直方市議会 2022-02-24 令和 4年 3月定例会 (第4日 2月24日)
○市民・人権同和対策課長(北島 聡) 閲覧状況については、住民基本台帳法の定めにより、閲覧申請者、委託者、閲覧の目的、閲覧対象者の範囲と人数、閲覧日を年に1回以上、市報で公表しております。
○市民・人権同和対策課長(北島 聡) 閲覧状況については、住民基本台帳法の定めにより、閲覧申請者、委託者、閲覧の目的、閲覧対象者の範囲と人数、閲覧日を年に1回以上、市報で公表しております。
では、確定記録の閲覧申請者、閲覧申請日、閲覧日、申請書に書かれた閲覧の理由、閲覧に行かれた方の職名、そして復命書の作成日を教えてください。 ○議長(丸山広司君) 近藤総務部長。 〔総務部長近藤信行君登壇〕 ◎総務部長(近藤信行君) 閲覧の申請者は長岡市長。それから申請日は令和2年2月26日。閲覧日は3月17日と30日。
閲覧不可となる理由につきましては、閲覧申請者の皆様にその都度説明し、ご理解をいただいております。こうした状況から、閲覧不可に対します不服申立制度はございません。 以上でございます。 ○議長(高橋良衛) 1番、塩川議員。
また,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,選挙管理委員会は閲覧申請者に対して勧告や命令を行い,これに違反した場合は,6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることとなっています。 ○議長(村田宣雄君) 今中真之助君。 ◆1番(今中真之助君) ご答弁ありがとうございました。偽りやその他不正の手段による閲覧を防止するため,手続きは厳格に行うこととなっていると。
そこで私は、半田市市民課で、住民基本台帳の閲覧申請者のうち自衛隊関係分の閲覧記録について、情報公開請求をしました。その公開文書によれば、昨年10月、自衛隊愛知地方協力本部半田地域事務所の広報官2名が、自衛官等の募集に伴う広報対象者の抽出のためとして、中学、高校、大学の各卒業年度の男子1,022名分の閲覧が行われていました。
今後につきましても、1年に1回閲覧申請者を告示をもって公表していくと、そのように考えております。 以上でございます。 △認定第1号 平成18年度三芳町一般会計歳入歳出決算認定について ○議長(秋坂豊君) 日程第1、認定第1号 平成18年度三芳町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とし、歳出の質疑を行います。
従前は、閲覧申請者の本人確認手続きについては特に法の規定がなかったことから、本市要綱で運転免許証等の身分を証明する書面の提示を任意的に定めておりました。今般の法改正により、国または地方公共団体が交付した閲覧者の写真が張りつけられた書類で確認することが義務化されましたので、法の趣旨に沿った要綱の見直しについて検討してまいる考えでございます。 ◆6番(丹治智幸) 議長、6番。
個人情報情報保護法が昨年4月1日に全面施行されたことを踏まえまして、閲覧申請者に対しましては、事前に予約や申請書、誓約書の提出をしていただき、閲覧の目的、範囲、期間等についての内容を審査しております。閲覧当日は、閲覧者の身元確認を顔写真つきの運転免許証等で確認をし、閲覧後は閲覧者が書き写したものについてコピーをとり、それを保管するという方法をとっております。
(2)今年度に入ってからの大量閲覧件数と閲覧申請者の職種並びに閲覧目的、被閲覧者数はどのようになっていますか。 (3)今後の方針についてお伺いします。
近年、この閲覧申請者のほとんどが不動産業者等で、一時に大量の閲覧を行い、これをもとに住宅やアパート等の建築のあっせん、訪問やダイレクトメール等に利用しておりまして、市民から閲覧させないでほしいとの意見が寄せられている自治体もございます。この対策としまして、他の自治体では個人情報を除くことや時間制を併用し、手数料を高くすることなど抑制に努めております。
近年、この閲覧申請者のほとんどが不動産業者等で、一時に大量の閲覧を行い、これをもとに住宅やアパート等の建築のあっせん、訪問やダイレクトメールに利用しているところでありまして、市民から閲覧させないでほしいとの意見が寄せられている自治体もあります。 平成16年度の福生市の閲覧件数は1700件ございました。
確かに閲覧申請者が転記をするスペースも小さくはなりましたけれども,アルバイトだと思いますが,人様の名前と住所と年齢と性別を一生懸命写しているアルバイトがいつもいますけれども,あの人たちの作った名簿が全国に流れていくわけでございます。 常陽新聞の9月19日付には「悪用される名簿業者の情報」,こういうように全国ではこういう名簿を買っている業者というのは少なくとも20社ある。
それから、目的どおりに閲覧申請者が使用されているかどうかということにつきましては、これは個人情報の利用状況及び管理、廃棄等についての報告を求めるべきだという提案を受けております。同様に、目的外利用が判明した場合には過料に科すべきたというような提言を受けております。 いずれにしましても、これらの判断を受けて、総務省では今法改正の準備を進めているところであろうと思います。
◎選挙管理委員会事務局長(伊藤良雄君) 閲覧申請者の本人確認につきましては、平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律が全面施行されることから、総務省自治行政局選挙部選挙課長名で、平成17年3月25日付総行選第7号による通知を、平成17年3月31日付千葉選管第486号で千葉県選挙管理委員会書記長名をもって選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項についての通知があったということです。
ある自治体では、閲覧申請者の氏名の公開など、さまざまな試みがなされております。抑止対策もされることから、こういったことを踏まえ、今後本市においても、悪用を未然に防ぐためにも、さまざまな対応が必要ではないかと思いますが、お伺いいたします。
現在、練馬区においては、閲覧に関する要綱を定め、閲覧の目的、閲覧申請者などについて細かい制限規定を設けて運用しております。しかし、プライバシーの保護の点などについて全く問題がないとは言えません。そのため、特別区の各選管とともに、選管の全国組織を通じ、総務省に対して、ご指摘の公職選挙法第29条第2項の便宜供与規定の見直しを図るよう、法改正を強く要求しているところであります。
本市におきましては、個人プライバシーの保護をする立場から、閲覧が不当な目的に使用されることを防止するために、本年の4月より住民基本台帳等の閲覧取扱要領を改正いたしまして、閲覧申請者及び閲覧者の本人確認、閲覧誓約書及び申請事由の事前提出などの審査を厳格に実施しているところでございます。
本要綱は、閲覧を認める範囲を限定しておりまして営利目的に利用することは禁止しており、選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するときや学術、報道、公用、選挙運動及び政治活動に寄与する以外は閲覧を認めておらず、運用に当たりましても閲覧申請者の目的、調査内容などを事前に審査し許可するなどを行っているところでございます。
さらに、9月からは、閲覧申請者には閲覧申請書類の事前提出を規定しておりまして、一層審査を厳しくさせていただいているところでございます。 次に、イの利用状況の変化についてでございますが、平成16年度におけます閲覧申請件数は、延べで52件でございます。このうち、公共目的が14件、営利目的が36件、その他2件という中身でございました。
2点目の対策につきまして、町では、個人情報の保護と第三者のなりすましによる申請を抑止するため、平成16年1月5日から閲覧申請者に対し、運転免許証や社員証等で本人の確認を行ってきました。