今治市議会 2009-12-10
平成21年第8回定例会(第3日) 本文 2009年12月10日開催
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ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯長橋準治議長 選択 2 : ◯森 昭左議員 選択 3 : ◯長橋準治議長 選択 4 :
◯山本五郎議員 選択 5 : ◯長橋準治議長 選択 6 :
◯山本五郎議員 選択 7 : ◯長橋準治議長 選択 8 : ◯森 昭左議員 選択 9 : ◯長橋準治議長 選択 10 :
◯山本五郎議員 選択 11 : ◯長橋準治議長 選択 12 :
◯山本五郎議員 選択 13 : ◯森 昭左議員 選択 14 :
◯山本五郎議員 選択 15 : ◯長橋準治議長 選択 16 :
◯山本五郎議員 選択 17 : ◯長橋準治議長 選択 18 : ◯森 昭左議員 選択 19 :
◯山本五郎議員 選択 20 : ◯長橋準治議長 選択 21 :
◯山本五郎議員 選択 22 : ◯長橋準治議長 選択 23 : ◯近藤 博議員 選択 24 : ◯長橋準治議長 選択 25 : ◯菅 良二市長 選択 26 : ◯井出 直都市整備部長 選択 27 : ◯井出志浪監査委員 選択 28 : ◯岸田幸二財務部長 選択 29 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 30 : ◯長橋準治議長 選択 31 : ◯近藤 博議員 選択 32 : ◯長橋準治議長 選択 33 : ◯近藤 博議員 選択 34 : ◯長橋準治議長 選択 35 : ◯近藤 博議員 選択 36 : ◯長橋準治議長 選択 37 : ◯近藤 博議員 選択 38 : ◯長橋準治議長 選択 39 : ◯近藤 博議員 選択 40 : ◯長橋準治議長 選択 41 : ◯近藤 博議員 選択 42 : ◯岸田幸二財務部長 選択 43 : ◯近藤 博議員 選択 44 : ◯長橋準治議長 選択 45 : ◯近藤 博議員 選択 46 : ◯長橋準治議長 選択 47 : ◯近藤 博議員 選択 48 : ◯岸田幸二財務部長 選択 49 : ◯近藤 博議員 選択 50 : ◯長橋準治議長 選択 51 : ◯近藤 博議員 選択 52 : ◯岸田幸二財務部長 選択 53 : ◯近藤 博議員 選択 54 : ◯長橋準治議長 選択 55 : ◯近藤 博議員 選択 56 : ◯岸田幸二財務部長 選択 57 : ◯近藤 博議員 選択 58 : ◯長橋準治議長 選択 59 : ◯近藤 博議員 選択 60 : ◯岸田幸二財務部長 選択 61 : ◯菅 良二市長 選択 62 : ◯近藤 博議員 選択 63 : ◯長橋準治議長 選択 64 : ◯近藤 博議員 選択 65 : ◯岸田幸二財務部長 選択 66 : ◯近藤 博議員 選択 67 : ◯長橋準治議長 選択 68 : ◯近藤 博議員 選択 69 : ◯岸田幸二財務部長 選択 70 : ◯近藤 博議員 選択 71 : ◯長橋準治議長 選択 72 : ◯近藤 博議員 選択 73 : ◯岸田幸二財務部長 選択 74 : ◯近藤 博議員 選択 75 : ◯長橋準治議長 選択 76 : ◯近藤 博議員 選択 77 : ◯岸田幸二財務部長 選択 78 : ◯近藤 博議員 選択 79 : ◯長橋準治議長 選択 80 : ◯近藤 博議員 選択 81 : ◯岸田幸二財務部長 選択 82 : ◯近藤 博議員 選択 83 : ◯長橋準治議長 選択 84 : ◯近藤 博議員 選択 85 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 86 : ◯長橋準治議長 選択 87 : ◯近藤 博議員 選択 88 : ◯長橋準治議長 選択 89 : ◯近藤 博議員 選択 90 : ◯長橋準治議長 選択 91 : ◯森田 博議員 選択 92 : ◯長橋準治議長 選択 93 : ◯菅 良二市長 選択 94 : ◯越智正規市民環境部長 選択 95 : ◯長橋準治議長 選択 96 : ◯森田 博議員 選択 97 : ◯長橋準治議長 選択 98 : ◯森田 博議員 選択 99 : ◯長橋準治議長 選択 100 : ◯長橋準治議長 選択 101 : ◯加藤 明議員 選択 102 : ◯長橋準治議長 選択 103 : ◯菅 良二市長 選択 104 : ◯岸田幸二財務部長 選択 105 : ◯重見一正健康福祉部長 選択 106 : ◯長橋準治議長 選択 107 : ◯加藤 明議員 選択 108 : ◯長橋準治議長 選択 109 : ◯加藤 明議員 選択 110 : ◯重見一正健康福祉部長 選択 111 : ◯加藤 明議員 選択 112 : ◯長橋準治議長 選択 113 : ◯加藤 明議員 選択 114 : ◯長橋準治議長 選択 115 : ◯石井秀則議員 選択 116 : ◯長橋準治議長 選択 117 : ◯菅 良二市長 選択 118 : ◯岸田幸二財務部長 選択 119 : ◯高橋実樹教育長 選択 120 : ◯重見一正健康福祉部長 選択 121 : ◯長橋準治議長 選択 122 : ◯石井秀則議員 選択 123 : ◯長橋準治議長 選択 124 : ◯石井秀則議員 選択 125 : ◯高橋実樹教育長 選択 126 : ◯石井秀則議員 選択 127 : ◯長橋準治議長 選択 128 : ◯石井秀則議員 選択 129 : ◯高橋実樹教育長 選択 130 : ◯石井秀則議員 選択 131 : ◯長橋準治議長 選択 132 : ◯石井秀則議員 選択 133 : ◯重見一正健康福祉部長 選択 134 : ◯石井秀則議員 選択 135 : ◯長橋準治議長 選択 136 : ◯石井秀則議員 選択 137 : ◯重見一正健康福祉部長 選択 138 : ◯石井秀則議員 選択 139 : ◯長橋準治議長 選択 140 : ◯石井秀則議員 選択 141 : ◯長橋準治議長 選択 142 : ◯長橋準治議長 選択 143 :
◯山本五郎議員 選択 144 : ◯長橋準治議長 選択 145 : ◯菅 良二市長 選択 146 : ◯渡邊政勝産業振興部長 選択 147 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 148 : ◯高橋実樹教育長 選択 149 : ◯矢野 巧
企画振興部長 選択 150 : ◯長橋準治議長 選択 151 :
◯山本五郎議員 選択 152 : ◯長橋準治議長 選択 153 :
◯山本五郎議員 選択 154 : ◯渡邊政勝産業振興部長 選択 155 :
◯山本五郎議員 選択 156 : ◯長橋準治議長 選択 157 :
◯山本五郎議員 選択 158 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 159 :
◯山本五郎議員 選択 160 : ◯長橋準治議長 選択 161 :
◯山本五郎議員 選択 162 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 163 :
◯山本五郎議員 選択 164 : ◯長橋準治議長 選択 165 :
◯山本五郎議員 選択 166 : ◯瀬野哲郎総務調整部長 選択 167 :
◯山本五郎議員 選択 168 : ◯長橋準治議長 選択 169 :
◯山本五郎議員 選択 170 : ◯長橋準治議長 選択 171 : ◯高橋実樹教育長 選択 172 :
◯山本五郎議員 選択 173 : ◯長橋準治議長 選択 174 :
◯山本五郎議員 選択 175 : ◯高橋実樹教育長 選択 176 :
◯山本五郎議員 選択 177 : ◯長橋準治議長 選択 178 :
◯山本五郎議員 選択 179 : ◯高橋実樹教育長 選択 180 :
◯山本五郎議員 選択 181 : ◯長橋準治議長 選択 182 :
◯山本五郎議員 選択 183 : ◯高橋実樹教育長 選択 184 : ◯長橋準治議長 選択 185 :
◯山本五郎議員 選択 186 : ◯長橋準治議長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: ◯長橋準治議長 ただいま出席議員34名であります。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。
日程1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員に、11番村上泰造議員、12番森京典議員を指名いたします。
次に、日程2、付議事件番号1、発議第8号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
森昭左議員。
2: ◯森 昭左議員 おはようございます。ただいま議題になりました発議第8号永住外国人への地方参政権付与の法制化反対の意見書提出について、発議者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。発議者につきましては、今治市議会議員、重松眞司、同近藤博、同堀田順人、同平田秀夫、同寺井政博、同森昭左、同本宮健次、以上の議員でございます。
提案理由の説明につきましては、意見書の朗読をもってかえさせていただきたいと存じます。
( 朗 読 )
よろしくご理解をいただきましてご賛同をいただきますように、お願いをいたしたいと思います。
3: ◯長橋準治議長 以上で説明は終わりました。
これより、議題に対する質疑に入ります。
ご質疑ありませんか。
4:
◯山本五郎議員 議長。
5: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
6:
◯山本五郎議員 私は、発議第8号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書について反対するものであります。
質疑の第1は、意見書の提出の仕方についてでありますが、なぜ緊急に提出されることになったのかという問題であります。今治市の議会運営に関する申し合わせ事項として、「議員がその権限に基づいて提出する議案は発案者により提出する。なお議案を提出しようとする議員は、定例会の開会当日の議会運営委員会で説明する必要があるため、招集、告示日の前日までに議案を提出する」となっています。今回で言えば、11月30日となるわけです。なぜ、この申し合わせのとおりにしなかったのか、お伺いをいたします。
質疑の第2は、なぜ永住外国人への地方参政権を付与させてはいけないのかという問題であります。提案のように、我が国は永住権を持つ外国人が91万人生活しており、地域に密接な関係に至っています。地方政治は、本来すべての住民の要求に奉仕するために、住民自身の参加によって進められるわけであります。外国籍であっても、我が国の地方自治体で住民と生活をし、納税を初めとする一定の義務を負っている人々が住民自治の担い手でもあることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致するものであります。したがって、永住外国人に地方参政権を保証することに賛成するわけですが、なぜ反対をするのですか。改めてお伺いをいたしたいと思います。
以上です。
7: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
8: ◯森 昭左議員 山本議員から質問をいただきました。お答えをいたしたいと思います。
まず、1番目の提出の仕方でございますが、私も、議会申し合わせ事項につきましては、よく存じております。その上、大変私の発案が遅くなりまして、迷惑をおかけいたしました。また、申し合わせにしましても、絶対的なものではないというふうに解釈をいたしておりますし、この発議が中央国会や政府の動き等もありまして、3月議会では遅きに失すると思い、急遽申し入れをさせていただきました。議長のご高配により議運を開いていただきまして、議員のご理解をいただき、所定の手続きを終了いたしたところでございます。皆さんの温かいご配慮に感謝をいたすところでございます。
また、2番目のなぜ反対かということでございますが、今、意見書の内容で説明を申し上げましたように、まず、日本国憲法に抵触するという考えでございますし、大方の外国の先進国諸国がそのような付与はしていないという観点から反対をするわけでありますし、また、帰化をいたしまして参政権を得るという方法もあるところから、今回の反対の決議をお願いする次第でございます。
以上で答弁を終わりたいと思います。
9: ◯長橋準治議長 以上で、答弁は終わりました。
再質疑はありませんか。
10:
◯山本五郎議員 議長。
11: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
12:
◯山本五郎議員 先ほど答弁いただきましたけれども、今回の意見書の提出のやり方は、9日に議運が開かれて、そして質疑と認められ、10日、きょう提案され、質疑を行っているところであります。議員に十分な審議する時間も与えないで提案をする、このようなやり方は、私は控えるべきだと思っています。さきの9月議会でも同じようなやり方で、経済危機対策の着実な実行を求める意見書を提出しています。こうしたやり方は、私は再三批判をしてきました。3月議会では遅過ぎると言われました。ところが、この問題について言えば、10年も15年も前から議論のあるところなんです。そして、この最初に書かれている民主党の小沢幹事長は、9月19日韓国の国会議員代表と会談した中、「9月19日に会談をしている。そしてこの緊急性をいわば認めている」と、それに基づいて提出をされている。9月19日から何日経っているんですか。準備をすれば、こういう出し方をしなくて済むではありませんか。私は、取り下げていただきたい。取り下げる意思があるのかどうなのか、お伺いをいたします。
13: ◯森 昭左議員 お答えをいたしたいと思います。
取り下げる必要はないと思いますし、ただいま山本議員の賛成のお考えでございますが、私どもと見解の相違、認識の相違であろうと思います。
14:
◯山本五郎議員 議長。
15: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
16:
◯山本五郎議員 再々に憲法に抵触すると言われましたが、私は憲法に抵触しないと思っています。最高裁判決で、95年2月ですが、永住外国人に地方参政権を保障することは、憲法上禁止されているものではないとの判決を下しています。これに対してどのように思われるのか、お伺いをいたしたいと思います。
17: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
18: ◯森 昭左議員 憲法の解釈というか、そういうようなことにつきましては、山本五郎議員と私どもとは、見解の相違ということであろうかと思います。
以上です。
19:
◯山本五郎議員 議長。
20: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
21:
◯山本五郎議員 私が解釈をしたのではないのです。最高裁の判決でこのような、憲法に違反しないと、禁止されているものではないということが下されているわけです。だから、見解の違いということではなかろうと思います。これ以上の質疑を行っても平行線をたどるだろうと思いますので、以上で質疑を終わりたいと思います。
22: ◯長橋準治議長 再質疑なしと認めます。
以上で、山本五郎議員の質疑を終わります。
他にご質疑ありませんか。
( な し )
ご質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
次に、日程3、一般質問を行います。
この際申し上げます。各議員の発言は、申し合わせの発言時間内においてお願いをいたします。
通告者の発言を順次許可いたします。
14番近藤博議員。
23: ◯近藤 博議員 それでは、通告の順に従って一般質問を行いたいと思いますので、答弁よろしくお願いいたします。
みなと再生事業についてお伺いいたします。みなと再生事業につきましては、9月議会においても質問をいたしましたが、その質問でICPCは今後どうしていくのか、予算も含めてお伺いいたしました。答弁において、港及び隣接する中心市街地の中で、市民参加のにぎわいと交流を創生させていく活動をしていく、また中心市街地再生ビジョンの策定と並行して、その活性化事業の一つとして位置づけられるみなと再生事業についてかかわっていくとの発言がありました。その後、10月29日に第1回目の中心市街地再生基本構想策定検討会議が開催されております。全4回の会合を開き構想を策定する予定のようですが、この委員の中にICPCの関係者が入っていないのではないでしょうか。
また、中心市街地再生ビジョンの策定と並行して、港及び隣接する中心市街地の中で、市民参加のにぎわいと交流を創出させていくICPC活動と、中心市街地再生基本構想策定検討会議との関係はどうなっているのか、お伺いいたします。
次に、みなと再生事業の方針転換に伴って、ICPCの方向性や役割、今後の活動方針について見直すこととしてメンバーと協議しているということでございましたが、ICPCとの話し合いは何回されたのか。その内容についても、お伺いをいたします。
次に、ICPCは、今後港を基点として、中心市街地の活性化を図る活動をされるようでありますが、具体的な活動について、来年度予算も含めてお伺いをいたします。
続きまして、A・N・K共同企業体と契約されているみなと再生事業基本計画策定業務委託について質問をいたします。9月議会において、理事者より業務内容の変更につきまして、A・N・K共同企業体へ方針転換の趣旨や、今後のみなと再生基本計画の位置づけ等を十分説明させていただいた上で、A・N・K共同企業体のご理解のもと、引き続きみなと再生事業基本計画策定業務委託を継続していきたいとの答弁がございました。が、その後の話し合いはどのようになっているのでしょうか。お伺いをいたします。
次に、中心市街地再生構想の策定会議は、4回の開催と聞いております。今後、3回の会議で中心市街地再生基本構想が策定されるようですが、今治市の将来にわたる重要な案件が、このような短期間にでき上がるものでしょうか。その内容及び答申時期について、お伺いをいたします。
さて、次に固定資産税の問題についてお尋ねいたします。固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に収める税金として、納税義務者は毎年1月1日現在において、市内に土地、家屋、償却資産を所有する人に対する税であります。今治市民を非常に驚かせた固定資産税の過大課税。この問題が表に出たのは、10月17日土曜日の代表者会でありました。休日にもかかわらず前日の連絡で代表者会が開催され、その場で、市長さんは、「固定資産の過徴収がありました。新聞記者は既に核心部分を掴んでいるようであり、前日金曜日の3時ごろ記者の動きがあった。朝の新聞に出ていなかったようで、明日、明後日の朝刊に出てもおかしくなく、早く議会に相談をと思い、休日にもかかわらず出席を要請した次第です」とあいさつされました。記者に感づかれなかったら、まだ報告を先に延ばすつもりであったのでしょうか。
市長は、「固定資産の誤りについては、今年3月25日に報告を受け知りました」とあり、また副市長は、「システムに記載漏れがあり、12月議会にて報告するつもりであった」。また、担当部長は、「昭和54年ごろよりミスがあったようであり、合併協議のときには既にミスはわかっていた」と発言をされております。それから翌日の10月18日日曜日の夕方、テレビ放送され、19日月曜日の新聞報道となったわけでございます。
その後、各委員会、記者会見にて頭を下げ、頭を下げ続けて「申しわけない」と言っておられますが、まずここで問題なのは、市長は3月25日に報告を受けながら、この事実を議会及び市民になぜそのときに知らせなかったのか。誤算出の件数、還付金額を確定してから報告するつもりであったとおっしゃいましたが、それは理由にならないと思います。3月議会でも、私の質問で議会にも相談なく、小学生の入院無料化を記者発表し、「もう少し議会重視をされたらどうですか」と質問をいたしました。このときに市長さんは、「決して今後は議会軽視はしない」とおっしゃいました。議員協議会においては、同僚議員からも指摘があったように、「新聞にばれそうになったから、急遽集まってくれ」。その都度、「反省しております。申しわけなかったです」。そのときの教訓が生かされてはないのではないでしょうか。
このような事態が今後あってはならないが、もしこんなことがあった場合、半年以上も経ってからではなく、早く議会、市民にも報告を願いたいと思いますが、どうでしょうか。3月議会に続いてまたのお願いとなりますが、どうでしょうか。市長さんにお伺いをいたします。
