多摩市議会 2024-06-26 2024年06月26日 令和6年第2回定例会(第7日) 名簿
第5 第62号議案 損害賠償の和解について 第6 第55号議案 多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する 条例の制定について 第7 第56号議案 多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について 第8 第57号議案 多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 第9 第58号議案 多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
第5 第62号議案 損害賠償の和解について 第6 第55号議案 多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する 条例の制定について 第7 第56号議案 多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について 第8 第57号議案 多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 第9 第58号議案 多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
総務常任委員会に付託されました第55号議案多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、第58号議案多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの4件、及び6請願第1号日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書提出に関する請願
年度昭島市中神土地区画整理事業特別会計事故繰越し計算書の報告について 第9 報告第7号 令和5年度昭島市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 第10 報告第8号 令和5年度昭島市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 第11 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて[昭島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例] 第12 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて[アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
──────────────────── ◯議長(三階道雄君) この際日程第10、第55号議案多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第13、第58号議案多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正
同意を求めることについて 第10 第55号議案 多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正す る条例の制定について 第11 第56号議案 多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について 第12 第57号議案 多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 第13 第58号議案 多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
一括上程) ………………………………………………………… 285 第55号議案 多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する 条例の制定について 第56号議案 多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について 第57号議案 多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 第58号議案 多摩市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
────────────────────────────────── ○委員長(琴尾みさと君) 次に、審議事項(2)「区長報告第6号 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例)」について、理事者の説明を求めます。
午後1時開議 日程第1 議席の一部変更 日程第2 議席の指定 日程第3 会期の決定 日程第4 区議会常任委員会委員の補欠選任 第1回目黒区議会臨時会議事日程 第1号 追加の1 令和6年4月26日 追加日程第1 議案第27号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等
調定見込額は8,740万円で、前年度より140万円の増でございまして、アの原動機付自転車は前年度に比べ123台の減、イの軽自動車等は47台の減でございます。収入歩合は2.0ポイントの増となっております。 2節、説明欄1、滞納繰越分は5年度の収入未済見込額などから推計したもので、21万円の減となっております。
内訳といたしましては、電算処理委託料244万7,000円は、森林環境税導入に伴うものと、二輪の軽自動車等の申告手続のオンライン化に係るシステム改修費でございます。その下、用地鑑定委託料142万8,000円は、時点修正のため、例年実施している町内の標準宅地96か所の鑑定委託料でございます。
令和3年第4回定例会における大田ひろし元議員からの一般質問で、中古車販売業者が販売を目的として所有・展示している軽自動車等については、新車と同様の商品であるので、軽自動車税を免除すべきである。条例で軽自動車税を免除している自治体は全国87市町に上っているが、本区内での販売業者は軽自動車税の負担を商品に転嫁することもできず、経営に大きく影響しているとの内容がございました。
4点目は、商品である軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除についてであります。 軽自動車税とは、軽自動車やオートバイなどを4月1日時点で所有している人が納める地方税のことで、所有者の住民票がある市区町村に納めます。軽自動車税(種別割)は公道走行が可能なナンバープレートがついた車両を課税対象としています。
課題は公道を走行しないことの確認方法となってくるのかなと思っておりますが、全国的な商品軽自動車等への軽自動車税の課税免除を受け、今後県内におきましても、各地でこの問題は顕在化してくると思います。 現在業界全体にも厳しい状況が続いており、商品中古軽自動車への軽自動車税の免除は、業界の深刻かつ喫緊の課題となっておるようでございます。
例えば、軽自動車等の入札につきましては、ほとんどが廃車になっていると思われます。そしてまた、この公用車等を売買することによって収入として入ってくるというような考え方は持てないのでしょうか。 あわせて、オークションだと地元業者が落札するとは限りません。
市町村民税である軽自動車税種別割は、地方税法において、毎年度、4月1日時点における軽自動車等の所有者に対し、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課することとされており、その種別については、道路運送車両法に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車と定められております。
次に、令和5年度予算では、軽自動車税が8,150万円余で、原動機付自転車が7,089台、軽自動車等が1万台強ということであったが、電動キックボードの登録台数見込みはいかがか、との質疑があったのに対しまして、現在も電動キックボードは原動機付自転車の区分で150台程度登録されている。
○川原委員 特別区税の条例の一部を改正する条例ということなので、どこまであれするかっていうとこもありますけども、3番の軽自動車税ということで、5年度予算には、いわゆる軽自動車税として歳入が8,150万円余ということになっていまして、原動機付自転車が7,089台、軽自動車等が1万台強ということだったんですけども、この間、私たちも、この条例審査に当たって議会として電動キックボードの試乗会といいますか、
2点目は、電気軽自動車等一定の環境性能を有するものとして地方税法で定める軽自動車で、令和4年度から令和7年度までに新規に車両の番号登録をしたものの税率を、それぞれ翌年度分に限り軽減することです。 また、その他、移動が生じた引用条項を改めるものです。 なお、本条例の施行日は公布の日とし、特定小型原動機付自転車に関する改正については、本年7月1日といたします。
│ │ │ │ 2│ 第2 │ イ 電気軽自動車等一定の環境性能を有する │ 11 │ │ │ │ │ ものとして地方税法で定める軽自動車(令 │ │ │ │ │ │ 和4年度から令和7年度まで(一部の種別 │ │ │ │ │ │ は、令和4年度から令和6年度まで)に新 │
2点目は、軽自動車等に対して課する種別割について、特定小型原動機付自転車の車両区分創設に伴いまして、条例第41条の一部改正を行うもので、新たに定義された一定の要件を満たす電動キックボード等への対応を追加し、所要の文言整理等を行うものでございます。 なお、税率は一般の原動機付自転車と同じ、年額2000円になるものでございます。