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  1. 今治市議会 2008-09-26
    平成20年第4回定例会(第5日)〔資料〕 2008年09月26日開催


    取得元: 今治市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    検索結果 検索やり直し 使い方 (新しいタブが開きます) 2008年09月26日 平成20年第4回定例会(第5日)〔資料〕 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 6 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 発議第5号 選択 2 : 決算特別委員指名者一覧表 選択 3 : 閉会継続審査申出書 選択 4 : 発議第6号 選択 5 : 発議第7号 選択 6 : 発議第8号 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 議会第4回発議第5号                特別委員会の設置について  別紙のとおり特別委員会を設置する。   平成20年9月26日 提出                       発議者   今治市議会議会運営委員会                               委員長  井 出 健 司 ┌────────┬───────────────────────────────┐ │1. 名  称 │ 決算特別委員会                       │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │2. 任  務 │ 平成19年度今治水道事業工業用水道事業及び平成19年    │
    │        │ 度今治一般・特別各会計決算に関する議案審査      │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │3. 委員  │ 9 名                           │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │4. 期  間 │ 平成20年9月26日より審査終了まで              │ │        │ (議会閉会継続審査)                   │ └────────┴───────────────────────────────┘ 2:              決 算 特 別 委 員             被 指 名 者 一 覧 表       ┌────────────┬────────────┐       │            │            │       │ 石  井  秀  則 │ 河  野  義  光 │       │            │            │       ├────────────┼────────────┤       │            │            │       │ 渡  辺  文  喜 │ 越  智     豊 │       │            │            │       ├────────────┼────────────┤       │            │            │       │ 長  橋  準  治 │ 中  村  卓  三 │       │            │            │       ├────────────┼────────────┤       │            │            │       │ 寺  井  政  博 │ 加  藤     明 │       │            │            │       ├────────────┼────────────┤       │            │            │       │ 岡  田  勝  利 │            │       │            │            │       └────────────┴────────────┘ 3:                                   平成20年9月19日   今治市議会議長  白 石 勝 好 様                           総務企画委員長  矢 野 雄 嗣               閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定 したので、今治市議会会議規則第102条の規定により申し出ます。 ┌──────┬──────────────────────────┬─────┐ │ 番  号 │        件       名         │ 理 由 │ ├──────┼──────────────────────────┼─────┤ │請願第 32号│核兵器全面禁止廃絶国際条約締結を求める意見書採択│慎重審査を│ │      │関する要望について                 │要するため│ └──────┴──────────────────────────┴─────┘                                   平成20年9月26日  今治市議会議長  白 石 勝 好 様                           決算特別委員長  長 橋 準 治               閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書  本委員会は、審査中の事件について次のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定 したので、今治市議会会議規則第102条の規定により申し出ます。 ┌──────┬──────────────────────────┬─────┐ │ 番  号 │        件       名         │ 理 由 │ ├──────┼──────────────────────────┼─────┤ │議案第 123号│平成19年度今治水道事業決算認定について     │慎重審査を│ │      │                          │要するため│ ├──────┼──────────────────────────┼─────┤ │議案第 124号│平成19年度今治工業用水道事業決算認定について  │ 同 上 │ ├──────┼──────────────────────────┼─────┤ │議案第 131号│平成19年度今治一般会計特別会計歳入歳出決算認定│ 同 上 │ │      │について                      │     │ └──────┴──────────────────────────┴─────┘ 4:                                 議会第4回発議第6号         今治市議会会議規則の一部を改正する規則制定について  標記規則別紙のとおり制定する。   平成20年9月26日 提出                       発議者   今治市議会議会運営委員会                               委員長  井 出 健 司   「理 由」      地方自治法の一部を改正する法律平成20年法律第69号)の施行に伴い、所要     の改正をしようとするもの。            今治市議会会議規則の一部を改正する規則  今治市議会会議規則平成17年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  目次中「第7章 議員派遣(第153条)   「第7章 協議又は調整を行うための場                        (第153条)