次に、10月17日土曜日の代表者会でも担当部長が言っておられました。また、各新聞にも出ていました。合併時からこの問題はわかっていた。前税務長、前固定資産評価員、井出監査委員さんは、この間違いをいつ知ったのか、私には今年の1月に知ったと言われましたが、そのとおりなのか、監査委員さんにお伺いをいたします。
次に、ミスを知りながら、市議、議会選出の監査委員さんには報告をされましたか。お伺いをいたします。
次に、21年度の固定資産評価員さんは、平成21年3月26日の議会において同意されましたが、就任の日付はいつだったのかお伺いをいたします。
次に、平成21年10月20日の全員協議会にて、同僚議員より還付についての質問がありましたが、答弁では、過年度分については現行予算にて還付するとありました。このことは予算の流用となるのでしょうか。または、訂正となるのでしょうか。お伺いをいたします。約9,200万円の財源ですが、一般財源を充当するのか、それとも繰越金を充当するのか、どうなんでしょうか。お伺いをいたします。
また、これに係る金利相当は約1,500万円とされており、すべて市民からの税金で賄われますが、理事者の方はどのように思われておりますか。お伺いをいたします。
次に、今回の過大課税による交付税については、どのような影響が出てくるものと考えられますか。お伺いをいたします。
次に、固定資産評価員は、井出監査委員さんが平成18年4月1日に税務長と兼務で就任され、平成21年3月4日付けで監査委員になるために辞任、退任しておられます。固定資産評価員は、総務省令で定めるところによって、「遅滞なく評価調書を作成し、これを3月31日までに市町村長に提出しなければならない」とあります。固定資産税の間違いを、市長は3月25日に知ったと言われましたが、この評価調書については間違っていたと知っての上、4月3日付けの通知書の送付ということになりましたが、この点はどのように思われ、全市民の方へ送付したのか、市長答弁をお願いいたします。
次に、監査については、監査事務執行規程のうちの第2条、地方自治法第199条の2項により、市の事務の執行について必要があると認めたとき、または随時監査、法第199条の5項の規定により、第1項の事務事業について必要があると認めたときに行うものとあります。監査審査期間は、21年8月3日から9月7日までの間となっていますが、決算審査については、市長から審査意見を求められたときは、監査事務執行規程第2条によって、60日以内に提出するとあります。
固定資産税のミスを、市長は今年3月25日に知ったと言われました。その後、報道に出たのは10月18日夕方のテレビ放送であったが、3月に市長はミスを知りながら、また監査委員さんは1月にミスを知りながら、20年度監査意見書の「おおむね正確であった」。正確との文面は正確でなかったわけであります。ミスを知りながらも、なぜ市長は審査意見を求めなかったのか、市長は絶えず市民目線に立って行政運営をしているものと思っています。なのになぜ、この間に審査を求めなかったのか。また、評価調書の訂正を求めなかったのか。市長の責任は重大だと思いますが、市長さんにお伺いをいたします。
次に、固定資産税ミスによる職員の処分について、39名の職員が戒告、文書訓告、厳重注意となっております。今回のミスについて、極端に少ない地域もあったが、毎年税に関しては市民からおかしいとの問い合わせはあるはずです。毎回毎回その都度そうしたミスが出た場合、職員の処分をしているのでしょうか。公平な処分とは思えませんが、お伺いをいたします。
以上、答弁よろしくお願いいたします。
24: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
25: ◯菅 良二市長 近藤議員ご質問の、固定資産税についてのうち、1点目の議会、市民への対応についてに関しまして、私からお答えをさせていただきます。
なぜ早く議会や市民に知らせなかったのかということでございますが、皆様へのご報告が遅くなりましたのは、これまでもたびたび申し上げてまいりましたが、単価未入力であることが判明した家屋が1万7,000棟余りと膨大であったことに加え、評価額の算出方法など、その対応策の決定に時間を要した上、税の還付対象となる家屋を特定することができなかったためでございます。また、報告をするには、対象地域、還付額を特定してからの方が皆様に余計な不安やご心配をおかけすることなく、また混乱を避けることができるのではないかという判断もございました。
これまでも、できるだけ早く議会にと思い、地域の特定や還付額算出、予算化に向け取り組んでまいりましたが、10月になり作業がほぼ完了したので、市民の皆様と議会に対し発表するよう準備を進めている中で、報道がなされたわけでございます。
以上でございます。その他のご質問につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
26: ◯井出 直都市整備部長 近藤議員ご質問のうち、1つ目のみなと再生事業についてにお答え申し上げます。
まず1番目の、ICPCの中心市街地再生基本構想策定検討会議への参加についてと、2番目の、ICPCと中心市街地再生基本構想策定検討会議との関連については、あわせてお答えをさせていただきます。
中心市街地再生基本構想策定検討会議でございますが、中心市街地の活性化施策を展開していく上での方向性や目標、その展開方法や具体的な方策等を明確にするための指針となる中心市街地再生基本構想を策定するために、それに係る必要事項の検討を行う機関として設置をいたしております。中心市街地活性化に関連の深い事業者団体等からのご意見をいただくために、今治商工会議所、今治商工会議所青年部、今治青年会議所、今治商店街協同組合、越智今治農業協同組合、JR四国、瀬戸内運輸、今治地方観光協会から選定、推薦していただいた8名の委員で構成をしております。
また一方、ICPCは、港を活動の地盤とし、広く中心市街地の活性化を図るために、市民参加型によるにぎわいと交流を生み出すソフト事業の展開を図っていくための市民団体でございます。多様な社会実験を実施しながら、市民と協働の有効な中心市街地の活性化施策を模索するとともに、その成果を中心市街地再生基本構想策定検討会議に提案する等、検討会議のメンバーとしては参加をいたしておりませんが、連携を図りながら策定作業を推進してまいりたいと考えております。
次に、3番目のICPCとの話し合いの内容について、話し合いの回数も含めてにお答えをいたします。
みなと再生事業の方針転換の後、9月に市長、副市長出席のもとで、政策転換の説明及び協議を行いました。その後、副市長出席による協議を初めとして、定例会議、臨時会議として、これまでに5回の協議会を開催しております。その他、事業実施のための打ち合わせ会などにおいて、活動方針等を含めた協議を行ったり、事務局職員と各メンバーとの面談による個別協議も行っております。また、話し合いの内容につきましては、9月議会で答弁させていただきましたように、ICPCの方向性といたしまして、中心市街地再生ビジョンの策定と並行して、その中で活性化事業の一つとして位置づけられるみなと再生事業にかかわり、水域利用も含めた港及び隣接する中心市街地で、市民参加のにぎわいや交流を創出していく活動を行う組織であるということの確認をいたしました。そして、この協議をしていく中で、メンバー主導により事業を再スタートさせております。
今後は、具体的な活動をしていく中で、まちづくりに関心のある当事者意識を持った新たな賛同者をふやし、組織の再強化を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、4番目のICPCの予算についてお答えいたします。
まず、今後のICPCの活動でございますが、コミュニケーション活動の推進、コトづくりの推進、市内外との連携、これは仲間づくりのことでございます。の3つに主眼を置いた活動を進めてまいりたいと考えております。
それぞれについて概要を申し上げますが、まず、コミュニケーション活動の推進でございます。商店街に開設しておりますICPC協議会事務所を、市民の交流の拠点としてみなと再生などの情報提供により、市民の皆さんに親しみを持っていただけるように努めてまいります。
また、まちづくり意識の高揚を図り、当事者意識を育て、みずからまちづくり活動に参加するリーダーの育成を図るために、シビックプライドスクールを開講いたします。今年度は、第1期といたしまして、今治の港を読み解くをテーマとして、さまざまな観点から再度港について認識を深めようと、全8回の連続講座を実施中でございます。
次に、コトづくりの推進でございます。港と港に隣接する中心市街地を舞台として、イベント等の社会実験を実施しながら、今治の変化を予感させるような活性化事業、コトづくりに取り組みたいと考えております。具体的な活動といたしましては、中心市街地の日常的なにぎわいづくりの取り組みとして、子供に視点を置いたこども商店街を、来年2月のえびす祭りにあわせて実施する予定でございます。また、今年度実施をいたしましたみなとマルシェや水域利用による魅力再発見事業などを実施したいと考えております。
3つ目の、市内外との連携でございますが、市内外の学生団体などと連携をし、より広い視点からの協働によるにぎわいづくりを行ってまいりたいと考えております。具体的に申し上げますと、今年度愛媛県建築士会今治支部とICPCの連携により、市内小中学生の参加による絵画コンクール、「今治の港にこんなものがあったらいいな」を実施いたしましたが、来年度も、他の団体との連携事業を積極的に推進してまいりたいと考えております。
したがいまして、予算につきましては、来年度においても先ほど申し上げました事業計画に沿った活動を推進していこうと考えておりますので、来年度事業に必要となる所要の予算を計上するため、積算作業を行っているところでございます。
続きまして、5番目の9月議会の答弁についてにお答えいたします。
市長から、今議会冒頭においてご報告させていただきましたとおりでございますが、A・N・K共同企業体とは、みなと再生事業の政策転換による推進方針の見直しについて、双方誠意を持って協議を行い、いろいろな人が港再生にかかわりを持ちながら、港をつくるというA・N・K共同企業体提案の趣旨を機軸とし、多様な交流による港の空間づくりを目指す方向で、業務内容の見直しを行うことで合意できましたので、引き続きA・N・K共同企業体の協力のもと、みなと再生事業基本計画策定作業を進めてまいります。
最後になりますが、ご質問の6番目の策定委員の策定内容についてにお答え申し上げます。
中心市街地再生基本構想策定検討会議は、さきにお答えをさせていただきましたとおり、中心市街地の再生に向けての指針となる中心市街地再生基本構想を策定するために、それに係る必要事項の検討を行うこととしております。
今回策定しようとしている内容につきましては、中心市街地を再生するための大きな方向性としての基本理念、基本理念を達成するために必要な基本方針、基本方針を推進するための取組方針を検討し、さらに取組方針を具体的に推進するために必要な事業の洗い出しを行うとともに、再生を検討すべき予定区域の設定を行います。
検討会議を開催するにあたりましては、関係各課で構成される庁内連絡会議での事前協議、また検討会議委員の方々への説明や、個別協議などを行いながら、十分に検討議論を重ねているところでございます。10月29日に第1回検討会議を開催し、12月7日に第2回検討会議を開催いたしましたが、今後は、来年1月下旬に予定をしております第3回検討会議を経まして、3月に開催予定の第4回の検討会議において、中心市街地再生基本構想を取りまとめてまいります。その後、議会の皆様と協議をさせていただきながら、来年度各種施策の具体的な展開を盛り込んだ中心市街地再生基本計画策定に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
27: ◯井出志浪監査委員 近藤議員のご質問のうち、固定資産税についてのうち、2番と3番のご質問にお答えをいたします。
まず、2番の監査委員の対応についてでございますが、私は、本年3月4日まで財務部次長兼税務長兼納税課長及び固定資産評価員として在職をいたしておりました。皆さん方の同意をいただきまして翌日5日に監査委員に就任をいたしました。さて、監査委員の職務権限でございますが、地方自治法第199条等に列挙されておりまして、限定をされております。近藤議員せっかくの質問でございますが、私の監査委員就任以前のことや、職務権限外でのご質問ではなかろうかと思われますので、答弁を差し控えさせていだたいたらと思います。
次に、3番の議会選出監査委員への報告についてでございますが、地方自治法第199条の2にこういう規定がございます。過去において監査を受ける立場であったものが監査委員となった場合は、自己の従事した業務との間に直接の利害関係のある事件については監査することができない、いわゆる除斥条項でございます。これは、監査の本質であります監査の公正な執行を確保するために設けられた制度でございます。私が就任する前の税に関する事項につきましては、私は除斥しておりますので意見を述べることができません。したがいまして、お尋ねの件につきましても、答弁を差し控えさせていただいたらと思います。
以上でございます。
28: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員の固定資産税についてのご質問のうち、事務的な4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、11番のご質問にお答えさせていただきます。
まず4番目の、固定資産評価員について、就任の日付はいつだったかということでございますが、現固定資産評価員は、平成21年3月31日に就任しております。
次に、5、6、7番目のご質問については関連いたしますので、あわせてお答えさせていただきます。
議員ご質問の、還付額と利息の額は、固定資産税と国民健康保険税のトータルでございます。9,200万円という額でございますが、ただここでは、固定資産税に限ってご答弁させていただきます。還付となる金額は、見込みで約5,600万円でございますが、そのうち、12月7日現在で、433万4,000円執行しておりまして、今回の補正予算と同科目、いわゆる総務費、総務管理費、総務諸費に当初に枠計上をしております1億5,000万円の中で対応させていただいております。なお、還付金の財源につきましては、一般財源でございます。利子相当部分につきましても、同じく当初予算で枠計上しております総務費、徴税費、賦課徴収費から支出させていただいております。なお、利子相当分を支出することにつきましては、還付がなければ当然ながら不必要となるものでございますので、これまでもおわびと説明をさせていただいてきたとおり、大変遺憾なことだと思っております。
次に、8番目の普通交付税への影響についてでございますが、固定資産税は基準財政収入額に算入されることとなります。この取り扱いにつきましては、今後、関係機関と協議をさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。
次に、10番目の監査意見について、なぜ審査意見を求めなかったのかというご質問でございますが、市長から監査を求めるのは、地方自治法第199条第6項に規定されております要求監査でございます。この規定では、市長は地方公共団体の事務の執行についての監査要求、いわゆる執行後の関係帳簿や証書類を添えて要求するものであって、市長の権限に属する事務、いわゆる今回で言うところの賦課還付事務の監査を監査委員に行わせるというものではないようでございます。もしこの規定を適用し、要求監査を行うとすれば、今回の還付事務の終了後に証書類を添えて監査をお願いするのが法の趣旨のようでございます。ただ、今回ご指摘のように監査の実施を求めなかったとしても、来年度平成21年度決算書には、当然ながら現在還付させていただいている還付額は反映されますので、決算審査の対象となるのはもちろんのことでございます。
次に、9番目、11番目のご質問につきましては、関連がございますので、あわせてお答えをさせていただきます。
単価が未入力であることが判明した後で、まだ還付額の特定ができていなかった時期、いわゆる3月末、平成21年度固定資産評価調書の訂正を求めなかったこと、そして、4月に平成21年度固定資産評価調書の訂正を求めなかったこと、そして、4月に平成21年度の固定資産税納税通知書を送付いたしましたことにつきましては、さきに申し上げましたように、単価未入力によって課税誤りの家屋が特定できていない段階で、再計算方法の決定に時を要したため、実際に税額還付となる対象者を確定することができなかったということでございます。
議員さんもご案内のとおり、固定資産税納税通知書には、家屋以外に土地、償却資産課税物件についても記載されております。もし、単価未入力が判明した9支所約9,000人の納税者の方々に納税通知書を送付しないこととなりますと、完納証明書にも影響を及ぼし、融資関係や納税の資金繰り等々結果として多大なご迷惑をおかけするとともに、適正に評価計算されているそのほかの納税者の方々にも余計なご心配をおかけすることになろうかと思われましたので、早急に適正化に向けた事務を行うことで、過年度還付制度が認められていることを活用して、影響を最小限に抑えようとしたものでございます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
29: ◯瀬野哲郎総務調整部長 近藤議員ご質問の、12番目の処分についてお答えを申し上げます。
職員の懲戒処分につきましては、地方公務員法第29条の規定によりまして、厳正に行わなければならないものでございます。この規定は、まず第1に、法律または条例、地方公共団体が定める規則等に違反した場合、そして2番目に、職務上の業務違反や職務を怠った場合、そして3番目に、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があったとき。これらにおいては、処分をすることができる規定となっています。これ以外の理由により、意に反する処分はできないこととなっております。これは、当規定が職員を罰するという趣旨のみのものではなくて、職員の身分保障を示す一面を持つ規定であるということでもございます。
これらの処分事由が生じましても、直ちに処分されるというものではございません。処分をするか否か、処分を行う場合に、どの程度の処分を選択するかなどは、当該非違行為、その内容や程度などを総合的に勘案して決定されるものでございます。
処分が行われるに当たりましては、地方公務員法のみならず、今治市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例、及び同施行規則に基づき、今治市職員の分限及び懲戒審査会におきまして、厳正な審議を経て決定されるところでございます。処分は職員にとりまして、大変重大な不利益を及ぼすものでございます。
当、審査会におきましては、公正であるべきこと、そして平等な取り扱いであること、そして不利益な取り扱いがないことを原則といたしまして、その原因、そして態様、結果に加えて、市民の皆様への影響等を総合的に勘案した結果、このたびの取り扱いとなったものでございます。どうぞ、よろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。
以上でございます。
30: ◯長橋準治議長 以上で答弁は終わりました。
再質問はありませんか。
31: ◯近藤 博議員 議長。
32: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
33: ◯近藤 博議員 それでは、固定資産税の問題でございますが、市長は3月にミスを知ったなら、今治市の監査執行規程の第2条第7項によって、監査委員に対して、「固定資産税がおかしい」と、「本当によく調査して監査するように」と、なぜ指示を出さなかったのか。そのことが、新聞発表のときに市長も言われた、そのときに指示を出したという発言にもつながってくるのではなかろうかと思いますが、これは要求監査につながります。市長はしなかったと。今後するかもしれないということでございますので、こんな重要なミスがあって、要求監査をしなかったということについては、非常に残念なことだと私は思います。
次に、監査委員さんに申し上げますが、先ほどの答弁では答弁になっておりません。幾ら前の前職の話とはいえ、責任はあるとは思います。私たち議員は、市民の負託を受けて市民を代表して、市民の声として質問をしているわけでございます。市民に答えないということは、市民に対して申しわけないという気持ちがないのですか。まして、この問題での処分において、監査委員さんは申し出て10分の1、2カ月減給としているではないですか。監査委員さんはそのときの責任者としての責任を感じたからこそ、このような処分の仕方をとられたのではないですか。
