赤穂市議会 2024-06-14 令和 6年第2回定例会(第2日 6月14日)
また併せて取得いたします車両に装備する高度救命処置用資器材につきましては、気道確保用資器材、除細動用資器材、輸液・薬剤用資器材などであります。 なお、納期限につきましては令和7年3月31日であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(土遠孝昌君) 所管部長の細部説明は終わりました。 ◎質疑・委員会付託省略 討論・表決 ○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
また併せて取得いたします車両に装備する高度救命処置用資器材につきましては、気道確保用資器材、除細動用資器材、輸液・薬剤用資器材などであります。 なお、納期限につきましては令和7年3月31日であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(土遠孝昌君) 所管部長の細部説明は終わりました。 ◎質疑・委員会付託省略 討論・表決 ○議長(土遠孝昌君) これより質疑に入ります。
具体的には、救急医療についての相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していることや、X線装置、心電図、輸血及び輸液のための設備を有することなどが挙げられております。 議員お尋ねの、救急医療体制の拡充につきましては、県や市で開催する会議の中で、宇佐高田医師会病院や市医師会と協議を重ねておりますが、市内に受入れできる医療機関がないのが実情であります。
国内では、輸液療法がまだ確立していなかった1970年代に、子供に抗生剤や解熱剤の注射を大量・頻回に行う治療により、大腿四頭筋拘縮症の関連が報告され、予防接種との因果関係は認められなかったものの、それ以降、筋肉内注射による医薬品の投与を控えるようになった経緯がございます。
また、生まれたときには呼吸器や循環器などが未成熟なケースも多く、新生児期には特別な医療が必要となるため、多くの低出生体重児は、誕生後、体温や呼吸、輸液などの管理を医療スタッフが24時間体制で行うNICU――新生児集中治療室で母親と離れて過ごすことになります。 このように低出生体重児をめぐっては、退院後も悩みが尽きることはありません。
1つ、在宅医療において、最期のみとりには緊急に輸液等の措置や薬剤投与の判断及び対応に迫られることも考えられるため、特定看護師の育成を積極的に支援すべきと思うが、どうか、お伺いいたします。 次に、県立学校の長寿命化対策について伺います。
また、資機材としては、人工呼吸器、半自動式除細動器、輸液、薬剤セット等を積載しております。 41 ◯長沼委員 では、もう1点、この高規格救急自動車ですが、今回7台の更新ということになります。
生後1年半の入院生活を終えて退院し、胸から中心静脈栄養で輸液ポンプを使って、夜間に栄養補給をしています。針が入っていることから感染しやすく、慎重にケアが必要ですが、両親は日本語の理解が困難です。退院後も感染を起こしてしまい、入退院を繰り返しています。入浴の後は針の刺入部を消毒して、ガーゼ交換が必要です。いつまで点滴を続けられるのか分かりません。点滴をしなければ、命をつなぐ手段がありません。
また、在宅医療の進歩により、病院でしか行えなかった点滴療養、中心静脈栄養法輸液が自宅で行えるようになりました。このとき用いる点滴薬剤の調製にはクリーンルームを利用した無菌調製が必要となります。クリーンルームとは、高度なフィルターを通した清浄な空気を常に循環させることで、微細な粒子や微生物等、空気中を浮遊している異物を排除して、空気の清浄度が管理された区画のことです。
その認定基準でございますが、省令で、1つに、「救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること」、2つに、「エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること」、3つに、「救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること」、4つに、「救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者
その救急救命士が行う医療行為、特定行為と申しますが、例えばAEDを使った除細動、あるいは点滴を使って心肺停止の方に輸液をする、あるいは気管挿管を使って空気の通り道をつくる、そういったものを積載した救急車ということでございます。 ◆9番(伊勢純君) 議長。9番、伊勢純。 ○議長(福田利喜君) 伊勢純君。
◎山田 警防課長 救急救命士制度ができた頃は、心肺停止患者に対する呼吸管理といった処置でしたけれども、平成26年4月からは救急救命士が行う救命処置として、心肺停止前の患者に対する静脈路確保や輸液が可能になりました。それから、低血糖発作症例の方へのブドウ糖液の投与も可能になりました。 ◆笠井則雄 委員 今伺いますと、低血糖発作症例の方へのブドウ糖溶液の投与も可能ということであります。
簡易的な人工透析や、食事が取れないことから高カロリー輸液を行う人の家人から、これらの医療行為によって、介護認定が高くとも介護施設への入所ができず困っているとの相談を受けました。相談を受けて調べてみたところ、そのような事象は医療行為となるため、それに対応する施設が限られているのが現状であることが分かりました。
しかし、当時存在しなかった輸液型の治療薬や経口治療薬が緊急承認され、当初想像していなかったワクチンの3回目の接種が実施されているのが現状です。現在、政府は3回目のワクチン接種を前倒しで実施するよう市町村に要請していると聞いています。
医師会事務局からの経過報告では、抗原検査分析装置、マスクフィットテスター、輸液ポンプ等のコロナ専用病床用医療器材の購入が予定されているとのことでございます。 ちなみに、マスクフィットテスターというのは、マスクの外側と内側の粒子数を測り、侵入率を測定をして空気感染、あるいは飛沫感染を防止するために使用しているものでございます。
最初に、新型コロナウイルス感染症に伴って排出される廃棄物に関する御質問ですが、環境省が作成した廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインによれば、新型コロナウイルス感染症に伴い排出される廃棄物には、医療関係機関等から排出される診断、治療、検査等に使用された注射針、輸液点滴セット、手袋、ガーゼ、また家庭や事業所、宿泊療養施設から排出される感染者が使用したマスクやティッシュ、紙おむつ、食事の
投与方法は、中和抗体薬「カシリビマブ」と「イムデビマブ」の2剤を輸液(生理食塩液)に混和させ、点滴静脈注射にて20分から30分かけて投与します。
その中で、認定救命士の資格を取得しておりますのが、気管挿管が47名、薬剤投与が56名、ビデオ喉頭鏡が36名、心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液並びに低血糖発作症例のブドウ糖溶液の投与51名が認定資格を取得しております。 以上でございます。 ○灰野修平主査 楠本分科員。
今月,新型コロナウイルス感染症一時療養待機所で患者に期限切れの輸液が点滴投与された事例が起こりました。この輸液は,県が備蓄していたものを一時療養待機所に搬入したものであり,搬入時既に使用期限が1年程度過ぎているものでした。備蓄品の使用期限管理が不十分であったことは言うまでもありません。備蓄には,食料品や医薬品のように使用期限管理が必要なものが多くあります。
購入を予定しております主なものでございますけれども、輸液ポンプ8台、それから殺菌トロリーアームという物品の表面を殺菌するためのものを2台などを予定しております。(「もう一度」の声あり)もう一度申し上げます。輸液ポンプ8台、それから殺菌のトロリーアームという、物品の表面を殺菌するものを2台などを購入する予定でございます。
取得する物品の数量につきましては、高規格救急自動車1台と積載する救急用資器材一式で、主な資器材といたしましては、気道確保用資器材、輸液用資器材、心電計等でございます。 契約の方法は、地方自治法施行令第167条により指名競争入札で行い、取得金額は3,629万4,534円で、契約の相手方は千葉トヨタ自動車株式会社君津店となります。 次に、開札状況の御説明をいたします。