鳥栖市議会 2024-03-17 03月13日-05号
転入者が多い本市の特性を踏まえ、転入届の際、持参された転出証明書をスキャニングし、異動届出書、異動届書をシステムにおいて自動作成することにより、書類の記入にかかる負担が軽減でき、滞在時間の短縮につながっております。
転入者が多い本市の特性を踏まえ、転入届の際、持参された転出証明書をスキャニングし、異動届出書、異動届書をシステムにおいて自動作成することにより、書類の記入にかかる負担が軽減でき、滞在時間の短縮につながっております。
このシステムを導入することによりまして、マイナンバーカードや転出証明書などのOCRでの読み取り、または職員の聞き取り及び入力を通じまして、各種申請書に共通する事項を自動作成できまして、市民の皆さんが各種申請書に手書きしていただいておりました負担を軽減することができます。
また、住民票を移動する際も、これまでは窓口に赴き転出届を提出し、発行された転出証明書を持って転居先の自治体の窓口で改めて転入手続を行う必要がございましたが、マイナポータルの引越し手続オンラインサービスを使うと、転出元の窓口に行く必要はなく、また、転入先でも事前に書類を準備してもらえるなど、転出者転入者ともに引っ越し手続の負担軽減につながっております。
このシステムは、来庁者が持参されたマイナンバーカードや転出証明書等をOCRで読み取りや職員の聞き取り、こういった手段によりまして各種申請書を自動作成し、来庁された方の手書き負担を軽減し、市民サービスの向上を図るものでございます。 実施状況につきましては、7月に構築業者をプロポーザル方式で選定しまして、8月初旬に優先交渉権者と契約を締結しております。
従来どおりの手続におきましては、新しい住所に住み始めた日から14日以内に前住所地の市区町村で発行された転出証明書、運転免許証などの本人確認書類、外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を持参の上、住民移動届に記入して転入手続を行っております。
また、愛知県の一宮市では前居住地で取得した転出証明書をOCRで読み込み、窓口のタブレット端末に表示された内容を確認してもらい、そのまま転入届とすることなど、新たな方法が採用されております。
具体的には、職員は市民が持参した転出証明書や在留カードなどの情報をスキャンし、データを取り込みます。スキャンしたデータでは不足する情報は、職員が直接聞き取り、入力することで、市民が氏名や住所などを書く手間をなくしております。また、これらの情報を住民基本台帳システムに自動で連携させることで、職員の入力の手間をなくしております。
このシステムを使って、転入や転出、転居などの住民異動届を作成しておりますけれども、例えば、転入時においては転入者が持参した転出証明書をスキャナーで読み取ってデータ化し、活用をしております。
このため、ICTのシステムを導入いたしまして、窓口へ来庁された方のマイナンバーカードや運転免許証あるいは転出証明書等の情報をOCR、自動読み取り機ですね、こちらで読み取りをいたしまして、各種申請書を自動作成したり、事前にスマートフォン等でオンライン入力をしていただいたものを窓口で読み取って申請書に反映する仕組みを導入したいと考えております。
このシステムは、転入転出などの住民異動手続において来庁者が異動届に氏名等を記入することなく、窓口職員が自治体の発行した転出証明書等をスキャナーで読み込み、OCR処理によって異動届を自動で作成するもので、これにより来庁者の負担軽減や利便性向上が図られるとともに、記載事項の確認等に係る職員の事務負担も軽減されています。
また、マイナンバーカードの取扱いに関しては、まちセンでという話もありましたけれども、マイナンバーカードの取扱窓口の拡充というのをまず一部のまちセンで進めるということで、それを並行して活用していくということと、あとは、今後のシステム標準化の中では、マイナンバーカードを持たない方でも、転出証明書を、例えば二次元コードを使って転入手続を簡略化するようなことも予定されているということなので、関係所管とも連携
逆に、転出する予定で、転出証明書をもらってしまいましたが、転出はしていないということであれば、今まだ引き続き住んでいることを確認します。例えば賃貸契約書が生きているとか、ガス料金をそのまま払っているとか、引き続きの在住の状況があれば、そこは確認した上で、この場合は投票することはできます。定住が確認できればできますが、越している事実がある場合には投票できないということになります。
これまで、転出・転入手続は、転出元市区町村で転出証明書を受け取り、転入先市区町村窓口で転入届とともに提出する必要がございました。 法改正により、マイナンバーカード所有者はマイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を行えるようになり、申請者は転出元市区町村への来庁が不要となります。
転出元の区市町村は、入力された情報から転出証明書情報を転入先の区市町村にオンラインで通知いたします。また、転入先の区市町村は、申請者が来庁した際に、本人から通知された情報と転出元区市町村から送られてきた転出証明書情報とともに、本人に聞き取りを行いながら転入処理を行うという形になります。 項番3、その他についてです。
現在、マイナンバーカードの所有者がマイナポータルからオンラインで転出届、転入予約を行い、転入地市町村があらかじめ通知された転出証明書情報により事前準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図る引越しワンストップサービスの実施に向け、システム改修等の準備を進めているところです。
転出証明書やマイナンバーカード、免許証等の身分証明書をスキャンすることで、申請に必要な事項を転記することができるシステムを導入し、届出書の記載や現在職員が行っておりますシステムへの入力作業をも省略することができますので、さらなる待ち時間及び作業時間の短縮を図りたいと考えております。 今後につきましても、窓口の時間短縮、省力化に努めてまいります。 続きまして、要旨2にお答えいたします。
書かない窓口とは、転出証明書やマイナンバーカード、免許証等の身分証明書を読み取ることで、市民等が申請書に氏名などを記載せずに各種申請ができるようにするもので、職員側も届出記載のサポート等の必要がなくなるため、窓口における待ち時間、業務時間の短縮を図ろうとするものでございます。
具体的に申し上げますと、転出証明書など、市民が持参した書類をOCRにてデータを読み取りまして、必要な要件を聞き取りながら、職員が端末機等で届出書、申請書を作成するとともに、ほかの関連する手続などの案内も行いながら、デジタルで受付を完了させるものとなります。 ◆柳沢潤次 委員 あまりよく分からないんですが。
222 ◯総務部長(芝井一朗君) 現在、庁舎の窓口におきまして、転入届の際、マイナンバーカードを示せば転出証明書が不要になるということがありますし、あとこれはちょっとデジタルとは関係ございませんが、本人確認におきまして、免許証等と同じく官公庁発行の顔写真付証明書として御利用いただけるということがございます。
また、このサービスを利用して区に転入される方については、転出証明書情報を基に転入届の印字、作成を行うことができるので、転入届記入の負担の軽減や、窓口における待ち時間の短縮が行えます。このサービスに対応するための準備を行い、周知を図ってまいります。