阿南市議会 2023-12-26 12月26日-03号
富岡東部地区における民間による住宅団地計画に関する手続等、今後の対応についてですが、当該用地は平成6年度から開始した県営圃場整備事業に伴い換地処分された約5ヘクタールの優良農地であり、農政局等との協議を踏まえ、平成14年に非農用地設定がなされ、平成21年には宅地分譲目的での農振除外手続が完了しております。
富岡東部地区における民間による住宅団地計画に関する手続等、今後の対応についてですが、当該用地は平成6年度から開始した県営圃場整備事業に伴い換地処分された約5ヘクタールの優良農地であり、農政局等との協議を踏まえ、平成14年に非農用地設定がなされ、平成21年には宅地分譲目的での農振除外手続が完了しております。
そういった場合、農業振興地域の農用地区域の除外手続が必要となってきます。農用地区域除外の申請が認められるための要件については、農業振興地域の整備に関する法律に定められた要件全てに該当する場合に除外が認められますが、除外の申出から除外の決定通知が交付されるまで、一般的に半年から一年ほどかかります。民間企業は、周辺の変化に迅速に対応すべく、行政に比べ、意思決定が早く、スピード感が重要視されております。
用途地域の指定に当たりましては、農用地区域の除外手続のほか、既存の用途地域との位置的関係性や面積要件など、多くの課題がありますので、宅地需要や公共施設の整備状況などを見据えながら、地域の実情に即した土地利用について調査研究してまいりたいと考えております。 ◎市長(富岡賢治君) 吉井地域は、実は高崎の都市の発展のためには狙い目の一つなのです。
◆19番(広瀬吉彦) 農業振興地域の除外手続については課題を突き付けられているようですが、農地のほとんどの地権者から同意を得て、要望書も提出されているのですから、こんなに五つの除外要件をクリアできる要素はないと思います。また今後、議会としても要望活動などできることがあれば、市当局の皆さんと一緒になって協議を進めていけるならばそのような行動も必要と思っております。
一方で、やまなし未来ものづくり推進計画における重点促進区域の指定を受けたものの、羽田議員御指摘のとおり、農業振興地域内農用地区域からの除外手続が富士吉田西桂スマートインターチェンジ周辺の高度利用を進めるに当たっての最大の課題となっているということは、私も同様の認識であります。
その後の進捗状況を都に確認したところ、現況測量は終わり、現在農業振興地域農用地区域の除外手続など、関係機関との協議に向けて事務を進めている。また、事業概要及び用地測量説明会を今後開催する予定であるとのことであります。なお、東京都からは説明会等の開催も含めて、青梅市及び瑞穂町に事業への協力が求められております。
との質疑に対し、東部地域開発推進室長から、「農用地区域に含まれる農地の除外手続等があることから、それらが終了した後に行っていくことになる。」旨の答弁がなされました。 議案第76号については、ほかにも質疑等なされましたが、執行部の答弁を了とし、採決を行ったところ、全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
滑川地区につきましては、一団の土地を確保できるとともに、郡山市に近接し交通のアクセス性にも優れ、大変ポテンシャルの高い地区であることから、現在課題となっております農業振興地域の除外手続を始め、引き続き課題解決に向け、他自治体の先行事例の調査、研究などを進めながら、国、県などの関係機関との協議を継続していく考えであります。
農振除外手続の期限を令和4年10月までに説明されていると、これは拙速ではないかなと。時間もないのは分かりますが、これは地権者に対して失礼かなという気もします。そういう面で、地元の役員の会議、さらには地権者会議、なかなか理解が得られない。
次に、農用地区域からの除外手続についてでありますが、除外手続は法令で定められておりますので、一定の日数を要します。 加えて、申請者と市町村の間で法令上の要件整理をしっかり行う必要があるため、その調整に時間を要している案件も多いと認識しており、このうち、農業上の効率的な利用に支障を及ぼさない土地等では、手続を円滑に進めることは重要と考えております。
農用地区域に指定されている土地を宅地など農業以外の用途に転用する際には、農用地区域からの除外手続が必要となります。このことを通称農振除外と申しており、正確には農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画の変更ということになります。地権者などから申請に基づいて行われる農振除外は、随時見直しで行う場合と農業振興地域整備計画の総合見直しに合わせて行う場合がございます。
候補地は全部が農振法に基づく地域であり、農業区域が指定されていると思いますが、今後の除外手続、いわゆる農業区域から白地にする手続の流れなどについてお伺いをいたします。 ○鈴木仁志副議長 桃井農政部長。 ◎桃井順洋農政部長 農用地区域は、農業上の理由を確保するために定められた区域でありますことから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用につきましては、農振法によって制限されております。
続きまして、3つ目、新駅周辺の整備プロジェクトチームでございますけれども、こちらのほうは、具体的な事業化を検討していくために、農業振興地域の除外手続、農地転用、またパイプライン、排水対策など土地改良区への協議など、農業関係の業務、さらに用途地域の設定や道路のインフラ整備を含みます都市計画、都市整備関連業務など、部局を横断してプロジェクトを確実に遂行していく必要がありますので、そういった関係部局との連携
このため、第一種農地であっても間隔を置かずに相当数の家屋に接する農地であれば、集落接続が見込まれることから、農業振興地域の農用地区域からの除外手続が整った際には、不許可の例外が適用されます。 昨年度も、第一種農地区分であるものの、集落接続での不許可の例外に該当する農地転用申請が審査され、いずれも許可相当とされています。
この農振除外手続を進めるためには、1期工事区域の企業立地にめどをつける必要があるというふうに前提の条件がつけられていることは、以前からお伝えしているとおりであります。この度の官民連携スキームの実現により、おおむね令和4年度中には、1期工事区域の全ての工区で企業立地のめどがつくものと考えております。
なお、長野県とは道路整備プログラムの見直しにおける道路ネットワークですとか、一重山線の形状変更など適宜協議をしてまいりましたが、開発を踏まえたまちづくりの方向性が定まる中で、農振除外の計画と整合性の取れた除外手続や用途地域の指定などの相談を併せ、事業主体についても要望してまいります。 ○議長(和田英幸君) 柳澤眞由美議員。
このため、不許可の例外として、既存集落に接続する農地で、農業振興地域の農用地区域からの除外手続が整った場合には、区画整理された区域であっても許可できるとされております。 このように、立地条件によっては、同じ地区内であっても農地の区分が異なる場合や、既存集落の住宅立地の状況により許可の基準も異なることとなります。
PPPの手法で駅前開発を進める場合、該当地域が農振地域ですから、まず、農振地域の除外手続を行った上で農地転用しなければなりません。しかし、現行では、民間による農地転用は手間と時間がかかると聞きます。 開発しようとするならば、PPPの場合、どのくらい手間と時間を要するものなのか、それは市が主体となって行う場合とどう違うのか伺います。
◎理事[開発調整担当](大戸満成君) 加西インター南側2期工事の3工区、5工区のご質問でございますが、以前からこちらは説明さしていただいているとおり、2期工事区域の農振除外手続を進めるには、1期工事区域の企業立地にめどをつける必要があるというふうな形で、県当局のほうから指導を受けております。 それにしても時期よく、コロナ禍であっても一定数の企業からの引き合いがあります。
開発には、まず農振除外があって、農業振興地域であるために除外手続をして、農地転用の手続、これは具体的な方針が必要ですし、4ヘクタール以上の転用には国との協議も必要になってきます。そうなると、これをクリアするだけでも1年では終わらないんじゃないかなというのがありますし、数年かかる。それが4ヘクタールですからね。