加西市議会 2023-12-12 12月12日-03号
無断転用した場合の取扱いにつきまして、違反転用に対する処分として、農地法第51条に規定されており、知事は、違反転用者に対して処分または命令をすることができるとされております。この場合の対応としまして、現地調査、事情聴取、原状回復、その他の必要な措置を取るよう指導、是正勧告を行い、是正される見込みがない場合は、県へ報告を行うことになります。
無断転用した場合の取扱いにつきまして、違反転用に対する処分として、農地法第51条に規定されており、知事は、違反転用者に対して処分または命令をすることができるとされております。この場合の対応としまして、現地調査、事情聴取、原状回復、その他の必要な措置を取るよう指導、是正勧告を行い、是正される見込みがない場合は、県へ報告を行うことになります。
◆長崎富夫君 その違反転用者に対して、法的処分事例はありますか。 ◎農業委員会会長(芳山辰巳君) 確認したところ、県内においては、法的処分をした事例は今のところございません。 ◆長崎富夫君 次に、悪意なく、例えば農地法をよく理解していなかったとかで無断転用してしまった場合、どのような対処をしているのか、お伺いします。
また、指導に従わず、許可を取らずに作業が実施された場合は、農地法の違反転用となり、違反転用者に対し工事の停止や原状回復など必要な措置を命ずることができるとされています。 次に、③、土地所有者がその指導、命令に従わない場合、市、県はどう対処するのかについてお答えします。
また、違反転用を把握した場合は、違反転用者に対し、速やかな原状回復または転用手続を指導するほか、経過を調査し、違反が是正されていない場合には文書を発出し、農地復元計画書の提出を求めるなど是正指導の徹底を図っているところであります。こうした中、近年、違反転用は農地法第3条に定める農作業従事者以外の個人や法人が、許可手続が必要であることを知らずに転用している事例も多く見受けられる状況であります。
◎農業振興部長(西岡幸生君) 違反転用の是正に係る国の通知によりますと、違反転用者が指導に従わない場合には、都道府県知事等は速やかに違反転用者等に工事その他の行為の停止等を書面により勧告することとされておりますが、勧告する場合の具体的な判断基準は示されておりません。
ご質問の農地を売却し、または権利の制約を受けたとき、新たに農地を取得しようとした場合、農地法第3条第2項第1号、これは全部効率利用要件という内容になり、許可基準及び同法第51条第1項各号、これは違反転用者及びその一般承継人となります。同法第32条第1項各号、これは耕作放棄地になります。等により制限があり、その案件、目的ごとに判断していくことになります。
農業委員会は、法第51条第1項各号のいずれかに該当する者に係る違反転用事案の疑いがある場合は、速やかにその違反転用者への聞き取り等及び事情聴取し事実確認を行うとともに、違反転用等の事実が確認された場合には直ちに違反行為の中止または復元等を違反転用者へ口頭により伝えております。
ただ、始末書としましては、是正の申請をするに当たりましても始末書が添付されておりませんと、事業者の反省の意思がうかがえないこと、それと、許可可能な事例のときには、違反転用者が今後同じことを繰り返さない、その旨の文書を添付して提出していただいて対応しております。そういうことから申し上げますと、法に明記はございませんが、事業者に対しての意思ということで、重要なものと考えております。
この場合、知事は、許可を出しているのは知事でございますので、知事は違反転用者に対して処分または命令をすることができるというふうにされておりまして、この農業委員会の対応としたしましては、その無断転用をされた農地の現地調査、事情聴取、原状回復、その他の必要な措置をとるように指導をして是正勧告を行う、知事と県とともに行うということになろうかと思います。
なお、東京都は違反転用事案を把握した場合、実地調査をし、違反転用者に対して是正指導を行うこととされております。 次に、(3)のいつ頃解決するのかについてでございますが、農業委員会といたしましては、東京都に対して、当初から原状回復すべきであると申し入れておりますが、東京都の示した是正方針は、全面的な原状回復を求めるものではございませんでした。
今後におきましても、違反転用者に対しましては、みずからの意思で農地へ復元してもらうよう関係各課と連携して粘り強い指導を継続してまいります。 また、違反指導にかかわる事務処理要領につきましては、埼玉県やほかの政令指定都市を参考にいたしまして、効果的な行政指導のあり方を研究し、優良農地の確保や秩序ある土地利用を踏まえて、農地の適正な活動を推進してまいりたいと思っております。
また、昨年8月に違反転用者が農業委員会の窓口に来た際、違法盛り土について口頭で指導をいたしておりますが、現時点においても依然として是正されていない状況でございます。今後とも引き続き農地転用違反是正及び農地の適正管理を指導してまいりますが、是正しないようであれば農地法による原状回復命令を発してまいりたいと考えております。 続いて、事業中止の動きにつきましてお答えいたします。
さらには、農地法第51条第3項の規定には、原状回復の措置を行わない場合は、違反転用者にかわりみずから原状回復を行い、その費用を違反転用者に求めると規定されておりますが、当該事案は明らかに違反転用であると推察されることから、市は当該規定を適用するべきであったと考えますが、当局の見解を伺います。
次に、無断転用の現状と課題、市農業委員会より指導件数とその成果、県の指導件数はということでありますが、農地の違反転用の現状としては、昨年から5件の違反転用者に対して指導通知を出して協議を行った結果、4件は解決しており、残る1件についても違反転用事案報告を沖縄県の担当課に提出しており、今後は指導を仰ぎながら対処していくことになっております。
農地法第51条に係る農地の違反転用に対する許可の取り消しや原状回復命令等の措置、そしてその措置に要した費用を違反転用者等に請求する事務等が市町村へ移譲されております。 ○議長(大屋政善) 金城 勝正議員。 ◆30番(金城勝正議員) それではお聞きします。
農地法の許可を受けずに違法に農地の転用が行われた場合、県におきましては地元農業委員会と連携をいたしまして、違反転用者に対して違反状態の解消に向けた原状回復等の措置を講ずるよう指導することといたしております。
農地の違反転用事案につきましては、農業委員会において現地調査などの実態調査をし、その後、農地転用の許可権者である千葉県に連絡を行い、県との連携のもと違反転用者に対して是正に向けた指導を行ってまいります。 以上であります。 ○議長(岡田憲二議員) 林 浩志都市整備課長。 (林 浩志都市整備課長 登壇) ◎林浩志都市整備課長 建築基準法違反の対応についてお答えします。
違反転用者が原状回復命令に従わない場合、行政代執行により、原状回復等の措置に要した費用を違反転用者に負担させることができることとされました。また、違反転用した法人に対する罰金は300万円以下から1億円以下に、違反転用における原状回復命令に違反した法人に対する罰金は30万円以下から1億円以下に引き上げられております。
なお、県の是正方針は、原状回復を原則としていますが、事情聴取の結果、違反転用者の意向や農地転用許可基準から見て、農地法許可の可能性があると認められる場合には、関係する他法令を所管する部局に許可の見込みの有無を照会し、その結果、追認許可できる事案は、許可申請を行うよう指導することになりますので、よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(深谷直史) 答弁終わりました。
しかしながら、申請書も届かないまま開発行為も中断しないことから、1月26日には農地転用の許認可者である県に対し違反転用事案報告をし、2月12日に県とともに所有者、違反転用者宅を訪問し口頭指導。転用違反者が暴力的であったため、2月13日に土佐署に相談し、以後指導時には土佐署が同行してくれることとなりました。