小林市議会 2024-07-01 07月01日-06号
議案第56号小林市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しを行うとともに、国民健康保険事業の運営に必要な財源が不足すると見込まれることから、保険税の所得割額、均等割額及び平等割額の引上げを行うため、所要の改正を行うものである。
議案第56号小林市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しを行うとともに、国民健康保険事業の運営に必要な財源が不足すると見込まれることから、保険税の所得割額、均等割額及び平等割額の引上げを行うため、所要の改正を行うものである。
今回の改定は、賦課限度額の見直しと軽減判定所得の見直しの2点です。 軽減所得判定の見直しは、5割軽減及び2割軽減の所得は引き上げられ、対象となる世帯が増加します。この措置は必要で、さらに対象拡大が求められます。 反対すべき点は、賦課限度額見直しの改定です。後期高齢者支援金に係る限度額を22万円から24万円に引き上げ、最高額を104万円から106万円に引き上げようとするものです。
議案第41号について、課税限度額引上げによる国民健康保険税の税額への影響は、との質疑に対し、国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等分に係る税額が対象となり、昨年度課税の状況で試算すると、およそ720万円の増加となる見込み、との答弁が、軽減判定所得の引上げによる国民健康保険税の税額にはどのような影響があるのか、との質疑に対し、昨年度の課税状況で試算すると、軽減対象世帯数の増加により、5割軽減がおよそ
6点目は、国民健康保険税の軽減判定所得の見直しについてである。 国民健康保険税の軽減は、世帯の所得が一定額以下の場合には、国が定める基準に従い、条例で定めるところにより行うこととされている。
これも毎年のように限度額の引上げ、併せて軽減判定所得の見直しということで、今回も同様の専決処分が出ております。2割、5割の軽減世帯が増加すると。この点については、今の状況を見ますと、当然のことかと思いますが、今回も後期高齢者支援金の限度額の2万円の引上げということになっております。
今回、第1項で後期高齢者支援金分に係る課税限度額を第2条と同額の24万円とし、第2号で5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、加算する金額を被保険者1人につき金額を29万円から29万5千円に、第3号で2割軽減判定所得の算定において、加算する金額を被保険者1人につき金額を53万5千円から54万5千円に改正するものでございます。 以上で、承認第4号の説明を終わります。
改正の内容は、賦課限度額と軽減判定所得の変更となります。今回の改正は、所得割、課税限度額を引き上げることにより、高所得者層にはより多く負担していただくことになりますが、中間所得者層に配慮した保険設定が可能となります。1、課税限度額については、医療分(支援金分)を22万円から24万円とし、医療分(基礎課税額)、介護納付金分についての変更はありません。
二つには軽減判定所得の引上げです。
今回の改正につきましては、法令改正に伴う賦課限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しの2点でございます。 賦課限度額の見直しでは、後期高齢者支援金等に係る賦課限度額を引き上げようとするものでございます。これによりまして、国民健康保険税の賦課限度額は、最高が104万円から106万円に引き上げられることになります。
次に、第23条第1項第2号の改正は、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「29万円」から「29万5,000円」に引き上げるもの、同項第3号は、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「53万5,000円」から「54万5,000円」に引き上げるものでございます。
また、地方税法施行令の一部改正に伴い、課税限度額については、後期高齢者支援金等分を引上げ、高所得者へ応能分の負担を求めるとともに、軽減判定所得を引き上げることにより軽減対象の拡大を図ります。
内容といたしましては、地方税法施行令の改正により法定軽減措置に係る軽減判定所得額の算定について、被保険者均等割額の軽減対象となる世帯の被保険者の数に乗じる金額を、5割軽減は29万円から29万5,000円に、2割軽減は53万5,000円から54万5,000円に改正し、対象基準額の引き上げを行うものでございます。 施行期日につきましては令和6年4月1日でございます。 説明は以上でございます。
次に、議案第25号、棚倉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、主な内容は、地方税法施行令の改正に伴う課税限度額の改正及び低所得者の軽減措置に係る軽減判定所得の算定方法の改正、並びに前年分所得の確定に伴う本算定に基づき、税率等を改正しようとするものであります。
これは、軽減措置に係る軽減判定所得を引き上げ、低所得者の保険税の軽減を拡充しようというものでございます。 なお、附則で、この条例は原則として令和6年4月1日から施行し、改正後の規定は令和6年度以降の保険税に適用し、令和5年度までの国民健康保険税については従前の例によるというものでございます。 以上、誠に簡単ですが、説明といたします。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
改正内容については、課税限度額及び軽減判定所得の引上げにより、所要の改正を行うものであります。 ○議長(赤坂育男君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。 13番秋庭 繁議員。 ◆13番(秋庭繁君) 今、針谷市長から説明された認定第7号について、3点ほど質疑させていただきます。
議案第56号小林市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得の見直しを行うとともに、健全かつ安定的な制度運営に向けて、国民健康保険税の税率を改定するため、所要の改正を行うものであります。
議案第31号、泉崎村国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、政令の一部改正に準じた賦課限度額及び軽減判定所得の引き上げを行う改正を行うため本条例の所要の改正を行うものであります。
改正の主な内容は、低所得者の国民健康保険税の軽減措置に係る軽減判定所得の見直しを行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和6年4月1日からとするものでございますが、改正後の草加市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものとするものでございます。
次に、「報告第18号」は、本年3月30日の地方税法施行令の一部改正により、4月1日から国民健康保険税の軽減判定所得の基準が見直されたことに伴い、国民健康保険税の均等割額及び世帯別平等割額の軽減対象世帯を拡大することについて、早急に対応する必要があったことから、秦野市国民健康保険税条例の一部を改正することについて、本年3月30日に専決処分したものです。
5割軽減の基準額については、軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗じる額を29万円から29万5,000円にするものでございます。2割軽減の基準額については、軽減判定所得の算定において、被保険者等の数に乗じる額を53万5,000円から54万5,000円にするものでございます。