会保障全般にわたり改悪プログラム法案を推し進めています。そのため、医療や介護に携わる労働者の待遇改善が求められています。これはまた、憲法第25条に定められた国民の生存権と国の社会的任務でもあり、採択を求めるものであります。
請願第8号「伊方原発の再稼働を認めないことを求める意見書提出の要望について」であります。あの福島原発事故は収束どころか、今も大量の放射能を含む汚染水を海に流しています。放射能事故は、1度起これば防ぎようのないものです。使用済み核燃料はふえ続け、トイレなきマンションと言われています。現在、全国50基の原子力発電所は全てストップをしています。それでも電力不足による事故は起こっていません。原子力規制委員会が新基準を作成し、それをクリアしたとしても、事故が起こらないという保証はありません。原子力発電は廃止する以外にありません。とりわけ伊方原発は6キロ先に日本最大の活断層、中央構造線があり、東海・東南海・南海の同時発生も言われています。しかも、閉鎖性海域である瀬戸内海に面し、事故が起これば瀬戸内海全体に汚染を受ける重大な事態となります。再び原発事故を起こさせないためにも伊方原発の再稼働を認めない意見書の採択を求めるものであります。
請願第9号「地方財政の拡充に関する『国への意見書』採択の要望について」であります。政府、総務省が行った地方公務員の国に準じた給与削減と、地方交付税の一方的削減は、愛媛県のまとめでは、今治市では4億7,200万円、県下20市町では37億2,300万円としています。さきに申し上げましたように、こうした一方的な政府のやり方に対し、地方6団体が地方自治の根幹にかかわる問題として反対声明を出しています。地方自治を守り、地域住民の福祉や暮らしを守るためにも採択を求めるものであります。
請願第10号「『特例水準の解消』の名による年金削減の中止を求める意見書提出の要望について」であります。これも、
委員長報告では不採択とされていますが、採択を求めるものであります。特例水準の解消とは、2000年から2002年に物価指数が下がったのに、年金は引き下げなかったから、ことし10月から3年かけて、年金2.5%を引き下げるというものです。どだいここには統計のとり方の誤りもあります。家電などが売れながら公共料金の引き上げなどが相次いでいる。これらを正しく反映していないという、こういうものであります。高齢者にとっては、年金の支給開始年齢の引き上げと年金の引き下げ、さらに消費税の8%への引き上げです。消費税の引き上げが8兆円、社会保障充実分は0.5兆円、そして放置していた基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引き上げ、これが3兆円、あとの4.5兆円は無駄な大型公共事業や大企業減税に回されるのです。消費税の引き上げは政府の言う社会保障の拡充にはならないのです。高齢者は、戦前戦後苦労をし、社会を支えてきた人ではありませんか。高齢者いじめはやってはなりません。採択を求めるものです。
次に、請願第11号「特定秘密保護法の制定に反対する意見書提出の要望について」であります。安倍内閣と自民、公明党は、日ごとに高まる反対、撤廃の国民世論を踏みにじり、暴挙を重ね、秘密保護法を強行、成立させました。もう成立したのにという人がいるかもしれません。けれども、これを実行させないこれからの闘いが重要な問題になるわけです。ですから、この請願を採択することは重要な意義を持ちます。あの第2次世界大戦以前、治安維持法がありました。戦争反対を言っただけで牢獄につながれたり、命を奪われ、戦争へと突き進んでいったではありませんか。その現代版が秘密保護法です。戦争は秘密から始まる。ところが、何が秘密なのか秘密だとして、国民の知る権利が奪われ、国民は見ざる言わざる聞かざるとされてしまうのです。法案提出からわずか1カ月、審議時間はたったの70時間、委員会で突然の質疑打ち切り、強行採決、議事録は聞き取れず、何も書かれていませんでした。まさに議会制民主主義を破壊し、こんなやり方は認めるわけにはいきません。特定秘密保護法は、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の基本原則をじゅうりんするものであり、撤廃するしかありません。よって、採択を求めるものであります。
陳情第8号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める要望について」であります。国民の命と暮らしを守り、安全と安心を確保するため、国と地方の共同による責任と役割を発揮することは不可欠なものであります。だからこそ公務・公共サービスの体制・機能の充実が求められます。一方、道州制を導入する動きが活発化しています。そうなれば、国民の暮らし、福祉教育など、国の責任が大きく後退をします。さらに住民の声は届かなくなってしまいます。憲法第25条を守るためにも、公務・公共サービスの体制・機能を充実するため採択を求めるものであります。
以上です。
20:
◯平田秀夫議長 以上で山本五郎議員の討論は終わりました。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決は、付議事件番号の順序により適宜一括して行いますから、ご了承願います。
番号1、議案第125号「平成25年度今治市一般会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第125号は原案のとおり可決されました。
次に、番号2、議案第126号「平成25年度今治市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)」ないし番号8、議案第132号「平成25年度今治市介護保険特別会計補正予算(第1号)」、以上7件を一括して採決いたします。以上7件は、いずれも
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上7件は原案のとおり可決されました。
次に、番号9、議案第133号「平成25年度今治市水道事業会計補正予算(第1号)」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。
