米子市議会 2020-06-30 令和 2年 6月定例会(第6号 6月30日)
安倍内閣は、今年1月31日の閣議で、政権に近いとされていた黒川弘務東京高検検事長、当時の勤務延長について、国家公務員法の規定に基づき6か月勤務延長すると決定いたしました。黒川氏を検事総長に選任するために、黒川氏が定年を迎える直前に、従来の人事院の解釈を無視し、官邸が指導した結果だと指摘されています。検察官は刑事訴訟法により唯一の公訴提起機関と規定されています。
安倍内閣は、今年1月31日の閣議で、政権に近いとされていた黒川弘務東京高検検事長、当時の勤務延長について、国家公務員法の規定に基づき6か月勤務延長すると決定いたしました。黒川氏を検事総長に選任するために、黒川氏が定年を迎える直前に、従来の人事院の解釈を無視し、官邸が指導した結果だと指摘されています。検察官は刑事訴訟法により唯一の公訴提起機関と規定されています。
松江市農業委員会の委員任命について (提案説明、採決) 第3 議員提出議案第4号 新型コロナウイルス感染症対策に伴う地方財政の充実・強化及び柔軟な運用を求める意見書について (提案説明、質疑、討論、採決) 第4 議員提出議案第5号 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書について (提案説明、質疑、討論、採決) 第5 議員提出議案第6号 黒川弘務東京高検検事長
改正案の発端となった黒川弘務東京高検検事長は,新型コロナウイルス感染拡大のさなかの賭けマージャンという不祥事で辞職したが,その処分が懲戒処分より軽い訓告にとどまったことにも国民の怒りが広がっている。 現行の検察庁法は,検察官の定年年齢を定め,その延長を認めていない。
東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定の撤回を求める意見書 本年の1月31日、内閣は2月に定年となる黒川弘務東京高検検事長の任期を6か月間、勤務延長することを閣議決定しました。しかし、検察官の定年は、国家公務員法ではなく、検察庁法によって定められており、国家公務員の定年制度は検察官には適用されないとの政府見解が一貫して維持されてきたものです。
閣議決定により定年延長が認められていた黒川弘務東京高検検事長は、賭博行為が発覚したことにより訓告処分を受け辞職するに至った。人事院の指針では賭博行為は減給又は戒告、常習犯の場合には停職という懲戒処分が相当とされており「訓告」という軽い処分にとどまったことに対し国民の間に怒りが広がっている。安倍晋三内閣総理大臣は「責任」を認めるとしながら、処分の経緯の説明さえも内閣で一致しない事態となっている。
そもそも今回の検察庁法改定の動きは、安倍政権が定年目前の黒川弘務東京高検検事長の勤務延長を国公法の定年延長規定を根拠に閣議決定したことが発端でありました。 これは検察庁法に違反し、政府が検察官に国公法は適用されないとしてきた解釈を覆すもので、改定案は黒川氏の違法な勤務延長を正当化し、政府は検察官の人事に恒常的に介入できる仕組みを制度化するものにほかなりません。
今回の検察庁法改正案についても、その前に黒川弘務東京高検検事長の定年延長問題でこれを自分の思うように閣議決定をしたと。とんでもない話ですね。これは本来立法でしかできないことを閣議決定で決めたと。これについては最高裁判事の濱田邦夫さんが、これはもともと違法だとおっしゃっておられて、声を上げられ、告発までされました。
また,今回,黒川弘務東京高検検事長は辞職したわけでありますが,そもそも黒川氏の定年延長を定めた閣議決定そのものが違法であり,法治国家にあるまじき暴挙と言わざるを得ません。賭博行為は,減給,戒告,常習犯の場合は停職という懲戒処分が相当であり,かつ検察官全体の信用を失墜させたことを併せて考えれば,訓告という処分は余りにも軽い処分であります。
改定案は、検察幹部の勤務延長を時の政権の判断に白紙委任するものに他ならず、その発端は5月に自らの賭博行為で辞職した黒川弘務東京高検検事長の定年延長という違法な閣議決定であることは、疑いの余地がない。
「#検察庁法改正案に抗議します」のツイッターは、小泉今日子さんなど芸能界にも広がり、安倍総理が恣意的に、お気に入りの黒川弘務東京高検検事長の定年を延長しようとし、また黒川氏が賭けマージャンをしても懲戒処分しなかったことに怒りが広がり、法案は廃案となりましたが、根を断ち切るため、閣議決定の撤回が必要です。採択を求めます。 次に、陳情2年19号。