今治市議会 2020-02-20 令和2年第1回臨時会(第1日) 本文 2020年02月20日開催
専決第22号「損害賠償額の決定及び和解について」でございますが、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が伊予銀行大島支店駐車場におきまして、出庫のため後退したところ、駐車場入り口から進入してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 5ページをお願いいたします。
専決第22号「損害賠償額の決定及び和解について」でございますが、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が伊予銀行大島支店駐車場におきまして、出庫のため後退したところ、駐車場入り口から進入してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 5ページをお願いいたします。
専決第20号でございますが、国分小学校駐車場におきまして、相手方が運転する軽四乗用自動車が、翌日の収集のために置いていた資源ごみ収集用コンテナに接触し、同車両が破損したものでございます。 99ページをお願いします。専決第21号でございますが、市道大川堤塘線におきまして、本市職員が運転する市有普通貨物自動車が走行中、ガードレールに接触し、これを破損したものでございます。
専決第17号「損害賠償額の決定及び和解について」でございますが、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が市道蓮池線から主要地方道今治波方港線に進入したところ、右側から直進してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 233ページをお願いします。
本市職員が運転する救急自動車が、赤色灯を点滅し、サイレンを吹鳴しながら県道38号線を直進し、交差点に進入したところ、左側から同交差点に進入してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 75ページをお願いします。専決第19号でございます。
専決第32号でございますが、国道196号において、職員が運転する市有軽四貨物自動車が走行中、横断歩道の手前で停車した相手方が運転する軽四乗用自動車に追突し、双方の車両が破損し、相手方及び軽四乗用自動車の同乗者が負傷したものでございます。 5ページをお願いします。
本市職員が運転する市有小型乗用自動車が市道本局線を直線し、市道宮本線との交差点に進入したところ、右側から同交差点に進入してきた相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 135ページをお願いします。専決第27号でございます。
専決第18号でございますが、本市職員が運転する市有軽四乗用自動車が市道平山大野徳重線を直進し、市道喜田村新谷線との交差点に進入したところ、左側から同交差点に進入してきた相手方所有の軽四貨物自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 53ページをお願いいたします。
専決第15号でございますが、市営大新田団地敷地内において、同団地の壁面から剥離したコンクリート片が駐車していた相手方所有の軽四乗用自動車に当たり、同車両が破損したものでございます。 11ページをお願いいたします。専決第16号でございます。
増額の要因ですが、軽四乗用自動車の台数の増及び27年度税制改正において引き上げられた経年車の重課税額に係る軽自動車の見込み台数の増によるものです。 10ページ、11ページをお願いいたします。4項町たばこ税は、前年度比81万4,000円減の1億7,517万7,000円と見込んでおります。
相手方所有の軽四乗用自動車が農道を走行中、陥没箇所に左前後輪を落とし、同車両が破損したものでございます。 なお、いずれも和解の相手方、事故の概要、損害賠償額は下に掲げているとおりでございますので、後ほどごらんいただいたらと思います。 201ページをお願いいたします。
今治港第3桟橋に係留していた第二せきぜん甲板において、本市職員が車両誘導を行っていたところ、停止指示がおくれ、相手方が運転する普通乗用自動車が後方に駐車していたもう1人の相手方の軽四乗用自動車に接触し、双方の車両が破損したものでございます。 291ページをお願いします。
その概要でございますが、相手方運転の軽四乗用自動車が走行中、市道のくぼみに車輪を落としたため同車両が破損したものが1件、相手方が所有する軽四乗用自動車が市道上の破損していたグレーチングで同車両のタイヤを破損したものが1件、本市職員が運転する市有軽四乗用自動車が相手方が運転する軽四貨物自動車と接触し、双方の車両が破損したものが1件でございます。
概要でございますが、本市職員が運転する市有普通貨物自動車が市道本町大新田線において、左折のため中央線をまたいで停車していたところ、同車を回避しようとした相手方所有の軽四乗用自動車が民家に衝突し、相手方所有の車両と相手方所有の家屋が破損したものがそれぞれ1件ずつ、本市職員が運転する市有軽四乗用自動車が旧今治コンピュータ・カレッジ駐車場において後退した際、停車中であった相手方所有の小型乗用自動車に衝突し
概要でございますが、本市職員が運転する市有普通貨物自動車が相手方所有のカーポートに接触し、同カーポートを破損したものが1件、本市職員が公園及び市道の管理作業中に使用していた草刈り機により、石が飛散し、相手方所有の車両が破損したものが2件、市営団地の外壁の一部が崩落し、相手方が負傷したものが1件、本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が市道内の交差点で相手方所有の軽四乗用自動車と接触し、双方の車両が破損
美保町一丁目の港湾道路上の電柱に設置していたごみの海上投棄防止の看板が突風により飛ばされ、同道路上に駐車していた軽四乗用自動車を破損したものでございます。双方で話し合いを進めてまいりましたが、先般示談が成立いたしましたので、その対応をいたしたものでございます。和解の相手方、事故の概要、損害賠償額につきましては、下に掲げているとおりでございます。 続きまして、15ページをお願いいたします。
本市職員が運転する市有軽四貨物自動車が、市道吉本通線と市道今小西側線との交差点において、相手方所有の軽四乗用自動車と衝突し、双方の車両が破損したものでございます。 15ページをお願いいたします。専決第5号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。
本市職員が運転する市有小型乗用自動車が、サークルK多々羅大橋前店駐車場において後退した際、相手方所有の軽四乗用自動車に接触し、双方の車両が破損したものでございます。 293ページをお願いいたします。専決第27号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。
本市職員が運転する市有小型貨物自動車が市道宮脇片山線において、相手方所有の軽四乗用自動車に追突し、同車両を破損し、運転手及び同乗者が負傷したものでございます。 73ページをお願いいたします。専決第20号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。本市職員が運転する市有軽四乗用自動車が農道小舟小線を走行中路肩から転落し、相手方所有敷地内の側溝を破損したものでございます。
本市職員が運転する市有小型貨物自動車が、市道宮脇片山線において、相手方が同乗中の軽四乗用自動車に追突し、同車両を破損し、運転手及び相手方が負傷したものでございます。 13ページをお願いいたします。専決第17号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。本市職員が運転する市有普通貨物自動車が、市道石井岡ノ内線において、相手方所有の軽四乗用自動車に追突し、同車両を破損したものでございます。
本市職員が運転する市有小型貨物自動車が市道宮脇片山線において、相手方所有の軽四乗用自動車に追突し、同車両を破損し、運転手及び同乗者が負傷したものでございます。 11ページをお願いいたします。専決第12号「損害賠償額の決定及び和解について」でございます。