次に、番号10、議案第134号「今治市債権管理条例制定について」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第134号は原案のとおり可決されました。
次に、番号11、議案第135号「今治市督促手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第135号は原案のとおり可決されました。
次に、番号12、議案第136号「今治市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第136号は原案のとおり可決されました。
次に、番号13、議案第137号「今治市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第137号は原案のとおり可決されました。
次に、番号14、議案第138号「今治市駐車場条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第138号は原案のとおり可決されました。
次に、番号15、議案第139号「波止浜地区造船振興土地造成工事(その2)請負契約の締結について」ないし番号30、議案第154号「小規模下水道特別会計への繰入額の変更について」、以上16件を一括して採決いたします。以上16件は、いずれも
委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上16件は原案のとおり可決されました。
次に、番号31、報告第10号「専決処分について」の報告は受理いたします。
次に、番号32、請願第5号「TPP交渉からの撤退を求める要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第5号は不採択と決定いたしました。
次に、番号33、請願第6号「介護職員の処遇改善を求める意見書提出の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第6号は不採択と決定いたしました。
次に、番号34、請願第7号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第7号は不採択と決定いたしました。
次に、番号35、請願第8号「伊方原発の再稼働を認めないことを求める意見書提出の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第8号は不採択と決定いたしました。
次に、番号36、請願第9号「地方財政の拡充に関する『国への意見書』採択の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第9号は不採択と決定いたしました。
次に、番号37、請願第10号「『特例水準の解消』の名による年金削減の中止を求める意見書提出の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第10号は不採択と決定いたしました。
次に、番号38、請願第11号「特定秘密保護法の制定に反対する意見書提出の要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって、請願第11号は不採択と決定いたしました。
次に、番号39、陳情第8号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める要望について」を採決いたします。本件に対する
委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたしますから、お間違えのないよう願います。本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立少数と認めます。よって陳情第8号は不採択と決定いたしました。
次に、日程3、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。
産業環境
委員長及び議会改革特別
委員長から、現在、委員会において審査中の番号40、陳情第2号「今治市議会議員定数の削減及び議員報酬の減額を求める要望について」及び番号41、陳情第9号「TPP断固反対に関する意見書提出の要望について」は、会議規則第109条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。
これより採決を行います。
番号40、陳情第2号「今治市議会議員定数の削減及び議員報酬の減額を求める要望について」は、
委員長から申し出のとおり、所管の委員会において閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、陳情第2号は、
委員長から申し出のとおり、所管の委員会において閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、番号41、陳情第9号「TPP断固反対に関する意見書提出の要望について」は、
委員長から申し出のとおり、所管の委員会において閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、陳情第9号は、
委員長から申し出のとおり、所管の委員会において閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、日程4、付議事件番号42、議案第155号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
21:
◯菅 良二市長 議案第155号「人権擁護委員候補者の推薦について」、ご説明申し上げます。
人権擁護委員のうち、井出眸委員、野間幸光委員の任期が平成26年3月31日をもちまして満了いたします。後任には、神原辰彦氏、中島智佐子氏を人権擁護委員候補者として、人権擁護委員法の規定によりまして、議会のご意見をお聞きし、法務大臣に推薦をいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
22:
