世田谷区議会 2023-02-27 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月27日-01号
世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が、表アの世帯の軽減基準額以下の世帯は、表イの保険料均等割の軽減額のとおり、制限区分に応じて均等割額を減額いたします。 改正内容の一点目ですが、表アの世帯の軽減基準でございます。国の軽減基準の改正に伴い、五割軽減及び二割軽減の世帯の軽減基準額を引き上げるものでございます。
世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が、表アの世帯の軽減基準額以下の世帯は、表イの保険料均等割の軽減額のとおり、制限区分に応じて均等割額を減額いたします。 改正内容の一点目ですが、表アの世帯の軽減基準でございます。国の軽減基準の改正に伴い、五割軽減及び二割軽減の世帯の軽減基準額を引き上げるものでございます。
世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が下の表組みのアの世帯の軽減基準額以下の世帯は、イの保険料均等割の軽減額のとおり、均等割を減額するという制度がもともとございます。この軽減額は、割合で減額するために、均等割額の変更に連動しまして自動的に減額する金額も変更になります。これらを踏まえまして、令和四年度の保険料額のモデルケースを資料にしてございます。 六ページを御覧ください。資料2になります。
また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。
7割、5割、2割の軽減基準額の改正内容を表にまとめております。
2の主な内容ですが、国民健康保険税の軽減措置に係る軽減基準額について、基礎控除額相当分を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、当該給与所得者等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
1点目は、保険税の上限となる課税限度額を令和2年度の法定限度額に準じて改めるもので、2点目は、低所得世帯に対する保険税の軽減判定に当たり、令和2年分から適用される所得控除額の税制改正に影響を受けないよう、軽減基準額の算定方法を改めるものであります。 それでは、3ページの新旧対照表をご覧ください。
例えば、給与所得や公的年金の所得者がお二人いらっしゃる世帯については、税法改正により所得を計算する上で収入金額から控除される額が減額となったことから、世帯の所得額が合計で20万円上がりますので、軽減基準額も同様に20万円上がるように規定を改正することで、収入が変わらない場合は前年度と同じ軽減が適用されるようになります。
第1号では、7割軽減について規定しておりますが、今回の税制改正に対応し、軽減基準額を33万円から43万円に改めるとともに、給与所得控除及び公的年金等控除の対象となった世帯員の数に応じ、軽減基準額に10万円を加算する改正を行うものです。 新旧対照表の2ページから3ページまでとなりますが、同条第2項は5割軽減について、同条第3号は2割軽減について規定しておりますが、それぞれ同様の改正を行うものです。
第19条国民健康保険税の減額でございますが、第1号では、均等割の7割軽減基準額を規定しておりますが、基礎控除額を33万円から43万円に改めるとともに、給与所得者等の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額に改め、併せて規定の整備を行うものでございます。 次に、3ページをお開きください。
この案を提出するのは、地方税法施行令の一部改正に伴い、個人所得課税の見直しによって従前の軽減対象者が対象外とならないようにするため、軽減基準額の見直しを行うとともに、国民健康保険の財政基盤の安定を図ることを目的として、被保険者の国民健康保険税の負担を見直すことに伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからでございます。
7割軽減基準額につきましては、現行基礎控除額が33万円であるところ、改正案では基礎控除額43万円とし、給与所得者等の数から1を減じた数字に10万円を乗じた金額を加算して基準額を計算するものでございます。
世帯主と被保険者全員の前年の所得の合計が、下の表組みの①の軽減基準額以下の世帯は均等割を減額するという制度がございます。この軽減額は割合で減額しますため、均等割額が変更しますので、それに連動して自動的に減額の金額も変更になります。 次に、イの世帯の軽減基準額の変更でございます。
本案は、国民健康保険税の期別納付額の端数処理方法の変更及び地方税法施行令の一部改正に伴い、軽減基準額の規定を改めるものでございます。 続きまして、議案第8号についてご説明をいたします。本案は、令和3年度から令和5年度までの市の介護保険事業計画の見直し及び関係法令の改正に伴い、介護保険料の基準額及び保険料率等を改めるもののほか、所要の改正を行うものでございます。
第7款繰入金については、第1項第1目一般会計繰入金のうち、第2節保険基盤安定繰入金において繰入額が確定したことに伴い、保険税軽減基準額分として220万9,000円を減額し、保険者支援分として868万2,000円を増額することで、差し引きの結果、647万3,000円の増額となりました。
次に、2点目、国民健康保険料の軽減に係る所得判定基準の改正につきましては、個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振り替えが実施されることにより、各軽減基準額の基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、給与所得者と公的年金等の支給を受ける人数に応じた金額を加算することで、見直し前と同水準で軽減判定を行うことができるようにするものでございます。
46ページ下段の第1号は7割軽減基準額について、46ページ下段の第1号は7割軽減、47ページ下段の第2号では5割軽減判定基準額を、48ページの第3号は2割軽減判定基準額を、それぞれ下線のように改めるものでございます。 49ページから50ページの附則第2号につきましては、軽減判定所得基準の見直しに合わせ、規定を整備するものであります。
今回の改正は、このような税の軽減措置が受けにくくなるという不利益が生じないように、1人10万円の控除額が減った分に対し軽減基準額をそれぞれ10万円引き上げるという措置を行うものですとの説明がありました。
このことにより、低所得者世帯に係る国民健康保険税の軽減判定に影響を及ぼさないよう、軽減基準額の算定式を変更するものであるとの説明がなされております。 以上、審査経過の概要を申し上げましたが、委員会におきまして慎重に審査した結果、特に異議はなく、全会一致で原案を可決すべきものと決定したものであります。
国民健康保険税の減額を定めた第24条の軽減判定所得の7割軽減基準額を定めた第1号において、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。
次に、7割軽減基準額、5割軽減基準額、2割軽減基準額に該当する現行及び改正後の対象者数はとの質疑があり、令和2年10月末時点の数字で現行の7割軽減の対象者が4,944人、5割軽減が4,064人、2割軽減が4,030人、計1万3,038人。