                        を  第8章 議員派遣(第154条)     第8章 雑則(第154条)   」    第9章 雑則(第155条)      」 に改める。  第8章中第154条を第155条とし、同章を第9章とし、第7章第153条第1項中「法第100条第 12項」を「法第100条第13項」に改め、同条を第154条とし、同章を第8章とし、第6章の次に 次の1章を加える。    第7章 協議又は調整を行うための場  (協議又は調整を行うための場) 第153条 法第100条第12項の規定による議案審査又は議会運営に関し協議又は調整を行  うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。 2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれ  を決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。 3 前項規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員招集権者及  び期間を明らかにしなければならない。 4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。  附則の次に次の別表を加える。 別表(第153条関係) ┌───────┬───────────────┬────────────┬────┐ │  名 称  │      目 的      │   構 成 員    │招集権者│ ├───────┼───────────────┼────────────┼────┤ │議員協議会  │議会運営等に関し協議又は調 │議員         │議長  │ │       │整を行うため         │            │    │ ├───────┼───────────────┼────────────┼────┤ │会派代表者会議│議会運営等に関し会派相互間 │議長、副議長会派代表者│議長  │ │       │協議又は調整を行うため   │            │    │ ├───────┼───────────────┼────────────┼────┤ │委員長会議  │委員会運営等に関し委員会相 │議長、副議長委員長  │議長  │ │       │互間協議又は調整を行うため │            │    │ └───────┴───────────────┴────────────┴────┘    附 則  この規則は、公布の日から施行する。 「参 考」             今治市議会会議規則改正条項新旧対照表 ┌──────────────────────┬──────────────────────┐ │          新           │          旧           │ ├──────────────────────┼──────────────────────┤ │目次                    │目次                    │ │ 第1章~第6章 略            │ 第1章~第6章 略            │ │ 第7章 協議又は調整を行うための場(第153 │                      │ │ 条)                   │                      │ │ 第8章 議員派遣(第154条)       │ 第7章 議員派遣(第153条)       │ │ 第9章 雑則(第155条)          │ 第8章 雑則(第154条)          │ │ 附則                   │ 附則                   │ │                      │                      │ ├──────────────────────┼──────────────────────┤ │   第1章~第6章 略          │   第1章~第6章 略          │ │                      │                      │ │   第7章 協議又は調整を行うための場  │                      │ │ 協議又は調整を行うための場)      │                      │ │第153条 法第100条第12項の規定による議案の審│                      │ │ 査又は議会運営に関し協議又は調整を行うた│                      │ │ めの場(以下「協議等の場」という。)を別表│                      │ │ のとおり設ける。             │                      │ │2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時│                      │ │ に設けようとするときは、議会の議決でこれを│                      │ │ 決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長│                      │ │ が設けることができる。          │                      │ │3 前項規定により、協議等の場を設けるに当│                      │ │ たっては、名称、目的、構成員招集権者及│                      │ │ 期間を明らかにしなければならない。    │                      │ │4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長│                      │ │ が別に定める。              │                      │ │                      │                      │ │   第8章 議員派遣          │   第7章 議員派遣          │ │ 議員派遣)              │ 議員派遣)              │ │第154条 法第100条第13項の規定により議員を派│第153条 法第100条第12項の規定により議員を派│ │ 遣しようとするときは、議会の議決でこれを決│ 遣しようとするときは、議会の議決でこれを決│ │ 定する。ただし、緊急を要する場合は、議長│ 定する。ただし、緊急を要する場合は、議長に│ │ おいて議員派遣決定することができる。 │ おいて議員派遣決定することができる。 │ │2 略                   │2 略                   │ │                      │                      │ │   第9章 雑則             │   第8章 雑則             │ │ (会議規則の疑義に対する措置)      │ (会議規則の疑義に対する措置)      │ │第155条 略                 │第154条 略                 │ │                      │                      │ ├──────────────────────┼──────────────────────┤ │  附 則                 │  附 則                 │ │   略                  │   略                  │ │                      │                      │別表(第153条関係)             │                      │ │┌───┬─────┬─────┬────┐│┌───┬─────┬─────┬────┐│ ││名 称│ 目 的 │ 構成員 │招集権者│││   │     │     │    ││ │├───┼─────┼─────┼────┤│├───┼─────┼─────┼────┤│ ││議 員│議会運営│全議員  │議長  ││   │     │     │    ││ ││協 議│等に関し協│     │    ││   │     │     │    ││ ││会  │議又は調整│     │    ││   │     │     │    ││ ││   │を行うため│     │    ││   │     │     │    ││ │├───┼─────┼─────┼────┤│├───┼─────┼─────┼────┤│ ││会 派│議会運営議長、副議│議長  ││   │     │     │    ││ ││代 表│等に関し会│長、会派代│    ││   │     │     │    ││ ││者 会│派相互間の│表者   │    ││   │     │     │    ││ ││議  │協議又は調│     │    ││   │     │     │    ││ ││   │整を行うた│     │    ││   │     │     │    ││ ││   │め    │     │    ││   │     │     │    ││ │├───┼─────┼─────┼────┤│├───┼─────┼─────┼────┤│ ││委 員│委員会の運│議長、副議│議長  ││   │     │     │    ││ ││長 会│営等に関し│長、委員長│    ││   │     │     │    │
