加西市議会 2023-12-12 12月12日-03号
◎農業委員会事務局長(桜井雄一郎君) 御質問の農地法違反の現状につきましては、現在、農振農用地区域内において、建物の建築または駐車場など、許可を受けることなく転用している違反転用事案がございます。 件数でございますが、県へ報告を行っている事案としまして、5件でございます。 また、これらの事案で、トラブルについての記録はございませんでした。 以上でございます。 ○議長(丸岡弘満君) 大前議員。
◎農業委員会事務局長(桜井雄一郎君) 御質問の農地法違反の現状につきましては、現在、農振農用地区域内において、建物の建築または駐車場など、許可を受けることなく転用している違反転用事案がございます。 件数でございますが、県へ報告を行っている事案としまして、5件でございます。 また、これらの事案で、トラブルについての記録はございませんでした。 以上でございます。 ○議長(丸岡弘満君) 大前議員。
今後は,違反転用の指導権限を有する愛媛県とも協議し,違反転用事案として判断されれば県に対応を求めていきたいと考えております。 また,過去にこういった通報はなかったかとの御質問についてですが,この事案の相談を受けた際に,ほかの地域でも1件伺っております。その事案に関しましても,先ほど申し上げましたとおり,同様の対応をしたいと思います。
このたび経営者から沖縄県へ申出書が提出され、現在の重機置場を使い続けるため、農地の転用を各方面に働きかけ、調整する方針であり、これまでの状況を踏まえ、沖縄県にも理解を求めるという要望がありますが、沖縄県の回答によりますと、法令規則に基づき、対応を行っていくという考えですが、農業振興、優良農地の確保という農地法の趣旨に照らし合わせ、今回の違反転用事案を認めることはできないという判断の回答であり、宮古島市
このことは、地域住民の市・市議会・県への度重なる要望、令和2年11月4日付の市農業委員会から県知事への違反転用事案報告書の提出、市長においても再三県への状況説明や協議を重ねられる中で、今回の勧告につながったものと考えております。 勧告を受け、地元自治会や鶏舎の近隣住民は、「やっと勧告が出た。
農業振興地域において、太陽光パネル等の設置の規制が緩和、また手続が簡略化されることによりまして、違反転用事案などの発生も懸念されるところでございます。優良農地の観点からは、ある程度一定の規制は必要であるというふうには考えてございます。 また、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、営農型太陽光発電設備の設置につきましては、基準も緩和されてきてございます。
市農業委員会は、昨年の10月2日、高坂氏へ農地法第4条第1項違反(無断転用)で、「鶏舎を撤去し、飼料倉庫を除く鶏舎用地について農地に復元するよう」、高坂氏に勧告されるとともに、11月4日、違反転用事案報告書を兵庫県知事に提出をされています。
違反転用事案の報告書の作成を行って、県のほうに提出するということになっていますので、それは提出済みとなってございます。その後、段階を経ていくんですが、本来であれば事情聴取して、是正勧告等の公告をした後に県と一緒に協議するんですが、この案件については平成23年にも別件で指導ということがありましたので、あまりよろしくないというか、悪質に近いと言っていいんだと思うんです。
さらに、是正が見られないことから、11月4日付で、兵庫県知事に対し、違反転用事案として報告をされています。兵庫県では、この報告を受け、11月30日に現地調査、養鶏業者への事情聴取が行われました。今後、現地調査、事情聴取の結果を基に手続等について、兵庫県内部において協議される予定と聞いています。
さらに、是正が見られないことから、11月4日付で、兵庫県知事に対し、違反転用事案として報告をされています。兵庫県では、この報告を受け、11月30日に現地調査、養鶏業者への事情聴取が行われました。今後、現地調査、事情聴取の結果を基に手続等について、兵庫県内部において協議される予定と聞いています。
このような掲示物を農地に設置する場合には、食料供給の基盤である優良農地の確保という観点から、県知事の農地転用許可が必要となりますが、本事案につきましては、転用許可を受けずに無断で設置された農地法に違反する行為と判断いたしまして、本年9月15日付で、県知事へ違反転用事案として報告したところでございます。
そして、平成30年12月に農地法第51条規定の違反転用事案として、県知事に報告書が提出されています。これを受けて、2か月後に県の農地・担い手対策課が違反転用の是正及び農地の改善について聴取し、再度口頭指導とともに期限を定めて計画の報告を指示しています。しかし、その後も太陽光施設は長らくそのままの状況であり、長期間にわたり隣の農家の方の育成環境に悪影響を及ぼす状態が続きました。
◎農業委員会会長(芳山辰巳君) 適用される罰則にはどんな種類があるかの質問でありますけれども、まず初めに違反転用事案の確認をします。
なお、東京都は違反転用事案を把握した場合、実地調査をし、違反転用者に対して是正指導を行うこととされております。 次に、(3)のいつ頃解決するのかについてでございますが、農業委員会といたしましては、東京都に対して、当初から原状回復すべきであると申し入れておりますが、東京都の示した是正方針は、全面的な原状回復を求めるものではございませんでした。
さらに、地権者の関係者からも土地利用及び原状回復計画について3回の聞き取り調査や現地調査を行い、平成29年1月30日付で沖縄県宮古農林水産振興センターに違反転用事案報告書を提出しております。
次に、無断転用の現状と課題、市農業委員会より指導件数とその成果、県の指導件数はということでありますが、農地の違反転用の現状としては、昨年から5件の違反転用者に対して指導通知を出して協議を行った結果、4件は解決しており、残る1件についても違反転用事案報告を沖縄県の担当課に提出しており、今後は指導を仰ぎながら対処していくことになっております。
農地の違反転用事案における市民等からの通報につきましては、農業委員会において関係者からの聞き取りや現地調査の実態調査をし、内容を把握しているところであります。その内容につきまして、ただいま県のほうへお話が上がっているところであります。 ○議長(岡田憲二議員) 板倉洋和税務課長。
また、平成26年3月28日、岩手県知事に違反転用事案報告書を花巻市農業委員会会長から提出し、県の農地法事務処理要領に沿って県と花巻市農業委員会が連携して、本事案に対応していくことにいたしました。 平成26年4月23日には農業委員会事務局職員が同行し、県南広域振興局農政部職員が現地にて太陽光発電設備設置者に対し、自主的な撤去について口頭により指導を行ったところであります。
農地の違反転用事案につきましては、農業委員会において現地調査などの実態調査をし、その後、農地転用の許可権者である千葉県に連絡を行い、県との連携のもと違反転用者に対して是正に向けた指導を行ってまいります。 以上であります。 ○議長(岡田憲二議員) 林 浩志都市整備課長。 (林 浩志都市整備課長 登壇) ◎林浩志都市整備課長 建築基準法違反の対応についてお答えします。
さらに、町は違反転用事案の処理経過を明確にし、事後の指導に資するため、違反転用事案処理簿を作成し、これを保管することとされていますが、これらの実施状況はどうですか。当然実施されていると思いますが、これらの実施状況について答弁を求めます。 次に、2点目としまして、産業団地の買い取りについて質問いたします。産業団地は、あらかじめ数筆に分筆され販売されるものなのでしょうか。
しかしながら、申請書も届かないまま開発行為も中断しないことから、1月26日には農地転用の許認可者である県に対し違反転用事案報告をし、2月12日に県とともに所有者、違反転用者宅を訪問し口頭指導。転用違反者が暴力的であったため、2月13日に土佐署に相談し、以後指導時には土佐署が同行してくれることとなりました。