そうした激動の時代に、我が国全体がかつて経験したことがないほどの人口減少社会に突入していく中で、それでも鳥取、地方の立場として関係人口、ワーケーション、将来に向けた鳥取県らしい地方創生、「心をつなぐ“とっとり創生”」を目指していくきっかけや共生社会実現に向けた芽生え、様々な分野にあったと思います。
また、この時期は、要望活動、夏の要望と秋の要望とあるわけですけれども、概算要求に入る前の要望ということで、夏要望ということで、鳥取地方六団体の長による霞が関への要望、これは知事と一緒に行ったりするんですけど、それから、その翌日の26日には、全国町村会の国要望で、こちらのほうは私は厚生労働省を回らせていただきまして、知事と一緒に回った六団体のほうが、いろんな省庁も回られますし、中には大臣ともお会いできたりしますし
西部、米子地方の方は、鍋を煮る前に食べる、東部、鳥取地方の方は、鍋を煮たら食べる、そして中部、倉吉地方の方は、鍋を煮ても食べないというものです。同じ鳥取県民だとしても、我々倉吉市の方々はそのような土壌や風土なのであります。中部以外の方々はそのように倉吉市を見ておられるかもしれません。 少子高齢化でますます日本の財政が圧迫される中、地方自治体も消滅の危機に瀕しています。
また、昨年の7月豪雨を契機に、警報の際には鳥取地方気象台と市町村がオンラインで常時接続をするようになりました。オンラインを通じた、オンラインによる対面によって気象の予想や異変を瞬時に共有できるようになったところでございます。 このように、設備や支援体制は、徐々に充実を図ることができていますが、入江議員御指摘の事業継続計画(BCP)の視点から言えばまだ十分でないという点がございます。
また、登記事務等を行っておられます鳥取地方法務局に問い合わせましたところ、地図混乱地域という用語があるということでございまして、これはある程度の広がりがあり、土地の登記記録や法務局備付けの公図に記載されている内容と土地の実際の地域や形状等が大きく相違し、登記上の土地を現地で特定することができない地域ということでございました。
鳥取地方気象台に問い合わせしたところ、本市について見れば過去に線状降水帯の発生はないということでありました。ただ、今後はいつ発生してもおかしくないということも伺っているところであります。十分そういったことも頭に入れて対応していかなければいけないと考えているところでございます。以上でございます。 ○1番(鳥羽昌明君) 御答弁いただきました。いよいよ台風シーズンに入ったようです。
このような中、本年9月1日、鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例が施行され、9月10日には鳥取県知事公邸において、鳥取県知事、鳥取県弁護士会会長、鳥取地方法務局長と私との4者間で、新型コロナウイルスに関する差別的取扱いや誹謗中傷から陽性者等を守る共同行動宣言の署名式が執り行われたところであり、これを機に4者が連携を深めることとしております。
令和2年6月25日に事前提案され、7月31日に成立をいたしました鳥取地方裁判所の和解条項案に基づき、和解をすることにいたしたものであります。 和解の内容は、交通事故が要因で発生した、令和元年8月19日以降の介護保険給付費等について、1,391万8,897円を求償額とするものであります。
既に鳥取地方法務局、県は参画されておりますが、令和2年度より市町村も参画し、それぞれの地域が抱える空き家利活用の課題に応じた取組を進めていくものでございます。 次に、75ページをお願いいたします。一番下でございますが、6款1項2目観光費として7,146万4,000円を計上いたしました。前年比602万5,000円の増額でございます。
例えば、鳥取地方気象台における1943年から2017年度までの観測結果によると、鳥取県の年平均気温が長期的なトレンドとして100年当たり1.8度の上昇傾向にあることや、広島気象台によると、現時点を超える政策的な地球温暖化緩和策が行われなかったと想定した場合、20世紀末から21世紀末までの間に、鳥取県の平均気温は4.3度上昇し、年間で猛暑日が40日程度、真夏日や熱帯夜が50日以上ふえ、1時間降水量も50
令和元年6月19日、議案第62号をもって可決をいただき、町営住宅の連帯保証人へ未払い賃料の支払い請求を、連帯保証債務履行請求事件として鳥取地方裁判所へ訴訟を行っておりました。このたび、鳥取地方裁判所から、令和元年11月26日付で和解の条項案が示されたことから、これにより連帯保証人と和解案に同意しようとするものであります。
具体的な事務の流れで申し上げますと、本年2月、自衛隊鳥取地方協力本部長名で「自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象情報の提供について」という文書が参りまして、その中で平成31年度に自衛官及び自衛官候補生の募集対象となる出生年月日が平成13年4月2日から平成14年4月1日までの男子及び女子に係る情報の提供をというものでございました。
裁判に訴えた結果、平成25年3月の鳥取地方裁判所判決では、その児童手当は児童手当法に違反するということで、返却命令が下りました。県は不服を申し上げて控訴しました。平成25年11月に広島高裁松江支部判決で、これも地方裁判所と同じように、児童手当の返還命令が出されたわけであります。この事件があったために、国は本人の同意があれば、差し引いてもよろしいという、この法律を改悪したわけですね。
最後の質問になりますけれども、質問といいますか、キャッシュレスが進むということは、世の中の必然なのかもしれませんけれども、どうしてもやはり都会と鳥取、地方というものですごく差を感じるのですけれども、非常にやはり便利がいい面があるなというふうに、実際に使うと思うこともあります。
これ毎年自衛隊から来てるわけですけど多分、ことしも2月7日付で自衛隊の鳥取地方協力本部長名で町長宛てに平成13年4月2日から14年4月1日までに生まれた男子及び女子、つまり18歳になる町民の4情報、名前と住所と生年月日と性別、この4情報を紙媒体等で提供してくださいというふうな依頼書が来ております。これまで町は紙にプリントアウトして提供してるわけですけれど、これいつごろからなんですか。
どういった団体が何の名簿を対象に、どういった形での協力を求めているかということでございますが、本市におきましては、自衛隊鳥取地方協力本部から住民基本台帳の一部の写しのうち、翌年度に満19歳に達する方を対象としたものについて請求がございまして、住民基本台帳法第11条第1項等に基づき、資料提供しているところでございます。 ○(渡辺議長) 岡村議員。
それに基づきまして、本町は毎年自衛隊鳥取地方協力本部から自衛官適齢者の閲覧に関する依頼を受け、協力本部員が本町に出向いて住民基本台帳を閲覧し、対象者の情報(氏名、生年月日、性別、住所)を書き写して本部に持ち帰っております。これは本町の自衛隊に対する事実上の情報提供ではないでしょうかと。
本市といたしましては、自衛隊法第97条第1項の規定に基づき、自衛隊鳥取地方協力本部及び本市が委嘱しております募集相談員との連携のもと、自衛官募集に関する事務の一部を行っておるというところでございます。
市の防災計画の中に情報伝達系統の関係図がありますが、鳥取地方気象台から市長へたどり着くまでに防災安全課と防災調整監を経る経路になっております。鳥取地方気象台や国交省倉吉河川事務所トップと市長とのホットラインはあるのでしょうか。 4点目に、今回の豪雨災害でも、事前登録などが必要なメールと違って、一気に情報の拡散が可能なSNSの利点が注目されました。