新宮市議会 2024-06-18 06月18日-02号
あんたの選挙事務所へ行ったんや。選挙事務所を借りてしてるのに、県議会議長が立候補してきたんや。あんたがうちへ来て、強兄やん、下川さん立ってきたさか、うちの後援会、皆、退散していったんや。5人しか残らんのやと。5人のうち3人辞めよ言やる。やれ言うのは2人だけや。立ったら応援するけれどもよ、やめといたほうがええと言うのが3人おるんや。やめようかいのと来たんやで。やめるなと言うた。
あんたの選挙事務所へ行ったんや。選挙事務所を借りてしてるのに、県議会議長が立候補してきたんや。あんたがうちへ来て、強兄やん、下川さん立ってきたさか、うちの後援会、皆、退散していったんや。5人しか残らんのやと。5人のうち3人辞めよ言やる。やれ言うのは2人だけや。立ったら応援するけれどもよ、やめといたほうがええと言うのが3人おるんや。やめようかいのと来たんやで。やめるなと言うた。
だからほかの自治体の首長さんは出陣式や打上げ式のイベントに声がかからなくても、どこかで時間をつくって選挙事務所へ行って記帳して、どこどこの首長が来ましたとトップセールスしているのです。これを考えてみますと、ほかの地域、ほかの自治体との連携や協力をしていくために、選挙応援というのは結構大事なツールの1つなのではないかなと思うのです。こればかりは職員の皆さんにはできないこと。
立候補者の選挙運動に関し、選挙違反ではないかと当選挙管理委員会に連絡をいただいた主な内容としては、選挙期間に新聞折り込みされたビラに証紙が貼られていない、街頭演説の際、選挙管理委員会が貸与した表記以外の文章と画を掲出している、選挙事務所の看板が規定数以上設置してある、朝8時前から駅前に立ってあいさつ運動しているなどがございました。
学長が何回も市長選挙事務所での動きの様子をしているのが、テレビに映し出されました。後援会活動して学校挙げて市長選挙のしたことは、教育という立場からおかしいと思いませんかと聞いたわけです。質問の意味ぐらいは理解できる市長であってほしいと申して、この問題は少し後に回します。
その上で、一般論になりますが、選挙事務所等には多くの方々が出入りをいたしますので、関係者の方が後援会入会申込書やポスターなどを持っていかれた、あるいは、会合に御出席いただいたという可能性までは否定できません。 また、私自身、家庭連合と文書を交わしておらず、後援会も同様とのことでありました。 次に、家庭教育支援に係る条例制定についてでございます。
そのチラシが当時の大勢待候補の選挙事務所とリンクされていたかどうかは私の知るところではありませんが、その内容はといいますと、そのチラシの表面には、「変えよう、青梅、今がチャンス、市民の声を実現させ、暮らしをよくする青梅に」とあり、続いて、実現してほしい項目として6つあり、その一つに、交通の利便性、コミュニティバス、デマンド交通などの向上と記載されておりました。
〔説明員山元真二郎君登壇〕 ◎説明員(山元真二郎君) 選挙運動で使用できる文書図画は、公職選挙法第143条第1項に限定的に規定され、その中で、のぼり旗は看板の類に当たり、選挙事務所、選挙運動用自動車及び演説会場で使用するものとされております。 選挙管理委員会から交付した標旗を自転車に取り付けた状態でその場にとどまり、街頭演説を行うことは問題がないと考えます。
私の選挙事務所は、大野議員の御自宅のすぐそばで、カルチャーパークや水無川を見下ろす場所にありました。 水無川で午後1時頃、水難事故がございました。担当課からの報告によりますと、横浜市の児童デイサービス施設の職員5人と児童9人の計14人が、カルチャーパーク、ペコちゃん公園はだの前で水遊びをしていたところ、河川が急激に増水し、3人が流されました。
改めて違法な問題であるということも指摘して、これは何重にも違法になるわけなので、選挙管理委員会は選挙中に必要な対応を行って、その対応を公表しなければならないですよと求めたのですが、7月22日15時半の段階で、どうやら今も確認を続行中のようなのですけれども、最低でも山本選挙事務所に確認して、警告しなければならなかったと思うのです。