◯平田秀夫議長 以上で当局の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第155号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。番号42、議案第155号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。本件は、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第155号は原案に同意することに決定いたしました。
次に、日程5、付議事件番号43、発議第9号「今治市議会基本条例制定について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
23:
◯本宮健次議会改革特別委員長 ただいま議題となりました発議第9号「今治市議会基本条例制定について」につきまして、議会改革特別委員会を代表しまして、提案理由の説明を申し上げます。
今治市は、平成17年1月に、全国でもまれに見る12市町村の合併をなし遂げました。年が明けますと10年目を迎えます。その間、地方分権のもと、市民、行政、議会が三位一体となって新しいまちづくりに取り組んでいるところでございます。その地方分権の中で市議会としての機能を十分に発揮し、市民の福祉の向上及び本市の発展に寄与すべき責任は極めて重いものがあります。本議会は、市民から直接選挙で選ばれた34名の議員で構成された住民意思の代表機関であります。それゆえ、市民からの広範多岐にわたる要望を的確に把握し、市民の意見を集約した政策の提案、決定をすることが求められています。また、公平かつ公正な行政の執行を確保するため、監視機能を的確に果たすことも求められています。その目的達成に向け、当市議会は市民目線に立ち、市民とともに歩む議会であり、市民に開かれた議会とならなければならない。市民から深い理解と信頼を得られる議会を目指し、従来の慣例にとらわれることなく議会改革を進めていかなければならない。市民の福祉の向上及び本市の発展という目的達成のために、絶え間なく努力をしいてくことを決意し、みずからの活動の指針として、この今治市議会基本条例を議会改革特別委員会全会一致で提出する次第でございます。
本条例の概要について申し上げます。
本条例は、前文と全9章からなる本文24条で構成されています。主に、議会は市民の代表機関であり、議員は市民の代表であることを認識し、議会及び議員の活動原則を明記しております。市民との関係においては、情報公開に努めること、市民との意見交換、議会報告の場を多様に設けることなどを明記してございます。市長等との関係においては、本議会及び委員会で市長等が議員の質問に対して、論点整理のため、当該議員にその内容を確認することができることを明記しております。その他の章では、委員会の適切な運営、議会事務局の体制整備及び議員の定数、報酬についての基本的事項を明記しております。最後に、最高規範性及び見直しの手続として、本条例は今治市議会における最高規範であると定めております。
なお、今後、詳細につきましては、本特別委員会で鋭意協議してまいりたいと思っております。また、この条例は平成26年4月1日から施行予定でございます。
以上で提案理由の説明とします。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
24:
◯平田秀夫議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
ご質疑ありませんか。
25: ◯堀田順人議員 議長。
26:
◯平田秀夫議長 堀田順人議員。
27: ◯堀田順人議員 質疑を行いたいと思います。
今治市議会基本条例案が本会議最終日に制定されるべき議案として上程されました。この条例案の中で、数カ所の事項について質問いたします。
まず、前文の中に、「従来の慣例にとらわれることなく、議会改革を進めていかなければならない」とあります。そして、第2章、議会の活動原則等の中で、第3条第1項第5号に、「この条例に定めるもののほか、別に定める会議規則、委員会条例及び議会内での申し合わせ事項等を継続的に見直しすること」とあります。そこで1点目、お尋ねいたします。今後、変化していくであろうときに対応させるために、この議会基本条例をどこの誰が管理し、執行を行っていくのか示されていません。ご説明いただきたいと思います。
次に2点目、議員間討議の第4条にあります、議会は言論の場であることは十分認識できて、議員相互間でも自由な討議がなされるべきと同感の意であります。しかし、第2項の中に、「議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査に当たっては、議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする」とあります。議案については、理事者、いわゆる執行者に質疑を行うのが今まで主であって、審議、審査について、本会議、委員会において、どのように議員相互間の議論を尽くすことを想定されているのかお尋ねします。
3点目に、第9条の政務活動費について、「会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、市政に関する調査研究を積極的に行うものとする」と記されております。当然でもっともなことであります。その第2項において、「政務活動費を適正に執行し、市民に対して使途の説明責任を負うものとする」とありますが、それぞれの調査費の使用について制約がある中での活動費でございます。今治市議会では、活動前には事前に議会事務局へ届け出て執行する慣例があり、後には明瞭な報告が事務局に提出されています。この上で市民に使途の説明責任を常に行うのか、監査請求及び公開を求められたときのことをいうのかをお尋ねします。
次に4点目、第4章、市民と議会の関係の中、第10条第4項に、「市民との意見交換、議会報告の場を多様に設けるものとする」とあります。多様とはどの程度の回数を考えていいのか、そして、この今治市広域の中での開催をどのようにお考えかをお尋ねします。
次に5点目、第11条には、「議会及び市政に対する市民の関心を高めるよう広報広聴機能の充実に努めるものとする」とあり、第2項には、「広報広聴機能を効果的に発揮するために、議会に広報広聴委員会を置く」となっています。この委員会の機能の充実と効果的に発揮する活動の主たるところを説明いただきたいと思います。