他市においてでも、首長さんが退職後でも現職時代にミスを起こした場合、裁判で損害賠償金を支払う判例も多々出ているではないですか。再度、答弁を求めたいと思いますが、どうでしょうか。監査委員さん、お伺いします。
34: ◯長橋準治議長 答弁の必要なしと認めます。
35: ◯近藤 博議員 それでは、再度監査委員さんに対しても質問いたします。
次に、固定資産税について監査委員さんにお尋ねします。私に対して、監査委員さんは1月ごろ発覚したと発言されました。なぜその時点で即手直しをさせなかったのか。させておれば21年度に間に合ったのではなかったのか。なぜ、前税務長として指示を出さなかったのかお伺いをいたします。
36: ◯長橋準治議長 現監査委員が答弁することではないと思います。
37: ◯近藤 博議員 それでは、私は、そういうふうな当初の答弁のとおりおっしゃってください。どうぞ。
38: ◯長橋準治議長 答弁の必要なしと認めます。
39: ◯近藤 博議員 議長。
40: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
41: ◯近藤 博議員 再度申し上げますが、このようなお答えしかできないということは、市民に対してこれだけの迷惑をかけておりながら、非常に失礼な答弁ではないでしょうか。私にはよくわかりません。役所のルールとして、引き継ぎは必ずしなくてはいけないということになっていると思います。このような重大ミス、これからの私の問いに対しては、監査委員さんが答弁できないのであれば、引き継ぎを受けられておられると思います財政部長さん、答弁をよろしくかわってお願いいただきたいと思います。
42: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員さんの質問にお答えします。
ミスがあったということでございますけども、課税誤りということにつきまして、先ほども申し上げさせていただきました。まず、監査でございます。要求監査、すべての決算監査につきましても、証書類、それと決算書、こういったものがそろってはじめて監査をさせていただくわけでございます。それと、今回の誤りにつきまして、3月31日において誤りがあったのは、家屋の評価のための単価の未入力があるということは先ほど申し上げさせていただきましたが、そういった中で、納税義務者や対象家屋、還付額が特定されるものではなく、極端に言えば、還付が発生するかどうかも、その時点では特定できておりませんでした。いわゆる、このため評価額の訂正等が不可能であるということでございますので、先ほどもお答えさせていただきましたとおり、過年度還付制度を活用して更正をさせていただくということでございます。
また、先ほども議員さんに対しましては、合併から間もなく5年になろうとしておりますが、議員さんにおきましても、従来からいろいろと合併に対しましてご活躍ご協力をいただく中で、合併後残されておりましたこういう課題に1日も早く決着をつけようと、私たちなりに精一杯取り組んでいるところでございまして、この問題につきましても、このほどやっとめどがついたところでございますので、何かとご理解のほどをよろしくお願いいたします。
以上でございます。
43: ◯近藤 博議員 議長。
44: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
45: ◯近藤 博議員 それでは、淡々と述べさせていただきます。井出監査委員さんが答弁なさらないので。次に、監査委員さんに対してなんですけど、答弁がないでしょう。監査委員さんは、私は1月に知ったということでございました。
( 削 除 )
それで、次に、本来なら、前評価員さんは固定資産評価員を退任するときに評価調書に判を押して退任するべきではなかったのかなと思いますが、この点もご答弁ございませんでしょうか。
46: ◯長橋準治議長 近藤議員に申し上げます。現監査委員、当時の税務長は退職をいたしております。
47: ◯近藤 博議員 次に、前固定資産評価員は、平成18年4月1日から平成21年3月4日まで在籍をしていて、平成21年3月4日から3月30日まで、評価員は不在であったわけであります。不在中にもし固定資産評価委員会から評価の差し戻しが出た場合、どうするつもりであったのかお伺いしたいと思います。
48: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員さんの質問にお答えいたします。
まず、固定資産評価員でございますけども、現評価員は先ほども申しましたけども、平成21年3月31日に就任してございます。当然ながら、その日に空白期間はございましたが、地方税法第404条に基づきまして、固定資産評価員は議会の同意を得て選任されてございます。しかしながら、その固定資産評価員の職務を補助するために、地方税法第405条の規定によりまして、市長が固定資産評価補助員を選任してございます。平成20年度で、77人の固定資産評価補助員がございます。具体的には、今の資産税課の全職員、それと支所の総務課におります税務担当、大体3人から4人おりますが、そういったことが補助員として選任されてございますので、先ほどの近藤議員さんのご質問への対応につきましては、こういった補助員がなすことになってございますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
49: ◯近藤 博議員 議長。
50: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
51: ◯近藤 博議員 次に、随時監査についてですが、法第199条第5項の規定によって、第1号の事務事業について必要があると認めたときに行うとあります。市民に多大な迷惑をかけたわけですから、なぜ行政監査、また随意監査をしなかったのかお伺いをいたします。これは現在の話です。
52: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員さんのご質問にお答えいたします。
先ほどもお答えさせていただきましたとおり、監査に当たりましては、証書類、計数を記載した証書類等が必要でございます。今回の課税誤りにつきましては、まだ現在還付をしておりますので、これからそういった証書類が整ってまいります。
そういったことから、21年度の監査対象にはなりますが、今回の監査対象にはならないと、そういったことでご理解をお願いしたいと思います。
以上でございます。
53: ◯近藤 博議員 議長。
54: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
55: ◯近藤 博議員 還付対象にはならない、来年度のと。数字合わせはできますわ。それは当然でしょう。だけど、これだけの大きな問題が出たわけですから、やはりこの際随時監査をしなかったということは残念至極でございます。
次に、10月の固定資産のミスが報道され、井出監査委員さんは私には、1月に知ったと発言されたにもかかわらず、報道から約1カ月経って決算委員会が開催されました。決算の認定の時期については、昭和29年3月6日の行実において、3月議会に同時に決算を提出することは違法ではないとあります。これだけの重大なミスがあったわけですから、市民目線から見てもやはり決算時期をおくらせて正確であったというような言葉を、今さら意見書は述べられておりますが、おくらせてもよかったのではないでしょうか。再審査するつもりはないのでしょうか。お伺いをいたします。
56: ◯岸田幸二財務部長 先ほどの、近藤議員さんのご質問にお答えいたします。
先ほど申しましたかと思いますが、この決算審査におきまして、まず手順でございます。地方自治法第233条第1項でございますけども、まず会計管理者が証書類、その他書類、決算書を調製いたしまして、市長へ提出することとなってございます。そして、市長はその書類を同条第2項に基づきまして、監査委員の審査に付さなければならないということでございます。そして、この監査を受けるに当たりまして、まず監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見をつけて、次の通常予算を議する会議までに、議会の認定に付さなければならないということで、9月議会におきまして、監査意見書をつけさせていただいて、そして決算委員会を開いていただいて、この12月に認定をいただいたわけでございます。
そういった中で、やはりその決算書とか証書類、そういったものが必要なわけでございますので、それを監査は照合いたしまして、あくまでも計数でございます。計数の正確性を中心に審査をした結果、おおむね適正であるということを決定した旨お伺いをしております。
ですから、この還付の件につきましては、何回も申しておりますが、そういった本年度証書類が整っていくわけでございますので、20年度の審査意見書には反映されないものだということをご理解いただいておればと思います。
以上でございます。
57: ◯近藤 博議員 議長。
58: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
59: ◯近藤 博議員 今さっきのことも財政部長の答弁では、20年度には反映されないという答弁でございました。今治市の監査事務執行規程内の監査等の結果報告の処置のうちの第12条監査等の結果、指摘事項については、市長から適時措置状況報告を求めることができるとありますが、このような重大な事件が起こったわけでございますので、その報告は求められるというようなことになっております。それ、求められたのでしょうか。どんなでしょうか。
60: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員のご質問にお答えいたします。
先ほども申しましたとおり、あくまでも監査を受けるためには、計数等のありました証書類が必要だということでございますので、現在、この還付事務に関しましては、まだ証書は整ってございません。そこのところをご理解いただけたらと思います。
以上でございます。
61: ◯菅 良二市長 先ほど来の近藤議員の監査委員に対するご質問。実は、私、町議2期目のときに、先輩各氏のご理解をいただいて、4年間監査委員を将来に備えてしっかり勉強しろというありがたいお言葉をいただいて、予算の執行から決算の状況、業務の執行状況も含めて非常にいい勉強をさせていただきました。ですから、平成8年に理事者になったときに、そのことがずいぶん生かされ、監査委員がいかに重要かといったことも承知しているつもりでございます。そういったことからして、私自身が、昨年の秋に常勤の監査委員が決算審査を前に退職をされた。びっくり仰天で、驚天動地の驚きで、こういったことを、とりわけ当時の市政の与党議員として影響力がある近藤議員が、今続けてこういった発言をされる。みずからを省みて、しっかりとご認識をいただければという思いで、今までのあなたの質問を聞いておりました。
実は、私2月20日に初登庁をさせていただき、そして職員を代表しての総務調整部長の温かい歓迎の言葉を聞いたときに、まさにノーサイドのホイッスルが高らかに鳴った。これからは、あの厳しかった、激しかった選挙戦はすっかりあちらに置いて、市政のこの課題、難題が多いときをしっかり乗りきって、まさに職員、理事者一丸となり、同時に議会の皆さん方にもご協力をいただいて、今治丸をしっかり航海しなければならないと決意を新たにしたところでございます。そういった意味からも、どうかこれから今治市政のお互いに多くの問題を抱えている中で、厳しい状況の中で、ともに取り組む姿勢を持とうではありませんか。そういったことを強くお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。
62: ◯近藤 博議員 議長。
63: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
64: ◯近藤 博議員 ご丁寧な答弁ありがとうございました。
市長の先ほどの言葉を借りますと、今現在私は野党におるような感じでございますが、私ももとは自民党議員でございますので、保守系でございますので、市長さんとは長いお付き合いもした上で、ちょっと不甲斐ない、私にとってはちょっと情けない答弁じゃなかったかなと思っておりますが、このことについては、監査委員さんが当時の市長にも副市長にも相談をしてなかったというようなことは、監査委員さんも遠まわしに私におっしゃいました。そのことだけは伝えておきます。
それで、もう一つ、先ほどの部長の答弁ですが、計数が整わないから適宜の措置報告状況を求めなかったと、今後求めるかもしれないけども求めてないということ、これだけの重大な問題でございますので、私からすれば、やはり監査報告の適宜措置状況報告を求めるべきではなかったのかなと思っております。
次にお伺いいたしますが、3月議会において評価員が辞任したとき、なぜ次の評価員をそのときに議会に上程しなかったのか、その点いかがでしょうか。お伺いいたします。
65: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員さんのご質問にお答えいたします。
先ほどもご質問があったかと思いますが、この空白期間につきましては、法に基づいた補助員がおりますので、適切な時期に、この3月31日までに、評価員から市長に評価調書を提出しなければならないという法の規定がございますので、3月31日までには決めなければいけませんが、その期間につきましては、人事的なこともございますが、補助員がその間は業務をしておったということで、業務に支障はなかったということでございます。
以上でございます。
66: ◯近藤 博議員 議長。
67: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
68: ◯近藤 博議員 次にお伺いいたしますが、中古住宅の不動産取得税についてですが、これは県税となります。取得税のミスはなかったのか、お伺いをいたします。
69: ◯岸田幸二財務部長 このことにつきましては、前に新聞でもございましたが、不動産取得税につきまして、計数につきましては、市の調書を利用していることもございます。そういった中で、私がその不動産取得税、県税が間違っていたかどうかということは、今ここでお答えすることはできません。ただ、関連があることは事実でございます。
以上でございます。
70: ◯近藤 博議員 議長。
71: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
72: ◯近藤 博議員 また、わかれば教えていただきたいと思います。次に、固定資産評価調書、これは、甲、乙、丙、丁でありますが、丙であるということを聞いておりますが、固定資産税の決裁は丙であっても、実質的には市長名で市民の方へ納付書を送付しているわけです。この資産税の事務処理は、丙の専決によるものなのかどうか、お伺いいたします。
73: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員のご質問にお答えいたします。
よくご存じだと思うんですけども、地方税法では、3月31日に固定資産評価員が評価調書を作成し、市長に提出することとなっております。そうしたときに、この事務の決裁区分でございますけども、ご存じのとおり、甲乙丙丁とございますが、この中でこの評価調書につきましては、丙決裁で間違いございません。以上でございます。
74: ◯近藤 博議員 議長。
75: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
76: ◯近藤 博議員 次に、評価員さんは、評価調書に判を押したのはいつなんですか。お伺いいたします。
77: ◯岸田幸二財務部長 先ほども申しましたが、3月31日に現固定資産評価員が選任されてございます。そういったことで、3月31日に固定資産評価員が決裁して、市長の方へ3月31日に提出をしてございます。
以上でございます。
78: ◯近藤 博議員 議長。
79: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
80: ◯近藤 博議員 3月31日。次に、固定資産評価調書の起案文書についてですが、評価員は先ほども部長からも答弁がございました。3月31日までに市町村長に上げないといけないということになっておると。3月31日に評価員さんが就任をなさって、現在の、その31日に膨大な数の評価調書を見て、評価調書に判を押した。その日のうちに。31日に就任して、その日の31日に判を押した。こんなことは不可能だと思いますが、市民にかかる税金をこんなに簡単に審査できるものなんでしょうか。その点、お伺いいたします。
81: ◯岸田幸二財務部長 近藤議員さんのご質問にお答えいたします。
先ほどから、何度も申し上げさせていただいておりますが、固定資産評価員1人では、法に基づく実地調査は無理でございます。そういった中で、補助員を市長名で選任しているわけでございますから、その補助員がそういった評価調書の原案をつくっていると。それと、固定資産評価員の方へ提出をすると、そういうシステムになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
82: ◯近藤 博議員 議長。
83: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
84: ◯近藤 博議員 監査委員さんの発言が、答弁が、きょうはなかったということでございます。
( 削 除 )
次に、職員の処分についてですが、結局は規則にはあるというふうなことをおっしゃいました。結局は職員の処分については、本庁と各支所との連絡が密でないからの結果ではなかろうかなと私は思っております。職員の処分は、もっと低く抑えるべきではなかったのかなと思います。
そこで、再質問をいたしますが、交通違反、それに対する懲戒処分要綱は、第1条から第4条までありますが、このような固定資産税のミスの場合、今治市の条例、要綱、規則に、私は見てみたんですが、ないんですが、何を基準にされていたのかもう一度再質問いたします。よろしくお願いします。
85: ◯瀬野哲郎総務調整部長 お答えをいたします。
議員ご指摘のように、交通違反等につきましては、きちんとしたものを明示いたしております。そして、このような個々の事例につきましては、そのときそのときいろいろな方向からの検討が総合的に行われるものでございまして、この場合この場合というのを一つ一つ制限列挙いたしまして、回答、その処分の状況を明示するということは非常に困難でございます。したがいまして、総合的な判断のもと、このような結果決定をさせていただいたわけでございます。
以上でございます。
86: ◯長橋準治議長 近藤議員に申し上げます。発言時間が残り少なくなりましたので、制限時間内に発言をお願いいたします。
87: ◯近藤 博議員 議長。
88: ◯長橋準治議長 近藤博議員。
89: ◯近藤 博議員 総合的な判断とおっしゃいました。抽象的な言い回しなので、私にはちょっとわかりにくいところがあるんですが、これ以上突っ込んでも話しても答えが出てこないんじゃなかったのかな、決定したことについてはこれはもうしょうがないということでございますので、以上で質問を終わりたいと思います。
以上でございます。
90: ◯長橋準治議長 再質問なしと認めます。
以上で近藤博議員の質問を終わります。
次に、17番森田博議員。
91: ◯森田 博議員 発言通告に従って、ご質問をさせていただきます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
沖浦地区最終処分場についてお尋ねをいたします。当、最終処分場につきましては、昭和57年4月に開設され、平成14年11月末までの約20年間にわたり、焼却灰や不燃物などを埋め立て、処分地として使用されてきました。その後、処分場の周辺観測井戸の水質調査で、環境基準を大きく上回る重金属が検出され、平成17年には5,400倍、昨年には2万4,000倍の水銀が検出されたことが報道されるなど、地元住民と継続的に協議を行っていることについて見聞きしているところであります。
このような中、市においては、処分場のかさ上げによる再展開を視野に入れた全周遮水連壁の方針を見直し、平成19年度には沖浦地区の最終処分場の取り扱いなどについて調査検討をするため、沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員会を立ち上げ、平成21年7月末に検討結果が市長へ報告されました。その調査検討の中では、周辺地下水における水銀等の由来を検討するとともに、周辺環境への影響を検討し、また地元から強力な調査の要望があった廃乾電池ピットについても、平成21年2月24日に撤去作業が行われ、箱内部の土壌をドラム缶に移しかえる作業等の様子を見てまいりました。
