富士吉田市議会 2023-09-28 09月28日-04号
本案は、富士吉田市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正でありまして、人事院規則の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症感染者等への対応業務に従事した職員に対する防疫等作業手当の特例を廃止するため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第56号について。
本案は、富士吉田市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正でありまして、人事院規則の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症感染者等への対応業務に従事した職員に対する防疫等作業手当の特例を廃止するため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第56号について。
国家公務員の新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例が廃止されたことが条例改正の理由ですが、コロナ患者もまたぞろ増えつつあり、コロナはまだ終わってはおりません。今後についても、救護や検体採取等の業務に従事した際の必要な手当について検討すべきであります。 最後に、議案第117号 工事請負契約の締結についてです。
第5号議案につきましては、人事院規則の改正に鑑み、新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、今後同様の手当が必要となった際に対応できるようにするため、特定新型インフルエンザ等に係る作業に従事した場合における防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の支給に係る特例を設けますため、職員の特殊勤務手当に関する条例を改正するものでございます。
まず、議案第55号でありますが、本案は、富士吉田市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正でありまして、人事院規則の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症感染者等への対応業務に従事した職員に対する防疫等作業手当の特例を廃止するため、所要の改正を行うものであります。
委員から、特定新型インフルエンザ等に対処するための防疫等作業手当の額について質問があり、執行者からは、国等の動きに併せて防疫等作業手当が支給できるよう規則改正を行って手当額を決定したいとのことでした。 以上、総務常任委員会に付託を受けました議案に対する当委員会の審議の結果であります。これをもって委員長報告といたします。 ○議長(丸岡弘満君) 続いて、予算決算常任委員長、土本昌幸議員。
◎総務部長(下山晴一郎君) このたびの改正につきましては、令和2年6月に議決をいただきました新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例は廃止しつつ、その一方で、今後新たな特定新型インフルエンザ等が蔓延した際には、防疫等作業手当の特例として、ほぼ同様の内容で支給できるように定めたものでございます。
次に、第47号議案、本議案は、2020年3月に職員が新型コロナウイルス感染症対策のための措置に係る作業に従事した場合に、特例的に防疫等作業手当を支給できるよう措置された手当を新型コロナウイルスが感染症法上、2類から5類へ移行されたことに伴い廃止するものです。
初めに、議案第86号についてですが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」へ変更されたことに伴い、国の人事院規則及び県の人事委員会規則に定められた、防疫等作業手当に関する特例が廃止されたことから、本市においても、当該改正内容に準じ、関係条例の改正を行うものであります。
本条例は、本年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等の作業手当の特例を廃止するとともに、今後の特定新型インフルエンザ等が蔓延した際に国家公務員に準拠した防疫等作業手当が支給できるよう、所要の改正を行うものでございます。内容につきましては総務部長より説明させます。
議第54号 高山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例については、防疫等作業手当の特例の見直しを行うため、改正しようとするものであります。
国及び群馬県の規則に定める防疫等作業手当の特例が廃止されたため、本市におきましても、国及び県に準拠しまして、5月8日以降は特例による防疫作業手当の支給を取りやめているところでございます。 ○議長(矢部伸幸) 竹内消防長。
記「議第92号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」 この条例案は、警護対象者の警護の業務に対する身辺警護等作業手当の額の改正を行うもの及び人事院規則の改正に準じて防疫等作業手当の新型コロナウイルスに関する特例を廃止するものであり、適当と認めます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、当該感染症対策に係る防疫等作業手当の特例の廃止をする必要があるため、所要の規定の整備を行うものでございます。 次のページから改正条文と新旧対照表となってございます。最後のページに資料を添付してございますので、そちらのほうをご覧いただきたいと思います。 改正概要でございます。
1、改正の理由につきましては、国において新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、今後、同感染症の変異株が新型インフルエンザ等に該当し、再び同様の手当が必要となった際に支給するとする人事院規則の改正が令和5年5月8日に公布、施行されたことを受け、当市においても人事院規則の改正に準じて所要の改正を行うものでございます。
議案第1号は、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが5類感染症に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員に対する感染症防疫等作業手当の特例措置を廃止するため、我孫子市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正するものです。
条例その他の議案といたしましては、新型コロナウイルス感染症の五類移行に伴い、新型コロナ対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、新たな感染症が発生した場合に備え、同様の手当の特例を整備するなどの見直しを行う議第五十九号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてなど二件であります。
議第五十九号は、新型コロナウイルス感染症の五類移行に伴いまして、その防疫等作業手当の特例を廃止するとともに、新たな感染症が発生した場合の手当の特例を創設するなどの見直しをするものであります。 議第六十号は、地方税法の改正に伴い、自動車税環境性能割の税率の適用区分について、燃費基準達成度に係る要件を段階的に引き上げるなどの見直しをするものであります。
内訳でございますけれども、医業費用は前年度から1億1,932万2,000円の増加で、エネルギー価格高騰の影響を受ける一方で、診療委託料、施設修繕費、検査機器リースの減に伴い経費が減少いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対応職員に対する防疫等作業手当、退職給付費の増に伴う給与費、難病治療薬や新型コロナウイルス感染症治療薬の増に伴う材料費の増、令和3年度に整備を開始しました新型コロナウイルス感染症診断用
議案第42号「平戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」は、新型コロナウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例が廃止されたことから、条例の一部を改正するものであります。 議案第43号は、森林環境税の導入に伴う賦課徴収の方法など、条例の一部を改正するものであります。