港区議会 2023-02-28 令和5年度予算特別委員会−02月28日
移転・転居費用限度額15万円と、家賃差額助成限度額月2万円を2年間補助してくれます。 高齢者の方々が最初に借りた家賃と、今の港区の家賃はとても乖離しているため、こういった補助は本当にありがたいものです。そして、港区のように補償金の上限ではなく、前年度の年間総所得が189万6,000円以下である世帯が対象です。
移転・転居費用限度額15万円と、家賃差額助成限度額月2万円を2年間補助してくれます。 高齢者の方々が最初に借りた家賃と、今の港区の家賃はとても乖離しているため、こういった補助は本当にありがたいものです。そして、港区のように補償金の上限ではなく、前年度の年間総所得が189万6,000円以下である世帯が対象です。
本事業は、移転・転居に係る費用の限度額15万円と、家賃差額補助として限度額月2万円を2年間助成し、補償金の上限はなく、前年度の年間総所得が189万6,000円以下である世帯が対象となります。 保証会社の紹介、住替えサポート事業、見守りサービスを提供することで、高齢者の急病・孤独死などの不安解消、契約者が亡くなった場合の葬儀の実施や、残存家財を片づける、あんしん居住制度助成もあります。
今年度は限度額月2万円ですが、これがなくなったら家賃負担が収入の4割も占め、生活できなくなるという世帯もあるなど不安が広がっています。避難指示区域外からの避難者に対する民間賃貸住宅等の家賃補助を継続すべきです。県の考えを伺います。 共産党県議団は5月、避難自治体を訪問し、首長の皆さんと懇談しました。
また、もう一点、被保険者にとってのことなんですけれども、高額療養費の支給のうち、自己負担限度額、月に高額療養費があった場合の限度額のことですけれども、これの多数該当という制度がありまして、これは高額療養費が1年間のうちに4回以上該当した場合に、さらに自己負担限度額が下がるという制度です。
家賃低廉化に係る補助につきましては、補助率、国2分の1、地方2分の1で、1戸当たり国費限度額月2万円。どちらも賃借人に対しての補助のようでございます。しかし、1月末時点での東京都に登録されている、または申請中、審査中の住宅はないとの情報が入っております。
今年度から社会保障費、医療介護の負担額が見直されておりまして、例えば高額療養費の限度額も住民税非課税の世帯は据え置かれておりますけども、70歳以上で年収370万円未満の一般区分の方は高額療養費の負担限度額月1万2,000円から1万4,000円、また来年は8月から1万8,000円にとなります。また、介護保険の総報酬割合も導入されて、現役世代の負担額が段階的に増えています。
事実、本年度の予算では田辺市商店街開業支援事業費補助金が拡充され、賃貸店舗の家賃の2分の1、限度額月5万円の6カ月、開業に当たり必要となる改修費用の2分の1、限度額50万円、加えて周辺経過に調和した店舗外装とする場合に必要となる改修費の2分の1、限度額20万円となり、合計最大で100万円の補助をすることになっていますが、我々が本意とする状況には至っていないと感じております。
さらに、職員の通勤手当こちらの部分を改正いたしまして、今までの限度額月5万2,500円を4万6,500円に改めるというものでございまして、あと職員の給与については平成27年4月1日にさかのぼって適用いたします。特別給につきましては、平成27年12月1日から適用させるものであります。
これはなぜかというと、県の県民債も、発行限度額、月もほぼ一緒ということで利率の差があることでありますので、まず平成26年度の利率の設定の考え方についてお聞きします。おおた市民債が0.35%、全国市・県民債合わせて53団体の中で、おおた市民債は利率の高いのでは9番目です。そして、10月の発行の5年利付の国債が当時0.134%でした。
これはこれからの話ですけれども、概要だけ説明しますと、これまでは運行経費から運賃収入を減じた額の2分の1で上限が月35万円だったのが、案としては運行経費の半分で限度額月50万円ということで大幅に上がっています。これは評価すべきなんですけれども、それはそれで一旦置いておいて、現在この二つのバスがコミュニティバスとして定義づけされています。
6月までは通院の窓口負担が1日600円、2回まで払えばそれ以上は無料になり、入院については1割負担で限度額月2,400円でよかったのに、不認定になったことで、ことし7月から通院も入院も3割負担となりました。 お手元の資料、ごらんいただきたいと思います。 資料の1、平成26年度母子家庭等医療受給資格の不認定者における所得分布をごらんください。
○松田介護保険課長 委員おっしゃいました2割導入の部分と直ちにぴったりリンクするものではございませんで、今回、後期高齢者のことを介護保険制度の改正の中で入れてきておりますのは、自己負担の限度額、月の限度額を、現在、一般世帯すべてが3万7,200円を上限に限度額を設けておるところを、今後、見直し案の中では、現役並み所得相当の所得のある方、それが午前中に質疑のありました後期高齢者の部分の現役並みなんですが
◆かなざき文子 ということは、外来の場合は、一般は上限1万2,000円、負担限度額、月の1万2,000円で、世帯合算になるけど外来と入院で4万4,000円というのは一切変わらないということですね。
今の制度では、高い家賃を払っていれば、限度額月2万7,000円の住居手当が支給されます。家賃が高いのは利便性の高い広島市内です。逆に、佐伯や吉和などの賃貸住宅は不便で、利用もほとんど、全くないかもしれませんが、ないんでしょうが、だから住居手当は家賃が安いから少ない額しか支給されません。実は私はこれも逆だと思うんです。
そして、それの所得によりまして、最高限度額月5,000円とか1万円とか、大概1万円が多いんですけれども、1万円を出た部分については、すべてこれで見なさいということなものですから、その方がふえてもいないんですけれども、その方の金額でございまして、繰り返しますけれども、生活保護者については4名の分で変わりはございません。 ○議長(佐藤忠政) 近藤悦男議員。
助成限度額、月6,000円では、使用頻度によっては使用する紙おむつ代には足りない方もいらっしゃると思いますが、この引き上げにより、低所得世帯に属するねたきりの高齢者や障害を持った方々とそのご家族の経済的負担の軽減に一定の効果があるものと考えております。 以上でございます。 ○加藤勝明議長 市民経済部長。
このため介護保険制度の中で設定されております1割負担の限度額で申し上げますと、第2段階で限度額月1万5,000円、年額18万円の4分の1の月額3,750円、年額4万5,000円、第3段階が限度額月2万4,600円、年間29万5,200円の8分の1の月額3,075円、年額3万6,900円でございます。
お話を伺いますと、この方は国民健康保険の加入世帯であり、高額療養費の貸付制度を利用されており、自己負担限度額月8万1000円をそれぞれの病院で支払うことになったが、1カ月に2つの病院へ入院して、合わせて月20万円ほどを支払うことになった。
さらに、在宅重度心身障害者紙おむつ等・重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業は支給限度額月5000円から3000円に減額。福祉タクシー・自動車燃料助成事業も助成が半減になりました。「財政非常事態宣言」が終結をした今日でも、削った福祉予算は元に戻っていません。市民生活が大変な今こそ、福祉施策を充実し暮らしを守ることが自治体の本来の仕事ではないでしょうか。