次に6点目、第5章、議会と行政の関係の中で、第12条第1項第1号、「本会議における議員と市長等の質疑応答は、市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる」とあり、非常に明解で理解できます。第2号には、「議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して、論点整理のため当該議員にその内容を確認することができる」となっていますが、私の理解不足でありましょうか、その点を質問しますが、議員の質問内容が理解できないときのみ理事者はその質問内容を聞くことができるのでしょうか。明解なご回答をお願いいたします。
昨年から、議会基本条例の作成に特別委員会でかかわった皆さんには、いろいろご尽力されたことには敬意を払うところであります。最後の第24条の中にも字句で示されています。見直しにおいても、「全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない」とありますので、全議員の皆さんの理解が得られるようご説明と答弁をお願いいたします。
以上です。
28:
◯平田秀夫議長 答弁を求めます。
29:
◯本宮健次議会改革特別委員長 堀田議員の質疑に発議者としてお答え申し上げます。
まず、特別委員会が設置されまして、所管事項が議会改革ということで、議会改革をどのようにやっていこうかという中で、これは特別委員会でも本当に特別の意味合いがあります。と申し上げますのも、普通、委員会というのは、理事者から提出された案件を審査、そして結論を出していきます。この議会改革特別委員会は、理事者が全くおりません。議員がみずから議案を持ち出してきて、それを審査あるいは協議していく。そういう中でどのように議会改革を進めていくのだろうか、我々特別委員会も議会から付託されております内部機関でありますから、皆さんの協力なくしては当然できません。そういう中で、まず議会改革に先立ってどういうふうな形でスタートしていこうかということを審議してきました。
その中で、まず他市もこの議会基本条例制定に向けて、これからスタートということで、議会改革が地方分権とともに随分全国的に広がりました。その中で今治市議会も何とかこの議会改革を進めていく中で、その方法論として、議会基本条例を作成しようじゃないかというのを全会一致で決めました。もちろんそれまでにもいろいろ議論がありました。いろんな案件、今、堀田議員が言われたように、会議規則、委員会条例、あるいは申し合わせ事項ですね。いいものは残していくと。でも、これは長い歴史の中で変えていかなくちゃならんということは、当然ながら皆さんが持ち寄ってきて、それから規則をつくっていこうという方法と、まずは最高規範として議会基本条例を制定しようやないかと、2通りのやり方を議論していきまして、やはり他市もやっておりますし、そのいろんないい例の中で議論を交わした結果、まず最高規範としての議会基本条例を作成しようということで。
その最高規範、これもなかなか難しいことでございますけれど、まず国においての憲法的な、今治市議会の憲法のような位置づけとお考えいただいたらと思います。憲法にも地方自治、第8章にございます。そして、第92条から95条、たった4条しかないんですね。この4条の中で地方自治法、これは膨大な数の法律ができております。その法律のもとに条例ができ上がっているということです。この議会基本条例は、今治市議会の、先ほど申し上げましたように、憲法たるようなものをつくって、それから後にいろいろ規則とか、あるいは今申し上げましたいろんな申し合わせ事項、それをちょっと考えていこう。とにかく、議会の理念として最高規範性を持った議会基本条例を作成しようということで、作業が始まりました。
もちろん、こういうものをつくって、絵に描いた餅じゃないか、あるいは仏つくって魂入れずというような議論が交わされたこともございます。その中で、皆さん、協議をした結果、議会基本条例から始まったわけでございまして、今回提案させていただいております議会基本条例は、そういう性質のものでございますから、先ほど質疑がございました、誰が管理と執行をしていくかというようなことは、性格上そぐわないと思っております。これはそういうことでご理解いただきたいと思います。
また、いろいろ詳細な議会基本条例の中身、このことについては先ほど提案理由で申し上げました。今後、詳細については本特別委員会で鋭意協議してまいりたいということですので、ご理解いただきたいと思います。
さて、2点目に、議員間討議、これはよく言われます。いろんな学者の方とか法律家にも、地方議会では議員間討議が少ない。市民の方々の代表としては積極的に討議を行うべきだと。確かに討議はありますけれど、なかなか闊達な議員間討議がない。これは皆さんもそういうふうに感じているんだろうと思います。その中で、例えば、もう何年も前に議会基本条例を制定している会津若松市に当委員会も視察に行きました。目黒議長がおっしゃった会津若松市議会の委員会では、当然ながら、上がってきた案件に対して議員が質問いたします。その質問に理事者が答える。それが終わりますと、理事者に一旦退席してもらって、そして議員だけが残って議員間討議をやっていると、そういうような方法もございます。きょう条例制定を可決いただけましたら、今後、早速そういうふうなことを調査研究をしてまいりたいと、そのように思っております。
次に、3点目としての政務活動費、これは堀田議員さんがおっしゃるように、今治市議会は非常に透明性が高い、そのように思っております。ただ、政務活動費が市民の方にどれほど理解されているのかというのは非常に疑問なところもございます。我々、政務活動費を使って視察に行きますけど、市民の方々からすれば、何か旅行に行っておるような感覚でとられておるところもございます。ですけど、議員の皆さん、本当によくわかってられると思いますけど、やはり机上論、あるいはいろんな情報もインターネットでとることはできますけれど、現場のことなんかはやはりそこに行って、そして目で見て、そして現場を担当しておる人から話を聞く、これは物すごい大事だということは皆さんご理解いただいておるだろうと思います。そういうようなことをいかに市民の方に、この政務活動費が十分機能しているんだというようなことを理解いただくような努力は今後していかなくちゃならんだろうと、そのように思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
