敦賀市議会 2024-03-07 令和6年第1回定例会(第3号) 本文 2024-03-07
早期健全化基準、いわゆるイエローカードは25%で、財政再生基準、レッドカードは35%です。敦賀市の令和4年度実質公債費比率は4.3%、公債費の負担度合いが少ないことを示しています。 もう一つ、経常一般財源比率というのがありまして、毎年度、標準財政規模に対する市税や普通交付税など経常的に入り自由に使える一般財源の割合も令和4年度は100%を超えています。
早期健全化基準、いわゆるイエローカードは25%で、財政再生基準、レッドカードは35%です。敦賀市の令和4年度実質公債費比率は4.3%、公債費の負担度合いが少ないことを示しています。 もう一つ、経常一般財源比率というのがありまして、毎年度、標準財政規模に対する市税や普通交付税など経常的に入り自由に使える一般財源の割合も令和4年度は100%を超えています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における早期健全化基準については、市町村、都道府県ともに25%とし、財政再生基準については市町村、都道府県ともに35%としているということでございます。
まず、財政調整基金についてでありますが、県財政の年度間の財源調整と大規模災害など不測の事態への対応を念頭に、一定の残高を確保しておく必要があることから、地方財政健全化法における実質赤字比率の財政再生基準を踏まえ、標準財政規模の5%に相当する額を積立目標としているところです。
これが25%以上の団体はイエローカードである早期健全化基準該当となり、単独事業に係る地方債の発行が制限され、さらに、35%以上の団体はレッドカードである財政再生基準該当となり、これらに加えて一部の一般公共事業債等についても制限されることとなるものでございます。 次に、S欄の経常収支比率でございます。
──┼────────┼───────┼──────┤ │本市比率 │− │− │ 9.9 │110.9 │ ├───────┼──────┼────────┼───────┼──────┤ │早期健全化基準│12.67 │ 17.67 │ 25.0 │350.0 │ ├───────┼──────┼────────┼───────┼──────┤ │財政再生基準
これが、例えば、毎年9月に報告していますイエロー、レッドというようなことで表現してございますけれども、財政再生基準とかそういうのがございますが、イエローにつきましては25%、それから、レッドゾーンにつきましては35%というように毎年説明をしてございます。これにつきましては、当然その部分に入ると大変でございますから、そのような見込みはしてございません。 以上です。
4つの指標にそれぞれ早期健全化基準、財政再生基準が定められておりまして、1つでもその基準を超える指標があると財政健全化計画を策定し、財政の健全化を図っていくということになります。令和4年度決算に基づく健全化判断比率の算出の結果、4つの指標におきまして、早期健全化基準及び財政再生基準、いずれも下回っておりまして、基準には該当していないという状況でございます。
将来負担比率は12.3%と、前年と同率でございますが、いずれも早期健全化基準及び財政再生基準を下回っております。 裏のページになります。 2、資金不足比率ですが、農業集落排水、公共下水、上水道、いずれも資金不足は発生しておりませんので、該当なしということでございます。
健全化判断比率の概要につきまして、四つの項目について、囲みの中に本市の率、早期健全化基準の率、財政再生基準の率、また、囲みの下には四つの項目の説明や計算式を記載いたしております。
2つの比率につきましては、早期健全化基準及び財政再生基準の基準値をいずれも大きく下回っているところでございます。 次に、資金不足比率につきましては、下水道事業等会計及び太陽光発電事業特別会計の2つの公営企業会計において、いずれの会計においても資金不足がなかったことから、数値の計上がないものでございます。
実質公債費比率も、早期健全化基準、財政再生基準を大きく下回って良好な状態を示しており、特に指摘すべき事項はありません。 次に、34ページをご覧ください。 令和4年度経営健全化審査です。 地方公共団体財政健全化法第22条第1項の規定により審査いたしました。 いずれも適正に作成されていると認めました。対象となる4つの会計で資金不足は発生しておらず、良好な状態にあると認めました。
政令の規定に基づき、財政の早期健全化または財政の再生を図るべき基準としての早期健全化基準並びに財政再生基準につきまして、比率ごとに記載をいたしてございますが、いずれの健全化判断比率も早期健全化基準未満となってございます。本市におけます健全化判断比率につきましては、比較的良好な範囲にあるものと考えておりますが、引き続き、将来に過度な負担を残さぬよう、健全な財政運営に努めてまいりたいと存じます。
また、健全化判断比率及び資金不足比率についてもホームページでの公開を行っており、早期健全化基準及び財政再生基準との比較を示して、客観的な本市財政の健全性を公表しております。 今後もこうした取組を継続していくとともに、市民に分かりやすい表現を用いることや、県内他市町との比較を示し、ホームページのさらなる活用を通して、本市の財政運営状況について情報提供を行うことに努めてまいります。
各指標の算定結果では、健全化判断比率並びに公営企業資金不足比率につきまして、いずれの指標も早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準を下回っている状況であります。 なお、各指標の概要につきましては、次ページ以降に資料を添付させていただきましたので、後刻お目通しをいただきたいと存じます。 以上で報告第5号のご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
以上、申し上げましたとおり、早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準に該当する比率はございませんでした。 以上が、令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率審査の概要でございます。 審査の終わりに当たり、意見を申し上げます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の規定により、4つの健全化判断比率に対しては、早期健全化基準及び財政再生基準が定められ、資金不足比率に対しては、経営健全化基準が定められております。 健全化判断比率が基準以上になった場合は、財政健全化計画または財政再生計画を、資金不足比率が基準以上になった場合は、経営健全化計画を定めることが義務づけられております。
そして財政健全化比率、または資金不足比率が早期健全化基準、財政再生基準または経営健全化基準以上となった場合には、これらの健全化判断比率などを公表した年度の末日までに財政健全化計画、財政再生化計画、経営健全化計画を定めなければならないこととされております。
令和3年度決算における健全化判断比率は、9月の第3回定例会において報告いたしましたとおり、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字ではないという結果でしたし、実質公債費比率の8.8%は、早期健全化基準である25%、財政再生基準である35%と比べても問題のない範囲であると考えます。将来負担比率についても、将来負担なしとの結果であります。
これが25%以上の団体はイエローカードである早期健全化基準該当となり、単独事業に係る地方債の発行が制限され、さらに35%以上の団体はレッドカードである財政再生基準該当となり、これらに加えて一部の一般公共事業債等についても制限されることとなるものでございます。 次に、S欄の経常収支比率でございます。