佐世保市議会 2019-12-20 12月20日-06号
)第7 第239号議案 佐世保市民文化ホールの指定管理者の指定の件第8 第248号議案 佐世保市印鑑条例の一部改正の件第9 請願第8号 国に対し「消費税率5%への引き下げを求める意見書」の提出を求める請願書第10 第212号議案 令和元年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)第11 第217号議案 令和元年度佐世保市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)第12 第235号議案 道路復旧工事負担命令取消等
)第7 第239号議案 佐世保市民文化ホールの指定管理者の指定の件第8 第248号議案 佐世保市印鑑条例の一部改正の件第9 請願第8号 国に対し「消費税率5%への引き下げを求める意見書」の提出を求める請願書第10 第212号議案 令和元年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)第11 第217号議案 令和元年度佐世保市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)第12 第235号議案 道路復旧工事負担命令取消等
さらには、不可抗力を原因とすることが明らかな場合で、次に該当する場合は負担命令を行わないとして、台風、地震等の自然災害を原因とする場合で、他の要因によらないことが明らかな場合を上げています。今回、五所塚地域の被害についても、台風による自然災害を原因とするものであり、原因者に負担を求めないことが適切であると考えますが、建設緑政局長に見解を伺います。 ○副議長(花輪孝一) 建設緑政局長。
佐世保市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の件第39 第231号議案 佐世保市有財産減額譲渡の件(旧佐世保市立小佐々幼稚園の敷地)第40 第232号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件(旧佐世保市立小佐々幼稚園の建物)第41 第233号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件(栗迎三区地区集会所建物)第42 第234号議案 佐世保市有財産処分の件(吉井町御橋工業団地)第43 第235号議案 道路復旧工事負担命令取消等
復旧工事施行命令書あるいは費用負担命令書、資料をいただきました。これに基づいてきちんとした……今困っているわけですから、あの辺の人たちの家に入ったり、あるいは畑に行くのに道路が壊れてしまって、水たまりになってしまっているというものを含めてきちんとしてほしい。
やったものが払わなきゃならないんだよということで、これについては負担命令ということで、市のほうは、これに基づいて負担金を出せという命令を出すことができるという根拠になっている。極めて強力な道路法の58条、権限を持っているんですね。
268 ◯財政課主幹(市川 至) 契約関係の事項につきまして、財政課契約担当といたしまして、従来より定期監査におきまして指摘されております各課で行っております契約事務の問題点につきまして、施工伺、契約締結伺、予定価格、支出負担行為決議書、支出負担命令、契約書の作成時点等の各事務時点におきまして、注意項目をチェックシート形式でシートを作成いたしまして、平成28年9
次に、土木建築部長の答弁では、車両制限等については、一般基準に合致する車両であれば、仮に集中的に一定の区間を反復通行し、また道路を損傷させたとしても負担命令等は不可能である、大型車の市道の私物占有化についても、集中的に反復的に通行する場合においても、一般交通の範囲の中ということで、通行規制などは現状行えない、しかしながら、使用している業者さん等についてはその辺の協力の依頼等はお願いしてみたいとのことでありましたが
次に、土木建築部長の答弁では、車両制限等については、一般基準に合致する車両であれば、仮に集中的に一定の区間を反復通行し、また道路を損傷させたとしても負担命令等は不可能である、大型車の市道の私物占有化についても、集中的に反復的に通行する場合においても、一般交通の範囲の中ということで、通行規制などは現状行えない、しかしながら、使用している業者さん等についてはその辺の協力の依頼等はお願いしてみたいとのことでありましたが