4点目に、市民との意見交換、議会報告の場を多様に設ける。実は、これは随分時間がかかりました。このことは、ある委員から、議員は質問するのはなれてるけれど、いろいろ市民から質問があったときに答弁がきっちりと明確にできるかというような、そういうふうな意見もございました。確かにそういう問題もございましたし、さっき堀田議員がおっしゃったように、広域になった場合、12市町村が合併しました。じゃ、どこでどういうふうにしていくのか、どういう議員が行くのか、そういうことも当然ながら起きてくるだろうと思います。
先般、我々は新居浜市議会に視察に行きましたけれど、新居浜市が愛媛県で2番目に議会基本条例を制定いたしました。ことしの4月1日でございます。その新居浜市もまずこの理念を持った、最高規範としての議会基本条例をつくった上で、半年後に、この9月に議会報告会、意見交換会をどのようにやっていくか、それをきっちりとやっているわけなんです。全員協議会でそういうようなことをやっている。これを特別委員会で何年でどういうふうにやっていくかということは、ちょっとそぐわないと思いますので、これは今後大きな課題だろうと思っております。
5点目に、広報広聴委員会。議会基本条例では、広報広聴委員会を置くと義務的な言葉を使っております。広報活動については議会だより、ホームページ、きょうもこうしてCATVで生放送されています。一定の効果が上がっているだろうと思っております。しかしながら、市民の方々からたくさんの意見を聞く広聴機能というのについては、いささかまだ活動範囲が少ない。それを、やはり議員ですから、議会として市民の方々からたくさんの意見を聞こうということで、必ず広聴を入れる。広報活動も広聴活動も両方ともやっていける、そういう委員会を置くべきだという声が上がり、全会一致で、義務的な言葉を使っておりますけれど、議会に広報広聴委員会を置くとなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
次に6点目、反問権の問題でございます。堀田議員から、議員の質問内容が理解できないときのみ理事者はその質問内容を聞くことができるのですかということですけれど、このことは総務部長、そして財務部長も特別委員会に来ていただき、意見交換をいたしました。その後に、市長、副市長等ともこの件で協議をしております。その中で、質問内容を聞くとなりますと、どこまで聞けるかというような問題がございます。ですから、このことは条文の中で質問内容を確認できると、それにとどめております。どうかご理解のほどよろしくお願いします。
最後に、見直しのことでございますけど、当然、法律というのは完璧なものはございません。やっていけば、きょう、もし可決いただいて、そして議会基本条例が施行されますと、いろんな問題、当然起きてくるだろうと思います。そのことについては、全議員の意見を聞き、全部の議員にかかわることですから、見直しの手続はしっかりやり、そして修正するべくは修正し、追加するべきことは追加して、今後、これが生かしていけるように、そのように思っております。
堀田議員からは、皆さんの理解を得られるようご説明、答弁をということでございます。多少、
委員長としての私心があるかもわかりませんけれど、各会派からそれぞれ代表した委員が出てこられております。私の場合でも
委員長として14回、去年も合わせて全部で35回にわたり、この議会基本条例を手がけてまいりました。当然ながら、議員同士の意見の対立もありますし、温度差もございました。でも、協議を重ね、そして妥協点を見出し、そして今日に至っておるわけです。この条例の中は、賛成多数で決めたという条項は1個もありません。全て全会一致で決めさせていただきました。この特別委員会委員の皆さんのご尽力に対して深く敬意を表するとともに、それを支えてくれました会派の皆さんに厚く御礼を申し上げ、私の答弁とさせていただきます。
ありがとうございました。
30:
◯平田秀夫議長 以上で答弁は終わりました。
再質疑はありませんか。
31: ◯堀田順人議員 議長。
32:
◯平田秀夫議長 堀田順人議員。
33: ◯堀田順人議員 今の風潮として、全国の市議会で議会基本条例を制定する動きは認めるところであります。そんな中で、この条例制定をするためには、全議員が理解ができるというところが一番重要なポイントではなかろうかなというふうに考えているわけです。反対しているわけじゃないんです。議会基本条例の制定を反対しているわけじゃないんです。ただ、納得する、自分も1人の議員ですから、納得できる議会基本条例、そしてわからないところは質問して、自分がおのれに理解させるというところから、この議会基本条例の制定というものはなされるべきであると。よそがやるからうちもやるんだというんではなくて、だからこの質問を行ったわけでございますけれど、この議会基本条例の中に見直しをする、そして議員間で議論する、こういうことが書かれている、そういったところを今後どこへ申し込めばこの見直し案に対して受け入れの会議を開いてくれるのか。これを議長部局で管理して、そして、またいろいろな見直しを将来進めるというんであるんなら納得するんです。特別委員会がこれを受けますということの管理をするんであるんなら理解できるんです。でも、この条文だけではどこが、議会運営委員会がこれを審議対象のものにするとか、どこかに附属する委員会があってもいいんではないかという思いがするから質疑をしているわけです。ご理解くださいではご理解できません。もう一度ここのところを再質疑させていただきます。
34:
◯本宮健次議会改革特別委員長 再質疑にお答えをいたします。
きょう提案させていただきました発議者として、議会基本条例の制定は、委員会の