そこで、質問の1番目として、この報告の内容、現在の処分場の状況と周辺地下水において検出された水銀等の由来、廃乾電池ピットとの関連性、周辺環境への影響及び対策方法など、検討委員会の検討結果の内容についてお伺いをいたします。
また、質問の2番目として、検討委員会からの報告を受けて、今後、今治市としてどのように対応していくのか、また地元とどのような協議をしているかについてお伺いをいたします。
以上で終わります。ご答弁よろしくお願いをいたします。
92: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
93: ◯菅 良二市長 森田議員ご質問の、沖浦地区最終処分場についてに関しまして、私からお答えをさせていただきます。
沖浦地区最終処分場につきましては、平成19年に処分場の状況及び周辺環境への影響を的確に把握し、必要な対策について検討するため、沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員会が設置され、足掛け3年間にわたる詳細な調査、検討を経て、この7月末には検討結果が報告書として提出されました。
この検討結果につきましては、専門的かつ客観的に調査検討していただいた結果でございますので、市といたしましては、尊重して対応してまいりたいと考えております。また、地元との協議においては、今後とも引き続き誠意を持って取り組んでまいりたいと考えているところでございますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
94: ◯越智正規市民環境部長 森田議員ご質問の、沖浦地区最終処分場についてお答えいたします。
ご案内のとおり、沖浦地区の今治一般廃棄物最終処分場は、約20年間にわたり、埋め立てごみの受け入れを行ってまいりましたが、ほぼ満杯になったことから、平成14年11月末をもって搬入を停止し、現在に至っているところでございます。この間、周辺地下水から環境基準値を上回る水銀が検出されるなどの問題もある中、昨年には、埋立地内の廃乾電池ピットの掘削調査を行うなど、地元の皆さんにご理解ご協力をいただきながら、今日まで維持管理を行ってきたものでございます。
こうした中、周辺地下水において検出される水銀と、処分場との因果関係や生活環境への影響をしっかりと解明した上で、必要な対策方法を初め、今後の方向性を見極めることが重要と考え、専門家の皆さんを中心とした沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員会を立ち上げ、5回にわたり調査検討を行ってきたものでございます。
検討委員会の運営におきましては、地元の住民の皆さんはもちろん、できるだけ多くの市民の皆さんにも知っていただこうということから、公開で協議を行い、7月に報告がなされたものでございます。
そこで、ご質問の1番目、沖浦地区最終処分場整備等方針検討委員会の報告の内容についてでございますが、主なものについて項目ごとにお答えを申し上げます。
まず、処分場の構造と状況でございますが、最終処分場として構造基準上の必要な施設は有しており、当該処分場に適用される基準省令との適合性において、構造基準及び維持管理基準を逸脱する項目は見当たりません。しかしながら、供用開始から25年以上が経過し、施設の一部に老朽化が見られ、堰堤より下流側の浸出水送水管では、漏水が懸念をされております。また、堰堤下層では、地層の状況から地下水流出の可能性が考えられますが、埋立地の左右、袖部からの地下水流出の可能性はないとの結論でもございました。
廃棄物の分解の状況としましては、浸出水の水質は安定化に向かって順調に低減をしており、排水基準項目として基準値を超過しているのは、全窒素濃度のみであるということでございました。地元からの要望により掘削調査した廃乾電池ピットにつきましては、調査の結果、乾電池、蛍光灯あわせてピットの容積のわずか3%程度であり、密閉された状態で埋められておりました。また、その他のピット内容物、あるいは周辺水質の調査結果から、廃乾電池ピットの原因による埋立地及び埋立地下流への水銀汚染の可能性はないかとの結論に至ったとのことでございます。
次に、地下水水質の検証と人の健康及び生活環境への影響の検討結果についてお答えをいたします。
処分場の下流井戸において、高濃度の総水銀が検出されたことについて、検討委員会においては、従来からの浸出水、地下水のイオン分析、あるいは水質分析の検討に加えて、浮遊物質量の濃度を考慮した検討が行われました。地下水調査におきましては、本来の地下水を調査するためには、構内の停滞水を採水しないことや、目視、あるいは透視度等で濁りがなくなり、水質が安定したものを採水する必要がございます。
昨年、環境基準値の2万4,000倍の高濃度の水銀が検出された件につきましては、地下水の浮遊物質量の目安とされる10ないし20ミリグラムパーリットル以下をはるかに越える4万4,000ミリグラムパーリットルが検出されており、本来の地下水として適切に評価されるものではございません。
こうしたことから、地下水の水質を適切に把握するため、浮遊物質量の濃度を考慮した調査結果等の検証を行った結果、高濃度の総水銀が検出され、環境基準値を超過しているのは、処分場の堰堤下流の4本の井戸であり、特に浮遊物質量の濃度が高い場合であることが確認をされました。
さらに、浸出水との因果関係を証明する物質として、ビスフェノールAの調査を行ったところ、総水銀の濃度が高い井戸では、ビスフェノールAが低いことも確認をされました。こうした調査、検証の結果から、総水銀の環境基準値超過は、処分場からの浸出水に由来するものではないと考えられ、自然由来の可能性が考えられるとの結論に至ったものでございます。
鉛、砒素につきましては、自然由来と浸出水由来の両方が考えられますが、近年は環境基準値を超過しておらず、ほう素は過去2年間以上、環境基準値を超過しておりません。また、ふっ素につきましては、自然由来のものと考えられるということでございました。
今後も、総水銀、鉛、砒素に着目した管理を要し、浮遊物質量に配慮した適切なモニタリングを行っていく必要があり、また地下水の採取、分析に当たりましては、浮遊物質量の影響を受けないように、すなわち普通に流れている地下水の状態を確認できるよう、基準に基づいた適切な採水及び分析を行い、地下水の水質を適切に把握することが求められるということでもございました。
次に、生活環境への影響についてでございますが、重金属類の汚染地下水が到達する範囲、その範囲内の地下水の利用状況及び上水道の整備状況等を考慮して、処分場の下流域における人の健康及び生活環境への影響はないと判断されたものでございます。
最後に、処分場にかかる対策方法の検討結果についてでございます。処分場の下流域における生活環境への影響はないと判断されるものの、施設の老朽化等の状況にかんがみ、より適正な状態を形成するための対策を実施することが望ましい。具体的な対策方法としましては、第一段階として観測井戸の改修、地下水水質等のモニタリング及び浸出水送水管の補修、第二段階として最終覆土及び雨水排水施設の設置、第三段階として集水井戸の設置、第四段階として、鉛直遮水工が考えられるとのことでございます。
現状において生活環境の影響がなく、浸出水の濃度も全窒素濃度を除いて低いことから、段階的な対応とすればよいと考えられ、これらの対策により、適正な状態となった段階で、対策を終了するということでございました。適正な状態を確認する判断としては、検討委員会の定める観測井戸において、2年間環境基準値等を満足することとする。また、浸出水の漏水状況を監視する物質としては、アンモニア性窒素を用いることとし、総水銀については、浸出水の由来とは考えられないが、今後も引き続き状況を監視していくことが望ましいとのことでございました。また、適正な状態が確認された後は、廃止に向けた管理を行っていくことが望ましいとの報告も出されました。
次、ご質問の2番目、今治市の今後の対応についてお答えをいたします。7月31日に、検討委員会より市長へ報告書が提出されましたが、市としましては、これを尊重した対応を行ってまいりたいと考えております。地元の会議の状況につきましては、毎月1回程度沖浦地区の役員会、特に最近は地域住民の皆さんとも話し合いを行っているところでございます。来年度以降におきましては、浸出水送水管の補修などにかかる調査設計などを行い検討委員会の報告に基づいた対策を講じてまいりたいと考えております。
今後とも地元の皆さんと協議を行い、ご理解をいただきながら、より適正な状態を形成するために努力をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
以上でございます。
95: ◯長橋準治議長 以上で答弁は終わりました。
再質問はありませんか。
96: ◯森田 博議員 議長。
97: ◯長橋準治議長 森田博議員。
98: ◯森田 博議員 市長へ報告書が提出され、これを踏まえ尊重して対応してまいりたいとのことであります。沖浦地区の皆さんにはさらに心を向け協議を行い、理解を得られるよう対応していただきますよう要望いたしまして、以上で私の質問を終わります。
99: ◯長橋準治議長 再質問なしと認めます。
以上で森田博議員の質問を終わります。
一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。
午後1時から再開いたします。
午前11時52分
──────────
午後 0時59分
100: ◯長橋準治議長 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
25番加藤明議員。
101: ◯加藤 明議員 通告に従いまして、まず、財政運営についてお尋ねをいたします。
昨年来の世界同時不況と言われる中、我々の身の回りにも、また毎日の生活におきましても、一段と厳しいものが感じられるようになってまいりました。国も地方も財政的に非常に厳しい情勢でありますが、特に地方においては三位一体改革の影響や、若い方々の都会への流出、人口減少などで、一層その厳しさが増しております。
一般的に、地方財政の危機的状況は、戦後過去に2度、昭和29年と昭和50年当時にあったと言われております。神野直彦氏編集の地方財政改革によりますと、昭和29年当時は義務教育や社会保障制度の充実により、財政需要の膨張した一方、歳入の増加につながらず、昭和26年から全国的に赤字団体がふえはじめ、昭和29年当時多くの自治体が実質収支赤字となり、その対策として、昭和30年に再建法が制定をされ、国の地方交付税などの改定と、高度成長期の到来などによる税収の増加によって改善がなされております。
また、昭和50年当時は、昭和46年のニクソンショックや48年の石油ショックなどの影響を受けて、昭和50年には、全都道府県で、また市町村においても約4割の自治体が単年度収支赤字となっております。この折には、財政健全化策として特例的な財政健全化債や、減収補てん債などでの対応が行われており、危機的状況からの脱出を図っております。
また、平成のバブル崩壊後、相次ぐ大型の経済対策が実施され、地方にも公共投資の大幅な拡大が求められ、補助金や交付税の措置があるものの、その後も多くの自治体に負担として重いものが残されております。
また、全国の地方自治体において、戦後昭和20年代後半から30年代にかけての高度経済成長の時代とともに、多くの社会資本整備が行われてきておりますが、それらの公共建築物や上下水道など老朽化の進んだものが多く、今後の対応が求められるところでもあります。
これらの多くの課題を抱える中、国におきましても従来とは違った新しい政策が求められるところではありますが、政権交代直後でもありますし、来年度予算や地方財政計画がまだ出されていない現在、方向がわかりにくい状況ではありますが、今治市といたしましても、財政の基盤強化を堅実に図っていく計画のもと、着実な実行が求められるところであります。
平成17年の合併に際し、新市建設計画が策定され、そのときに合併後10年間の財政見通しが立てられましたが、その後合併後平成17年11月に、今治市の財政の現状と今後の対応についてという計画が策定されております。また、新市総合計画も平成18年12月に策定され、平成18年度から22年度までが前期期間、23年度から27年度末までが後期期間とされ、今年度9月議会に後期計画策定のためのアンケート調査費も計上され、今後の計画立案の準備に入っております。
合併後5年目を迎えておりますが、歳入面では、現在平成21年度までは、市税におきましては堅調に推移し、地方交付税も三位一体改革での影響が心配されましたが、大幅な削減はなく、相対的には当初の財政計画の見込みをほぼ維持した歳入の水準となっております。
一方、歳出面では、義務的経費の削減、特に人件費におきまして、見込みの計画が立てられた当初より予想されておりましたが、合併後7、8年間は団塊世代の退職者が多く、退職金への支出が多く、職員数の削減効果が歳出の人件費の削減として必ずしも出にくい状況でありますが、人件費、扶助費、公債費の削減が、必ずしも計画どおりには行ってないのではないかと思います。
そこで、最初の質問でありますが、今治市の財政の現状と今後の対応についての取り組み状況と今後の見通しについて、また特に現下の世界的には大変厳しい経済状況のもと、今治市内の経済情勢の動向をどのように把握し、今後の歳入見通しをどのように考えられているのかお尋ねをいたします。
次に、合併特例法によりまして、合併後10年間は、合併算定がえや合併補正で地方交付税が優遇されておりますが、10年目以降は暫減、15年目以降は優遇措置がなく、1つの自治体としての交付となります。雑誌ガバナンスに、平成の合併先進地として全国的に取り上げられました兵庫県の篠山市や熊本県球磨郡あさぎり町が、合併後現在の財政運営において大変厳しい運営を余儀なくされている報道がなされております。
現状では、必ずしも今後の動向がはっきりしない部分もありますが、今治市において現状で合併後10年目以降、地方交付税優遇制度がなくなった場合の地方交付税はどのぐらいなのか、見通しについてお尋ねをいたします。
次に、現在の社会経済情勢の中、少子化、人口減少などによって今後財政規模がより大きくなることは考えにくいと思いますし、地方交付税の減額などにより、財政規模そのものが小さくなった場合、財政指数の分母が縮小すれば指数への影響もあると思われますが、今後の見通しや対応、また市債につきましても、19年度から21年度まで臨時特例措置として繰り上げ償還が認められましたが、今後の管理についてどのような取り組みをされるのか、お尋ねをいたします。
次に、成年後見制度について、今治市の取り組みの現状と今後についてお尋ねをいたします。社会福祉制度が、長く社会的弱者の援護救済という考え方のもと続いてきた措置制度から、平成12年より国民すべての社会的自立支援を目指すという新しい理念のもと、福祉サービスの利用制度へと転換されることとなりました。
平成12年度よりスタートした介護保険制度や平成15年度にスタートした障害者福祉の支援費制度が施行される中、従来行政が利用者を施設などに入所を行っていた措置制度が、事業者と利用者が対等の関係で契約を結ぶことによって、事業者は契約に沿ってサービスを提供し、利用者がサービスを利用する形の利用制度に移行されました。契約は自己責任のもとに、自分で選択及び決定を行うものではありますが、認知症高齢者や、知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な方々は、適切な福祉サービスを選択して、利用に関する契約を結んだり、また財産の管理など自分でこれらのことを行う場合に、十分な判断や手続きをするのが難しい場合などがありますし、最近よく報道されております悪徳商法などで、自分に不利益な契約を結んでしまうといったケースが報道もなされております。このような被害を、未然にあるいは事後的にも防ぐことのできる最も効果的な手段が、成年後見制度と言えるのではないかと思います。
現在の成年後見制度は、認知症高齢者など判断能力が不十分な人々も福祉サービスの利用に際して契約が必要となったことにかんがみ、平成12年4月より、判断能力の不十分な方々に対して代理権などを付与された後見人が、本人の意思を尊重しつつ本人を保護し、支援をするものとしてスタートいたしました。このようにしてスタートした制度ではありますが、現在においても制度を必要とする人の数に比べて、その利用は十分とは言えない状況ではないかといった指摘もあります。
一般的に、成年後見制度の活用が十分に進まない理由として、この制度が行政サービスではなくて、司法サービスであったことも影響しているものと思われますが、それゆえにいい制度ではあるが、使い勝手が悪いようにも思われます。また、利用者の負担能力の問題や、信頼できる親族がいないといったことや、多様なニーズに対応できるだけの後見人不足などが指摘される一方、そもそも成年後見制度が十分に知られていないのではないかといったことや、どこに相談したらいいのかわからないといったことも普及しない大きな課題として取り上げられております。
そのような中、平成18年4月より、厚生労働省の取り組みの強化方針を示すところとなり、高齢者が住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続できるようにするために、高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として、地域包括支援センターが創設され、その中で役割の一つとして権利を守ることとして、成年後見制度の窓口として取り上げられております。
以上のような現状の中、今治市において、高齢者のみならず障害を持つ方々にとっても必要な成年後見制度の現状、また取り組み状況、今後の方針についてお尋ねをいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
102: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
103: ◯菅 良二市長 加藤議員ご質問の財政運営についての1点目、今治市の財政の現状と今後の取り組みについてに関しまして、私からお答えさせていただきます。
本市では、今治市の財政の現状と今後の取り組みについてを策定し、平成17年度から平成26年度までを見通し期間とし、平成21年度までの5カ年間の財政基盤強化のための主要な目標を立てております。
ご質問のこれまでの取り組み状況でございますが、直近の決算状況である平成20年度と比較いたしますと、議員ご指摘のとおり、歳入面においては市税、交付税など、計画よりも大きく増加し、歳入規模も660億円から753億円と拡大をしております。一方、歳出面においても扶助費、公債費などの義務的経費が増加していることによって、676億円の見通しから708億円となっております。収支面においては45億円の黒字となっており、これまでは堅調な財政運営が保たれているのではないかと思われます。しかしながら、環境衛生施設、市街地再生、その他どうしてもやらなければならない事業も山積しており、今後徹底した事務事業の縮減に務め、効率的な財源配分、自主財源の確保を図ってまいりたいと考えております。
次に、今後の見通しでございますが、今年8月末の衆議院議員選挙において、民主党による政権交代がなされ、現在、新年度の予算編成作業が進められております。こうした中で、国では7兆1,000億円のマニフェストを含む、95兆円を超える概算要求に対し、前年度比8兆円余りの国税の減収、そして国債の増発が避けられない情勢となっております。このため、歳入面では環境税の導入、歳出面では行政刷新会議による事業仕分けなどに積極的に取り組んでおりますが、こうしたことが本市など地方財政に大きく影響することは確実でございます。例えば、2兆5,000億円の暫定税率が廃止となりますと、本市では3億1,600万円の減収となります。
このようなことから、将来にわたり地方財政がどのような形になっていくのか、非常に不透明ではございますが、まもなく地方財政計画も発表されることから、今後の国の動向を注視し、次の計画に反映したいと思っております。
次に、地元今治市の経済情勢の動向をどのように把握し、今後の歳入見通しをどのように考えているかということでございます。
平成20年9月のリーマンショックから始まった金融危機は世界中に広がり、実体経済まで影響を及ぼしております。現在も景気の低迷、デフレ、円高の進行等、深刻な経済状況が続いていることはご案内のとおりであります。
こうした影響を受け、造船、海運、繊維などの基幹産業を初めとして、21年度の法人市民税は、前年度に比べ約9億円の減収となる見込みでございまして、来年度以降は、こうした経済市況の動向と国の成長戦略に期待するとともに、地域産業の活性化に可能な限りの支援を行っていく必要があると思っております。
