鳥栖市議会 2024-06-02 06月14日-03号
◆議員(牧瀬昭子) 現在の状況、そして直近3年間分の道路の陥没による道路瑕疵についてということで、お尋ねをさせていただきました。
◆議員(牧瀬昭子) 現在の状況、そして直近3年間分の道路の陥没による道路瑕疵についてということで、お尋ねをさせていただきました。
次に、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分として、損害賠償の額を定めることについて、物損事故によるもの1件、交通事故によるもの1件、道路瑕疵によるもの1件、以上3件の報告がありました。以上でございます。
道路の維持補修事業につきましては、道路損傷通報システムの活用により、道路瑕疵による事故の発生を抑制し、道路環境を整備するほか、1級・2級路線について計画的に舗装補修工事を行うとともに、橋梁の定期点検・補修を実施し、通行車両等の安全を図ってまいります。
道路瑕疵の過失とか、その交渉に関してでございますが、こちら現場の状況に応じて保険会社に相談し、保険会社のほうで過去の事例に基づき判断して、決定しております。これは、例えば物件の大きさであるとか、季節、天候、時間帯などによる見やすさということです。
先月の常任委員会でも報告がありましたけれども、8月11日の上毛新聞の報道では、道路瑕疵による損害賠償の記事が掲載されておりました。同様のケースが令和2年度からの3年間で27件発生しているとのことであります。
道路維持事業につきましては、LINEを利用した道路損傷通報システムの活用により、道路瑕疵による事故の発生を抑制し、安心安全な道路環境を整備するとともに、1級・2級路線について計画的に舗装補修工事を行うほか、橋梁の定期点検・修繕事業を実施し、通行車両等の安全を図ってまいります。 公共交通対策につきましては、引き続き高齢者等の通院の支援を推進するとともに、利用者の利便性の向上に努めてまいります。
毎年何件か発生する道路瑕疵も、中には未然に防ぐことができるものもあるのではないかと思いますし、また今後定年延長に伴う職員雇用の面からも、取り組む意味があるように考えます。 上定市長、新しい政策もいいでしょう。大きな事業も必要でしょう。しかし、こうしたインフラの整備、美化こそ日々の市民生活を守る市民のための地道な政策であり、市として重要なことだと考えます。
賠償金は、道路瑕疵による自動車事故等に対して賠償を行ったものでございます。 次に、目2.道路維持費につきまして御説明いたします。 177ページ備考欄中、道路施設管理費のうち道路施設管理費は、樹木剪定、除草の維持管理業務委託料や光熱水費などでございます。 排水ポンプ修繕事業費は、長島町中町遊水地に設置されている排水ポンプの取替え及び自家発電機の修繕などに要した費用でございます。
〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 承認第2号専決処分の承認を求めることについてでございますが、地方自治法第179条第1項の規定により、道路瑕疵に関する和解及び損害賠償の額について、令和4年7月25日専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
議員言われるとおり、例えば道路瑕疵を発見した場合は、事故を未然に防ぐため、土木課へ連絡する必要はあると思います。 私も一昨日、横断歩道上の点字ブロックの瑕疵を発見しましたので、土木課長へ情報提供し、直ちに対応していただきました。
422万5,000円の追加は、1節 教育基金繰入金で、小・中学校にスピーカーマイクを整備する費用のうち県補助金以外の財源に充てるもの、20款 1項 1目 繰越金2億409万2,000円の追加は、1節 繰越金で、本補正予算で必要な一般財源を前年度一般会計からの繰越金の増額で賄うもの、70、71ページをお願いいたします、21節 21款 諸収入 6項 1目 雑入1,000万円の追加は、6節 土木費雑入で、道路瑕疵
そこで、まずは道路瑕疵による損害賠償事案の具体例及び件数、賠償金額の推移について伺います。 ○議長(岩崎喜久雄) 田村都市政策部長。 ◎都市政策部長(田村敏哉) 道路瑕疵による損害賠償事案の具体例及び件数、賠償金額の推移についてお答えをさせていただきます。損害賠償事案の事例の多くは、道路の穴状の損傷部分、陥没部分を通過した際にタイヤやホイールを損傷したものでございます。
道路瑕疵のことで伺います。道路の穴ですとか道路の破損に関しまして通報していただいていると思います。その協定を結んでいる相手先について確認で聞かせください。 ◎道路保全課長(山本和幸) 舗装の穴ですとか道路の損傷に関して通報していただいている、区長であったり市民の方から通報をいただいております。また、郵便局であったり第一生命保険株式会社と協定を結びまして、情報の提供を受けているところでございます。
まず、今定例会で、今、今井分科員おっしゃられましたが、道路瑕疵に関する専決処分の報告案件2件を報告させていただきました。日頃から事故の未然防止に努めているところでございますが、このような事故が発生いたしまして大変申し訳なく思っているところでございます。
賠償金は、道路瑕疵による自動車事故等に対して賠償を行ったものでございます。 次に、目2.道路維持費につきまして御説明いたします。 179ページ備考欄中、道路施設管理費は、樹木剪定、除草の維持管理業務委託料や光熱水費などでございます。 道路施設維持補修費は、道路維持に係る修繕工事や業務委託などに要した費用でございます。
昨年の12月議会でさわやかな環境づくり条例の不法投棄監視員に関する条文を改正し、道路瑕疵などを通報する仕組みと同様に、全職員がこの役割を担うこととしました。条例改正後、今年の1月から8月末までで、市職員による不法投棄の通報は28件あり、広範囲な監視により不法投棄の未然防止が図られているものと考えています。 ウについてお答えします。
また、道路瑕疵が原因で発生した全国の事故状況を調べてみましたところ、その原因のおおむね4割が穴ぼこ、段差、次に側溝やマンホールなどの蓋不全がおおむね2割となっております。本市においても、毎年のごとく道路瑕疵による事故が発生しており、また、事故に至らなかったものの、ヒヤリ・ハットの事例は多々あるものと推測します。
また、道路維持管理委託料については、1月に道路瑕疵による損害賠償が2件発生したが、市道パトロール業務の委託先へはどう対応しているのかとの質問があり、担当者から、月2回、総延長250キロメートルある市道のパトロールを委託していますが、道路瑕疵が発生した場合、委託先にも伝え、注意喚起を行っていますと答弁がありました。
このまま放置することは、道路瑕疵につながります。ただし、歩道の延長が長いので一気に整備することはできないとしても、計画的に歩道を改修するべきではないでしょうか。 三つ目は、甲南町深川地先の、かつて県道でしたけども、現在、市道の葛木深川線のところです。 御覧のように、道路の真ん中、道路側溝のど真ん中に電柱があって、道路側溝が埋め立てられている側溝の役割を果たしていない箇所もあります。
近年はありがたいことに包括協定という中で、郵便局や保険会社等により道路瑕疵の連絡をいただく等の体制も整いつつあります。ただ、こうした状況になる前に計画的に舗装修繕を行うべきとのご意見でございますが、もっともであると思います。このことを踏まえまして、基本的には舗装長寿命化修繕計画により、委員のおっしゃるとおり、長期的な視点に立って対応してまいりたいと考えております。