委員長報告とはちょっと趣旨が違います。例えば条例をつくっても法律をつくっても、法律学者といえども解釈の仕方がいろいろあります。解釈によって理解できる、できない、そういうようなものがあるだろうと思います。当委員会の中で委員全員が申し上げた中には、まずは最高規範をつくって、やれるところからやってみよう、それが出発なんです。そういうことで今回上程させていただきました。それが今回の上程理由でございます。どうかご理解いただきますようよろしくお願いします。
以上です。
35: ◯堀田順人議員 議長。
36:
◯平田秀夫議長 堀田順人議員。
37: ◯堀田順人議員 委員会で全会一致、それはすごいことであります。その全会一致の事項を我々委員でありませんからお尋ねしておるんです。そのことについて、全会一致だったからご理解くださいとか言われても、私らには理解というものがしにくい。そんなことを言うのであるなら、国会の内閣が決めたことは全会一致だったら、それぞれの議員が委員会において質問しているけど、そんなこともできないということにもつながる。やはり、説得をしてもらわないと。こうなんですよと。そういうことで初めてそれぞれの議員が理解をして、この議会基本条例そのものが今治市議会議員の範となる条例になると、こう信じているんです。鍋ぶたのようにふたをしてご理解ください、これはナンセンスであります。
次に行きますけれど、6点目に、議員それぞれが質問を行う。そして、その言っている意味が理解できないから、その内容の再質問というか確認を理事者ができる、こういうこと。でも、ちょっとちまたで委員さんの中には、これは反問権なんだと言うけど、反問権の意味は違うんです。ここへ私の資料を、反問権とはというものを引き出してきておりますけど、これは長い文になるからやめますけど、そういったところも曖昧なところがあるのではないかな。だから、特別委員会ではそういった認識で決めてはいるけれど、実際にこの条文を読んだときには理解を、その質疑に対する、議員それぞれの性格で、質問を行う言葉によって勘違い、誤解が起きてはいけない、そこの答弁が正確でなければいけないというところから、理事者が質問に対してこういうことですかという聞き方でしょうから、これは反問権じゃないんですね。それはそれでいいとして、そこを明解に答えてほしかった。なぜならば、きょう発議し、議決されるであろうこの議会基本条例の、全会一致、全会一致と言われた
委員長さんの答弁の議事録を私は主に残しておきたいから質疑しているわけです。何も条例そのものに反対しておるわけじゃないんです。だから、明解な答弁をいただいて、新居浜市議会がどうであれ、会津若松市議会がどうであれ、私らの今治市議会バージョンの議会基本条例の制定を行うわけです。そこのところをしっかりと答弁していただきたかったというふうに思うんですが、いま一度お願いします。
38:
◯本宮健次議会改革特別委員長 全会一致、全会一致というような言葉も使わせていただきましたけれど、やはり提案理由を説明するにおいてどういうふうな委員会としてなったのか、賛成多数だったのか、全会一致だったのか、それは議員がそのときに判断するために私はそれを使わせていただきました。また、この特別委員会は、最初に申し上げましたように、特別中の特別ということで、再三にわたりまして議員協議会も開きましたし、そして、回数やればいいというわけじゃございませんけれど、まずは議会基本条例、この最高規範をつくるというのを、それからスタートしようということでございますから、どこの委員会にどういうふうな責任を持っていくかとか、あるいは、管理はどこにしていくかとかいうのは、この条例がまだ制定もされていない、可決もされていない中で、これを本会議場で提案説明で私が言えるはずもない。ですから、皆さんにこの議会基本条例の本旨に沿って、これが議会基本条例の最高規範となれるかどうかというようなことのご審議をいただいて、そして採決に至って、議決をいただきたいというのが私の考え方でございます。
以上でございます。
39: ◯堀田順人議員 議長。
40:
◯平田秀夫議長 堀田順人議員。
41: ◯堀田順人議員 この議会基本条例の制定については、本当にそれぞれの思いもありましょうし、本当に考え方を1つにして制定するわけですから、大変なご労苦があるということも十分理解しております。その中で、新聞の切り抜きですけど、四国中央市議会基本条例制定へ向けて。条例制定を行うに当たって、特別委員会は条例に関する議論を随時全員協議会などで報告して、議員間の意思の差を埋める。そして、開きが小さく小さくなるような行為を行った上で条例制定に向けて議会基本条例を制定するための会議を進めていくと。
そしてやはり、もう1点大事なところは、いろいろな会での
発言は、議会全体を代表する条例案でありますから、党や会派の垣根を越えることはもとより、議員個人の意見も控えながら合議を見出すために努力していくと。これが我々にとって最高規範になるでありましょう議会基本条例という定めになるのではないかなというふうに感じるんです。だから私はあえて、中の何点かを質問させていただいたんです。もちろん
委員長さんが大変だということはわかります。昨年から十分特別委員会の皆さんが苦労しているというのも見ておりますし、聞いております。ですが、やはりそういった、急ぐ余りに内容が1つ欠けても、後でしまったなということが起こり得る、そういうことのないように条例制定をしっかりとみんなで進めていきたいなという思いで質疑いたしました。
これで終わります。
42:
◯平田秀夫議長 再質疑なしと認めます。
以上で堀田順人議員の質疑を終わります。
他にご質疑ありませんか。
山本五郎議員。
43:
◯山本五郎議員 ( 削 除 )
44:
◯平田秀夫議長 暫時休憩いたします。
午後 0時03分
──────────
午後 1時03分
45:
◯平田秀夫議長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。
暫時休憩をいたします。しばらくの間、休憩いたします。
午後 1時03分
──────────
午後 1時41分
46:
◯平田秀夫議長 会議を再開いたします。
まず最初に、おわびを申し上げます。
議会運営委員会の申し合わせにより、発議第9号に対する質疑の通告は19日の正午までとしてございましたが、山本五郎議員からの通告はございませんでした。
発言の許可をしたことについては、申し合わせ事項と違った議会運営を行い、まことに申しわけありませんでした。おわびを申し上げます。
お諮りいたします。
