杵築市議会 2024-09-04 09月04日-02号
今回は、保健医療福祉総合計画、犯罪被害者救済制度、基金の運用、選挙公営制度の4つの項目について質問をさせていただきます。 まずは、福祉総合計画についての質問です。 以前、福祉関係の計画を年次を合わせて総合的に計画したことがありますが、当時の状況、また計画名等を教えてください。 ○議長(堀典義君) 秋吉福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(秋吉知子君) お答えします。
今回は、保健医療福祉総合計画、犯罪被害者救済制度、基金の運用、選挙公営制度の4つの項目について質問をさせていただきます。 まずは、福祉総合計画についての質問です。 以前、福祉関係の計画を年次を合わせて総合的に計画したことがありますが、当時の状況、また計画名等を教えてください。 ○議長(堀典義君) 秋吉福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(秋吉知子君) お答えします。
次に、第22号議案 豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、選挙公営の対象を拡大することにより市議会議員及び市長の選挙における立候補に係る環境改善を図るため、条例を制定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。
立候補者のための制度として、選挙運動用自動車、ビラ、ポスターの費用を市が負担する選挙公営制度があります。この選挙公営制度は、お金のかからない選挙を行うため、また候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用しています。一方、当選を争う意思のない人が売名等の理由で立候補することを防ぐための供託制度が設けられています。
内容といたしましては、投票用紙の印刷、各市町に対する交付金の交付、それと選挙公営費の公費負担などを行っております。また、若者に届きますよう、デジタル技術を活用いたしました動画やバナーのターゲティング広告も実施しております。 以上が市町村課です。よろしくお願いします。 ○琴寄昌男 委員長 船木地域振興課長。 ◎船木 地域振興課長 地域振興課です。 10ページをお願いいたします。
2番、統一地方選の選挙公営についてですが、ポスターの依頼先により金額に大きな違いが出ておりました。個人負担となった候補者もいたということであります。
2款4項3目選挙公営負担金。これは各候補者といいますか、請求により決まってくるわけですが、各項目の執行率はどうだったでしょうか。 それから、3款1項4目。これはどの福祉会館のどの部分の修繕で、修繕工事はいつ頃を予定しているのか、お願いします。 ○議長(大橋ゆうすけ) ただいまの島村きよみ議員の質疑に対する答弁者、総務部次長。
次に、市議選に要した経費ですが、主なものとしまして、期日前投票や投票立会人、時間外手当等に係る人件費が約2,050万円、選挙事務用品等の消耗品や選挙公報の印刷代金などで約250万円、入場はがき郵送料や選挙公報新聞折り込み手数料等に係る役務費が約320万円、ポスター掲示場の設置や電算委託料などの委託料が約1,050万円、会場の使用料などに約100万円、津山市の議会の議員の選挙における選挙公営費負担金として
私からは、大きな1番、投票率の向上と選挙公営についてお答えさせていただきます。 最初に、(1)投票率の向上対策についてでございます。
まず、1番の改正の理由ですが、この条例は令和4年4月6日、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されまして、国会議員の選挙運動に関する公営単価の限度額が見直され、引上げとなり、これに準じまして市の選挙公営に係る3つの条例の単価の限度額を改正するものであります。
次に、(2)でありますけれども、選挙公営費についての見解でございます。 総務省の見解によれば、選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度との表記がございます。既に県内においては、19市中18市において公費負担がなされ、本市のみが認められていない状況にあります。
公職選挙法施行令の一部改正により、選挙公営限度額が引き上げられたことに伴い、千曲市議会議員及び千曲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成について、選挙公営限度額を引き上げるため、関係する条例の改正を行うものであります。 続きまして、議案第7号 千曲市組織条例の一部を改正する条例制定について説明をいたします。
しかし、これまでの安曇野市の選挙公営において、著しく公費負担が不足しているという実態はありません。特にポスター制作に関しては、実勢価格よりかなり高い限度額を設定しています。
本案は、市議会議員及び市長の選挙運動の公費負担について、公職選挙法施行令の一部改正が行われたことに伴い、選挙公営に関わる条例の一部改正を行うものです。 市側の説明後、質疑・意見討論なく、採決を行った結果、挙手全員で可決すべきものと決しました。 第105号議案多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
選挙公営については、お金がない人でも立候補でき、立派なシステムではあると思う。 しかし、中でも特にポスター代については、税金の無駄遣いや不正の温床となり得るので、今回の限度額引上げについては反対する。 以上、討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって、本案については、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。
今回の条例改正に伴いまして、選挙公営ということになりますけれども、財源ということでございますが、一般財源ということで充てるものでございます。 以上です。 ○小峰明雄議長 12番、髙橋達夫議員。 ◆12番(髙橋達夫議員) 今の答弁ですけれども、一般財源ということで町の税収から出てくるというふうに解釈してよろしいのですね。
地方公共団体の議会の議員または長の選挙における選挙公営につきましては、公職選挙法において国の選挙公営に準じて行うこととされておりますことから、公職選挙法施行令の改正に準じ所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は新旧対照表で御説明を申し上げますので、139ページを御覧いただければと思います。
選挙公営については、お金がない人でも立候補出来、立派なシステムであるとは思う。しかし、なかでも特にポスター代については、税金の無駄遣いや不正の温床となり得るので、今回の限度額引上げについては反対をする。 以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって、本案については、本会議において原案のとおり可決すべきものと決しました。 上記のとおり相違ありません。
選挙への立候補を志す人の金銭的な負担を減らして、資産の多少に関わらず、立候補や選挙運動の機会を持てるようにするという趣旨から、機会均等を図ることを目的とする制度として、選挙公営というものがございます。市が施行する選挙においては、公職選挙法の規定により、条例で選挙公営に関する規定を定めることができることになっております。
公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、令和4年4月6日に公布、同日施行され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用通常葉書などの作成の公営に要する経費にかかる上限額が引き上げられたことに伴い、同政令の規定を根拠に、選挙公営限度額を設定している与謝野町議会議員選挙及び与謝野町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の改正を行うものでございます。
次に、議案第130号議会議員及び市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案でありますが、これは公職選挙法施行令の改正に伴い、市議会議員及び市長選挙における選挙公営の経費に係る限度額の引き上げを行うに当たり、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、契約案件についてであります。