戸田市議会 2024-06-11 令和 6年 6月定例会-06月11日-04号
そういった借手と貸手の双方が安心して利用できる賃貸住宅市場の整備が、今本当に求められているのでないかというふうに思っております。 今回の改正案で重要なことは、国交省の住宅局の所管ではありましたが、その法律が国交省と厚生労働省の共管的な法律に位置づけをされたということです。 また、改正案では、入居中のサポート機能がついた、先ほど申し上げました居住サポート住宅を創設するということになっております。
そういった借手と貸手の双方が安心して利用できる賃貸住宅市場の整備が、今本当に求められているのでないかというふうに思っております。 今回の改正案で重要なことは、国交省の住宅局の所管ではありましたが、その法律が国交省と厚生労働省の共管的な法律に位置づけをされたということです。 また、改正案では、入居中のサポート機能がついた、先ほど申し上げました居住サポート住宅を創設するということになっております。
事業者からは、民間賃貸住宅における需給状況は、需要が若干上回っているものの、ほぼ均衡が保たれており、公営住宅の存在が賃貸住宅市場を圧迫していないとの回答を得ております。これらのことから、現状において民間、公共別の住宅供給バランスはとれているものと判断しているところでございます。
◎建築部長(藤本秀司君) 大阪府住宅供給公社は、府の住宅施策に沿って、子育て世帯や高齢者等に対する良質な賃貸住宅の供給、既存ストックを活用したセーフティーネットとしての役割など、民間賃貸住宅市場では対応が十分でない住宅の供給などに取り組むこととしています。
賃貸住宅市場では、より低所得の借手が増えているにもかかわらず、低家賃住宅は減少しています。そのために家賃負担率も、一九八九年の一二・二%から二〇一四年には一七・一%に増えています。その上、低所得の若者に限定すると状況はさらに厳しくなります。
当時、民間賃貸住宅市場では、単身者向けの住宅供給が比較的多く、一方で、家族向け住宅供給が十分とは言えない状況にあったことから、より必要性の高い同居親族向けに振り向ける趣旨として、公営住宅法に同居親族要件が規定されたという経緯があります。
◎住宅まちづくり部長(藤本秀司君) 平成二十二年の財政構造改革プラン案で示された府営住宅の将来管理戸数の半減を目指すとの政策目標について、その後の議会での議論も踏まえ、人口、世帯数の減少や、民間賃貸住宅市場の伸長など、時代や状況の変化に対応すべく、具体的施策をもって、三十年後の公的賃貸住宅の戸数をお示ししました。
続きまして、現状では、このセーフティネット住宅の登録数を見ましても、なかなかこの要配慮者に対する民間賃貸住宅市場の受入れ体制というのは十分ではないのかなとも思っております。そういった意味では、これまで以上に住宅セーフティネットの根幹として市営住宅の拡充が期待をされております。そこで、市営住宅供給数について区別の現状を伺います。また、供給数の各区のバランスについて見解を伺います。
外国人への対応についての課題は、増加する外国人世帯への対応のため、公的賃貸住宅の供給だけでなく、民間賃貸住宅市場を活用した、柔軟かつ多様な供給方法が求められますなどとしております。 45ページを御覧ください。 (5)低額所得者への対応です。
大きな課題といたしまして、家賃の安い賃貸物件が他の自治体に比べ非常に少ない千代田区では、住宅確保要配慮者にとって適切な賃貸物件を確保することが非常に困難ということで、ビジネスとして存在する民間賃貸住宅市場に入り込めないという難しさがございます。 今年度は、不動産関係者や賃貸住宅のオーナーの理解を得るための講習会ですとかセミナーの開催を予定しております。
近年では少子高齢化や人口減少社会の影響から賃貸住宅市場の供給は過剰となり、市内在住者が賃貸住宅を求め困窮するケースは、限りなく減っていると考えられ、特定公共賃貸住宅も年間を通して空き部屋が発生していました。 この特定公共賃貸住宅の入居率を上げるため、民間の住宅情報誌に掲載し広く募集したところ、県内外から応募がありましたが、住居要件や連帯保証人の確保ができず、入居できないケースが何件かありました。