その他のご質問につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
104: ◯岸田幸二財務部長 加藤議員のご質問の財政運営についての2点目以降にお答えいたします。
まず2点目でございます。合併後10年目以降の地方交付税の見込みと財政規模についてでございますが、ご案内のとおり、合併特例期間中は、合併算定がえ等の優遇措置がございます。これは、合併がなかったとして、旧12市町村それぞれで計算したものの合計でございますが、11年目からの平成26年度でございますが、これ以降は、合併算定がえも5年間で毎年度9割、7割、5割、3割、1割と段階的に削減されていき、平成31年度をもって優遇措置はなくなります。この数字を平成21年度実績で申し上げますと、普通交付税約69億円の優遇措置が、平成32年度にはなくなり減少するということでございます。いわゆる、これを1本算定と申しますが、新今治市での人口、面積などの基礎数値を用いて算定することとなります。
続きまして、3点目、各種財政指標の指数の見通しについてでございます。主な財政指数といたしましては、経常収支比率という財政構造の弾力性を判断する指数、いわゆる毎年経常的に収入される市税などの一般財源に対する人件費、扶助費、公債費など、毎年経常的に支出される経費の一般財源の占める割合でございます。それと、実質公債費比率という、いわゆる標準財政規模に対する公債費等のうちの一般財源の占める割合でございまして、これは財政健全化法に定められました健全化判断比率の一つでございます。
そうした中で、まず経常収支比率についてでございますが、平成20年度、今治市は90.8%となっておりまして、前年度に比べ1.4ポイント改善されてございます。ちなみに類似団体の平均は、90.1%でございます。
次に、実質公債費比率でございますけども、平成20年度における今治市は16.3%となっておりまして、前年度に比べて0.2ポイント改善されております。ちなみに類似団体の平均は、12.8%。そして、一般単独事業の起債が制限されますイエローラインとでも申すべき早期健全化基準は25%でございますけども、その前18%を超えますと、公債費負担適正化計画を策定しまして、起債において協議から許可が必要とされる団体になります。
今後の各種指数の見通しでございますが、議員ご指摘のとおり、地方交付税の削減等により、理論上では財政規模が縮小いたしますが、分母の経常一般財源が縮減し、分子の経常経費はそのままであるとすれば、経常収支比率は悪化の方向へ行くこととなります。
今後、人件費、公債費、物件費などの経常経費を縮減し、市税など経常一般財源となるべき収入をふやす必要がございます。
また、実質公債費比率でございますけども、分母の標準財政規模も縮小されることとなりますので、分子の元利償還等であります公債費等がそのままであるとすれば、悪化するということになります。市債の借り入れ時から慎重を期す必要があるということでございます。
こうしたことから、各種財政指数の動向には常に注意を払い、合併特例期間後を見据えた経常経費の削減、公債費の縮減に努めていかなければならないと考えております。
最後に4点目、今後の市債管理についてでございますが、財政基盤強化5カ年では、投資的経費が縮減されることで、市債借り入れも抑制してまいりました。また、平成19年度から21年度までの3年間で、年利5%以上の高利率で借り入れをしておりました約90億円の市債について、この3カ年間のみ適用されます補償金免除の繰り上げ償還制度の活用を予定しております。市債残高を着実に縮減させております。
しかしながら、今後とも市債借り入れにつきましては、償還バランスを慎重に判断する中で、将来にわたって適切な市債管理に努めて行かなければならないと考えております。
以上でございます。
105: ◯重見一正健康福祉部長 加藤明議員のご質問のうち、成年後見制度について今治市の取り組みの現状と今後につきまして、お答えをいたします。
先ほど加藤議員から成年後見制度がスタートいたしました経緯等についてご説明がございましたが、私からもご質問にお答えする前に成年後見制度の概要について簡潔に説明をさせていいただいたらと思います。
先ほどのお話にもございましたとおり、高齢化の進展に伴いまして増大、多様化した福祉ニーズにこたえるため、国を中心といたしまして、社会福祉の大きな改革が始まりました。平成12年4月の介護保険制度の実施を皮切りに、福祉サービスの利用が行政が決定する措置から契約へと変わってまいりました。契約は自己の責任のもとで選択決定を行うものですが、認知症の高齢者、知的障害者や精神障害者など、判断能力が十分でない方は、適切な福祉サービスを選択し契約し利用することがなかなか困難でございます。
そこで、これらの方々を保護支援するため、従来の禁治産、準禁治産の制度を改めまして、民法の一部改正等を行い、自己決定の尊重の理念と本人保護の理念との調和を図った新しい成年後見制度が、平成12年4月から施行されることとなったところでございます。加藤議員お話のとおりでございます。
制度の内容につきまして少し触れさせていただきますと、認知症の高齢者の方など判断能力が不十分な人の保護を、代理権や同意権、取消権を付与された成年後見人などが行う制度でございます。なお、保護の内容ですが、財産管理と身上監護、身の上ですね、身上監護となっておりまして、財産管理とは印鑑、預金通帳の保管、年金等の受領、及び管理などで、身上監護とは、介護サービスや施設への入所契約などとなっております。
また、本制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見と、あらかじめ本人が任意後見人を選んでおく任意後見がございます。法定後見は判断能力の程度に応じまして、後見、保佐、補助がありまして、任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに任意後見を受けてくれる人と契約を結びまして、判断能力が不十分になったときに備えるものでございます。
そこで、ご質問の第1点目、今治市における成年後見制度の現状につきまして、まず今治市の地域包括支援センターの活動状況を例にとりながらお答えいたしたいと思います。
ご案内のとおり、地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの3つの専門職で構成されておりまして、互いに連携をしながら大きく3つの業務を担っております。1つは、高齢者に対する総合相談でありまして、2つ目は、予防プランの作成など介護マネジメント、3番目といたしまして、多職種連携マネジメントの3つの業務となっております。多職種連携マネジメントと申しますと、多くの職種の方、あるいは地域の住民の方が、包括的な総合的な相談を高齢者に対して行っていくという業務でございます。成年後見は高齢者総合相談業務の行う中で、高齢者の権利を擁護するため、加藤議員ご指摘のように、1つの効果的な制度としてその適用を検討されることとなります。
今治市には、中央、玉川、伯方の3つの地域包括支援センターがございまして、さまざまな内容の相談を相当数受けておりますが、平成20年度におきましては、123人の方から権利、擁護に関する相談をいただいております。そのうち、11人の方と成年後見制度の活用について何らかの検討を行っておりまして、そのうち成年後見に至った事例は1件となっております。この1件と申しますのは、先ほど申し上げました3つの分類のうちの補助に当たる貢献となっております。
また、国におきましては、昨年3月ですが、厚生労働省社会援護局からの成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大等についてという通知が、各都道府県あてに出されております。その通知の中で、成年後見制度の利用については利用者が増加しているものの、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なことなどから利用が進んでいないとの指摘を受けているところであると述べられておりまして、国の本制度に対する現状認識の一たんをあらわすものと思われます。
次に、今治市の取り組み状況についてお答えをいたします。本制度は、平成12年の発足以来10年近く経過をいたしましたが、市民の皆さんの認知度は、先ほどの国からの通知にも見られますように、決して高いものではなく、本人の保護、家、財産の保護と言えば、明治以来の禁治産、準禁治産のイメージが今なお強く残っておりまして、市といたしましても、意識の転換の必要性を痛感しているところでございます。
まず、取り組みの第1点目といたしましては、パンフレットの配布や地域包括支援センターの職員が各地域での催し物にあわせて説明会を開催するなどして、普及啓発に努めているところでございます。
次に、取り組みの第2点目でございますが、地域包括支援センターには65歳以上の高齢者に関するさまざまな相談が、本人はじめ家族、介護職員、民生委員さんなどから寄せられています。判断能力が不十分である高齢者についての相談があったときには、内容に応じまして、申し上げるまでもなく、成年後見制度の内容や一連の流れ等について説明をさせていただいております。なお、高齢者に関しましては、今治市社会福祉協議会に心配ごと相談事業を委託しておりまして、島嶼部も含め市内各地域で定期的に高齢者に関する相談を受け付けております。その際にも、成年後見制度につきましては、問題解決の選択肢として相談に応じるようお願いをしているところでございます。障害をお持ちの方につきましても、障害福祉課を中心に「相談支援センター今治育成園」、「地域活動センターときめき」等を通じて同様の取り組みを進めているところでございます。
次に、取り組みの3点目でございますが、これが非常に重要になってまいりますが、当然のことながら、職員の資質の向上でございます。相談を受ける側の職員が制度を十分理解し、密接に連絡を取り合い、関係機関と連携し、困難な事例を解決へと導いていくことが求められております。現在、成年後見に関する実務者レベルの検討会を立ち上げまして、事例研究を1つの切り口にして勉強会を進めているところでございます。具体的な事例をもとにした議論の中で、地域包括支援センターのあり方、福祉事務所としてどう取り組んでいくのか、市長申し立ての進め方等いろいろな課題が見えてくるのではないかと思っております。
次に、最後のご質問、今後の方針についてお答えをいたします。制度の普及につきましては、現在各地域で活発に取り組まれております悪徳商法被害防止などの講演会や、人権劇などの機会を利用して成年後見制度の啓発を行うなど、これまで以上の工夫を凝らしまして、その効果をより一層高めてまいりたいと考えております。
また、職員の資質の向上につきましては、先ほど申し上げましたけれども、制度研究、事例研究を積み重ねてスキルアップに努めますとともに、日本司法支援センター、高齢者虐待連携会議、愛媛県消費者生活センター等の主催する研修会、意見交換会などにも積極的に出席をして、情報の収集共有に努めたいと思っております。また、市の組織体制につきましては、当面のところ基本的には現状の体制を維持しながら対応の充実に努めたいと考えておりますけれども、相談窓口の一本化の必要性、社会福祉協議会、在宅介護支援センター等、関係機関との連携あるいは委託、それに伴うメリット、デメリットなど、幅広い選択肢を念頭に置いた視点、方針で検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
106: ◯長橋準治議長 以上で答弁は終わりました。
再質問はありませんか。
107: ◯加藤 明議員 議長。
108: ◯長橋準治議長 加藤明議員。
109: ◯加藤 明議員 今後、景気の2番底もあるんじゃないかといった観測もある中、景気の持ち直しには時間がかかるものと思われますし、将来、少子高齢化、人口減少社会に向かう中、一層厳しい財政状況が予想されますが、衛生関連施設の建てかえ、国体に向けた運動施設やまた教育施設の整備、先ごろ公表されました水道ビジョンによる計画など、生活に密着した事業がこれから見込まれる中、十分に慎重な財政見通しの中、これからの総合計画、後期分の中に財政運営を盛り込んでいただきたいと思います。財政運営につきましては、要望としておきます。
成年後見制度について、1点お尋ねをいたします。精神や知的など障害を持つ方々や、高齢の方々の総合的な窓口は、行政として担うべき役割でありますが、今後、後見制度を十分に生かしていくためには、まず庁内の関係者の方々の意識の統一や条件整備などが必要でありますが、将来的に普及が進んだ場合、もちろん後見人は家庭裁判所が選任するものではありますが、受け皿づくりも大事ではないかと思います。その意味からも、また職員の方々の意識向上やスキルアップにも役立つのではないかと思いますが、後見人の受け手となる司法書士、弁護士、社会福祉士などの方々との情報交換や連携強化を図っていく場を検討してはいかがと思いますけども、どのようにお考えでしょうか。
110: ◯重見一正健康福祉部長 加藤議員のご質問にお答えをいたします。
一般的に支援が必要な人に対しましては、発見から通報、相談、支援の一連のネットワーク体制が必要となってまいりますが、成年後見制度の活用についても同様でございまして、行政だけではなく関係機関がネットワークを構築して連携することが大変重要になってまいります。
通報や相談につきましては、地域包括支援センターや高齢介護課、障害福祉課などが窓口となりまして、これらが一体となって支援体制を構築することとなりますが、利用者の支援につきましては、行政だけでは不可能でございまして、その際には加藤議員ご指摘のように、司法書士、弁護士、社会福祉士さんなどが、後見人等におなりいただく重要な受け皿として期待されているところでございます。
また、このほかにも申し上げるまでもございませんが、後見人等を指定する家庭裁判所との連携、あるいは財産処分の際などに特に関係が出てまいります金融機関、不動産会社などとの連携も大変重要であると認識をいたしております。
今治市では、先ほど申し上げましたように、実務者レベルの検討会を立ち上げ、事例研修を通しての勉強会を進めております。具体的な事例研究を行う過程におきまして、さまざまな問題点、課題が浮き彫りになってくるものと思っております。当然、後見人等の受け皿となっていただく弁護士や司法書士さん等との意思の疎通をどう図っていくかという点につきましても、課題として提起されてくるものと思っております。
まず、我々職員が共通の認識を持って資質の向上を目指す中で、外部の支援者の方々との協議、情報交換の場を設けていきたいと考えております。なお、松山の家庭裁判所におきましては、家庭裁判所が中心になりまして、弁護士さん、司法書士さん、市役所の行政の職員、あるいは社会福祉協議会の職員などが集まりまして、いわゆる現状の把握とか、意見交換などを既に行っております。今治市の伯方の、例えば包括支援センターの職員などもその会合に参加をいたしておりますので、そういったような意見交換の場も十分に利用させていただきまして、今後とも十分な対応をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
111: ◯加藤 明議員 議長。
112: ◯長橋準治議長 加藤明議員。
113: ◯加藤 明議員 成年後見制度は、窓口の整備ができたからといって、それだけでスムーズに進むものとは思っておりませんけども、今悩みをお持ちの方にとっては一助になろうかと思います。一面、職員の方々の手間はふえますけども、その分、市民の方々の幸せもふえると思いますので、今後も積極的な取り組みを要望いたしまして、質問を終わります。
以上でございます。
114: ◯長橋準治議長 再質問なしと認めます。
以上で加藤明議員の質問を終わります。
次に、19番石井秀則議員。
115: ◯石井秀則議員 発言通告に従いまして、質問をさせていただきます。
昨年9月のリーマンショックから1年、日本は世界各国と協調しながら世界大恐慌克服のために財政出勤を中心とした経済対策を講じてまいりました。太陽光パネルの設置支援、エコポイント、エコカーの減税と補助金などを含めた対策は、景気浮揚に効果を上げてきました。
今治市でも、8月の臨時議会、9月の定例議会において、各種事業の執行を前提とした補正予算を組みました。ところが鳩山内閣は、マニフェスト実現の財源探しと称して、基準も不明確なまま平成21年度補正予算から約3兆円の執行停止を決めました。
私たち公明党議員は、11月初旬、山口那津男代表とともに、東温市の電子黒板の製造会社を訪れました。倉庫には突然の補正予算の執行停止により、大量の在庫が山積みにされていました。このように補正予算の執行停止は、地方自治体や地域、また関連企業や国民生活にも大きな影響が及んでいます。
現政権が実施を決めた今年度第二次補正予算案についても、規模も内容も流動的であり、国会の議決を経て、執行に移すまでは相当な時間がかかり、積極的な経済対策として功を奏する見込みもなく、公明党は第一次補正予算の凍結を直ちに解除することを主張しています。
そこで、お尋ねをいたします。21年度補正予算の一部執行停止による今治市の事業への影響についてお聞かせください。
次に、政府の行政刷新会議による事業仕分けが先日終了いたしました。95兆円規模に膨らんだ来年度予算概算要求の無駄を洗い出すとの触れ込みで議論を一般公開するまではよかったが、作業が始まるや、仕分け人の目利きの未熟さなど多くの課題が露呈いたしました。事業仕分けそのものについては、既に多くの自治体が実施しており、透明性確保や税金の無駄使い排除など、多くの面で効果を発揮しています。
ただ、今回の事業仕分けは、初めに結論ありきで十分な意見も聞かないで、短時間で廃止や削減を決めるその乱暴な手法は、国家戦略なき政治ショーと言われ、多くの国民や関係者の間に、不安や不満の声が充満しています。事実上凍結された次世代コンピューターの開発予算や、こどもゆめ基金、子ども読書活動、若者自立塾などの事業が相次ぎ廃止と判断されたことも、短期的な費用対効果しか見ず、未来への投資の大切さを理解していない仕分けなど、百害あって一利なしであります。地方関係予算においても、地方交付税や農道整備、下水道関連等の事業がいとも簡単に見直し、廃止の判定を受け、無駄排除が地方切り捨てと同義であるかのようなやり方では、地方の疲弊に拍車がかかるばかりで、多くの自治体から怒りの声が噴出しています。事業仕分けの結果は来年度予算に反映されると思われますが、今治市の財政運営にどのような影響があると考えていますか。お聞かせください。
3点目に、今治市の平成19年3月の障害者福祉計画によりますと、何らかの障害があり、身体障害者手帳、療育手帳、健康福祉手帳を所持されている方が、18年度現在9,709人、通院医療費公費負担承認者数1,666人であり、現在は増加していると思われます。特に、発達障害のある児童、生徒は、7年前の統計で、通常の学級に約6.3%在籍し、全国で約68万人いるとされ、現在も急増している傾向にあります。しかしながら、平成17年4月、発達障害支援法が施行され、平成19年4月学校教育法の一部が改正され、知的障害を伴わない自閉症などの発達障害も特別支援教育の対象と位置づけられ、スタートしたばかりであります。きめ細かい支援の対策が急がれています。
そこで、発達障害児の支援について、昨年の9月に質問をさせていただきました。平成19年の12月議会においても、同僚の谷口議員が質問をしていますが、非常に大事な問題でありますので、市長、関係理事者も交代をしていますので、再度質問をさせていただきます。
まず、今治市の特別支援教育を必要とする児童、生徒のうち、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室、通常学校のそれぞれの在籍人数と障害の種類、また特別支援教育コーディネーター、学校生活支援員の配置状況と学校現場での具体的な支援教育の取り組みについて現況をお聞かせください。
2点目に、放課後対策についてお伺いをいたします。今治市では、心身障害児童、放課後等対策事業として、仲良し学童クラブ、放課後クラブこっころがあり、一部の放課後児童クラブでも受け入れています。しかしながら、絶対的に受け入れ体制が不足している上に、受け入れ時間の制約や負担額の問題、年齢や療育手帳所持の条件等もあり、利用したくても利用できないで困っている方が多く、やむなく遠方の親や親戚に預けざるを得ないなど、ご苦労されているのが現状であります。そこで、お尋ねをいたします。
障害のある園児、児童、生徒の放課後や日曜、祭日、また夜間等に子供を安心して預けることができる施設等の現状と今後の施策についてお考えをお聞かせください。
3点目に、発達支援センターの設置についてお伺いをいたします。
