四万十市議会 2022-03-09 03月09日-02号
外国資本の進出面では、F1米の流通と遺伝子組換え農産物の開発では、世界の種子市場の上位4社の占有率は、農薬で8割、種子で6割以上となっています。これらの企業は、農薬・化学肥料の事業とセットでビジネスを展開しており、日本の農業にも普及しています。 日本でも農林水産省知的財産戦略2020では、稲は多様化するニーズに対応するために化学メーカーによる外食産業と結びついた品種の取組を推進するとしています。
外国資本の進出面では、F1米の流通と遺伝子組換え農産物の開発では、世界の種子市場の上位4社の占有率は、農薬で8割、種子で6割以上となっています。これらの企業は、農薬・化学肥料の事業とセットでビジネスを展開しており、日本の農業にも普及しています。 日本でも農林水産省知的財産戦略2020では、稲は多様化するニーズに対応するために化学メーカーによる外食産業と結びついた品種の取組を推進するとしています。
改正後の新しいルールでは、適切に分別、生産、流通、管理をして遺伝子組換え農産物の混入が全くない、ゼロであると認められるもののみ遺伝子組換えでない旨の表示が許されるということになるものです。
所沢市を含め埼玉県内で主に栽培されております品種については、県が取りまとめておりますことから承知しているところではございますけれども、遺伝子組換え農産物を含む市内の栽培状況については把握をしていない状況でございます。
ほかにも日本は、アメリカの遺伝子組換え農産物の輸入拡大の要求に応じて遺伝子組換え食品の表示義務さえなくし、国民が知らない間に食べさせられる事態をつくろうとしていると私は考えています。大変危険なことであります。このままでは、アメリカで売れなくなった危険な農産物や加工品、遺伝子組換え食品が日本の市場に出回り、大人も子供も食べさせられることになります。
なので、遺伝子組換え農産物についても、種子を考えるときにはこの種子法が必要だと考えています。 以上は木村委員からの御質問に対しての見解になりますが、少しそれを踏まえて私の意見を述べたいと思います。 これまで、この種子法の下に各地域の風土に合った品種が開発され、安価で優良な種子が農家に提供され、日本の食と農業が守られてきました。そして地域特有の食文化が生み出されてきました。
ただ一方で、遺伝子組換え農産物というのは種子法によって規定をされるものではなくて、厚生労働省の食品衛生法によって制限をされて、規定をされているものであります。ですので、現にそこはもう一定の枠をはめられているわけですし、もし、それでもなお心配であるということであれば、種子法ではなくて食品衛生法の問題ではないのかなと。
また、多国籍企業が提供する表示なしの遺伝子組換え農産物が市場にあふれ、市民の食の安全も支障を来します。世界的に在来種が失われていくことが危惧されている中で、多様な在来種を守ろうとする動きもできています。地域にシードバンクをつくり、貴重な在来種を共同で増やして活用しようとする動きや国レベルでの取組も出てきています。西土佐地区だけでも在来種を守っておられる方が何人かおられます。
今後民間参入の増加や登録品種の作付割合の拡大とともに許諾料が値上がりしていく可能性は、遺伝子組換え農産物の種子価格が開発時の価格と比較して上昇していることからも十分考えられます。
ほかにも,日本は米国の遺伝子組換え農産物の輸入の拡大要求に応じて遺伝子組換え食品の表示義務さえなくし,国民が知らない間に食べさせられる事態をつくろうとしています。このままでは,アメリカで売れなくなった危険な農産物や加工品,遺伝子組換え食品が日本の市場に出回り,大人も子供も食べさせられることになります。
平成15年7月1日に施行されました食品安全基本法に基づき、内閣府に食品安全委員会が発足したことに伴い、遺伝子組換え農産物を含む食品の安全性審査は、当該委員会の意見を聞いて行うこととされていることから、一定の安全性は確保されておるものと認識をいたしております。
まず、遺伝子組換え農産物については、食品衛生法、食品安全基本法に基づいて食品として安全性についての科学的な評価が行われ、問題ないもののみが輸入、流通、栽培等されることとなっております。
近年の農業は、国際的な競争力、国の農業に対する援助の問題、農薬の問題、遺伝子組換え農産物の問題、農業に企業が参入をしてきている問題、そのような問題で、安全な農産物を供給するのに困難な課題に直面しています。農業をいかに振興発展させていくかが重要な問題であります。
生産力の弱い農産物においては、国が種子を支えなくなることで、その大半が海外産の遺伝子組換え農産物になるのではないかと懸念されております。 民間企業が種子の保存ではなくて、利益を求めるのは当然のことであり、同じ品種を効率的に生産し、生産コストを低くして大量に種子を売ることになります。そうなると、消費者が選ぶことができる農産物の幅は狭まってしまうことになります。
回 答 消費者庁は、平成31年4月に食品表示基準を改正し、遺伝子組換え農産物が混入しないよう適切に分別生産流通管理を行っている農産物について、分別管理を行っている旨を任意で表示することを可能とし、また、その場合の表示方法等を示しています。
また、食料生産基地として信頼を確立するため、遺伝子組換え農産物などの監視を強化し、町の許可なく栽培しないように規制を設けました。地方自治体の条例で遺伝子組み換え作物の栽培を規制する条例を設けたのは全国で初めてということで注目されました。環境の保全については、自然環境や耕地、町並み保全のほか、資源循環型リサイクルシステムの構築、産官学連携によるエネルギー資源の研究開発なども掲げております。
この問題について市民の関心は高く、市民団体主催の学習会が度々開かれており、参加者から遺伝子組換え農産物の流通や消費への不安と懸念が寄せられています。一方、種もみ生産農家の皆さんには、いまだに何の説明もされていない情勢です。 山田正彦元農林水産大臣が立ち上げた日本の種子を守る会の資料によると、世界では、トウモロコシ、大豆、菜種など、遺伝子組換え作物の栽培が広がっています。
次に、遺伝子組換え農産物についての御質問にお答えいたします。 遺伝子組換え農作物につきましては、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づき、野生動植物等に対して影響がないと、国が承認した遺伝子組換え農作物のみ栽培が認められております。
ここで真ん中あたりに「遺伝子組換え農産物に関する表示に使われている表現」ということで「遺伝子組換え」「遺伝子組換えのものを分別」「遺伝子組換え不分別」、あと「遺伝子組換えでない」というような表示をされていると。これは表示の義務づけでございまして、基本的には遺伝子組み換え農産物を使っている場合には表示しなさいということでございます。
そこに、アイウと書いてございまして、アとして遺伝子組換え農産物を原材料とする場合、それから、イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農産物を原材料とする場合、これらについては義務表示になってございます。それと、ウの場合、非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合、これは任意表示でいいということになります。
について議案第25号市道路線の廃止について議案第26号市道路線の認定について 一般質問について第3議案第37号平成16年度帯広市一般会計補正予算(第13号)議案第38号平成16年度帯広市空港事業会計補正予算(第2号)第4議案第39号帯広市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について第5意見書案 第1号平成17年度酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書について意見書案 第2号遺伝子組換え農産物