自分も同じことをしているのに、他人が違反していると指摘しておきながら自分は改めようとしない手前勝手な行為、他の方が市街化調整区域での選挙事務所は違反ではと唱えながら、地域の建築協定で良好な住環境を目指すために専用住宅と定めているにもかかわらず事務所を設置し、選挙するのは協定違反ではないでしょうか。 他人の行動や欠点を見つけられるのであれば、自分のしている行動や欠点も見つけられるでしょう。
実際にそういうふうに大きくなってる事案について、誰が考えても当然その村長の選挙事務所にはこういうのがありましたよと報告は言っているはずなんです。それが本当にそういう報告なかったのか伺います。 ○議長(神谷牧夫君) 村長、當山全伸君。 ◎村長(當山全伸君) 質問にお答えいたします。
以上で質問を終わりますが、今回の4月の選挙戦を通じて、年取った立候補者は自分のことしか考えないということを私の選挙事務所の近くで街宣車で言っていただきました。私たちはこのように見られているんだな。しかし、先ほど善利議員から90まで頑張ろうとありましたが、私はその街宣のときに、街宣のマイクを通じて流れてきた言葉を肝に銘じ、決して年を取っているから自分の立場で議員活動をしているのではありません。
政治活動に係る立看板の設置については、選挙事務所用、あるいは候補者の連絡事務所用を含め、候補者及び後援団体が作製する立看板の大きさや設置場所について、各候補者が共通の認識を持ち、関係法令の遵守はもちろん、責任と自覚の上で、設置及び管理していただくことが原則であり、基本となるものと捉えているところでございます。
私が立候補者として新聞の取材を受けた翌日に、市長は私の名ばかりの選挙事務所の自宅においでいただき、そのとき為書き、選挙事務所によくかかっている祈必勝誰それという為書きを下さるという縁をいただいたにもかかわらず、辞退してしまいましたが、今にして思えばよい記念になったので頂いておけばよかったかななどと思っております。
なぜならば、知事の政治用の看板が、選挙事務所に候補者と横並びで出ているんですよ、ずうっと、国道沿いにね。知事と2人で看板が出ているんですよ、選挙事務所にね。私は、その前を通りながら、「ああ、知事は応援しているんだな」という感じを持ちましたし。 地元の人に言わせると、「知事が、何かしょっちゅう来とらすらしかですよ」という話ね。これは何回か知りませんよ。
特に、郵便番号の前に郵便マークを記すことは世間一般ではよく行われていることかと思いますが、ラベルシールにこの郵便マークが書かれていたら受け付けられないと言われ、私の選挙事務所はパニック状態に陥りました。過去の3回の選挙では、1度もこのような指摘を受けたことはありません。今回の事前説明会でもそのような説明はなく、選挙の手引にもそうしたことは書かれておりませんでした。
その松崎政策監が、これも個人のときに、政策監現職のときではなく、個人において、4年前の11月10日に投開票が行われた阿南市長選挙において表原を支持した、事前の通告においては表原選挙事務所にいたのはというふうに聞いておりましたが、いずれにしても、そういう立場で活動を行ったのかという、そういうことに関する御質問であったと認識をしております。
◆問 本年は統一地方選挙の年であるが、4年前の前回選挙からプレハブの仮設選挙事務所を建築する際に建築確認申請の提出が求められるようになった。 同じような構造の工事の現場事務所においてもそれは必要なのか。 ◎答 現場事務所の場合は、確認申請は不要である。 選挙事務所の場合は、短期間であるので基礎関係の構造は緩和規定を適用しているが、仮設許可取得後に建築確認申請が必要となる。
選挙カーが入っていくと、加藤元司さんの選挙事務所で、お前が古川君かと、入れ、入れと言っていただきました。嶋内九一さんの事務所に行ったら、コッペパン食えと言って、パンを頂きました。傍聴に来られています加納洋一さんの事務所の前に行ったら、もう女の人がどわっと出てきて、あんたが古川君かね、このおまんじゅう食べなさいというようなことで、私の地元幸町の次に人気が高かったのが笠原町かなと覚えています。
そこで、選挙管理委員会といたしましては、選挙運動に関し、市民等からの苦情で、かつ具体的に候補者名を言われた場合は、その内容を当該候補者の選挙事務所にお伝えさせていただくことを説明した次第であります。