塙町議会 2023-06-09 06月09日-02号
あと、一つ原因として考えられるのは、これ回答は結構なんですけれども、以前、他の議員さんが前の会議ぐらいで賞罰関係の話をされていたかと思います。
あと、一つ原因として考えられるのは、これ回答は結構なんですけれども、以前、他の議員さんが前の会議ぐらいで賞罰関係の話をされていたかと思います。
次に、3点目の不当要求事案に係る関係職員の処分状況等についてでございますが、今回の姫路市議会議員による不当要求事案等に関する職員の処分のうち、一般職の職員につきましては、特別委員会の報告書や専門委員の提言を踏まえ、市の検証結果に基づき、関係職員からの聴取等を基に、審査専門員である弁護士2名を加えた姫路市職員賞罰審査委員会において客観的な審査を行った上で既に処分を行っております。
あと、一面では公の仕事をしている場合、履歴書に賞罰懲戒がつくと、就職活動というのは大変困難になりますので、その分も戦略としてあるのかなという気がいたしますので、裁判の中でしっかりとつまびらかに明白にしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(齊藤克己議員) ほかに討論はございますか。
また、御指摘のような、他の教育委員会等において懲戒免職とならず教員免許の失効歴がない者への対応といたしましては、採用選考の出願書類に賞罰欄を設け、刑事罰や教員免許が失効、取上げとならない懲戒免職以外の処分歴についても記載を求めますとともに、必要に応じ、他の教育委員会等に処分の対象となった非違行為の内容を照会するなど、教員としての資質や適性を厳格に判断をいたしております。
ちょっとこれは、おまえがここで言うかというような質問なんですけれども、賞罰、特に賞よりも罰です。つい最近、よその県の市で高額な振り込みの間違いが発覚いたしました。あるいは、また過去において豊後大野市でも不祥事がありました。こういうふうな場面において、ピラミッド型の組織であれば、誰が見ても責任の所在というのは一目瞭然だと思います。我々から見てもそうです。
◎西田耕太郎 教育長 退職手当の返納等というふうな議員のご意見ではございますが、教育長在職時の非違行為が懲戒免職相当であれば退職手当の返納を求めることとなりますが、このたびの一連の不当要求事案等について、賞罰審査委員会の審査委員である2名の弁護士の方の意見としまして、前教育長による一連の事案に対する対応は懲戒免職相当ではないとのことであったことから、懲戒免職相当でないと判断いたしました。
次に、懲戒処分の決定についてでありますが、職員の懲戒処分については、任命権者が決定することとしており、その処分の決定に当たっては、職員の懲戒処分及び訓告等に関する基準に基づき、職員の賞罰に関し必要な事項を調査、審議する千歳市賞罰審査委員会の意見を聞いた上で、事故の動機や故意または過失の度合い、職員の職責、社会に与える影響、過去の事故、日頃の勤務態度等を総合的に判断し、決定しているところであります。
守谷市消防団条例では、消防団員の任免、定員、任期、給与、災害補償含む賞罰、懲戒を定めてございます。 また、消防団員の定数につきましては300人となってございますが、令和4年4月1日現在では、団員数が215人となってございます。 以上です。 ○議長(高橋典久君) 長谷川信市君。 ◆12番(長谷川信市君) ありがとうございます。その条例の内容が分かりました。
ただいまの報連相についてでございますが、私はこれまで副町長を置かないで仕事をしてまいりましたが、その際はほとんどの案件について決済報告も受ける中で、私のところに呼んで話を伺っていたのですが、ここ3-4年間ですか、副町長を配置したところ、私のところに1つクッションが、副町長というクッションが、これはちゃんとした法律に基づいた役職の設置でございましたけれども、ほとんど任せ、人事、職員の管理については賞罰
◎清元秀泰 市長 一般職の職員に関しては、現行の懲罰賞罰規程や関係者とのいろいろな協議調整によって決定いたしました。 佐野副市長につきましては先ほど申し上げたように、現在特別職であり、減給の申出等もありましたが、局長時代にそういったことを、そばで関与したというよりも、対応を見ていた状況のほうが多かったと私は思っております。 そういうことで、この経験等は非常に重要であります。
結果、非違行為のうち不適切な事務処理に当たるということで、姫路市教育委員会の賞罰審査委員会を開催し、審査結果について教育委員会に具申している。 本件については、教育長が決裁を行い、処分が決定したものである。 ◆問 賞罰審査委員会には教育委員会事務局の総務課が基準を示すのではないのか。処分の基準について、何と比べて適当だと判断したのか。
本市では、規則で詳細が定められている賞罰委員会で適用について審査をするとのことでございました。自治体によっては、この条例適用を審査するための委員会を附属機関として定め、外部の方を入れている例もございます。次回の条例改正に際しては、この点も検討をいただきたいと思います。また、当然のことではありますが、慎重な運用を要望いたしまして、賛成の討論といたします。
続いて、条例の運用に当たっては、賞罰委員会が既に条例の施行規則の中でありますので、こちらの任務として適用の審査はこちらで議論されるということでございました。ただ、自治体によっては、具体的に言うと、例えば徳島県の徳島市などでは、附属機関としてこの委員会を設けて、外部の方も入れて審査するような仕組みになっているという例もございました。この点の検討はどうだったか確認させていただきたいと思います。
また、採用選考におきましては、出願書類に賞罰欄を設け、刑事罰や処分歴の記載を求めますとともに、過去に懲戒免職処分等を受けて教員免許が失効、取上げとなったことがないかを調べることができる官報情報検索ツールを活用し、志願者全員の処分歴等を確認しているところでございます。
ここには永年保存、また10年保存、5年保存とか書いてあって、私もこれを見させていただいて、ちょっと分かりづらいのが、永年保存と10年保存の境目なんですけれども、例えば、職階、進退、賞罰、身分等の人事に関するものが10年保存。
加えて部活動指導員等、教員以外で子供たちと接する者についても、県独自の対応としてデータベース等の情報や過去の賞罰・犯罪歴などを確認し、任用してまいります。そして、任用後は、折に触れて性暴力について指導するとともに、子供たちと接する場面においては、他の教員や学校関係者が共に関わりながら見守ることで、性暴力が起こらないように対応してまいります。 ○議長(佐藤武彦君) 二十七番 加藤大博君。
次に、警察職員の賞罰に関して、懲戒処分や表彰の人数、内容、特徴について質されるとともに、表彰の評価基準について質疑されました。 次に、山岳遭難対策に関して、谷川岳警備隊をはじめとした山岳救助体制について質疑されるとともに、救助活動等のための訓練や装備資機材の整備状況について質され、また、電子申請を活用した登山届の提出状況や登山アプリの活用について質疑されました。
経歴、公職及び賞罰につきましては、記載のとおりでございます。 選任につきましては、議会の同意を得られましたら、令和3年8月23日、来週月曜日からの予定としております。 以上で議案第42号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
平成27年度に本市で開催をいたしました研修会において、国からの委託を受け、児童虐待問題等の研究・研修を行っている子どもの虹情報研修センターの専門相談室長を講師としてお迎えをいたしましたが、その場で講師より、子どもの発達年齢等に見合わない高い要求や、できないことを命令すること、あるいは気分で賞罰を与えることなど、一貫性を欠く対応はしつけではなく虐待とみなされるとの見解を述べております。
経歴、公職及び賞罰につきましては記載のとおりでございます。 選任期間につきましては、議会の同意を得られましたら、その翌日であります令和3年6月9日からの4年間を予定しております。 以上で議案第30号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。