中央市議会 2008-09-13 09月13日-02号 当時の試算では、都道府県知事指定都市長宛建設省都市局通達により、「負担金率は、事業費の5分の1以上・3分の1以下の範囲において定めること」と定められており、これを基本に釜無川関連公共下水道業務研究会において、当時の各市町事業計画の総事業費を総面積で除した1平方メートル当たりの基本負担額に各負担率を乗じた資料を作成し、協議・検討した結果、4分の1相当の金額を受益者負担金として、構成市町に格差はありましたが