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  1. 今治市議会 2005-03-07
    平成17年第1回臨時会(第1日)〔資料〕 2005年03月07日開催


    取得元: 今治市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    検索結果 検索やり直し 使い方 (新しいタブが開きます) 2005年03月07日 平成17年第1回臨時会(第1日)〔資料〕 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 8 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 議場議席配置図 選択 2 : 発議第1号 選択 3 : 発議第2号 選択 4 : 発議第3号 選択 5 : 常任委員会委員 選択 6 : 議会運営委員会 選択 7 : 指名推選による被指名者一覧表 選択 8 : 常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査表発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:             議 場 議 席 配 置 図  ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┐  │22│23│24│25│   │26│27│28│29│30│   │31│32│33│34│  ├─┼─┼─┼─┤   ├─┼─┼─┼─┼─┤   ├─┼─┼─┼─┤  │矢│中│平│寺│   │松│加││森│井│   │福│岡│白│山│  │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │  │野││田│井│   │田│藤││ │出│   ││田│石│本│  │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │  │雄│卓│秀│政│   ││ │岩│昭│健│   │琢│勝│勝│五│  │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │  │嗣││夫│博│   │彦│明│雄│左│司│   │美│利││郎│  └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┘  ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┬─┐  │10│11│12│13│    │14│15│16│17│    │18│19│20│21│  ├─┼─┼─┼─┤    ├─┼─┼─┼─┤    ├─┼─┼─┼─┤  │河│堀│高│渡│    │達││越││    │井│北││長│  │ │ │ │ │    │ │ │ │ │    │ │ │ │ │  │野│田│取│辺│    ││藤│智││    │手│ │宮│橋│
     │ │ │ │ │    │ │ │ │ │    │ │ │ │ │  │義│順│武│文│    │雄│ │ │泰│    │洋│貞│健│準│  │ │ │ │ │    │一│ │ │ │    │ │ │ │ │  │光│人│則│喜│    │郎│博│豊│造│    ││丈│次│治│  └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┴─┘  ┌─┬─┬─┬─┐               ┌─┬─┬─┬─┬─┐  │1│2│3│4│               │5│6│7│8│9│  ├─┼─┼─┼─┤               ├─┼─┼─┼─┼─┤  │森│越│松│桑│               │森│谷│渡│越│石│  │ │ │ │ │               │ │ │ │ │ │  │ │智│岡││               │田│口│部│智│井│  │ │ │ │ │               │ │ │ │ │ │  │京│利││隆│               │ │芳│ │絹│秀│  │ │ │ │ │     ┌─────┐   │ │ │ │ │ │  │典│典│誠│雄│     │質 問 席│   │博│史│豊│恵│則│  └─┴─┴─┴─┘     └─────┘   └─┴─┴─┴─┴─┘  ┌───────┐     ┌─────┐     ┌───────┐  │理 事 者 席│     │演   壇│     │理 事 者 席│  └───────┘     └─────┘     └───────┘ 2:                                 議会第1回発議第1号            今治市議会会議規則制定について  標記規則を別紙のとおり制定する。   平成17年3月7日 提出                       発議者 今治市議会議員  森   昭 左                        〃     〃     石 井 秀 則                        〃     〃     寺 井 政 博                        〃     〃     平 田 秀 夫                        〃     〃     加 藤   明                        〃     〃     河 野 義 光                        〃     〃     松 田 敏 彦                        〃     〃     白 石 勝 好                        〃     〃     福 本 琢 美 「理由」  新市発足に伴い、地方自治法第120条の規定により、議会の運営に関し、必要な会議規則を設 けようとするもの。                 今治市議会会議規則 目次  第1章 会議   第1節 総則(第1条―第13条)   第2節 議案及び動議(第14条―第19条)   第3節 議事日程(第20条―第24条)   第4節 選挙(第25条―第33条)   第5節 議事(第34条―第47条)   第6節 秘密会(第48条・第49条)   第7節 発言(第50条―第65条)   第8節 表決(第66条―第75条)   第9節 会議録(第76条―第79条)  第2章 委員会   第1節 総則(第80条―第84条)   第2節 委員長及び副委員長の互選(第85条・第86条)   第3節 審査(第87条―第102条)   第4節 秘密会(第103条・第104条)   第5節 発言(第105条―第115条)   第6節 表決(第116条―第125条)  第3章 請願(第126条―第132条)  第4章 辞職及び資格の決定(第133条―第137条)  第5章 規律(第138条―第146条)  第6章 懲罰(第147条―第152条)  第7章 議員の派遣(第153条)  第8章 雑則(第154条)  附則    第1章 会議     第1節 総則  (参集) 第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければな  らない。  (欠席の届出) 第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議  長に届け出なければならない。  (連絡所の届出) 第3条 議員は、連絡所を定め、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、同  様とする。  (議席) 第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。 2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。 3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更すること  ができる。 4 議席には、番号及び氏名標を付ける。  (会期) 第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。 2 会期は、招集された日から起算する。  (会期の延長) 第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。  (会期中の閉会) 第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会すること  ができる。
     (議会の開閉) 第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。  (会議時間) 第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。 2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議  員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。 3 会議の開始は、号鈴で報ずる。  (休会) 第10条 休日(今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)第1条第1項に規定  する休日をいう。)は、休会とする。 2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。 3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。 4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求  があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなけれ  ばならない。  (会議の開閉) 第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。 2 議長開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議  事について発言することができない。  (定足数に関する措置) 第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員定足数に達しないときは、議長は、  延会を宣告することができる。 2 会議定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、  又は議場外議員に出席を求めることができる。 3 会議定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。  (出席催告) 第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現存する議員又は議員の住所に、  文書又は口頭をもって行う。     第2節 議案及び動議  (議案の提出) 第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項  の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以  上の賛成者とともに連署して、議長提出しなければならない。  (一事不再議) 第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。  (動議成立に必要な賛成者の数) 第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の  賛成者がなければ議題とすることができない。  (修正の動議) 第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議  者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長提出しな  ければならない。  (先決動議の表決の順序) 第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決  の順序を決める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会  議に諮って決める。  (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) 第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となっ  た動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。 2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求  しなければならない。     第3節 議事日程  (議事日程の作成及び配布) 第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、  あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代  えることができる。  (議事日程順序変更及び追加) 第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論  を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができ  る。  (議事日程のない会議の通知) 第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くこ  とができる。 2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。  (延会の場合の議事日程) 第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなか  ったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。  (議事日程の終了及び延会) 第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。 2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又  は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会すること  ができる。     第4節 選挙  (選挙の宣告) 第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。  (不在議員) 第26条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。  (議場の出入口閉鎖) 第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、  議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。  (投票用紙の配布及び投票箱の点検) 第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布  漏れの有無を確かめなければならない。 2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。  (投票) 第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。  (投票の終了) 第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣  告する。その宣告があった後は、投票することができない。  (開票及び投票の効力) 第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならな  い。 2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。 3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。  (選挙結果の報告) 第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。 2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。  (選挙関係書類の保存) 第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保  存しなければならない。
        第5節 議事  (議題の宣告) 第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。  (一括議題) 第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることがで  きる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決  める。  (議案等の朗読) 第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。  (議案等の説明、質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は、第128条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議にお  いて提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は  議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に  付託することができる。 2 提出者の説明又は委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができ  る。  (付託事件を議題とする時期) 第38条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。  (委員長の報告及び少数意見者の報告) 第39条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を  報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。 2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。 3 第1項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。 4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。  (修正案の説明) 第40条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき又は委員会への付託を省略したと  きは、議長は、修正案の説明をさせる。  (委員長報告等に対する質疑) 第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案  に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、同様とする。  (討論及び表決) 第42条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。  (議決事件の字句及び数字等の整理) 第43条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議  長に委任することができる。  (委員会の審査又は調査の期限) 第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期  限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。 2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条(付託事件  を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。  (委員会の中間報告) 第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、  中間報告を求めることができる。 2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報  告をすることができる。  (再付託) 第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があ  ると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することが  できる。  (議事の継続) 第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議  題となったときは、前の議事を継続する。     第6節 秘密会  (指定者以外の者の退場) 第48条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を  議場の外に退去させなければならない。  (秘密の保持) 第49条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。     第7節 発言  (発言の許可等) 第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な  事項については、議席で発言することができる。 2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。  (発言の通告及び順序) 第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長発言通告書を提出しなければ  ならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。 2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しな  ければならない。 3 発言の順序は、議長が決める。 4 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは  議場に現存しないときは、その通告は効力を失う。  (発言の通告をしない者の発言) 第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求  めることができない。 2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の議席  番号又は氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。 3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。  (討論の方法) 第53条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく  交互に指名して発言させなければならない。  (議長発言及び討論) 第54条 議長議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、  議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまで  は、議長席に復することができない。  (発言内容の制限) 第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはなら  ない。 2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を  禁止することができる。 3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。  (質疑の回数) 第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、  特に議長の許可を得たときは、この限りでない。  (発言時間の制限) 第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。 2 議長の定めた時間の制限について、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討  論を用いないで会議に諮って決める。  (議事進行に関する発言) 第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要がある
     ものでなければならない。 2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなけれ  ばならない。  (発言の継続) 第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたとき  は、前の発言を続けることができる。  (質疑又は討論の終結) 第60条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。 2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提  出することができる。 3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。  (選挙及び表決時の発言制限) 第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表  決の方法についての発言は、この限りでない。  (一般質問) 第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。 2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。  (緊急質問等) 第63条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定に  かかわらず、議会の同意を得て質問することができる。 2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。 3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならな  い。  (準用規定) 第64条 質問については、第56条(質疑の回数)及び第60条(質疑又は討論の終結)の規定を  準用する。  (発言の取消し又は訂正) 第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の  許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、  発言の趣旨を変更することはできない。     第8節 表決  (表決問題の宣告) 第66条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。  (不在議員) 第67条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。  (条件の禁止) 第68条 表決には、条件を付けることができない。  (起立による表決) 第69条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認  定して可否の結果を宣告する。 2 議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議  があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。  (投票による表決) 第70条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又  は無記名の投票で表決をとる。 2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるか  を無記名投票で決める。  (記名及び無記名投票) 第71条 投票により表決を行う場合には、所定の投票用紙に問題を可とする者は賛成と、問題  を否とする者は反対と記載し、投票箱に投入しなければならない。 2 記名投票を行う場合には、自己の氏名を記載しなければならない。 3 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみ  なす。  (選挙規定の準用) 第72条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)、第28条(投  票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票  及び投票の効力)、第32条(選挙結果の報告)第1項及び第33条(選挙関係書類の保存)の  規定を準用する。  (表決の訂正) 第73条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。  (簡易表決) 第74条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めると  きは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員5人以上から  異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。  (表決の順序) 第75条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。 2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決  める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について  出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。     第9節 会議録  (会議録の記載事項) 第76条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。  (1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時  (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時  (3) 出席及び欠席議員の氏名  (4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  (5) 説明のため出席した者の職氏名  (6) 議事日程  (7) 議長の諸報告  (8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更  (9) 委員会報告書及び少数意見報告書  (10) 会議に付した事件  (11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項  (12) 選挙の経過  (13) 議事の経過  (14) 記名投票における賛否の氏名  (15) 前各号に掲げるもののほか、議長又は議会において必要があると認めた事項 2 議事は、速記法又は録音により記録する。  (会議録の配布) 第77条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。  (会議録署名議員) 第78条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長会議において指名する。  (会議録の保存年限) 第79条 会議録の保存年限は、永年とする。    第2章 委員会     第1節 総則  (議長への通知) 第80条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじ  め議長に通知しなければならない。
     (欠席の届出) 第81条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委  員長に届け出なければならない。  (会議中の委員会の禁止) 第82条 委員会は、議会会議中は、開くことができない。  (会議の開閉) 第83条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。 2 委員長開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事に  ついて発言することができない。  (定足数に関する措置) 第84条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は  散会を宣告することができる。 2 会議定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、  又は会議室外の委員に出席を求めることができる。 3 会議定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。     第2節 委員長及び副委員長の互選  (互選の方法) 第85条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。 2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。 3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。 4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。 5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の  方法を用いることができる。 6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどう  かを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。  (選挙規定の準用) 第86条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第1章第4  節の規定を準用する。     第3節 審査  (議題の宣告) 第87条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。  (一括議題) 第88条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることが  できる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。  (議案等の朗読) 第89条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。  (審査順序) 第90条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及び  これに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。  (先決動議の表決順序) 第91条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表  決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮っ  て決める。  (動議の撤回) 第92条 提出者会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。  (委員の議案修正) 第93条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長提出しなけれ  ばならない。  (連合審査会) 第94条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、  連合審査会を開くことができる。  (証人出頭又は記録提出の要求) 第95条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記  録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。  (所管事務等の調査) 第96条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、  目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。 2 議会運営委員会が法第109条の2第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定  を準用する。  (委員の派遣) 第97条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目  的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければなら  ない。  (議事の継続) 第98条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議  題となったときは、前の議事を継続する。  (少数意見の留保) 第99条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成がある  ものは、これを少数意見として留保することができる。 2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合におい  ては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議  長に提出しなければならない。  (議決事件の字句及び数字等の整理) 第100条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを  委員長に委任することができる。  (委員会報告書) 第101条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に  提出しなければならない。  (閉会中の継続審査) 第102条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理  由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。     第4節 秘密会  (指定者以外の者の退場) 第103条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の  者を会議室の外に退去させなければならない。  (秘密の保持) 第104条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。     第5節 発言  (発言の許可) 第105条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。  (委員の発言) 第106条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員  会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。  (発言内容の制限) 第107条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはなら  ない。 2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を  禁止することができる。  (委員外議員発言
    第108条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない  議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。 2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。  (委員長発言) 第109条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終わっ  た後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終  わるまでは、委員長席に復することができない。  (発言時間の制限) 第110条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。 2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を  用いないで会議に諮って決める。  (議事進行に関する発言) 第111条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要がある  ものでなければならない。 2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなけ  ればならない。  (発言の継続) 第112条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたとき  は、前の発言を続けることができる。  (質疑又は討論の終結) 第113条 質疑又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。 2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提  出することができる。 3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。  (表決時の発言制限) 第114条 表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、表決の方法について  の発言は、この限りでない。  (発言の取消し又は訂正) 第115条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言  の訂正をすることができる。     第6節 表決  (表決問題の宣告) 第116条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。  (不在委員) 第117条 表決の際会議室にいない委員は、表決にかかわることができない。  (条件の禁止) 第118条 表決には、条件を付けることができない。  (挙手による表決) 第119条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を  認定して可否の結果を宣告する。 2 委員長が挙手者の多少を認定し難いとき又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があ  るときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。  (投票による表決) 第120条 委員長が必要があると認めるとき又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記  名の投票で表決をとる。 2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法による  かを無記名投票で決める。  (記名及び無記名投票) 第121条 投票により表決を行う場合には、所定の投票用紙に問題を可とする者は賛成と、問題  を否とする者は反対と記載し、投票箱に投入しなければならない。 2 記名投票を行う場合には、自己の氏名を記載しなければならない。 3 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみ  なす。  (選挙規定の準用) 第122条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点  検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)及び第32条  (選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。  (表決の訂正) 第123条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。  (簡易表決) 第124条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認める  ときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異  議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。  (表決の順序) 第125条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順  序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序に  ついて出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。    第3章 請願  (請願書の記載事項等) 第126条 請願書には、邦文(点字による邦文も含む。)を用いて、請願の趣旨、提出年月日、  請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押  印をしなければならない。 2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。 3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の  承認を得なければならない。  (請願文書表の作成及び配布) 第127条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。 