ただいま、山本五郎議員から先ほど行った質疑全文を取り消したいとの申し出がありました。
これを許可することにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、山本五郎議員の先ほどの
発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
後ほど、速記録を調査の上、適切に処置いたします。
これをもって議題に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第9号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより番号43、発議第9号「今治市議会基本条例制定について」を採決いたします。本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
次に、日程6、付議事件番号44、発議第10号「合併算定替(特例期間)終了後の新たな財政支援措置を求める意見書の提出について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
47: ◯加藤 明議員 ただいま議題となりました発議第10号「合併算定替(特例期間)終了後の新たな財政支援措置を求める意見書の提出について」、発議者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、発議者は記載のとおりであります。
提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。
( 朗 読 )
以上で、提案理由の説明を終わります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
48:
◯平田秀夫議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第10号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより番号44、発議第10号「合併算定替(特例期間)終了後の新たな財政支援措置を求める意見書の提出について」を採決いたします。本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、発議第10号は原案のとおり可決されました。
次に、日程7、付議事件番号45、発議第11号「TPP交渉に関する国会決議を遵守すべきとする意見書の提出について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
49:
◯北 貞丈産業環境委員長 ただいま議題となりました発議第11号「TPP交渉に関する国会決議を遵守すべきとする意見書の提出について」、産業環境委員会として議案を提出しておりますので、産業環境委員会を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。
( 朗 読 )
以上で、提案理由の説明を終わります。
ご審議のほどよろしくお願いいたします。
50:
◯平田秀夫議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。ご質疑ありませんか。
( な し )
別にご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第11号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。ご意見ありませんか。
( な し )
別にご意見なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
これより番号45、発議第11号「TPP交渉に関する国会決議を遵守すべきとする意見書の提出について」を採決いたします。本件は、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、発議第11号は原案のとおり可決されました。
次に、日程8、付議事件番号46、「議員の派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。
議員の派遣については、お手元に配付の一覧表のとおり、議員を派遣いたしたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、一覧表に記載の議員の派遣は可決されました。
なお、お諮りいたします。
ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任願いたいと思います。ご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で日程の全てを議了いたしました。
閉会に当たり、市長から挨拶があります。
51:
◯菅 良二市長 12月
定例会の閉会に当たりまして、ご挨拶申し上げます。
今議会では、平成24年度の各会計決算の認定議案を初め、一般会計補正予算など、提案いたしました全ての議案につきまして、滞りなく議決を賜りました。お礼を申し上げます。
本会議、委員会でいただきました皆様からの貴重なご意見、ご要望につきましては、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。
さて、ことしも余すところ10日ほどとなりました。この1年間を振り返りますと、2月には、議員各位には大きな試練を乗り越えられました。私にとりましても2期目の市政を担当させていただくこととなり、思い出深い1年となりました。1期目の4年間におきましては、市民の皆様との対話や交流など精力的に行動し、いただいたご意見やご提言を市政運営に生かすとともに、市域の均衡ある発展を目指し、多くの施策につきまして
選択と集中を進めながら、一歩一歩着実に行ってまいりました。
