釜石市議会 2022-12-05 12月05日-01号
令和4年11月7日午後1時30分頃、相手方が運転する車両が甲子町第15地割内の市有地内を走行していたところ、側溝に設置していた鉄板が跳ね上がり、相手方車両下部に接触し、トランスミッションユニット等に損害を与えたものでございます。
令和4年11月7日午後1時30分頃、相手方が運転する車両が甲子町第15地割内の市有地内を走行していたところ、側溝に設置していた鉄板が跳ね上がり、相手方車両下部に接触し、トランスミッションユニット等に損害を与えたものでございます。
事故の概要でございますが、午前8時20分頃、相手方所有の車両が市道和田旧国道線を走行中、鋼製側溝蓋部分を通過した際に、蓋が跳ね上がり、車両下部が損傷したものでございます。 事故処理方法は、示談による処理でございます。こちらも損害賠償費につきましては、道路賠償責任保険の保険料で対応しており、一般財源からの支出はありません。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
事故の概要は、令和3年8月14日午後6時頃、下川島地内の市道において、道路上の穴により、当該道路を走行中の相手方車両下部並びに右側前方タイヤ及びホイール各1本を破損させたものでございます。なお、当該事項の過失割合は、相手方2割5分、当市7割5分でございます。 次に、報告第15号「処分事件報告について」ご説明いたします。
内容といたしましては、乗用車が町道第4017号線の道路の陥没箇所に乗り入れてしまい、乗用車の車両下部のエンジンアンダーカバーを損傷したものでございます。 なお、この物損事故につきましては、損害賠償額を定め、和解したものでございます。 以上でございます。 ○永末厚二議長 以上で説明を終わります。 ただいまの報告第2号及び報告第3号に対する質疑は6月3日に行います。
担当部長から「事故の概要は、令和3年9月荒谷町の林道市場線において、山林からの落石により車両下部が破損したものである。事務処理の経緯は、過失割合の交渉を行い、10月中旬に当事者と府中市で示談が成立した。その後、道路事故の損害賠償に係る専決処分の書類を作成、支払いを11月30日に行っている。しかし、直近の12月議会への報告が漏れており、3月議会となってしまったものである。
事故の概況といたしましては、令和3年9月12日、午後3時頃、林道市場線におきまして、道路中央付近にあった落石の上を通過した際に、車両下部が当たって破損し、オイル漏れをおこした案件でございます。 報告が遅れ、申しわけございませんでした。 以上、報告でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(加藤吉秀君) これより本案に対する質疑を行います。
事故の概要は、令和4年1月4日火曜日午前11時頃、青海町5丁目地内の市道1725号線から市道1652号線へ南進右折した際に、横断側溝に設置されていたゆがんで不安定な状態のグレーチングが跳ね上がり、車両下部のオイルパンを損傷したものでございます。 専決処分の日は令和4年1月25日、損害賠償額は32万5,941円でございます。
令和3年9月12日午後3時頃林道市場線において、賠償の相手方の運転する軽自動車が道路中央付近にあった落石の上を通過した際に車両下部が破損したもので、賠償金額は市の過失30%、3万4,063円、賠償の相手方は御覧のとおり、専決処分年月日は令和3年11月8日でございます。 この件につきましては、議会へ報告が遅れたことにつきましてこの場をかりておわびを申し上げます。
その概要は、渋沢一丁目地内で、賠償の相手方が自宅敷地内に駐車するため、道路側溝の上を通過した際に、側溝の蓋が跳ね上がり、車両下部が損傷したもので、本年1月7日に専決処分をしたものです。 次に、「報告第3号」は、交通事故によるものです。
相手方は香美町内の男性で、損害賠償額は8万9,450円で、車両下部の修繕費用と修理期間の代車の代金となります。この事故に係ります過失割合は当方が100%でございますので、この額は相手方の損害額に相当するものでございます。町が支払いをいたします賠償金につきましては、加入しております一般財団法人全国自治協会により全額補填されます。