2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏  名並びに受理年月日を記載する。 3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同  一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。  (請願の委員会付託) 第128条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委員会  に付託する。 2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願  は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。  (紹介議員委員会出席) 第129条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることがで  きる。 2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。  (請願の審査報告) 第130条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなけ  ればならない。  (1) 採択すべきもの  (2) 不採択とすべきもの  (請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求) 第131条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないも  のはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては
     これを請求しなければならない。  (陳情書の処理) 第132条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書  の例により処理するものとする。    第4章 辞職及び資格の決定  (議長及び副議長の辞職) 第133条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、  辞表を提出しなければならない。 2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。 3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければな  らない。  (議員の辞職) 第134条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。 2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。  (資格決定の要求) 第135条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当  するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書  を、証拠書類とともに、議長提出しなければならない。  (資格決定の審査) 第136条 前条の要求については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2  項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。  (決定書の交付) 第137条 議会議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて  の法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議  員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。    第5章 規律  (品位の尊重) 第138条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。  (携帯品) 第139条 議場又は委員会会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさの類を着用し、  又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この  限りでない。  (議事妨害の禁止) 第140条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはな  らない。  (離席) 第141条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。  (禁煙) 第142条 何人も、議場において喫煙してはならない。  (新聞紙等の閲読禁止) 第143条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読しては  ならない。  (資料等印刷物の配布許可) 第144条 議場又は委員会会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、  議長又は委員長の許可を得なければならない。  (許可のない登壇の禁止) 第145条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。  (議長の秩序保持権) 第146条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めると  きは、討論を用いないで会議に諮って定める。    第6章 懲罰  (懲罰動議の提出) 第147条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長提出しなければなら  ない。 2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。た  だし、第49条(秘密の保持)第2項又は第104条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係る  ものについては、この限りでない。  (懲罰動議の審査) 第148条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規  定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。  (戒告又は陳謝の方法) 第149条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。  (出席停止の期間) 第150条 出席停止は5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又  は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限  りでない。  (出席停止期間中出席したときの措置) 第151条 出席を停止された者がその期間内に議会会議又は委員会に出席したときは、議長又  は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。  (懲罰の宣告) 第152条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。    第7章 議員の派遣  (議員の派遣) 第153条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを  決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。 2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他  必要な事項を明らかにしなければならない。    第8章 雑則  (会議規則の疑義に対する措置) 第154条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議  に諮って決定する。    附 則  (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。  (議席の特例) 2 合併後最初の会議における第4条第1項の規定の適用については、同項中「一般選挙」と  あるのは「合併」とする。 3:                                 議会第1回発議第2号              今治市議会委員会条例制定について  標記条例を別紙のとおり制定する。   平成17年3月7日 提出
                          発議者 今治市議会議員  森   昭 左                        〃     〃     石 井 秀 則                        〃     〃     寺 井 政 博                        〃     〃     平 田 秀 夫                        〃     〃     加 藤   明                        〃     〃     河 野 義 光                        〃     〃     松 田 敏 彦                        〃     〃     白 石 勝 好                        〃     〃     福 本 琢 美 「理由」  地方自治法第109条、同条の2、第110条及び第111条の規定により、委員会の組織及び運営に 関する基本的な事項を定めようとするもの。                 今治市議会委員会条例  (常任委員会の設置) 第1条 議会常任委員会を置く。  (常任委員会の名称、委員定数及びその所管) 第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。ただし、予算につい  ては、この限りでない。 (1)  総務企画委員会 8人  ア 総務部、企画財政部及び出納室の所管事項  イ 消防本部及び消防署の所管事項  ウ 監査委員、選挙管理委員会及び公平委員会の所管事項  エ 他の常任委員会の所管に属さない事項 (2)  教育厚生委員会 9人  ア 保健福祉部及び福祉事務所の所管事項  イ 教育委員会の所管事項 (3)  産業環境委員会 9人  ア 市民環境部、産業振興部及び農水港湾部の所管事項  イ 農業委員会の所管事項 (4)  建設水道委員会 8人  ア 都市整備部、建設部及び水道部の所管事項  (常任委員の任期) 第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。 3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (議会運営委員会の設置) 第4条 議会議会運営委員会を置く。 2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。 3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。  (常任委員及び議会運営委員の任期の起算) 第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了によ  る改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の  任期満了の日の翌日から起算する。  (特別委員会の設置) 第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。 2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。  (資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置) 第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわら  ず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。 2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とす  る。  (委員の選任) 第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長会議に諮  って指名する。 2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更する  ことができる。 3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の  例による。  (委員長及び副委員長) 第9条 常任委員会議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及  び副委員長1人を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。  (委員長及び副委員長が共にないときの互選) 第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長委員会の招集日時及び場所を定めて、  委員長の互選を行わせる。 2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。  (委員長の議事整理権及び秩序保持権) 第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。  (委員長の職務代行) 第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長委員長の職務を行う。 2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。  (委員長及び副委員長の辞任) 第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。  (議会運営委員及び特別委員の辞任) 第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければなら  ない。  (招集) 第15条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったとき  は、委員長は、委員会を招集しなければならない。  (定足数) 第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。  ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、  この限りでない。  (表決) 第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ  ろによる。 2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。  (委員長及び委員の除斥) 第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の  一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある  事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったとき  は、会議に出席し、発言することができる。  (傍聴の取扱い) 第19条 委員会は、議員のほか、委員会の許可を得た者が傍聴することができる。 2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
     (秘密会) 第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 2 委員会秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮っ  て決める。  (出席説明の要求) 第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会委員長、選挙管理委員会の委員  長、公平委員会委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表  者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとすると  きは、議長を経てしなければならない。  (秩序保持に関する措置) 第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、  その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消さ  せることができる。 2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発  言を禁止し、又は退場させることができる。 3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、  又は中止することができる。  (公聴会開催の手続) 第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。 2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必  要な事項を公示する。  (意見を述べようとする者の申出) 第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に  対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。  (公述人の決定) 第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」と  いう。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、  議長を経て、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方  に偏らないように公述人を選ばなければならない。  (公述人の発言) 第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。 2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発  言を制止し、又は退席させることができる。  (委員及び公述人の質疑) 第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。 2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。  (代理人又は文書による意見の陳述) 第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。た  だし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。  (参考人) 第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。 2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その  他必要な事項を通知しなければならない。 3 参考人については、第26条(公述人の発言)、第27条(委員及び公述人の質疑)及び第28条  (代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。  (記録) 第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作  成させ、これに署名又は押印をしなければならない。 2 前項の記録は、議長が保管する。  (会議規則への委任) 第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 4:                                 議会第1回発議第3号            今治市議会事務局設置条例制定について  標記条例を別紙のとおり制定する。   平成17年3月7日 提出                       発議者 今治市議会議員  森   昭 左                        〃     〃     石 井 秀 則                        〃     〃     寺 井 政 博                        〃     〃     平 田 秀 夫                        〃     〃     加 藤   明                        〃     〃     河 野 義 光                        〃     〃     松 田 敏 彦                        〃     〃     白 石 勝 好                        〃     〃     福 本 琢 美 「理由」  地方自治法第138条第2項の規定により、議会の庶務処理及びその円滑な活動確保のため、事 務局を設置しようとするもの。                今治市議会事務局設置条例  (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、今治市議会に事務  局を置く。  (職員の定数) 第2条 事務局の職員の定数は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)の定める  ところによる。  (委任) 第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。    附 則    この条例は、公布の日から施行する。 5: ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │            常 任 委 員 会 委 員               │ │                                        │