一口に発達障害と申しましても、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、LD、学習障害、ADHD、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その病状は通常低年齢において発現すると定義されているように、多岐にわたっており、子供たちの行動の特性は一人一人違います。だからこそ、幼児から、小、中、高と、ライフステージに応じた途切れのない支援ときめ細かい対応が求められています。適切な対応が行われなければ、二次障害にもつながります。
また、学校も全力で取り組んでいただいてはいますが、特別支援教育がスタートしたばかりであり、担任の先生が、専門知識に乏しいとか、小中学校の連携不足、あるいは指導法が学年ごとに変わる、先生により落ち着いたり、逆にトラブルが続いたりと、多くの保護者の方から、「支援体制に不安がある」、また「ワンストップの相談窓口を設置してほしい」との声をよく聞きます。障害を抱えた子供を持つ親の願いは、「本当にごく普通の平凡な生活、子供が健康でとんだり跳ねたり、けんかして泣いたり泣かされたり、そんな当たり前の生活を送れることができれば、何も望まないのです」とは、ある保護者の声ですが、こうした保護者の皆様、そして何よりも子供たちのためにも、学校のみに負担を強いるのではなく、教育委員会と連携し、子供の療育を行政全体で、また地域の関係者の力もかり、障害を持つ子供たちや保護者の方を、包括的、継続的に支援する発達支援センターの設置は絶対に必要であり、時代の要請であります。
愛媛県では、東温市に愛媛県発達支援センター「あい・ゆう」を開設。四国中央市では平成20年4月に開設。新居浜市でもセンター開設に向けて、発達支援準備室を設置しています。全国でも支援センターの開設が相次いでいます。今治市は、近年まで知的障害や発達障害の子供たちの支援では、県内でも先駆的な市として、県内各地のモデル地となる役割を果たしてきました。今治市では、発達支援センターの開設の条件はすべてそろっています。県内の福祉の先進市であるとの誇りを持ち、ぜひ発達支援センターの設置をしていただきますよう、再度要望をいたします。ご所見をお聞かせください。
4点目に、特別支援学級センター校の設置についてお伺いをいたします。
今治市立の小中学校には特別支援学級が設置されています。支援学級では、特別支援学校のような専門性の高い教育が受けられるわけではありませんが、支援学校には抵抗があったり、家庭の事情や子供さんの気持ちを考えて、少し不安もあるけれども、地元の学校に通学している児童生徒もたくさんいると思われます。現に、発達障害の児童の保護者の会の方々と面談したときにも、特別支援学校と地元の小学校、小中学校の間にもう一つ中間的な施設が欲しいとの要望がありました。地元の学校に通わざるを得ないが、少しでも専門的な教育が受けられる受け皿として、四国中央市では、今年から小中学校4校を特別支援学級センター校として設置しました。すばらしい試みだと思いますので、今治市でもぜひ検討をしていただきたいのですが、特別支援学級センター校の制度について、ご見解をお聞かせください。
以上でございます。
116: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
117: ◯菅 良二市長 石井議員ご質問の、政府の事業仕分けについてに関しまして、私からお答えをさせていただきます。
まず、今治市の財政運営への影響についてでございますが、ご案内のように行政刷新会議による事業仕分けは、平成21年11月11日から27日まで447事業について行われ、約1兆6,000億円を超える効果があったと言われております。予算編成のプロセスが国民に開示され、行政の無駄を洗い出したこと、またこの討議を通じて、国民の目線から税金がどのように使われているかを直接に知る機会が提供された反面、短時間の議論の中で、結論を出すことについて、問題も指摘されているところでございます。
国は、今回の事業仕分けの結果をもとに、横断的に類似の事業でも同様の見直しを行い、最大限活用していくこととしております。その内容につきましては、農道整備事業のように、必要であれば自治体が一般道と区別することなく整備すれば足りるとして、廃止になったものもあれば、道路整備事業のように、事業評価の厳格化やコスト縮減、道路構造令の規定の柔軟化等により、予算の見直しを行うとされたものもあります。また、下水道事業のように、実施は各自治体の判断に任せるとしたものや、地方交付税のように、制度等の抜本的な見直しを行うこととされたものもあります。
現時点での今治市の財政運営への影響については、新年度予算編成の具体的な政府予算案や、地方財政計画が示される中で、十分検討していかなければならないと考えておりますが、当面は本市の新年度予算編成作業を進めながら、詳細が明らかになった段階で調整していくことになろうかと思われます。
さらに、子ども手当、医療介護の再生、農業の個別所得補償、暫定税率の廃止、高速道路の無料化など、マニフェストの実現のためには、これまでの地方自治体の財源や事業に大きく係わってくるものと思われますが、今後の国の動向を注視しつつ、大きな変革の時期に対応していかなければならないと考えているところでございます。
その他のご質問につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
118: ◯岸田幸二財務部長 石井議員ご質問の、1番目の平成21年度補正予算の執行停止についてお答えをいたします。
今治市の事業への影響についてでございますが、ご案内のとおり、今回の執行停止は前政権のもとで経済危機対策として平成21年5月末に成立した14兆7,000億円の第一次補正予算を一部執行停止し、一昨日8日でございますが、閣議決定された平成21年度第二次補正予算の財政支出7兆2,000億円の財源とするため、10月16日に約2兆9,000億円の執行停止が閣議決定されたものでございます。
当初、地方自治体向けを除く基金事業や、官公庁などの施設整備、備品購入などが対象となっておりましたが、その後、子育て応援特別手当も対象とされ、学校耐震化の早期推進、太陽光パネルを初めとしたエコ改修などの安全・安心な学校づくり交付金や、電子黒板等の学校ICT環境整備事業など、地方自治体向けの事業や公共投資臨時交付金等も対象にされることとなりました。
そうした中で、本市への影響でございますが、現時点において、子育て応援特別手当は執行停止となりました。そして、学校ICT環境整備事業につきましては、交付内定済みの予算を除き、電子黒板が執行停止されておりますが、本市では既に内定済みでございますので、影響はないと考えております。また、公共投資臨時交付金への影響でございますけども、これは未確認でございますが、その詳細につきましては、現在各省庁で執行状況の調査把握が行われておりまして、完了次第それぞれ通知があるかと思っております。
以上でございます。
119: ◯高橋実樹教育長 石井議員のご質問の3点目、障害のある児童生徒への支援についての1番目と4番目のご質問にお答えいたします。
まず1番目の、特別支援教育の現状についてでございますが、在籍数につきましては、平成21年5月1日の時点でございますが、特別支援学校には小・中学生で合計86名在籍しております。内訳は、今治特別支援学校、小学部53名、中学部25名、計78名。そして、重信特別支援学校、小学部4名、中学部3名、計7名。そして、松山聾学校小学部1名でございます。
次に、今治市におきましては、小学校30校、中学校18校ございます。そのうち特別支援学級は、小学校27校、中学校15校に、合計86学級。それと、通級指導教室、小学校2校に2学級設置しております。特別支援学級には、小・中学生あわせて182名が在籍しております。1学級当たりの学級人数は、約2名でございます。1人学級、2人学級が、全体の70%を占めております。その内訳は、知的障害特別支援学級は、小学生53名、中学生33名、合計86名で、35学級。自閉症、情緒障害特別支援学級は、小学生53名、中学生26名、計79名で36学級。難聴特別支援学級は、小学生2名で2学級。弱視特別支援学級は、小学生1名で1学級。肢体不自由特別支援学級は、小学生7名、中学生6名、計13名で、11学級。病弱、虚弱特別支援学級は、小学生1名で1学級でございます。通級指導教室に通っている小学生でございますけれども、言語障害の学級に16名、そして学習障害の学級に16名通級しております。ただし、病院の院内学級というものがありまして、この病弱、虚弱特別支援学級に該当いたします。例えば、愛媛大学付属病院の院内学級小学部に入学する場合は、今治市に住所を置きながら、区域外通学の扱いで近くの北吉井小学校に席を移して入級することになります。現在、この形で入級している小学生が1名、中学生が1名、計2名ございます。
次に、今治市全体の通常学級に在籍している小学生は8,988名、中学生は4,294名。合計1万3,282名でございます。全国調査では、特別支援学級入級の対象にならない学習障害等のごく軽度の発達障害のお子さんは、石井議員が申されましたように、6.3%と言われております。
今治市では、この判定は専門の病院の先生でないとできませんので、厳密な基準に基づく詳しい調査はしておりませんけれども、学校としては、支援が必要と思われるお子さんは、小中学校合わせて2.7%ぐらいと把握しております。また、小学校入学時に入学児童全員に健康手帳を作成しまして、内部疾患による支援、配慮が必要な児童生徒は、中学校卒業まで引き継げるようにしております。また、年度始めの家庭訪問で、保護者の方から配慮事項をお聞きしまして、早い時期に全教職員で情報の共有を図り、全教職員が一人一人に必要な支援や配慮ができるようにしているところでございます。
次に、特別支援教育コーディネーターでございますけれども、48校すべての学校で校長が指名し、教育委員会が承認しています。学校全体で支援する体制を整え、発達障害を含むすべての障害のある子供さんを対象とする特別支援体制の整備を進めているところでございます。
次に、学校生活支援員は、15名配置してあります。内訳は、自閉症、情緒障害特別支援学級に3名、肢体不自由児特別支援学級に10名、難聴特別支援学級に、市は支援を2名配置しております。このように、特別支援教育は特別支援学級だけではなく、通常学級に在籍する学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の発達障害のお子さんに対しても、必要に応じ個別の教育支援計画を作成いたしまして、学習指導の充実を図れるよう取り組んでいるところでございます。
次に、4番目の、特別支援学級センター校の設置につきましてでございますが、四国中央市では、今治養護学校の分校「太陽の家」が廃校になり、それに伴いまして、小学校3校と中学校1校をセンター的校として、市内の学校の校区を超えて通学できるようにしているそうであります。例えば、重度の肢体不自由のお子様に対しては、施設が新しくエレベーターなどの施設が整っております三島東中学校を指定し、その他3つの小学校の学級も施設面からセンター校的役割を行っているようでございます。さらに、指定した4校のセンター的な学級には、できるだけ経験が豊富で専門性の高い教員を配置し、物的人的な充実を図っているようでございます。しかし、四国中央市も広うございます。センター校的な学校への登下校は保護者の送迎が必要となり、保護者にとっては大変負担になっているというふうにも聞いておるところでございます。
幸い、今治市には、今治特別支援学校があり、専門的な教育を望まれる場合は、とても通いやすい恵まれた環境にございます。現在、教育委員会といたしましては、軽度の障害のあるお子様につきましては、地域の学校の特別支援学級に入学して教育を受けていただく、重度の障害のあるお子様は、特別支援学校で特別な教育課程に基づく教育を受けていただくことで、一人一人のお子様が、将来質の高い生活ができるように成長してほしいと願っております。何より保護者の方々は、我が子とできるだけ長く過ごすことを幸せに感じてくださっていると聞いております。
また、今治特別支援学校は、特別支援学級センター的機能も発揮していただいておりますので、より一層連携を強化しまして、児童生徒の障害の重度重複化に対応した教育の充実、小中学校に在籍するLD、ADHD等を含む障害のある児童への支援の充実。福祉、医療、労働などの関係機関との連携協力しながら、就学前から学校卒業後を見据えた一貫した教育の充実を図るよう努めていきたいと考えております。
四国中央市の取り組みは、特別支援学級を充実させ、質の高い教育を提供できるすばらしい取り組みであると思います。四国中央市では、今年度からセンター校方式の取り組みを始めたところでございますので、これからその成果と課題も次第に明らかになってくるものと存じます。教育委員会としましては、今後検討課題としたいと考えております。
以上でございます。
120: ◯重見一正健康福祉部長 私からは、石井議員ご質問の障害児生徒への支援についてのうち、2点目の放課後対策についてと3点目の発達支援センターの設置について、お答えをいたします。
まず、放課後対策についてお答えをいたします。石井議員のお話のとおり、現在、心身障害児童を、放課後や土曜日、日曜日等にお預かりをするタイムケア事業を、仲良し学童クラブと放課後クラブこっころの2つの事業所で実施をしておりまして、81人の児童が登録をし、利用をいたしております。また、現在市内に24カ所ございます放課後児童クラブにおきましても、8つの児童クラブが、合計17名の受け入れを行っているところでございます。なお、タイムケア事業につきましては、特別支援学級、または特別支援学校に通学をしている児童が対象となっておりまして、中でも1人親家庭や共働き家庭などの児童が優先的に利用できるように配慮をしながら実施をいたしておるところでございます。
しかしながら、実施事業所の数が2カ所であること、定員の関係で1度に利用できる人数が限られているなどの理由で、すべての利用希望におこたえをすることが困難であるのが実情でございます。ご指摘いただきました発達障害のある児童生徒につきましても、その状況実態を十分に把握をし、関係機関にも協力を求めるなど、より適切な支援体制を整備していく必要があると認識をいたしております。ご理解賜りますようにお願いを申し上げます。
次に、発達支援センターの設置についてお答えを申し上げます。議員ご指摘のとおり、障害による行動特性は一人一人異なります。特に発達障害につきましては、一人一人の特性に応じた効果的な係わり方をして、生活に適応する方法を身につけていくことが非常に大事と言われておりまして、幼児期から学校卒業後の社会生活まで一貫した途切れない支援であることが求められております。
平成19年10月に設置をいたしました今治市地域自立支援協議会の中に、専門部会として特別支援教育部会を設けまして、発達障害などを有する障害児の支援策の具体化に向けて検討を進めているところでございます。この部会には、ひよこ園を初め、市内の相談支援事業所、特別支援学校、福祉施設などの専門家や福祉部局、教育委員会職員などで構成されておりまして、ライフステージに応じた支援の継続性保持の方策等について協議を重ねております。
その成果の一つといたしまして、幼児期から成人期に至るまでの継続した発達支援記録となりますサポートブックの作成について協議がまとまったところでございます。今後は、サポートブックの成果をさらに進めまして、幼児期から成人期までの一貫した支援を行うことができる窓口、例えば、発達支援センターのような専門的な支援窓口が必要であると強く感じておりまして、その検討協議を行っているところでございます。
一方、どういった体制をとるのが一番いいのか、専門家等の配置、人材の確保、運営の方法、設置場所などクリアしなければならない課題も多ございます。市といたしましても、発達支援のための体制整備の重要性は十分認識をいたしておるところでございます。今後とも積極的に研究検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
121: ◯長橋準治議長 以上で答弁は終わりました。
再質問はありませんか。
122: ◯石井秀則議員 議長。
123: ◯長橋準治議長 石井秀則議員。
124: ◯石井秀則議員 特別支援教育につきまして、再質問をさせていただきます。
学校生活支援員は現在15名配置されているということなんですが、42校に86学級、在籍生徒数が182名、そして普通学級に在籍しているけれども何らかの支援が必要な児童が約2.7%いてるということでございますが、この15名で十分な支援がなされているのでしょうか。配置基準の見直しや検討をされるお考えはないのか、また他市の配置基準はどのようになっているのか、あわせてお聞かせください。
125: ◯高橋実樹教育長 石井議員のご質問にお答えいたします。
まず、学校生活支援員についてでございますが、支援員の配置につきましては、保護者お一人お一人のすべての要望を実現できるには至っておりません。しかし、配置基準に基づきまして、公正公平に配置をしているところでございます。配置基準につきましては、平成19年度に作成をいたしまして、平成20年度から運用しています。作成の際は、他の市町の基準、動向を調査しまして、おおむね同じ基準になるよう作成いたしました。基本的には障害のある子供さんにつきまして、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加するために必要な力を培うため、一人一人の障害の状況などに応じまして、特別な配慮のもとに適切な教育を行う必要がございます。そのため、障害の状況に応じまして、先ほど申しましたように特別支援学校、そして小中学校の特別支援学級、あるいは通級による指導により、特別の教育課程、少人数の学級編成、特別な配慮のもとに作成されました教科書、障害に配慮した施設などを活用して指導が行われているところでございます。
支援員の活用につきましては、教員が生活の支援で精一杯で教育活動が十分できないような場合、子供さんお一人お一人の教育的ニーズに応じまして、学校生活上の介助や学習活動上の支援を行っていただいているところでございます。
また、見直しにつきましては、現在は考えておりませんけれども、特別支援教育の今後の動向、また他市の取り組みの変化などの情報も収集しまして、必要に応じて検討していくこことは大切だと考えております。
以上でございます。
126: ◯石井秀則議員 議長。
127: ◯長橋準治議長 石井秀則議員。
128: ◯石井秀則議員 配置基準については、今のところ見直しする予定はないということですが、まだ20年から運用ということで、まだ始まったばかりですので、今後ともよく精査していただきたいと思います。そして、保護者の方がお子さんの学校生活に不安がないように、これからも丁寧な対応をよろしくお願いいたします。
次に、今治特別支援学校は特別支援学級センター校的な機能を発揮しているとの答弁でしたが、具体的にどのような機能がされているのかお聞かせください。
129: ◯高橋実樹教育長 石井議員のご質問にお答えいたします。
今治特別支援学校のセンター的機能でございますけれども、センター的役割は先ほど申し上げたとおりでございますが、それと主に大きく2つの機能がございます。
1つは、子供さんの発達のことで不安な気持ちや困ったことがある保護者の方が、今治特別支援学校を訪問すれば、相談に乗ってくれることでございます。もう一つは、学校や幼稚園などに在籍する子供について、今治特別支援学校に相談すれば、相談員が来行し、対象の子供さんを観察し、支援の方法などを助言していただいているところでございます。こうした相談的機能が十分生かされるように、より連携を強化していきたいと考えております。
以上でございます。
130: ◯石井秀則議員 議長。
131: ◯長橋準治議長 石井秀則議員。
132: ◯石井秀則議員 次に、タイムケア事業についてお尋ねをいたします。
利用希望におこたえすることが困難であるのが実情であるとのご答弁でしたが、今後、幼児や園児も含めまして、その支援体制についてどのような施策が考えられるのかお聞かせください。
133: ◯重見一正健康福祉部長 石井議員のご質問にお答えをいたします。
放課後対策における今後の支援体制の充実についてでございますが、ご指摘のタイムケア事業に関しましては、例えば事業所の拡大でありますとか、当然受け入れる容積が少ないわけですので、事業所の拡大でありますとか、新たな事業所の参入の可能性など、受け入れ態勢の拡充につながる方策がとれないか、よく検討をしてまいりたいと考えております。
また、NPO法人等によりまして、育児に関する相互援助活動も実施をされておりますので、それらの団体の方々と十分連携をいたしまして、留意をしていく、そういったような方策も考えてみたいと思っております。
