富士見市議会 2024-06-26 06月26日-08号
委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。
委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。
令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正では、低中所得層への配慮を行いつつ、高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることになっております。賦課限度額を法定限度額に引き上げることは税負担の公平性確保を目的としており、より低中所得者への配慮を手厚くするものであり、負担軽減が図られているところであります。
今回の令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正では、低中所得層への配慮を行いつつ、高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることとなりました。 それでは、改正内容について御説明いたします。 報告第5号参考資料、新旧対照表1ページ上段の第2条を御覧ください。
次に、(3)の低所得世帯に対する保険料軽減判定基準額の見直しについてでございますが、対象条文は第18条第1項第2号及び第3号でございます。
今回の令和5年度税制改正における国民健康保険税の改正では、中低所得層への配慮を行いつつ高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることとなりました。 それでは、改正内容について御説明いたします。 報告第3号参考資料、新旧対照表1ページ上段の第2条を御覧ください。
に対し、正常分娩での費用は、市内の病院で平均50万円前後であり、民間の医院については、平均して50万円を少し超えるものと把握しているとの答弁が、また、後期高齢者支援金等賦課限度額を20万円から22万円に引き上げることによって、影響を受ける対象者はどれくらいかとの質疑に対し、今回の見直しにより影響があるのは、高額所得者となり、約360世帯と見込んでいるとの答弁が、また、低所得者世帯に対する保険料軽減判定基準額
次に、2の主な改正内容のうち、(1)軽減措置に係る基準の改定でございますが、税制改正により令和3年度から適用となる個人所得課税の見直しにより、基礎控除が33万円から43万円に10万円引き上げられるため、国民健康保険税の軽減判定基準額についても43万円に引き上げるものであります。
2点目は、所得の低い世帯への軽減判定基準額の見直しについてです。 個人住民税の基礎控除10万円引上げと同時に、給与、年金所得控除は10万円引き下げられますが、国保の法定7割、5割、2割軽減の判定所得には基礎控除の適用がありません。給与、年金生活者が複数いる世帯では、軽減判定所得が上がり、判定上、不利益となります。
これまでと同様の水準で国民健康保険税の軽減を行うには、軽減判定基準額も20万円引き上げることが必要となります。このため、今回の地方税法等の改正に伴い、基礎控除額分として10万円引き上げられるほか、さらに10万円を軽減判定基準額に追加する旨の条例改正を行い、合わせて20万円引き上げることで、今までと同様の軽減が受けられることとするものです。
182ページの条例第21条第1号は7割軽減、183ページの同条第2号は5割軽減、184ページの同条第3号は2割軽減に関する規定でございますが、それぞれ軽減判定基準額である基礎控除額を10万円引き上げるとともに、一定の給与所得者及び公的年金等受給者が2人以上いる世帯については、さらに一定の給与所得者及び公的年金等受給者の合計数から1人分を除いた数に10万円を乗じた額を加算する旨の規定を加えるものでございます
議案第28号 国民健康保険税条例の一部改正につきましては、税制改正により、国民健康保険税均等割の軽減措置に不利益が生じないよう、国民健康保険税均等割の軽減判定基準額を見直すため改正するものであります。 議案第29号 立山町立小、中学校設置条例の一部改正につきましては、令和3年3月末日で立山芦峅小学校を廃校とするため改正するものであります。
次に、議案第十七号、天理市国民健康保険条例の一部改正についてでありますが、本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の賦課限度額の引上げ、保険料の軽減判定において税制改正による不利益を防ぐための軽減判定基準額の改正、国民健康保険運営の県単位化に向けた保険料減免基準の見直し等、所要の改正をしようとするものであります。
国民健康保険税の軽減判定基準額見直しの概要でございます。 初めに、改正の概要でございますが、平成30年度税制改正に伴う令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおきまして、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられました。
第19条は、保険料の減額について規定をしておりますが、平成30年度税制改正において、給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられたために、国民健康保険料の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、いわゆる7割軽減、5割軽減、2割軽減、それぞれの保険料軽減判定基準額の算定方法を改正するものでございます。
続きまして、3点目の軽減判定基準額の改正でございますが、議案参考資料8ページ以降、第21条第1号から同条第3号までで、7割軽減、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の減額判定所得基準額を、被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき「33万円」から「43万円」に引き上げるなどの改正を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。
以上によりまして、軽減判定基準額は、基礎控除相当分の33万円を43万円に引き上げるほか、世帯の一定額以上の所得がある給与、年金所得者の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えて算出されるものでございます。 7割、5割、2割の軽減基準の改正内容を表にまとめてございます。
次に、議案第5号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、個人所得課税の給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除等の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準額に改正の必要が生じたことから、条例の一部を改正するものです。
本案は、地方税法施行令の一部改正により、課税限度額及び軽減判定基準額の変更、並びに低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第3号、(仮称)夏刈南部工業団地開発事業地内の用地処分について申し上げます。
改正の理由及び内容ですが、近年の国民健康保険事業特別会計の収支状況から国民健康保険税の税率を変更するとともに、令和3年1月1日施行の地方税法施行令の一部改正に伴い、軽減判定基準額を改めるなど所要の改正を行うものです。 なお、この条例は、令和3年4月1日から施行し、改正後の条例の規定は令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用することとしています。
46ページ下段の第1号は7割軽減基準額について、46ページ下段の第1号は7割軽減、47ページ下段の第2号では5割軽減判定基準額を、48ページの第3号は2割軽減判定基準額を、それぞれ下線のように改めるものでございます。 49ページから50ページの附則第2号につきましては、軽減判定所得基準の見直しに合わせ、規定を整備するものであります。