    ││議  │委員会相互│     │    ││   │     │     │    ││ ││   │間の協議│     │    ││   │     │     │    ││ ││   │は調整を行│     │    ││   │     │     │    ││ ││   うため  │     │    ││   │     │     │    ││ ││   │     │     │    ││   │     │     │    ││ │└───┴─────┴──────────┘│└───┴─────┴──────────┘│ │                      │                      │ │                      │                      │ └──────────────────────┴──────────────────────┘ 5:                                 議会第4回発議第7号         新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について  標記意見書を別紙のとおり国会並びに関係行政庁に提出する。   平成20年9月26日 提出                   発議者   今治議会地域振興対策特別委員会                               委員長  村 上 泰 造             新たな過疎対策法の制定に関する意見書  過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法制定以来、3次にわたる特別措置 法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業 の振興など一定の成果を上げたところである。  しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交 通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤 の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に 直面している。  過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市 に対して、食料・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林によ る地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っている。  過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境 を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域である。  現行の過疎地域自立促進特別措置法は平成22年3月末をもって失効することとなるが、過疎 地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域 の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。  過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持さ れることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであること から、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。  よって、国会並びに政府においては、新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。また、 本市区域内では現行法第33条第2項の規定により旧吉海町、旧宮窪町、旧伯方町、旧上浦町、 旧大三島町、旧関前村の6区域が過疎地域とみなされている。当該区域において今後も総合的 な過疎対策を充実強化させる必要があることから、新たな過疎対策法においても同様に取り扱 われるよう要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年9月26日                                     今治議会 提出先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  農林水産大臣  国土交通大臣 6:                                 議会第4回発議第8号   国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の提出について  標記意見書を別紙のとおり国会並びに関係行政庁に提出する。   平成20年9月26日 提出                       発議者   今治議会産業環境委員会                               委員長  北   貞 丈      国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書  近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する要請が 高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられている。  一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩 壊の危機に立っている。  このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するた めの施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対する公的機 関の役割の強化、さらには、過疎化・高齢化が進む中で、森林・林業の担い手である山村の再 生に向けた積極的な取り組みが極めて重要となっている。  このような時期に、国有林野事業は、いわゆる行政改革推進法(平成18年6月)に基づき業 務・組織の見直しが予定されており、また、独立行政法人緑資源機構は、平成20年3月31日、 国会において独立行政法人緑資源機構を廃止する法律が成立し、平成19年度末で解散、水源林 造成事業等は、独立行政法人森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられたところである。  また、独立行政法人緑資源機構を廃止する法律案に対する附帯決議において、(1)地球温 暖化対策としての森林整備(水源林造成等を含む)、民有林の保全・整備に伴う作業道整備、 林産業を中心とした農山村活性化等の重要性にかんがみ、その実施体制については、国自ら一 般会計において管理運営を行うこと及びその実施時期を前倒ししないことも含め、幅広い観点 から、慎重に検討すること、(2)山村の過疎化等により森林整備が遅れている地域について は、一般会計において路網整備を含めた森林整備や山村の定住条件の整備を図る必要があるこ
    とから、その対策を検討することが明記されたところである。  よって、国会並びに政府においては、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の着実な実行、 多面的機能維持を図るための森林整備等の推進はもとより、特に、国有林野事業等において、 安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、 さらには、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化など、森林・林業施策のさらなる 推進に向け、下記の事項を実現するよう強く要望する。                     記 1.森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保す  るとともに、森林・林業基本計画に基づく林業・木材関連産業の振興施策の推進と、国の森  林整備予算にかかわり発生する地方財政措置及び森林所有者の費用負担軽減措置など、平成  21年度予算の確保等必要な予算措置を講じること。 2.緑の雇用対策等、森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等による効  率的・安定的な木材の供給体制の確保、さらには、木材のバイオマス利用の促進等により間  伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興を図ること。 3.水源林造成事業は、水源の涵養はもとより、地球温暖化防止その他の森林の有する公益的  機能の発揮を図る重要な事業であり、引き続き計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整  備を推進するための組織体制の確保及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域に  おける国の関与のもとでの森林整備制度の創設を図ること。 4.国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、国土  の保全、水源の涵養など国有林野が果たしている公益的機能の一層の発揮を図るために、国  による管理運営体制の堅持及びその管理運営を通じて地域における森林・林業担い手育成と  地域活性化への寄与を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成20年9月26日                                      今治議会 提出先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  財務大臣  農林水産大臣  環境大臣  林野庁長官 発言が指定されていません。 Copyright (c) Imabari City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...