なお、国におきましては、障害者自立支援法の施行後3年の見直しの中で、発達障害を自立支援法上の障害として位置づける方向で検討が進んでおります。今後は、法律の改正の動向も注視しながら、きめ細かな支援の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。
134: ◯石井秀則議員 議長。
135: ◯長橋準治議長 石井秀則議員。
136: ◯石井秀則議員 最後に、発達支援センターにつきましては、積極的に研究、検討をしていきたいとの前向きな答弁がありました。大変期待をしております。発達障害の生徒を積極的に受け入れている一般の高校、専門学校もふえてきています。幼児から成人まで一貫した支援ができますよう、1日も早い支援センター設置を望んでいます。しかしながら、その体制づくりには時間もかかるでしょうから、まずは今できることから最初の一歩を進めていただきますようにお願いいたします。
今後、設置に向けての検討に当たりましては、今治地域自立支援協議会のほかにも、関係団体あるいは父母の会の皆様とも十分な連携をとりながら進めていただきたいのですが、この点はどのようにお考えでしょうか。
137: ◯重見一正健康福祉部長 石井議員のご質問にお答えをいたします。
発達支援センターにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、今治地域自立支援協議会を中心に今後も検討を進めてまいりますが、先ほど包括支援センターの答弁の中でも申し上げましたように、お年寄りにつきましても、障害のある方につきましても、そういう社会的弱者の方に対する対応につきましては、関係団体、関係するいろんな職種の方と連携をとりながら、問題解決に向かっていくということが大変重要であると思っておりますので、今後とも自立支援協議会のみならず、関係団体、関係者の方々の意見を十分お聞きいたしまして、その対応に努めてまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
138: ◯石井秀則議員 議長。
139: ◯長橋準治議長 石井秀則議員。
140: ◯石井秀則議員 発達支援センターの設置につきましては、今後も事業の進行を注視してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
以上で、質問を終わります。ありがとうございました。
141: ◯長橋準治議長 再質問なしと認めます。
以上で石井秀則議員の質問を終わります。
一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。
午後 2時31分
──────────
午後 2時42分
142: ◯長橋準治議長 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、一般質問を行います。
34番山本五郎議員。
143:
◯山本五郎議員 きょう最後の一般質問となりましたが、しばらくご辛抱を願いたいと思います。
質問の第1は、今治市の雇用情勢及び雇用対策についてであります。厚生労働省が11月27日に発表した、10月の求職者1人に対する求人数を示す有効求人倍率は、0.44倍で、完全失業者は344万人であり、12カ月連続で前年同月を上回っている状況にあります。今治市と市独自の雇用情勢及び雇用対策の実態について、まずお伺いをいたしたいと思います。
質問の第2は、ハリソン東芝ライティング株式会社への市の奨励金の助成についてであります。市が、条例に基づきさまざまな助成制度を実施しています。それでは、ハリソン東芝に対してはどういう奨励金を、いつ、幾ら支出をしているのか、予定も含めお伺いをいたしたいと思います。
質問の第3は、ハリソン東芝の偽装請負、違法派遣についてであります。ハリソン東芝は、去年12月末には366人、今年3月末には170人、計536人の派遣切りを行っています。労働者派遣法は、同一職場、同一業務で3年を超えて働かせる場合、派遣先は労働者派遣法第40条の4項に基づき、労働者に直接雇用を申し込むことを義務づけています。これは、派遣労働は臨時的、一時的業務に限ること、常用雇用の代替、正社員を派遣に置きかえること、これらに対しては、してはならないという大原則を担保にするために設けられた規定であります。ところが、ハリソン東芝は10年近く派遣労働として働き続けた労働者を、ハリソン東芝の子会社からの偽装請負として働かせてきました。こうした偽装請負、違法派遣について、市は認識をしていたのかどうかお伺いをいたしたいと思います。
次に、市職員と臨時職員の問題であります。
まず第1に、現在、市の職員数と臨時雇用、アルバイト、パート職員の人数についてと、平成17年の合併後、急速に人員削減が進められていますが、何人削減され、金額にして幾らの減になるのかお伺いをいたしたいと思います。
質問の第2は、臨時職員の職種について、どこに何人の臨時職員が配置されているかお伺いいたします。
質問の第3は、職員や臨時職員に対し、年休や時間外手当、忌引き休暇は保障されているのか、その取得状況についてと、特に臨時職員に通勤手当が支給されていないこと、忌引き休暇が少ないことが言われていますが、改善する必要があると思いますが、どう考えられているのか、質問をいたします。
質問の第4は、保育所の最低基準についてであります。現在、児童福祉施設、最低基準で児童福祉施設の守るべき最低の基準を厚生労働省が定めています。この基準は61年前に定められていますが、水準の向上を図ることに努めるとされ、これを上回ることは今でも自由にできるわけです。ところが、長妻厚労相は東京都など待機児童の深刻な都市部の一部に限り、地方自治体に基準を定める権限を移譲するとして、政府の地方分権改革推進委員会の回答に盛り込みました。これを許せば、今まで守られてきた国基準を改悪され、全国に波及してしまいます。
このことについて、市はどう考えているのでしょうか。また、今治市が職員配置、面積など、国の保育所最低基準が全園守られているのか、待機児への状況はどうなっているのか、お伺いをいたしたいと思います。
次に、今治市教育委員会の扶桑社版の歴史教科書の採択についてであります。私の質問は、9月議会の質問に引き続くもので、教育委員会に対する質問ですので、教育委員長に答弁をお願いいたしたいと思います。
今年7月27日、第2回今治地区教科用図書採択協議会が開催をされています。協議会の委員は、現場の校長、教頭と保護者代表で構成をされています。この会議録を私も読ませていただきました。委員の発言の中に、子供が見通しを持って学習しやすい、現場の教師も教材研究も進んできているので、現行のまま残りの2年間やっていく方法が一番いい方法ではないかと思う。あるいは、自由社版、扶桑社版は、全体を通して、為政者の視点に立った歴史記述に重点が置かれており、民衆の視点に立った歴史的事象の扱いや記述はやや少ないように感じる。等々の意見が交わされ、全会一致で従来からの使用してきた東京書籍の歴史教科書を採択しているのであります。この採択協議会の建議は、教科書採用に非常に重い意義を持っています。ところが、今治市の教育委員会は協議会の採択を拒否し、異例の扶桑社版の教科書を採用することとなったわけです。私は、さきの9月議会でも、この教科書問題について質問をしましたが、改めて質問をさせていただきたいと思います。
質問の第1は、さきに上げた協議会の会議録を、教育委員会の委員皆さんはお読みになり審議をされたのかどうか、お伺いをいたします。
質問の第2は、新しい歴史教科書をつくる会の採択率についてであります。来春から使用される中学歴史教科で、新しい歴史教科書をつくる会は、全国で自由社版の採用率が1.1%、内容がほとんど同じ扶桑社版の採用率は0.57%という、ごく少数であるということ。また、愛媛県下、市、町で初めて、今治市と上島町だけの採択であるということをご存じ上げての採択であったのか、改めてお伺いをいたしたいと思います。
質問の第3は、戦争賛美の扶桑社の採択批判の声にどう答えられるのかという問題であります。
ご承知のとおり、教育委員会が今年8月27日扶桑社の歴史教科書を採択したことから、批判や抗議の声が多く寄せられてきています。私が9月議会で質問した答弁のときは、9月14日現在では、反対の意見として250団体、10個人から、メールやファックス等が来ていると答弁をしています。その後も教科書採択について、公開説明会の開催を求める請願等が提出されていますが、マスコミ報道によりますと、11月12日の教育委員会で6件の請願は一括して不採択としたと報道をされています。なぜ一括不採択とされたのか、どういう協議のもと、一括不採択とされたのか、お伺いをいたしたいと思います。
次に、定住自立圏構想についてであります。
質問の第1は、中心市宣言に基づいてであります。市長は、本議会の冒頭に、定住自立圏形成に必要な中心市宣言を表明いたしました。これは、今後議会の議決を得なければならない定住自立圏形成方針に必要な手続きですが、違法ではありませんが、議会に対しもっと説明があってしかるべきだと思います。世間一般には、市長が宣言をしたのだから、議会の合意も得ていると思っていらっしゃる方がいるでしょう。せめて、全員協議会に諮る程度の配慮があってもいいのではないか。この点についてどう考えられるのかお伺いをいたしたいと思います。
質問の第2は、定住自立圏構想が出されてきた背景、経緯についてであります。確かに、9月17日、総務企画委員協議会において、定住自立圏構想について説明を受けています。ところが、政府がなぜこのような定住自立圏構想を打ち立ててきたのか、この背景、経緯についてお伺いをいたします。
質問の第3は、人口の流出、減少問題についてであります。去年の6月27日に閣議決定された経済財政改革の基本方針2008、いわゆる自公政権のもとでの骨太方針2008で、定住自立圏構想が出てくるわけですが、その中に、圏域ごとに生活に必要な機能を確保し、人口の流出を食いとめる方策を講じることが明記をされています。
ところが、人口の流出、減少傾向は、少子高齢化社会は全国的傾向であります。今治市の総合計画では、今治市においても人口の減少は避けがたい状況になっているとして、合併をした平成17年、このときには17万3,983人が、平成22年には16万7,500人、平成27年には15万9,200人、さらにその後5年ごとに約1万人の減少を予想しているところであります。定住自立圏構想で人口流出減少を食いとめることができるのかどうか、どう見ているのか、お伺いをいたしたいと思います。
質問の第4は、県の12月補正予算案のうちの定住自立圏構想に基づく今治市への配分についてであります。総務省は、地域活性化を図る定住自立圏構想に基づく民間事業者向けに創設した新交付金総額90億7,000万円のうち、39道府県の85地域に配分したと内示をされています。そのうち、定住自立圏形成が見込まれる今治市の民間中核的病院5病院の増改築、医療機器整備経費補助5億円が配分されています。どの病院に幾ら配分されるのかお伺いをいたしたいと思います。
また、これは今治市の目指す定住自立圏構想とは別なものなのか、一体のものなのかお伺いをいたしたいと思います。
質問の第5は、定住自立圏に対する国の財政優遇措置についてであります。中心地に4,000万円、周辺市町村に1,000万円程度を基本としているようですが、1回限りなのか、あるいは何年かにわたり交付されるか、さらに他の優遇措置があるのか、質問をいたしたいと思います。
以上です。
144: ◯長橋準治議長 答弁を求めます。
145: ◯菅 良二市長 山本議員の定住自立圏構想についてのご質問のうち、1番目の中心市宣言についてと、2番目の構想が出された背景、経緯についてに対しまして、私からお答えをさせていただきます。なお、この2つの項目は関連がございますので、あわせてお答えをさせていただきます。
平成の大合併が一段落した平成20年度末をもって、国の広域行政施策方針は、これまでの国、県主導型の広域行政から、地方の発意による地方分権型社会にふさわしい広域行政、定住自立圏構想へと大きく方向転換されたところであります。
これを受けまして、本市におきましても、基礎自治体として自立し、魅力ある定住空間を創出するため、今治市定住自立圏形成に向け取り組んでまいりたいと考えております。平成21年4月1日に施行された定住自立圏構想推進要綱におきましては、定住自立圏形成に向けての手続きとして、中心市宣言、定住自立圏形成方針の策定、定住自立圏共生ビジョンの策定の3つが規定されており、去る9月議会の総務企画委員協議会でご説明いたしましたように、今議会では、第1段階となる定住自立圏形成に取り組む意思を内外に向けて表明する中心市宣言を行ったものでございます。
合併後の今治市におきましても、少子高齢化の急速な進展、若者の圏域外への流出、医師、看護師不足が懸念される地域医療環境、交通弱者にとって欠かせない生活交通の維持、地域の活力を再生牽引できる人材の確保、厳しい財政状況など、広域的な課題が顕在化してきております。
今治市定住自立圏構想は、こうした課題に直面する今治市圏域において、ここに生まれ暮らしていくことが、誇りに思える地域とすることを目指し、生活機能の強化や結びつき、ネットワークの強化を図り、圏域のすべての住民が安心して定住できる魅力ある圏域を形成しようとするものでございます。今後、第2段階として、より具体的な取り組み方針を示す定住自立圏形成方針の策定に取り組んでいくこととなりますが、本件に関しましては、その内容を議会にお諮りすべき案件となりますので、適切な段階でご協議申し上げながら策定してまいりたいと考えております。
その他のご質問につきましては、関係理事者からお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
146: ◯渡邊政勝産業振興部長 山本議員のご質問、今治市の雇用問題についてに関しまして、私から答弁をさせていただきます。
まず第1点目、雇用情勢及び雇用対策についてでございます。
ハローワーク今治によりますと、今年10月の月間有効求職者数3,551人に対しまして、月間有効求人数は2,340人でございます。有効求人倍率は0.66倍でございます。愛媛県の数値は0.55であります。昨年の同期、10月が、今治市が1.32でございました。愛媛県が0.81でありましたから、リーマンショックによる影響が続いているものと思われますが、今年に入って有効求人倍率の0.58が底でしたが、9月が0.62、10月が0.66と、若干上向きの傾向が認められるようではあります。
次に、雇用対策でございますが、今治市緊急雇用対策事業として、平成20年度事業で、21年2月に緊急に10名を本市で採用しました。公園の剪定、清掃業務や国民年金相談業務などについていただきました。事業費は191万4,000円でございました。これに引き続きまして、21年度事業として15名を採用。事業費は1,128万9,000円でございます。このほか、学力定着向上推進事業や野取帳電子データ化事業などを実施いたしまして、市の直営事業と委託事業を合わせて個々の数字で9事業、事業費5,195万7,000円。新規雇用は、49名でございます。なお、これらは県の基金事業、緊急雇用創出事業によっております。
継続的な常用雇用を促進する取り組みといたしましては、去る10月5日ですけれども、地場産業振興センターにおきまして、合同就職面接会を開催し、36事業所のご参加を得て、346人の方が就職面談に来られました。これは、今治商工会議所、今治地区産業雇用促進協議会、ハローワーク今治、愛媛県東予地方局、そして今治市の共催によるものでございます。続く、10月15日ですけれども、愛媛県地域共同就職支援センターによります合同就職面接会が、テクスポート今治で開催されました。34事業所が参加。166人の求職者の方々が面談されたようでございます。
市といたしましても、関係機関とより一層連携を密にして、引き続き雇用促進に向けた対策に取り組んでまいりたいと考えております。
次に、第2点目、ハリソン東芝ライティング株式会社への奨励金の助成についてであります。同社への助成は、旧今治市産業振興条例に基づきまして、先端技術産業等立地促進奨励金として、平成19年度に5,000万円、20年度に4,175万2,486円。そして、最終年度の今年度でございますが、2,800万円を予算計上しております。また、雇用促進奨励金といたしまして、これは常用雇用の従業員1人当たり50万円を交付するものでございますけれども、平成18年度には11人分550万円、平成19年度に3人分、150万円を支出しております。
続きまして、第3点目、偽装請負と違法派遣についてでございます。ハリソン東芝ライティング社が、いわゆる偽装請負、違法派遣をしていたと今治市は認識しておったのかのお尋ねでございました。この3月議会でしたけれども、派遣法にいう最大3年の派遣期間を超える場合、被雇用者は労働局へ申し入れることで、労働局が救済に向け、同社に対し指導をするけれども、市はそういうことを同社に対し知らせる必要があるという趣旨のご質問がございました。今治市は、知り得る立場にございませんでしたから、ハローワークへ問い合わせをいたしたところ、3年を超える該当者はいないとの回答であったこと。もし違法性があるならば、愛媛労働局や労働基準監督署など、いわゆる所管機関による調査、監督、指導等が行われるものであること、以上を内容とする答弁をいたしました。
今回、ハリソン東芝ライティング株式会社へ直接問い合わせましたところ、愛媛労働局が当社へ調査に来た。その結果、4月に指導を受けた。当社はそれに対し、5月に愛媛労働局へ報告をした。が、報告の後は、再度愛媛労働局からの指導は受けていない。このような事実経過を内容とする返答をいただきました。愛媛労働局にも問い合わせをいたしましたが、第三者には返答できない、公開できないとのことでございます。
以上でございます。
147: ◯瀬野哲郎総務調整部長 山本議員の、市職員と臨時雇用についてに関しまして、お答えを申し上げます。
最初に、市職員、臨時職員等の人数についてお答えをいたします。
平成21年4月1日現在におきます今治市職員は、正規職員は1,615人、嘱託職員は242人、臨時職員485人、アルバイト職員は230人の、合計2,572人であります。合併後の平成17年4月1日と比較しますと、正規職員は186人の減少でありますが、嘱託職員31人、臨時職員45人の増加となっております。そのため、合計では110人の減少となっております。
次に、正規職員の人件費でございますが、当初予算ベースで平成17年と比較いたしますと、退職手当を除きまして、約8億3,000万円の減少となっているものでございます。
第2の、臨時職員の職種についてお答えをいたします。
平成21年4月1日時点での臨時職員及びアルバイト職員の職種別職員数でございますが、一般事務補助213人、保育士及び児童厚生員184人、調理員182人、作業員等102人、看護師、支援員等34人の、合計715人となってございます。
第3の、年休等の取得についてお答えを申し上げます。
平成20年の正規職員の年次有給休暇の平均取得日数は、9.3日でございます。なお、臨時職員等につきましても、労働基準法の規定に基づきまして、年次有給休暇を付与しているところでございます。時間外勤務手当てについてでございますが、過去の実績と新年度に見込まれる事務量等を勘案して予算化しておりまして、適正に執行されているものと認識をいたしております。なお、年度途中の制度改正と突発的なことによりまして、予算不足が生じた場合には、協議の上適切に対応をいたしたいと考えているところでございます。
臨時職員等の通勤手当の支給及び忌引き休暇についてでございますが、多様化する市民の方々のニーズに的確、かつ効率的に対応するためには、臨時職員の活用が1つの大きな施策であると考えるところでございます。通勤手当や忌引き休暇の改善につきましては、勤務条件全体の中で検討をいたしたいと考えているところでございます。
続きまして、第4番目、保育所の最低基準についてお答えをいたします。
厚生労働省は、国の基準を原則維持した上で、待機児童対策として、都市部に限り基準面積に係る判断を自治体に委ねる決定をしたとの報道がなされています。首都圏の都市部では、待機児童数が2万5,000人を超えており、保育所の整備もなかなか難しい状況の中で、待機児童の解消を図るため、このような判断がなされたものと思われます。この判断につきましては、一方で、子供の詰め込みなどで保育の質が下がることを懸念する意見もあり、当市といたしましては、今後この取り扱いが首都圏の都市部ばかりじゃなく、地方都市にも適用されるようなことになるのかどうか、その動向を注視していきたいと考えているところでございます。
次に、職員配置と面積につきましては、休園中の波方保育所を除く民間保育所全園におきまして、児童福祉施設最低基準に規定されています保育士等の配置基準や、年齢に応じた面積事由について、共に遵守をされ基準を満たしているところでございます。
また、待機児童の状況でございますが、国の定義に基づきます待機児童は、現在のところ発生いたしておりません。
以上でございます。
