津山市議会 2024-06-20 06月20日-05号
令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わり、農地利用集積計画に基づく出し手と受け手の相対による利用権設定手続が廃止され、令和7年4月以降の契約方法は、農地法3条と農地バンク法による農地中間管理機構の2種類となる中で、農地中間管理機構の果たす役割、遊休農地の解消、耕作放棄地の防止がますます大きくなってきておりますが、中間管理機構による現在の集積状況について、またこの集積が耕作放棄地、遊休農地の拡大抑止
令和7年4月から農地の貸し借りの方法が変わり、農地利用集積計画に基づく出し手と受け手の相対による利用権設定手続が廃止され、令和7年4月以降の契約方法は、農地法3条と農地バンク法による農地中間管理機構の2種類となる中で、農地中間管理機構の果たす役割、遊休農地の解消、耕作放棄地の防止がますます大きくなってきておりますが、中間管理機構による現在の集積状況について、またこの集積が耕作放棄地、遊休農地の拡大抑止
これまで、本市における農地の賃借につきましては、農業委員等が地権者と意欲ある農業者とのマッチングを行い、農地利用集積計画による利用権を設定することによって、農地の集積・集約を進めてまいりました。 このため、本市におきましては、中間管理機構、いわゆる農地バンクの活用は僅か1.7ヘクタールにとどまり、埼玉県全体の貸付け面積7,055ヘクタールに占める割合は0.02%でございます。
このことによりますと、新規就農者の増加を促進するため、別段面積の設定等についてということで大きく3つ出ておりまして、1つは農業経営基盤強化促進法の農地利用集積計画について、これによれば、特段下限面積の設定をしていませんというので活用くださいという内容。それから2点目といたしまして、農地法によりまして別段の50アールの下限面積にかかわらず面積設定ができるということになっております。
◎農業委員会事務局長(橋本信人君) まず、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づきまして、この農地利用集積計画につきまして決定をしてございます。そして、農地の利用権を設定しているというような状況でございます。利用権設定等によります耕作のための借地につきましては、農地の利用集積、集約化が図られまして、遊休農地の拡大防止のために大きな効果を発揮していると考えております。
農地集積・集約化対策事業という名前自体がちょっとあれなんですけど、これはあくまでも先ほど言いましたとおり農地利用状況調査、あるいはその後の遊休農地の所有者に対する意向調査に関する費用のための事業でありまして、貸し借りにつきましては中間管理事業あるいは農地利用集積計画だと思うんですけども、そちらのほうも、農業委員会も農林水産課も一緒なんですけども、そちらのほうで協働してやっている事業になりますので、それにつきましては
令和2年12月から令和3年2月までの農業委員会総会案件は、農地法第3条の規定による許可申請7件、同第3条許可の取り消し願い申請1件、農地利用集積計画に係る意見決定4件、非農地証明願1件、現況証明願1件などとなっております。 次に、建設環境関連について申し上げます。
事業実施の対象は、当該事業で復元した農地におきまして、農地利用集積計画による利用権設定、または農地貸借契約による、5年以上耕作を続ける認定農業者や集落営農組織等としております。事業の内容は、荒廃農地に繁茂している樹木の伐採、切り株を伐根するための機械借上料、燃料代、それと樹木搬出作業や耕うん作業の人件費等の経費に対しまして、10アール当たり5万円を限度に補助するものでございます。
359 ◯農業委員会事務局長(小泉 博君) 農地の貸し借りに関しては、農地法第3条で貸し借りする場合と農地利用集積計画、市の方の計画で貸し借りする場合がございますが、もちろん第3条の方は農業委員会の許認可権限ですし、農用地利用集積計画は市の計画に基づいて農業委員会の方が承認するという形になりますので、当然全く権限が及ばないということはないということです。
清掃費、塵芥処理費につきましては、広域廃棄物最終処分場の整備に係る浸出水処理施設建設工事において入札による不用額が生じたことから、紀南環境広域施設組合負担金を減額するもので、農業費、農業総務費につきましては、平成29年度農地集積推進事業において設定された農地利用集積計画の合意解約に伴い県支出金返還金を計上するものです。 41ページをお願いします。
農業委員と推進委員とあるが、どう違うのか、また、農地利用最適化推進委員はどうした基準で決めるのかという御質問ですが、担い手への農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止・解消等の地域における活動、人・農地プランの取り組みに向けた地域での話し合いにおけるコーディネーター役等、農業委員及び農地利用最適化推進委員の現場での活動は同じでありますが、農業委員は農業委員会に出席し、農地等の権利移動の許可、農地利用集積計画
ここに、農業委員会で、農地法3条による権利移転、それから4条、5条による転用、それから農地利用集積計画、その中にどのくらいあるか伺います。
そのため農業委員会では、新規就農者が下限面積の制約もなく、農地を借り、耕作することが可能な農地経営基盤強化法に基づく大町市農地利用集積計画、これを制定しております。これにより農地法第3条の制約を受けず、小さな面積から耕作することができますため、新規就農を希望する方も小面積で農業を始めることができると考えております。
◎農林課長(高橋弘之君) 農地の集積、集約化には、農地利用集積計画に基づいた利用権設定、農地法に基づく申請をして農業委員会で許可を受ける貸借の設定、また規模を拡大して生産効率を高めるために、県農業公社が農地の賃貸借を仲介する農地中間管理事業がございます。 ○副委員長(小野聡子君) では、今どんな状況になっているかもお伺いします。
農地利用集積計画の作成等により、遊休農地の解消、活用が図られた農地の面積を実績値としており、平成26年度の現状値が1.58ヘクタール、平成29年度に解消、活用が図られた農地の面積は2.17ヘクタールでございますが、高齢化、後継者不足が進み、解消、活用がなされた面積以上に耕作されない農地が増加しているというのが現状でございます。
また、農業経営基盤強化法による農地の賃借権の設定を目的とする農地利用集積計画の承認、農業振興地域の整備に関する法律による農業振興地域整備計画の変更の承認などを行いました。 農業者年金事務事業では、米原市農業委員会だよりやチラシにより加入啓発を行いました。 以上で、農業委員会所管に係る事業実績の報告とさせていただきます。 ○委員長(中川松雄) 御苦労さまでした。
〔都市活性化局長 飯島秀子 登壇〕 ○都市活性化局長(飯島秀子) ですので、まず一般法人が今の農地利用集積計画で申出をされる時の要件というのを先ほど申し上げたとおりでございます。
〔都市活性化局長 飯島秀子 登壇〕 ○都市活性化局長(飯島秀子) ですので、まず一般法人が今の農地利用集積計画で申出をされる時の要件というのを先ほど申し上げたとおりでございます。
その辺、別段の面積と下限面積というお話があるんですが、あと、先ほど来あります農地利用集積計画というのがありますが、これが進みますと、耕作面積に大きな差が出てくるんではないかなあと思います。