かつて、公社は、高齢者や障がい者などを理由に入居を拒まない住宅としての役割を担ってきましたが、近年の民間賃貸住宅市場での家賃保証会社を用いた契約が一般化し、近年は民間賃貸住宅で入居を断られることがほとんどなくなりました。 そんな状況の中、家賃を相場で募集する住宅を経営する住宅供給公社を大阪府が持つ意味は、ほとんどありません。
東京都住宅供給公社一般賃貸住宅も、民法の改正、国交省の賃貸住宅標準契約書の改定及び賃貸住宅市場における状況等を勘案し、修繕費用負担区分を見直すとして、23項目の修繕について公社負担に見直す改正を、この9月から適用します。 公的な住宅で民法改正の意義を酌み取って積極的な対応をとったのですから、区営住宅など区内の公営住宅についても、積極的に修繕区分を見直すことが必要だと考え、以下、質問します。
次に、4点目の特定公共賃貸住宅天月堂団地の家賃値下げについてのおただしでありますが、まず当時の特定公共賃貸住宅天月堂団地整備の背景でありますが、民間の良質な賃貸住宅に対するニーズが高まる一方で、民間賃貸住宅市場が未成熟である等の理由から、供給不足が生じることを想定し、自治体が民間の住宅供給を補うために整備したものでございます。
次に、市営住宅についての御質問でございますが、市営住宅の入居者は、原則として同居親族を有する世帯としておりますが、高齢者や障害者などの単身世帯については、賃貸住宅市場において特に住宅の確保が困難であることから、これらの世帯向けの区分を設定しているところでございます。一方で、市営住宅において高齢化は進展しており、若年世帯の入居促進によるコミュニティの活性化なども課題と認識しているところでございます。
公営住宅は、住宅のセーフティネットとして、民間賃貸住宅市場ではカバーし切れない高齢者や障がい者、母子世帯等の住宅確保要配慮者への対応が求められております。しかしながら、60歳未満の単身でも、生活に困窮している等さまざまな事情に置かれている方がいる中で、そういった入居について、年齢要件を緩和することも一つの方策と考えております。
空き部屋を減らす対策についてですが、公営住宅では入居者の収入基準は、扶養親族の控除額等を考慮した後の金額が月額15万8,000円以下と法令で定められており、住宅のセーフティネットとして民間賃貸住宅市場ではカバーし切れない高齢者や障がい者、母子世帯等の住宅確保要配慮者への対応が求められています。
昨年4月成立し、10月施行となったセーフティネット法、高齢者、障害者、子育て世帯、低所得者など賃貸住宅市場で適切な住宅を確保できない人たちに対応する法律です。
◎前田 住宅政策部長 「居住の安定を図る必要がある者」というのは幅が広くありまして、低所得者もそうでございますし、あるいは高齢者、身体障害者、ほかにも例えば民間の賃貸住宅市場でなかなか広い住宅に入れないという意味では、子育て世帯なんかもそういったものに入ると思っております。それぞれの実情に応じて、それぞれ施策を講じていくべきだと考えております。
これまでの賃貸住宅市場から排除されやすかった住宅確保要配慮者に対しまして、賃貸住宅の入居を妨げているさまざまな要因を緩和することにより、これまでに比べて賃貸住宅を借りやすい環境の整備が可能となりました。人口減少、家族規模の縮小などの環境変化が住宅にも及び、賃貸住宅の空き室、また一般住宅の空き家が目立つようになって社会問題化しています。
私たちは、高齢者、障がい者、子育て世帯、低所得者、被災者など賃貸住宅市場で住宅確保に困難を抱えている住宅確保要配慮者の住まいの確保に向けて、居住支援協議会の設置を求めてきました。区は、都の居住支援についての制度化の状況を注視し、入居支援について不動産関係団体や福祉団体との具体的な方策について協議していくと答えていましたが、意見交換にとどまっています。