148: ◯高橋実樹教育長 山本議員ご質問のうち3点目の、扶桑社版の教科書採択についてでございますが、教科書の採択について教育委員長の考えは9月議会で申し上げたとおりでございますので、私の方からお答えをさせていただいたらと思います。
まず1番目のご質問の、採択協議会の会議録についてでございますが、会議録につきましては、採択協議会からの報告書とあわせて、事前に各教育委員へ送付し、熟読の上採択のための教育委員会に臨んでいただきました。採択のための教育委員会では、採択協議会の審議内容を踏まえた上で、各教科の教科書について審議をいたしました。
次に、第2点目のご質問の、採択率についてでございますけれども、新しい歴史教科書をつくる会の、歴史教科書の全体の採択率が低いということは承知しておりました。今治市教育委員会として前回も申し上げましたとおり、今治市教科用図書採択協議会の提言や、今治市及び愛媛県の調査資料などを参考にしながら、教育基本法や新学習指導要領の趣旨を踏まえ、今治市教育委員会基本方針にのっとり、どの教科書で学習することが子供たちにとって望ましいかという視点で検討をし、多数決の結果、歴史については扶桑社版を採択することになりました。
最後に、3番目のご質問の、扶桑社の採択批判の声にどう答えるかということについてでございますけれども、採択を決定した後、各方面から教育委員会に対し、さまざまなご意見をいただいております。12月9日きのう現在で、賛成のメール、ファックスが243件、署名が7,743名いただいております。反対、抗議のメール、ファックスが423件、その他請願等8件もいただいております。公開説明会の開催を求める請願に対しましては、11月12日の教育委員会で審議いたしました。基本的にどの請願も教科書の採択に関する説明会開催を求めるという趣旨の請願でございましたので、一括審議とさせていだきました。
採択とした理由につきましては、8月の採択のための教育委員会を公開で開催し、その場で各委員の意見を述べていること、また9月定例市議会で教科書に関する教育委員会の考え方を教育委員長が答弁していることなどを踏まえ、改めて説明会を開催する必要性は薄いという結論でございました。請願の法的性格はさきにお答えいたしましたとおり、処理内容に関する説明までは求められてないと思います。
以上でございます。
149: ◯矢野 巧
企画振興部長 山本議員の定住自立圏構想についてのご質問にお答えをさせていただきます。
第3番目の人口の流出、減少についてでございます。
議員ご発言のとおり、全国的な少子化を背景として、当市におきましても、人口減少はある程度致し方ない部分もございますが、地方圏におきましては、大学進学や就職等を契機とする大都市圏への若者の流出や高度医療や公共交通の利便性を求める住民の流出など、少子化に起因しない人口流出も多く見られております。
本市の定住自立圏構想では、今治市の魅力を維持、向上させ、住民が暮らしやすい、また若者が住みたくなる圏域の形成を推進することによりまして、大都市圏等への人口流出に歯止めをかけ、圏域外からの流入人口の創出につなげることができるよう、取り組みを推進してまいりたいと考えております。
続きまして、第4番目の県の12月補正予算の配分についてと、第5番目の財政優遇措置についてでございます。あわせてお答えをさせていただいたらと思います。
定住自立圏構想は、今後国の広域行政にかかる主要施策と位置づけられており、その推進に関してさまざまな財政的優遇措置が準備・検討されているところでございます。お尋ねの、12月県議会に上程されております補正予算は、国の経済危機対策補正予算による定住自立圏等民間投資促進交付金であり、現在、高度医療や救急医療の実施に関する民間投資を促進する目的で交付が予定されております。交付率及び交付額は、一圏域当たり、総事業費の20%以下、かつ5億円を限度として算定されております。今治市圏域では、今治市医師会市民病院、済生会今治病院、補天会光生病院、真泉会第一病院、平成会山内病院の5つの医療機関を対象に、総額約28億円の予定事業費に対しまして、限度額5億円の交付が予定されております。
各医療機関への配分については、今後県の内示等をもって決定されることとなりますが、この制度は、定住自立圏構想に取り組んでいる圏域や、今後取り組みを予定している圏域を対象としたものでございます。この交付金は、経済危機対策の臨時的なものでございますが、定住自立圏共生ビジョンまでの3つの手続きを経た圏域に対しましては、中心市4,000万円程度。協定を締結した周辺市町村1,000万円程度を基本として算定される包括的財政措置として、毎年度特別交付税措置をされるのを初め、また1市町村当たり700万円を上限に3年間を限度として、医療や観光などの専門性を有する外部人材活用に対する財政措置としての特別交付税措置。そのほか、地域活性化事業者における定住自立圏推進事業の創設など、総務省の優遇措置として準備されております。
他の省庁におきましても、補助事業の優先採択といったことも現在検討されておりますので、これらの措置を積極的に活用して、定住自立圏構想を推進してまいりたいと考えております。
以上でございます。
150: ◯長橋準治議長 以上で答弁は終わりました。
再質問はありませんか。
151:
◯山本五郎議員 議長。
152: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
153:
◯山本五郎議員 順を追って、再質問を行いたいと思います。
まず、ハリソン東芝の問題ですが、派遣切りにあったハリソン東芝の派遣労働者は、みずからの生活、暮らしを守るために、何回となく足を運び苦労をし、そして愛媛労連の人たちに支えられ、やっと今年4月に、先ほど答弁があったように愛媛労働局に偽装請負を認めさせ、そして是正指導を行わせるところまでしているわけです。
ところが、ハリソン東芝は、労働局から直接雇用を推奨されていないと言い切っているわけです。ハリソン東芝は市の奨励金、市民の税金を先ほどから答弁がありましたように、合計1億2,675万2,486円受け取っているわけです。地域経済の活性化に少なくとも貢献をしてきた企業が、偽装請負や違法行為をやってはならないと思うのです。
市は、こうした事態にハリソン東芝に対し、改めて直接雇用を行うよう申し入れる道義的責任があるのではないか、市がこうした道義的責任を果たすことが、他の今治市に在住する企業の労働者に大きな安心感を与えることにもなると思います。
今年3月議会の答弁では、労働行政は労働省の直轄だから市は関係ないみたいな答弁でしたが、今回のように、企業にもあるいは労働局へも働きかけ、実態を把握している一定の前進が見られるわけです。組合のハリソン東芝分会の人たちは、再三にわたり、愛媛の労働局だけではなくて、厚生労働省を訪れ実態を訴え、直接雇用を指導するよう訴えているのです。
これに対し、10月23日の厚生労働省、職業安定局の担当官は、「違法行為があれば是正されるまで指導し続けるのが私たちの仕事である。雇用の安全を図るため、直接雇用を推奨している」と答えているわけです。国会質問でも、日本共産党の仁比聡平参議院議員が、この問題を取り上げました。偽装請負やこれをやめ、是正指導を行うよう、質問を行っていることころであります。
今治に在地する、有する企業、そこで働く労働者も安心して働けるように、ハリソン分会の人たちもこうした誤りを知ったことには後に引けないと頑張っています。大変な思いをしているわけですが、引き続き、労働局やハリソン企業に対し、是正措置がとられるよう、市もご尽力をいただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。お伺いをいたしたいと思います。
154: ◯渡邊政勝産業振興部長 お答えいたします。
さきの3月議会でやはりご答弁申し上げたことと同じになりますけれども、今治市としては、直接的な働きかけはできないものと思っております。そして今お話を伺っておりましてから思いましたのは、労働局とそしてハリソン東芝ライティング、そして当該者、その間で、まだ訴訟じゃないですけど、まだ争いっていうのが決着されてないんだろうとお聞きしました。なおのこと、第三者である今治市がそこで議論をすることではないと思います。がしかし、愛媛労働局関係者、関係機関と、ハリソン東芝ライティング社の動向は、注意深く見守ってまいりたいと思っております。
以上でございます。
155:
◯山本五郎議員 議長。
156: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
157:
◯山本五郎議員 注意深く見守るということで、何も手を出さないと、尽力をしないということにはならないように、ぜひお願いをしたいと思います。
次に移りたいと思います。職員と臨時職員の問題についてでありますけれども、いろいろ私調べてみました。先ほど、数字のことについても報告がございましたけれども、私が聞いているのと、若干の違いはあるけれども大勢はあまり変わりはないという点で、引き続き質問をいたしたいと思うんですけれども、臨時職員の定義についてです。基本的な問題ですけれども、臨時職員とはどういう職員を臨時職員と言うのでしょうか。改めてお伺いをしたいと思います。
158: ◯瀬野哲郎総務調整部長 お答えします。
正規職員の事務に対する事務的補助及び労働に対する補助、そういうふうなものをすべて含んでおるものでございます。
以上でございます。
159:
◯山本五郎議員 議長。
160: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
161:
◯山本五郎議員 例えば、保育士の例を挙げますと、305名保育士がおられまして、そのうち正職員が174名、そして臨時の保育士が131名、43%が臨時の保育士であります。臨時の保育士さんは、正規の保育士の補助的な保育しかやっていないと言われるのでしょうか。この問題について、前任の部長が、その実態は知らなかったと私に語っているわけです。知らないじゃ済まない。こういう実態というのは、異常な事態だと考えませんか。どのように思われるでしょう。
162: ◯瀬野哲郎総務調整部長 お答えいたします。
私どもも組合等の交渉によりまして、その皆様の現場の実態というのは十分把握をしているところでございます。その中におきまして、正規の職員と臨時の職員との実態的な差というのがあまり見られないという指標を試算していただいております。現場を見ましても、そのような状況はかなり見受けられるところだと思っております。それについての認識は、そのような認識を持っております。
それにつきましては、今、私どもも仕事量と、そして今私どもが抱えております財政的な側面、そのようなものを総合的に勘案しますと、今の臨時的雇用というのは、当面の間やむを得ないところもあるのではないかと感じるところでございます。
以上でございます。
163:
◯山本五郎議員 議長。
164: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
165:
◯山本五郎議員 やむを得ないで済まされる問題ではないということなんですよ。そうでしょう。臨時職員とそして本職員と同じ仕事をしている、何も臨時的な仕事をやっているんじゃないんですよ。だったらそれを改善する方向で、これは考えていかなきゃならないと思いますよ。それは、本採用を進めていくこと。財政的問題、それはあるでしょう。だけれども、市民が納めた税金をどこに使うのか、何を優先順位にしていくのかというところを考えるべき問題ではありませんか。
同じような問題が、もう一つ例を挙げると、給食調理員の問題なんです。子供たちの大切な給食を預かっている、私が聞いたところでは、調理員の正職員は19名、臨時職員はいろいろ定義があるけれども、176名。臨時職員の比率は90%。こういう実態なんです。地方自治体が企業の見本ともなるべき市が、こういう実態を放置しているというところに大きな問題があると私は思っています。改善を進めていく余地はあるのかどうなのか、そういう意思はあるのかどうなのか、お伺いをいたしたいと思います。
166: ◯瀬野哲郎総務調整部長 お答えをいたします。
山本議員がご提案をされておりますお話でございますが、これは、全体的に今治市全体の問題として捉えるべきものでございまして、組織、あるいは施設、そして仕事内容等を今後統廃合、あるいは民間委託、あるいはその他の方法によっていろいろ方策を考えてみるべき問題であろうかと思います。
そのような方策をとった中でのことでありますが、当面、すぐにそれではそういうことができるのかということになりますと非常に困難なものがあるということで申し上げたわけでございます。
以上です。
167:
◯山本五郎議員 議長。
168: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
169:
◯山本五郎議員 先ほど答弁の中にあった民間委託の問題が出されましたけども、私はこの民間委託には絶対に反対をしていく、公共の事業を守るというのが地方自治体の役割であると思うからであります。時間がございませんので、次の問題に移りたいと思います。
教科書問題であります。実は、先ほど答弁がありましたように、教科書採択協議会での決定をひっくり返した、そして同じく採用率が扶桑社教科書のは非常に全国的に採用率が少ないという、こういう事態がなぜ起こったのかというのが、実はおかしいではないかと言って、そして批判に遭う、抗議また公開説明会の要望が出されてきているわけです。
そうした中で、私は、教育委員会が説明責任を果たしていると言うけれども、どこに果たしているんですか。疑問を持っているそういう人たちにどれだけ答えていると言うんでしょう。なぜなら、教育委員会が公開で開催されたと言っています。確かに公開はされました。そして9月議会では私の答弁に答えています。教育委員会が公開で開かれるのも議会で質問をされれば答弁をするのも、当たり前ではありませんか。これをもって市民への説明はできているなどと言うのは、まさに本末転倒です。筋が違うんです。教育委員会の傍聴に何人来られましたか、議会の傍聴に何人来られましたか。それで、説明責任を果たしたということにはなりません。この点についてのご答弁を願います。
170: ◯長橋準治議長 山本五郎議員に申し上げます。発言時間が残念ながら残り少なくなりましたので、発言時間内に終えるようによろしくお願いいたします。
171: ◯高橋実樹教育長 山本議員のご質問にお答えをいたします。
教科書採択につきましての、教育委員会の各教育委員のお考えは、先ほどからも繰り返しておりますように、公開で行いました。8月27日の臨時教育委員会で各教育委員の発言のとおりでございました。また、説明会につきましてでございますけれども、教科書採択に関する方の面会に対しまして、私ども直接お会いしてご意見も伺うし、説明を行わさせていただいているところでございます。
前回も日本共産党今治市委員会委員長山本五郎議員さんの方からも、今治市教育委員会による新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書の採択に抗議し、採択の撤回を要求するという要求書をいただきました。これをいただいたすぐの教育委員会におきまして、開催をし、私の方から説明を申し上げ、山本議員も傍聴していただいたとおり、各委員の考えが述べられたとおりでございます。
ですから、教科書採択にかかわる市民への説明責任とおっしゃっておられましたけれども、この教科書採択に係る説明責任を果たしますために、教科書採択のための臨時教育委員会を公開で行ったということ、さらに教育委員会の会議録につきましても、発言者を明らかにし、発言内容をできるだけ詳しく記述するなどを行い、教育委員会会議録につきましても、情報公開をしてまいっているところでございます。こういう審議の経過と教育委員会の責任を明確にできるだけしているところでございます。
また、議員から今治地区教科用図書採択協議会から採択があったとおっしゃられましたけれども、私どもがいただきました今治地区教科用図書採択協議会からの協議結果の報告についてという形で9月議会でも申し上げましたとおり、すべての教科におきまして、現在使用しているものを継続して使用することが望ましいという報告を受けておりまして、それをもとに教育委員が審議をしたというところでございます。
採択の対象となる教科書を調査研究し、その教育的価値等の評価に基づき、最も適切な図書を選択し、教科書として採択するという一連の手続き全体についても、教育委員会が権限と責任を有するということでありまして、学校や教員の採択希望にそのまま従って採択を行うようなことは適切でないと文部科学省からの報告書にもございます。教科書は、教科の主たる教材として位置づけられ、その使用が義務づけられているなど、重要な役割を果たすものでございますから、責任ある者による適正な採択が行われなければならない。よって、学校に関する包括的権限を有し、教育行政上の責任を負う所管の教育委員会が採択を行うとされているところでございます。それと、何と言いましても、文部科学省が検定した教科書でございますので、その内容については問題ないと考えております。
以上でございます。
172:
◯山本五郎議員 議長。
173: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
174:
◯山本五郎議員 教科用図書採択協議会の方からは、全会一致で教育委員会に対して建議を行うということが最終的な意見でしたね。このことがこういうことなんです。それで、実は、検定教科書を合格したから、だからこれは公正なんだというふうにも言われています。これを、私は否定をするのではありません。ただし、何よりも反対の意見を持っている人が、教育委員会の決定に対して批判をする、あるいは抗議をする、その説明責任を果たしてほしい、わからないところを聞きたいんだということ、これに対して、誠実に耳を傾ける、教育に行政に携わる人として、そして何よりも公平に公正に少数意見を尊重するということに至っても、何も説明会を開いて悪いことではないじゃありませんか。教育委員会は、それぐらいの度量は持っていただきたい。そういうつもりはありませんか。
175: ◯高橋実樹教育長 山本議員のご質問にお答えいたします。
先ほども申しましたように、教育委員会として教科書採択に係る説明責任を果たすために、教科書採択を公開で行ったこと、またいろいろ請願等があったことにつきましては、教育委員会で審議をしていきたく、そしてまた、教育委員会で行われた会議録でございますけれども、これは、発言者を明らかにし、発言内容をできるだけ詳しく記述するなどを行い、情報公開をして説明責任を果たしていると考えておるところでございます。
以上でございます。
176:
◯山本五郎議員 議長。
177: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
178:
◯山本五郎議員 さらに問題を変えますが、今後同様の請願提出があった場合、扱いを高橋教育長に委任することも決めたというわけですけれども、これは事実でしょうか。教育委員会にあてたものが、何で高橋教育長に委任されるんでしょうか。この点についてお伺いします。
179: ◯高橋実樹教育長 お答えいたします。
教育長に一任すると決められたことは、教科書の採択の内容に関する同じ請願でございます。ただ、一任されたと言いましても、私が受け取って、それを内容が違えば教育委員会に諮り、教育委員さんで話し合って決定をしているところでございます。そういう意味で、同じ内容であれば、教育長に一任というふうに解釈しております。
以上でございます。
180:
◯山本五郎議員 議長。
181: ◯長橋準治議長 山本五郎議員。
182:
◯山本五郎議員 教育委員会あてに提出されたものについて、内容が同じような請願内容だということになっても、これはあくまで教育委員会に出されたものは教育委員会が処理をする、これをしないと任務放棄になるんじゃないですか。お伺いをいたします。
183: ◯高橋実樹教育長 私の言葉の足らなかったことでございます。一応、一任といいましても、私の考えでは、議員がおっしゃられましたように、私が受け付けて、教育委員には必ずご報告していきたいと思っております。
以上でございます。
184: ◯長橋準治議長 山本五郎議員に申し上げます。発言時間を超過しておりますから、発言の中止を命じます。以上で、山本五郎議員の質問を終わります。
185:
◯山本五郎議員 残念でございますけれども、以上をもって私の質問を終わらせていただきます。
186: ◯長橋準治議長 再質問なしと認めます。
明日、定刻から本会議を開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後 3時53分 散 会
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