加西市議会 2024-06-13 06月13日-02号
まず、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例についてということなんですが、この今回の内容について説明をいただき、合わせて加西市在住で今回、被害があった方があるのかどうか、答弁を求めます。 ○議長(丸岡弘満君) 下山市民部長。 ◎市民部長(下山晴一郎君) まず、本特例措置の概要について御説明申し上げます。
まず、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例についてということなんですが、この今回の内容について説明をいただき、合わせて加西市在住で今回、被害があった方があるのかどうか、答弁を求めます。 ○議長(丸岡弘満君) 下山市民部長。 ◎市民部長(下山晴一郎君) まず、本特例措置の概要について御説明申し上げます。
主な改正の内容としましては、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例や個人の市民税の特別税額控除に係る規定の整備、固定資産税や都市計画税の負担調整措置の期間延長に伴う規定の整備となっています。 第51条、第71条は、職権による市民税と固定資産税の減免を可能とする規定を整備したものです。
附則第5条の2第1項から第3項は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の規定の新設となります。 8ページをお願いします。 附則第6条は、法律改正に伴う条ずれの整備となります。 附則第7条の5第1項から、17ページ、附則第7条の8は、法律改正に合わせて新設するもので、令和6年度分の個人住民税の特別税額控除に係る規定の新設となります。 18ページをお願いします。
続きまして、2ページ、附則第5条の2は、本年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に係ります雑損控除額等の特例を新たに規定するものでございます。 この地震によりまして生じた損失は、本来令和7年度に賦課徴収される個人住民税の雑損控除とするところ、この規定によりまして令和5年の所得、つまり令和6年度に賦課徴収される個人住民税に適用することができるようになります。
○13番(家入時治君) 付則の中で、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例というのがありますが、これに該当する方というのは赤穂市に移住してこられたというのは何件かあるんでしょうか。 ○議長(土遠孝昌君) 明石総務部長。
施行期日は、定額減税に関するものは公布の日、令和6年能登半島地震に係る雑損控除額等の特例に関しましては公布の日から施行し、令和6年2月21日から適用いたします。また、所要の規定整備につきましては公布の日から施行といたしますが、項目によりましては令和6年2月21日適用のものがございます。説明は以上です。よろしくお願いいたします。
改正内容でございますが、個人市民税においては、1点目として、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置の新設、2点目として、定額減税に係る規定の新設、3点目として、職権による減免を可能にする規定の追加でございます。 固定資産税においても、職権による減免を可能にする規定の追加を行うものでございます。 そのほか、法改正等に伴う所要の関連規定の整備を行うものでございます。
附則、第5条の2(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)、地震における資産の損失について、令和6年度分の個人住民税において、雑損控除の適用対象とすることができる特例を規定。 1枚おめくりいただきまして、第6条(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)は、地方税法附則第4条の4、能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例新設による条ずれでございます。
改正後の条例の附則に令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例として、第6条の2を追加するものであります。 第1項は令和6年能登半島地震災害に係る特例損失金額のうち、申告書の提出の前日までに支出した損失対象金額について、令和5年において生じた損失の金額として令和6年度に適用できることとし、この適用を選択した場合は令和7年度以降の損失対象金額の対象としないとするものであります。
この議案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を設けるものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 以上でございます。 どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○白石孝雄 議長 以上で、提案理由の説明を終了いたします。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、令和6年度能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置を追加等したいので、提案するものであります。 何とぞ慎重ご審議の上ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○大野洋子議長 これより質疑を行います。 〔「なし」と言う人あり〕 ○大野洋子議長 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
本案は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例措置を講ずるとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
(令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例) 第二条の五 所得割の納税義務者の選択により、法附則第四条の四第四項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第四項に規定する災害関連支出がある場合には、第三項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)
初めに、附則第5条の2は、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の規定で、令和6年1月1日に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じた場合に、令和6年度分の個人住民税においてその損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるものでございます。附則第6条は、引用条文の条ずれに対応するものでございます。
まず、第三十号議案は、令和六年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例に係る規定を設けるほか、規定の整備を行うため、第三十一号議案は、国民健康保険の保険料率の改定等を行うため、第三十二号議案は、介護保険料率の改定等を行うため、それぞれ提出申し上げた次第であります。
それから、附則第22条、22条の2、23条、これを削除する東日本大震災に係る雑損控除額等の特例についての削除ということでございますけれども、条例に必ずしも定めなければならない事項というものがあるということで、この項目については必ずしも定めなくてもよいものと判断されたということであり、また地方税法で規定が明記されているということで、この条例を削除したからということで、この特定がなくなるということではないということで
四点目でございますが、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直しでございます。雑損控除の対象となります原状回復費用等の支出の起算日を見直す規定でございます。こちらは、一連の東日本大震災関連の条文につきまして、地方税法を直接適用することといたしまして、案文の六ページの上から六行目になりますが、附則第十五条、第十五条の二及び第十六条を削除いたします。
阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例の削除。以上3点が削除をされる改正になります。改正条例の該当は表記のとおりでございます。 (5)ですけれども、寄附金税額控除における特例控除額の特例についての条項ずれを改正をします。7条の4の関係で、施行日は29年4月1日ということであります。
附則第6条の3につきましては、地方税法の改正によります雑損控除額等の規定の削除を行うものでございます。 その下、附則第10条の2、地方税法の改正によります特定施設等にかかわります償却資産の課税標準の特例の整備によるものでございます。
改正内容、軽自動車税の税率の改定、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税の見直し、課税の特例措置の適用期間の延長、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例の見直し、規定の整備。施行日は、改正内容ごとに記載のとおりでございます。 財産(校務用パーソナルコンピューター(区立小学校及び区立中学校配置用))の取得。契約方法、指名競争入札。契約金額、一億二千百九十六万三千二百十二円。