高山市議会 2023-12-21 12月21日-05号
次に、議第111号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、消防団員の勤続年数の長期化に対応するため改正するものであり、審査においては、退職報償金支給額表において、勤続年数を30年から45年以上へと延ばした理由についてはとの質疑に対し、県内の市町村に存在する消防団の中で45年まで延伸しているところは少ないが、飛騨市では48年、下呂市、白川村では45年まで
次に、議第111号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、消防団員の勤続年数の長期化に対応するため改正するものであり、審査においては、退職報償金支給額表において、勤続年数を30年から45年以上へと延ばした理由についてはとの質疑に対し、県内の市町村に存在する消防団の中で45年まで延伸しているところは少ないが、飛騨市では48年、下呂市、白川村では45年まで
△別表 退職報償金支給額表(第2条関係)(「イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。2 改正後の河内長野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、施行日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
最初の別表の第1は、国の定める規定に基づく退職報償金支給額表の新旧対照表でありまして、5年以上勤めた消防団員がその対象となりますが、一律に5万円の引き上げを行うものであります。ただし、団員の階級にあって勤務年数が5年の者、表の左下になりますが、この箇所だけ5万6,000円の引き上げをさせていただき、別表第1に関する最低支給額を、20万円に引き上げをさせていただくものであります。
茅野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例、別表、退職報償金支給額表の支給額を一律5万円増額し、勤務年数5年以上6年未満の消防団員の最低支給額は5万6,000円増額し、20万円とするものです。 裏面をお願いいたします。 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
この政令の改正を踏まえて、裾野市の退職報償金では勤続2年以上10年未満までを2年刻みで、10年以上は政令のとおり5年刻みで支給をしてきましたが、改正後は議案書35ページから37ページの退職報償金支給額表のとおり、勤続2年以上を全て1年刻みの勤続年数に応じて支給するものです。 なお、5年、10年、15年といった節目の支給額は、政令で定める額とするものです。
こちらの退職報償金支給額表につきましては、縦枠に階級を、横枠に勤務年数を示しており、各区分ごとに支給額が定められております。今回の改正は、左端の一番下段になります団員の5年以上10年未満を14万4,000円から20万円に、5万6,000円引き上げるほか、全ての区分において消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令に基づく金額どおりに約5万円を引き上げるものでございます。
2、改正の内容について、非常勤消防団員退職報償金の支給額は、別表1、退職報償金支給額表のとおりで、階級ごとに勤務年数に応じて金額が定められています。このたびの改正では、勤務年数が5年から10年の団員階級においてのみ5万6,000円の引き上げで、その他は全て5万円の引き上げとなっています。
別表退職報償金支給額表の勤務年数が5年以上6年未満の団員の階級にある者に対し、退職報償金の支給額を5万6,000円引き上げ、最低支給額を20万円とし、その他、勤務年数、階級に応じ、一律5万円を引き上げるものであります 議案をごらんください。附則第1項は施行期日の定めで、この条例は、公布の日から施行することとします。
改正の内容につきましては,別表,退職報償金支給額表に規定する額を一律5万円増額し,あわせて最低支給額を20万円とするものでございます。 附則につきましては,この条例の施行期日を公布の日からとし,平成26年4月1日以後に退職した消防団員に対して適用するものでございます。 次に,議案目次〔Ⅰ〕の27ページをお願いいたします。あわせて,附属資料の5ページを御参照ください。
内容といたしましては、退職報償金支給額表の階級が「団員」の勤務年数「5年以上7年未満」を「14万4,000円」から「20万円」に5万6,000円引き上げ、「部長及び班長」以上の階級と勤務年数「10年以上」の各階級につきましては、一律5万円を引き上げております。
別表は退職報償金支給額表でございまして、階級と勤続年数により支給額が定められておりますが、団員で勤続年数5年以上10年未満の支給額を5万6,000円引き上げ、最低支給額を20万円とし、その他につきましては一律5万円の引き上げを行うものでございます。 附則といたしまして、第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものでございます。
この非常勤消防団員に係る退職報償金ということで、ここに表が出ておりまして、退職報償金支給額表というのがありますが、現在、秩父市においては方面隊体制をとっておりまして、それとこの役職とのかかわり合いがわかりづらいんではないかと思うんですが、その辺についてご説明をお願いいたします。 ○議長(小櫃市郎議員) 当局の答弁を求めます。 総務部長。
まず、提出理由でございますが、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の支給額を議案書の退職報償金支給額表のとおり改定する必要を認めたものでございます。
3に改正内容に係る新旧対照表として、改正前と改正後の別表、退職報償金支給額表を掲載させていただきました。表中、階級が団員で勤務年数が5年以上10年未満の区分のみ、最低支給額が20万円とするため5万6,000円の引き上げとし、その他の区分は全て5万円の引き上げとなっております。裏面のほうをお願いいたします。4の施行期日でございます。
改正案別表、退職報償金支給額表のとおり、一律5万円の引き上げでございます。5年以上10年未満の団員の引き上げ額が5万6,000円と少し高くなっておりますが、その内容につきましては、退職報償金支給額の引き上げについては、平成18年、直近の引き上げまでの間に随時実施されてきたところでありますが、大幅な引き上げについては、昭和61年以降には実施されていなかったところであります。
改正の内容といたしましては、条例の別表第2条関係の退職報償金支給額表を一律5万円引き上げ、最低支給額を20万円に増額するものであります。
退職報償金支給額表の勤務年数の区分が5年ごとに設定されているが、団員にとっては、もっと短い期間で区分けされたほうが有利だと思われるがどうか、との質疑に対し、本改正は法律施行令の一部が改正されたことに伴い改正するものであり、全国一律の制度ということからも変更は難しい、との答弁がありました。
初めに、2ページの別表、消防団員退職報償金支給額表から御説明申し上げます。改正内容につきましては、別表中、団員の5年以上10年未満の額を政令で定める最低支給額と同額の20万円とし、その他の区分について一律5万円引き上げるものでございます。 1ページにお戻り願います。附則については、施行期日を公布の日とするものでございます。