生駒市議会 2024-03-06 令和6年第1回定例会(第2号) 本文 開催日:2024年03月06日
そのほか、出張等で生駒市外に滞在されている選挙人に対する不在者投票制度、新型コロナウイルス感染症による特例郵便等投票制度があり、これらの制度につきましては、入場整理券をお送りする際に選挙の案内チラシを同封いたしますほか、市公式ホームページや広報いこまちで周知をしたところです。
そのほか、出張等で生駒市外に滞在されている選挙人に対する不在者投票制度、新型コロナウイルス感染症による特例郵便等投票制度があり、これらの制度につきましては、入場整理券をお送りする際に選挙の案内チラシを同封いたしますほか、市公式ホームページや広報いこまちで周知をしたところです。
◎選挙管理委員会委員長(飯間香保子君) 郵便投票制度を利用して投票したい場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、事前に申請手続を行っていただきます。 証明書が交付されている方につきましては、選挙の告示日が近づきましたら、選挙管理委員会から投票用紙等の請求書を郵送いたします。 請求書が届きましたら、必要事項を記入の上、証明書を添えて、当委員会に郵送してください。
不在者投票制度の中では、陳情書にも記載がございますとおり郵便等投票制度というのがございますが、一定の要件がございます。介護保険で要介護5の方をということで、限定されているところでございます。こちらにつきましては、既に全国の選管のほうから要介護3まで拡大してほしいということで、要望書を国に上げている段階でございます。国の今後の動向等、私どもとしては推移を見ているところでございます。
初めに、郵便等投票制度についてです。郵便による投票を申請される方は、障がいをお持ちの方、また要介護5の方です。申請には、郵便等投票証明書交付申請書と併せて、障がいの区分、等級を証明するものとして、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかの原本の提出が必要であり、コピーは不可となっています。郵便投票を申請された身体障がい1級の方からご相談をいただきました。
この制度をご利用される場合には、あらかじめ選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請していただく必要がございます。現在、身体障がいの事由により郵便等投票証明書の交付を受けている方で、有効期限内の証明書をお持ちの方は13名いらっしゃいます。しかし、それらの方以外の選挙権のある障害者手帳所持者の人数に関しましては、選挙管理委員会では把握してございません。
昨年の参院選における郵便等投票の利用者は何人おられたのでしょうか、選挙管理委員長にお尋ねします。 今年の春、一斉地方選挙を前にして、NHKが障害のある人の投票について、全国の市区町村の選挙管理委員会にアンケートを行っています。
また、不在者投票指定施設に入院等をしている場合は不在者投票ができるほか、障害など一定の要件に該当し、郵便等投票証明書をお持ちの方には不在者投票の御案内を事前にお送りし、投票の機会を逸しないように努めております。 ○議長(大橋康則君) 18番 平塚 明君。 ◆18番(平塚明君) 続いて、投票率アップ対策についてを伺いたいと思います。
現制度では、特例郵便等投票制度、郵便等による不在者投票、指定施設への不在者投票、心身の状態により字が書けない人は代理投票や点字による投票などができますが、今回の選挙で高齢者の方から切実な話をお伺いいたしました。
このため県選管では昨年十二月、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、国会及び政府に対し、郵便等投票ができる者の範囲を拡大するよう法改正を要望したところであり、引き続き機会を捉え要望を行ってまいります。
(1)郵便等投票制度の対象となる方々への啓発、広報、周知について伺います。 郵便による不在者投票について、有権者が市区町村の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、投票する制度があります。事前に選管に郵便等投票証明書を請求する手続が必要です。重度の障害がある人に認められ、2004年からは介護保険制度の要介護5の人も対象になりました。
この郵便等による不在者投票制度を御利用いただくには、まず、事前に郵便等による不在者投票をすることができる対象者であることを証明する郵便等投票証明書の交付を市の選挙管理委員会に申請していただきます。 そして、選挙が執行される際には、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙交付の請求を行っていただきます。
それからもう一つ、選挙に関することで、今、議員立法が議論中であるにもかかわらず、なぜそれがあまり進んでいないのかということの背景には、恐らく郵便等投票の対象者が拡大しても、その公正性を担保して、選挙に対する国民の信頼を引き続き確保していくことが必要だという観点で、そこがなかなかネックになっていて、郵便投票ですので、直接その本人が姿を示して書くわけではないというところから、そこの信頼性、安全性の担保というところが
次に、対象の方が、この制度を利用する手順ですが、まずは選挙に先立って、この制度を利用することができる選挙人であることを証明する郵便等投票証明書の交付の申請が必要となります。この証明書がお手元に届きましたら、次は執行される選挙ごとに、事前に交付を受けた郵便等投票証明書を提示し、選挙の期日前4日までに選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付を請求することになります。
この課題解決のため、総務省は平成29年6月「投票環境の向上方策等に関する研究会」を設置し、「郵便等投票の対象範囲の拡大」に向けた検討を行いました。 研究会報告書は、「投票の意思があるのに投票所に行けない在宅高齢者の投票環境の向上は、重要な課題である」とした上で、「要介護4」さらに「要介護3」の方にも、郵便等による不在者投票の対象を拡大すべき、としました。
初めに、特例郵便等投票制度の利用についてのご質問ですが、この制度は、昨年6月、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置により、投票が困難となっている状況に対し当面の措置として定められたもので、手続も国等の通知に則り対応することとされております。区民からの投票用紙等の請求に際しましては、保健所と連携して陽性者の確認を行うことで利便性を向上させております。
また、こちらの選挙、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者が郵便で投票できる制度、特例郵便等投票制度を実施した市内で最初の選挙という形でございました。しかしながら、積極的に制度を活用していこうという中で、例えば独り暮らしの在宅療養者の方が外出が禁止されている中で、どうやってポストまで行くのだろうかとかの課題が見えてきたところでございます。
〔資料提示〕 公職選挙法においては、障害がある方の投票参加に関して、不在者投票施設における投票、郵便等投票や代理投票などの制度があり、また、これまで県や市町村の選挙管理委員会において、選挙公報の点字版や音声版の作成、投票所への移動支援など、様々な取組をしてきたことは承知しています。
214 【小澤選挙管理委員会事務局長】 昨年施行された衆議院議員総選挙小選挙区における本市の不在者投票の状況についてでございますが、まず滞在地において不在者投票をした方が176人、病院や老人ホーム等において不在者投票をした方が547人、郵便等投票を利用された方が36人となっており、不在者投票制度を利用した方の合計は759人となっております。
また、昨年6月23日に特定患者の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が施行され、新型コロナウイルスに感染して自宅やホテルで療養中の方なども郵便で投票が可能になり、今回の参議院議員通常選挙で外出が困難な選挙人への配慮として5名の方が特例郵便等投票を行っています。
コロナ陽性者が投票する方法としては、昨年導入されました特例郵便等投票という制度がございます。 不在者投票の一種で、郵便で請求いただきますと保健所に陽性者の確認を行い、自宅に投票用紙などの必要書類をお送りします。届いた投票用紙に御自宅で記載し、選挙管理委員会に郵送するという流れになります。郵送でやり取りするため、選挙期日の4日前までに申請しなければ利用できません。