    ├───────┬────────────────────────────────┤ │委 員 会 名│         委             員        │ ├───────┼──────────┬──────────┬──────────┤ │       │ 森    京 典 │ 石 井  秀 則 │ 堀 田  順 人 │ │総 務 企 画├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 近 藤    博 │ 北    貞 丈 │ 平 田  秀 夫 │ │委  員  会├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 井 出  健 司 │ 白 石  勝 好 │          │ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 越 智  利 典 │ 桑 村  隆 雄 │ 越 智  絹 恵 │ │教 育 厚 生├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 渡 辺  文 喜 │ 達 川  雄一郎 │ 長 橋  準 治 │ │委  員  会├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 中 村  卓 三 │ 福 本  琢 美 │ 山 本  五 郎 │ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 松 岡  一 誠 │ 渡 部    豊 │ 河 野  義 光 │ │産 業 環 境├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 越 智    豊 │ 井 手  洋 行 │ 本 宮  健 次 │ │委  員  会├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 矢 野  雄 嗣 │ 松 田  敏 彦 │ 山 本  岩 雄 │ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 森 田    博 │ 谷 口  芳 史 │ 高 取  武 則 │ │建 設 水 道├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 村 上  泰 造 │ 寺 井  政 博 │ 加 藤    明 │ │委  員  会├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 森    昭 左 │ 岡 田  勝 利 │          │ └───────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 6: ┌────────────────────────────────────────┐ │            議 会 運 営 委 員 会 委 員           │ ├───────┬────────────────────────────────┤ │委 員 会 名│        委              員        │ ├───────┼──────────┬──────────┬──────────┤ │       │ 松 岡  一 誠 │ 桑 村  隆 雄 │ 石 井  秀 則 │ │議 会 運 営├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 堀 田  順 人 │ 近 藤    博 │ 長 橋  準 治 │ │委  員  会├──────────┼──────────┼──────────┤ │       │ 中 村  卓 三 │ 井 出  健 司 │ 福 本  琢 美 │ └───────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 7:           指名推選による被指名者一覧表(H17.3.7) ┌──────────┬────────────────────────────────┐ │   区  分   │         氏          名           │ ├──────────┼──────────┬──────────┬──────────┤ │竹原・波方間自動車 │ 森    京 典 │ 谷 口  芳 史 │ 堀 田  順 人 │ │          ├──────────┼──────────┼──────────┤ │航送船組合議会議員 │ 白 石  勝 好 │          │          │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │芸予衛生組合    │          │          │          │ │          │ 河 野  義 光 │ 達 川  雄一郎 │ 福 本  琢 美 │ │議  会  議  員│          │          │          │ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 8:              常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査表                                   平成17年3月7日 ┌───────┬─────────────────────┬──────────┐ │       │                     │          │ │委 員 会 名│    調   査   事   項    │  備    考  │ │       │                     │          │ ├───────┼─────────────────────┼──────────┤ │       │                     │          │ │       │ 1. 広報広聴活動及び人権啓発について  │          │ │       │ 2. 人事管理について          │          │ │       │ 3. 情報化の推進について        │          │ │       │ 4. 契約及び工事の検査について     │          │ │       │ 5. 市政の総合計画について       │          │ │       │ 6. 地域振興について          │          │ │総 務 企 画│ 7. 財政運営について          │委員の任期間、議会閉│ │       │ 8. 公有財産の維持管理について     │会中も継続して調査を│ │委  員  会│ 9. 市税の賦課及び徴収について     │行う。       │ │       │ 10. 出納事務について          │          │ │       │ 11. 選挙、監査及び公平委員会に関する事務│          │ │       │   について              │          │ │       │ 12. 消防体制の強化充実について     │          │ │       │ 13. 地域防災計画の整備充実について   │          │ │       │                     │          │ ├───────┼─────────────────────┼──────────┤ │       │                     │          │ │       │ 1. 国民健康保険、介護保険について   │          │ │       │ 2. 国民年金について          │          │ │教 育 厚 生│ 3. 保健事業について          │          │ │       │ 4. 社会福祉について          │  同    上  │ │委  員  会│ 5. 学校教育について          │          │ │       │ 6. 社会教育について          │          │ │       │ 7. 学校給食について          │          │ │       │ 8. 芸術文化、体育について       │          │ │       │                     │          │ ├───────┼─────────────────────┼──────────┤ │       │                     │          │ │       │ 1. 戸籍及び住民登録事務について    │          │ │       │ 2. 交通安全について          │          │ │       │ 3. 環境保全について          │          │ │       │ 4. 廃棄物について           │          │ │産 業 環 境│ 5. 衛生について            │          │ │       │ 6. 商工業及び労政問題について     │  同    上  │ │委  員  会│ 7. 企業立地について          │          │ │       │ 8. 観光及びイベントについて      │          │ │       │ 9. 農林水産業について         │          │ │       │ 10. 農業土木について          │          │ │       │ 11. 港湾及び漁港の修築等について    │          │ │       │                     │          │
    ├───────┼─────────────────────┼──────────┤ │       │                     │          │ │       │ 1. 都市計画について          │          │ │       │ 2. 再開発及び区画整理について     │          │ │       │ 3. 建築指導について          │          │ │       │ 4. 下水道について           │          │ │建 設 水 道│ 5. 河川について            │          │ │       │ 6. 道路、橋りょう及び砂防について   │  同    上  │ │委  員  会│ 7. 公園及び緑地について        │          │ │       │ 8. 住宅について            │          │ │       │ 9. 用地の取得について         │          │ │       │ 10. 法定外公共用財産について      │          │ │       │ 11. 水道について            │          │ │       │                     │          │ ├───────┼─────────────────────┼──────────┤ │       │                     │          │ │議 会 運 営│ 1. 議会の運営について         │          │ │       │ 2. 議会会議規則委員会に関する条例等│  同    上  │ │委  員  会│   について              │          │ │       │ 3. 議長の諮問について         │          │ │       │                     │          │ └───────┴─────────────────────┴──────────┘ 発言が指定されていません。 Copyright (c) Imabari City Assembly, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...