鹿嶋市議会 2018-06-13 06月13日-一般質問-03号
一方、中長期的な考え方といたしましては、国の動向に加え、社会情勢、民間賃貸住宅市場の需要動向を見きわめながら、建てかえなのか民間住宅の借り上げなのか家賃補助なのか、さまざまな検討をする必要があると現時点では考えております。 答弁は以上です。 ○議長(池田芳範君) 山口哲秀君。 ◆12番(山口哲秀君) 要望があれば改善するということで、安心しました。
一方、中長期的な考え方といたしましては、国の動向に加え、社会情勢、民間賃貸住宅市場の需要動向を見きわめながら、建てかえなのか民間住宅の借り上げなのか家賃補助なのか、さまざまな検討をする必要があると現時点では考えております。 答弁は以上です。 ○議長(池田芳範君) 山口哲秀君。 ◆12番(山口哲秀君) 要望があれば改善するということで、安心しました。
によると、民営による賃貸住宅は市内において6,140戸あり、これに加えて市営及び県営住宅などが1,207戸あるところであり、こうしたたくさんの民営あるいは公営の賃貸住宅がある花巻市内の住宅状況に対して、今回整備する住宅戸数は10戸程度であり、総体的に非常に少ない戸数であることや、この子育て世帯向け地域優良賃貸住宅を整備する仲町地区においては民営による賃貸住宅などが少ないことから、民間のこの同様の賃貸住宅市場
札幌市は、民営率が道内で最も高く、民間賃貸住宅市場としての規模が格段に大きく、空き家の問題が顕在化しており、その数は10万戸を超える状況にあるとも専門家が指摘しておりまして、そういった民間住宅の空き部屋対策にもなるのではないかというふうに考えます。 そこで、質問に入りますけれども、本市においてもこういった民間賃貸住宅家賃補助制度などの導入を検討すべきと考えますがいかがか、伺います。
そのうち、Dの著しい困窮年収未満の世帯数の推計としましては、市内の賃貸住宅市場において、国が定める適切な家賃負担で最低居住面積水準以上の住戸を確保することが可能な収入を算出し、その年収未満の世帯数を算出いたします。 3ページをごらんください。
3つ目の基本方針につきましては、民間賃貸住宅への住宅困窮者の居住支援においては、入居制限のない民間賃貸住宅市場の形成を基本施策としております。以上の3つの基本方針でございます。 ○議長(空森栄幸君) 百上議員。
民間の賃貸住宅市場では、単身高齢者に対する入居差別が発生しています。 データによりますと、単身高齢者の入居を拒否すると明言したオーナーは8.7%、拒否感があると回答したオーナーは70%に上っています。
この図の左側に民間賃貸住宅市場と囲んであります。この中で、住宅に困窮するひとり親世帯の登録住宅として御協力、御登録いただける一定の条件を満たす物件をお持ちになっているオーナー、賃貸人のほうに、住宅改修だとか、家賃の低廉化のための補助を行うことによりまして、このような民間賃貸住宅の供給を促していこうというような制度でございます。
この部会の協議を受けまして、空き家を含む民間ストックを制約条件の多い民間賃貸住宅市場において、住宅確保要配慮者に対し、どのように提供できるか、さらに建物所有者へ住宅確保要配慮者のニーズをどのように把握していくかなどを今後調査研究してまいりたいと考えているところでございます。
当市では、住宅に困っている低所得者に対して低廉な家賃で供給する市営住宅のほか、民間賃貸住宅市場が未成熟な地域の中堅所得者に優良な賃貸住宅を供給する特定公共賃貸住宅、これを整備しているところでございます。
この規定は、住宅不足であった戦後復興期から高度経済成長期において、権利金や礼金、更新料といった民間賃貸住宅市場での慣行を公営住宅では禁止するためのもので、共益費を想定したものではなかったが、この規定が共益費を県が徴収することを禁止していると解釈されていた。
この背景には、民間の賃貸住宅市場において、高齢者に対する入居差別という問題が原因になったのではないかと言われております。この入居差別と言われるのは高齢者や障がい者、子育て世帯、低所得者世帯や被災者など住宅確保に困難を抱える人たち、これを住宅確保要配慮者と言いますが、こういった方々になるべく入居してほしくないと思う大家さんの割合がふえてきているということであります。
この法律は高齢者、障がい者、子育て世帯、低所得者など、賃貸住宅市場で住宅の確保に困難を抱えている人たちを「住宅確保要配慮者」と位置づけ、都道府県ごとに空家の登録制度を新設して、オーナーが登録に応じた空家を活用することで「住宅確保要配慮者」の入居を促進しようとするものです。
8月には、南下浦市民センター周辺における賃貸住宅市場の実態を調査することを目的に、地元不動産業者数社と、南下浦市民センターにおいてコンサルとも意見交換を行って、さまざまな情報を得たところでございます。 また、9月に入りまして、施設完成後の管理運営方法等についての協議を始めたというところでございます。 ○岩野匡史議長 13番。
住宅確保要配慮者とは、賃貸人に入居を拒まれるなどの理由から、民間の賃貸住宅市場において自力で適正な住宅を確保することが難しいため、住宅の確保に特に配慮を要する方々のことでございます。法律の規定では、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などがございます。 ◆12番(依田好明君) 端的にお答えいただきました。
この法律は、賃貸住宅市場で住宅の確保に困難を抱えている人たちを住宅確保要配慮者と位置づけ、入居を拒まない空き家、空き室を都道府県ごとに登録制度を新設して、オーナーが登録に応じた空き家を活用することで、住宅確保要配慮者の入居を促進しようとするものであります。具体的には、空き家の改修費用として家主に最高200万円の補助や、低所得者の入居者に月額4万円を限度に家賃補助などの支援制度が創設されました。
今年4月に成立した住宅セーフティネット法の改正は、高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯、被災者など、賃貸住宅市場で住宅確保に困難を抱えている人を住宅確保要配慮者とし、住生活の安定および向上を目標にするものです。生活困窮者の相談事業では、住まいについての相談は多く、特に高齢者は国民年金の平均受給月額が約5万5,000円であり、低家賃の住まいの確保は切実な問題です。
そこで、本市の取り組みを少し確認させていただきたいんですが、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等住宅確保に配慮を要する世帯が、民間賃貸住宅市場で居住できるよう、居住支援団体との連携により、入居支援等安定して住み続けられる仕組みの整備と、安心して入居できる民間賃貸住宅の情報の提供を進めるとし、これが三重県居住支援連絡会という法律で言うところの居住支援協議会であります。
この法律は、高齢者や障害者、子育て世帯や低額所得者など、賃貸住宅市場で住宅の確保に困難を抱えている人たちを住宅確保要配慮者と位置づけ、都道府県等に、入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設して、空き家等を有効活用し、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促していこうというものであります。
民間賃貸住宅市場で空き家が増加しているものの、今まで入居制限の実態が様々ありました。今後は、この種の入居制限をなくし、容易に住宅確保を可能とすることができるようになったということであります。 また、公営住宅は高度成長期までに建てられた物件がかなり多く、老朽化が進んでいるのが現状であります。
若者の定住を促進する上で、住環境の整備は重要であると考えているところでございまして、当市では、住宅に困っている低所得者に対し低廉な家賃で供給する市営住宅のほか、民間賃貸住宅市場が未成熟な地域の中堅所得者に優良な賃貸住宅を供給する特定公共賃貸住宅、これを公的に整備しているところでございます。