次に、報告第39号 専決処分の報告についてにつきましては、令和3年9月13日午後3時30分頃、市内荻窪1598番9の辻村植物公園駐車場内の園路を相手方車両が走行していたところ、路面の敷石が跳ね上がり、車両下部を破損したことに対し、市の過失割合は10割で58万192円を損害賠償額と定めたものであります。
損害賠償の義務の発生の原因となる事実につきましては、2021年3月3日、三好市山城町平野市道黒川線において、走行中に山側からの落石に乗り上げ、エンジン及び車両下部を損傷した物損事故でございます。 和解契約の相手方及び損害賠償の額、和解契約の内容につきましては記載のとおりでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(多田敬君) 企画財政部長。
次に,報告第3号につきましては,昨年9月25日午後7時頃,高場地内の市管理道路を走行中の軽自動車が,舗装欠損箇所から突き出したアスファルトの塊に接触し車両下部を損傷した事故に係る和解について,本年1月21日付で専決処分したものであります。 以上,報告申し上げます。 ○鈴木一成 議長 これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑ありませんか。
次に,報告第3号につきましては,昨年9月25日午後7時頃,高場地内の市管理道路を走行中の軽自動車が,舗装欠損箇所から突き出したアスファルトの塊に接触し車両下部を損傷した事故に係る和解について,本年1月21日付で専決処分したものであります。 以上,報告申し上げます。 ○鈴木一成 議長 これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑ありませんか。
令和2年8月30日午後0時40分頃、宮古市古田第1地割地内、市道三ツ石西家線において、損害賠償の相手方が自動車で走行した際、右側の斜面から直径30cm程度の石が転がり落ちたことにより、当該車両前方のバンパー及び車両下部の燃料タンクを損傷させたものでございます。 令和3年2月15日提出、宮古市長、山本正徳。 被害者の方におわび申し上げますとともに、より一層の道路の安全な維持管理に努めてまいります。
これは22ページの事故報告書にありますとおり、令和2年10月13日、午後8時41分ごろ、東本町三丁目の市道東下町浜沖線におきまして、相手側のバスがバスセンターから出発するため、市道側溝に設置されたグレーチングの上を通過した際、当該グレーチングがはね上がり、車両下部のマフラー及び燃料タンクカバーを損傷させたものでございます。
概要は、落合小学校敷地内において、屋内運動場の網戸が落下し、駐車していた相手方車両の一部を損傷したものと、市道において、排水ます等の鉄製蓋が車両下部に接触し、相手方車両の一部を損傷したもの2件、計3件でありますが、詳細につきましては担当者から補足の説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(古南源二君) 市長の提案説明が終わりました。 補足説明を求めます。 赤田教育次長。
3の事故の概要でありますが、令和2年7月3日午後10時ごろ、藤沢町黄海字下曲田地内において、相手方車両が市道黄海花藤線から駐車場に進入するため側溝部分を通過した際、側溝から外れ、突出していた鋼製の側溝蓋に接触し、車両下部を破損させる損害を与えたものであります。 4の市の過失割合は50%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる3万5,823円であります。
令和2年3月31日午後2時頃、損害賠償請求者が運転する車が上原北教職員住宅駐車場に設置されていたグレーチングが跳ね上がったことにより、車両下部を損傷したものであります。 2、和解及び損害賠償の相手方。飯田市内に在住されている方であります。 和解の内容及び損害賠償の額。本事故の原因は、施設管理者の安全管理不備によるため、安曇野市の過失を100%とする。
3の事故の概要でありますが、令和元年12月27日午後4時ころ、大東町大原字高場地内において、相手方車両が法定外道路から市道高場線に進入するため側溝部分を通過した際、鋼製の側溝ぶたが跳ね上がり、車両下部を破損させる損害を与えたものであります。 4の市の過失割合は100%で、1の損害賠償の額は修理代に当たる5万2,789円であります。