2期目のスタートの年でもあった本年は、公会堂のリニューアルオープンや、みなと再生事業、長年の懸案でありました新ごみ処理施設整備や小中学校の統合による校舎の整備、また、新都市スポーツパークを初めとした、えひめ国体に向けての施設整備など、数多くの事業が目に見えた形で大きく前進した年でもありました。また、過去最多の出展となりました「バリシップ2013」の盛況ぶりや、今治焼豚玉子飯の3年連続B1グランプリでの上位入賞、そして、日経リサーチ地域ブランド大賞では、ブランド向上努力賞を受賞するなど、今治の元気を日本中に発信できた年でもありました。まさに市民力や産業力の底力が実を結んだ成果であり、大変誇らしく思うわけでございます。
さらに、「サイクリングしまなみ2013」では、地域が一体となり、サイクリストの聖地としてのしまなみ海道はもちろん、豊かな自然や歴史文化に恵まれた本市の魅力を最大限国内外へアピールすることができました。必ずや来年の「瀬戸内しまのわ2014」、そして、そのメーンイベントであります1万人規模の国際サイクリング大会につながるものと思っております。国内外から多くの方々に我が今治市に訪れていただきますよう大いに期待するとともに、市民総ぐるみでおもてなしの心を持ってお迎えするなど、地元としての責任をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。
さて、私たち地方自治体を取り巻く環境は依然として厳しい状況下に置かれております。合併後、さまざまな行財政改革に取り組み、合併による効果を生んできたところでありますが、合併してもなお削減できない経費や、合併に伴い新たに生じた経費などの財政需要も生じてきている中で、合併特例措置終了後の大幅な財源不足が見込まれております。そのような状況のもと、本年は普通交付税の特例となる合併算定替終了後の算定方法の見直しにつきまして、地方自治体を預かるものとして、また、愛媛県市長会会長の立場などから、積極的に国政に向けて提言してまいりました。5月10日には、愛媛県及び同様の取り組みをしておりました長崎県や大分県と3県合同で、自民党及び公明党本部に合併算定替終了後の新たな財政支援措置についての要望をいたしました。その結果、愛媛県を代表して山本公一衆議院議員、そして山本順三参議院議員、井原巧参議院議員を初めとする、自民党国会議員による合併算定替終了後の新たな財政支援措置を実現する議員連名が6月19日に設立されることとなり、私も設立総会に出席をいたしまして、意見陳述をさせていただきました。
また、全国の合併市に呼びかけをいたしましたところ、10月16日には趣旨に賛同する愛媛県下の11市全てを含む241市の加入によります合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会が発足いたしました。さらには、11月26日に開催されました議員連盟総会におきまして、再度意見を述べる機会をいただくことができ、改めて私どもの切実な事情を訴えてまいりました。そして、翌日の11月27日には、総務省に対しまして新たな財政支援措置を求める要望書を提出したところでございます。その際、総務省からは、支所に要する経費の見直しについて、来年度より反映させる旨の回答をいただくことができました。
また、合併に伴い、区域が拡大したことにより、増加が見込まれる消防、保健、福祉サービス等の経費につきましても、来年の秋ごろをめどに詳細設計を行うとの
発言もいただいております。これまでのこうした地道な要望活動により、一歩ずつではございますが、努力の成果が得られたものと感じております。
しかしながら、普通交付税の減額が全くなくなったわけではなく、依然普通交付税の算定額と実際の地域の財政需要は大きく乖離するものと考えられ、今後も合併市がきめ細やかな住民サービスを維持し、将来のまちづくりが力強く推進していくためには、なお一層の行財政改革が必要であります。
なお、本日、我が今治市議会からも合併算定替(特例期間)終了後の新たな財政支援措置を求める意見書の提出につきまして、全会一致でご承認をいただき、大変心強く思っております。引き続き、市議会の皆様方のご尽力をいただきながら、全力で国への要望活動を続けてまいりますが、国策として強力に推進された平成の大合併に積極的に協力をしてきた合併市町村の血のにじむような行財政改革努力が報われるよう、寛大な措置を切に望むところでございます。
そして、このような中で、現在、平成26年度当初予算の編成を行っているところでございます。国においては、消費税増税に加え、アベノミクス効果による景気回復により、7年ぶりに50兆円を超える税収を見込むなど、財政改善に追い風が吹こうとしております一方、地方におきましては、まだまだ景気回復の実感には乏しく、依然として財政運営を取り巻く環境は大変厳しい状況が続くものと考えられます。
また、12月12日には、消費税増税による駆け込み需要とその反動減を緩和するため、5.5兆円規模の経済対策による補正予算が閣議決定されたところでございます。国政の行方等、不透明な部分もございますが、市民にとって本当に必要なものは何かを見きわめ、限られた財源の中で
選択と集中をさらに進め、予算編成に取り組んでまいる所存でございます。議会におかれましても、議会基本条例を制定され、みずからにより厳しい試練を課すことで市民の負託に応えようとされる真摯な姿勢に敬意を表しますとともに、これからも議会と理事者が今治市と今治市民の幸せのためというただ1つの目的に向かって、理解し合い、協力し合って邁進していきたいと願っております。
来年度、本市は合併10周年の節目の年を迎えます。市民誰もが今治市を愛し、合併してよかったと実感できるまちづくり、そして50年後、100年後にも私たちの子や孫の世代が幸せに暮らすことができるように、全力で今治市の未来を切り開いてまいりたいと願っております。
最後になりますが、寒さ厳しき折柄、議員の皆様におかれましては、年末に向けて何かとお忙しい時期を迎えられますが、どうかご慈愛の上、来る年も市勢発展のため、引き続きご指導、ご支援を賜りますようお願いし、平成26年が本市と市民の皆様にとりましてよき年となるようご祈念申し上げまして、閉会に当たってのお礼のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
52:
◯平田秀夫議長 以上で、挨拶は終わりました。
これをもって今
定例会を閉会いたします。
午後 2時08分 閉 会
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