道路施設損傷復旧費負担命令書により平成18年12月19日に損害賠償の額が1万4339円と決定いたしましたので、平成18年12月26日に専決処分をさせていただいたものでございます。 公用車の運転につきましては、平素から安全運転の励行に努めるよう指導しているところでございますが、今回このような事故を起こしましたことにつきまして心からおわびを申し上げます。
国道42号の管理者であります中部地方整備局長の道路施設損傷復旧費負担命令書により損害賠償額が確定され、損害賠償額3万5077円について、平成17年12月1日に専決処分により決定したものです。 公用車の運転につきましては、平素から安全運転の励行に努めるよう指導しているところでございますが、今回、このような事故を起こしましたことにつきまして、心からおわびを申し上げます。
まず、採石場に関しまして、道路管理者として、原因者負担それから通行の制限等ができないかという質問でございますけれども、車両制限等によることにつきましては、一般基準に合致する車両であれば、仮に集中的に一定の区間を反復通行し、また、道路を損傷させたといたしましても、道路の一般使用の範囲の中であり、法の中では、第58条に基づく負担命令等は不可能であります。
まず、採石場に関しまして、道路管理者として、原因者負担それから通行の制限等ができないかという質問でございますけれども、車両制限等によることにつきましては、一般基準に合致する車両であれば、仮に集中的に一定の区間を反復通行し、また、道路を損傷させたといたしましても、道路の一般使用の範囲の中であり、法の中では、第58条に基づく負担命令等は不可能であります。
費用の負担につきましては、市長による審判の申し立てに要する費用の全部または一部を当該対象者に負担させることが相当と判断したときは、当該審判の申し立てと同時に、要するに訴訟の手続と同時に申し立てをするというふうになってございまして、裁判所から費用負担命令が出るわけですけれども、費用負担命令があったときは、その費用負担命令を受けた者に対して当該費用を求償するものというふうになってございますので、財産等をお
ところが、一連の今問題にしているこの帳票ばかりでなくて、情報開示した支出負担命令を見ますと、大学での決裁はほとんど課長で終わっています。教授や学長の出張命令の決裁は課長で済むんでしょうか。決裁規程ではそういうふうになっていないと思います。
被害が確認された場合には速やかに警察署へ被害届を提出しておりまして、加害者が特定された時点で経費の負担命令等を行っております。 しかしながら、道路の高架橋や横断地下道など、夜間人通りの少ない箇所での落書きにつきましては加害者の特定が困難な場合が多いことから、その場合は管理者の負担で落書きを消しておる状況にございます。
そうした場合には理事者に決裁を受けて措置をしていくことになるわけでございますが、現在ございます箕輪町身体障害者福祉法に基づく「負担命令及び徴収に関する規則」第7条の規定による費用の減免措置というようなこともやむを得ないのではないかということも考えております。 4番目の施設整備等については、町長がお答えを申し上げたとおりでございます。以上であります。 ○議長(柴財埜) 教育委員長。
この崩落事故の原因者である久本砕石への対応について、知事は、毅然とした対応をしないと前回の二の舞になると心強い発言をされ、久本砕石に対し17億6,000万円余の負担命令を発せられました。私も、県民の多くも、その知事の姿勢に共感を覚えたものと思います。
4件が、河川法の費用負担命令に対する国土交通大臣への審査請求でございます。あと2件が、採石法あるいは行政代執行法の戒告処分に対する審査請求異議申し立てでございます。 まず、河川法の費用負担命令に対する審査請求は、3月26日から3月28日にかけまして3回にわたり行われました。これにつきましては併合審理が行われておりまして、県は5月1日に国に弁明書を提出いたしました。
逐次河川法に基づく費用負担命令が発せられておりますが、総額17億円にもなる負担に対して久本砕石はこたえることができるのか。仮に全額負担にこたえられないとしても、久本が私財をなげうってでもできる限りの対応をしたという誠意ある姿勢がなければ、一企業の不始末に大量の税金を投入するということに県民の理解が得られないのではないかと心配するものであります。
審査の過程では,建設省,三重県,亀山市,関町の対応はどうなっているか,訴訟は,亀山市,関町とは別々に行うのか,亀山市,関町と歩調をあわせていくべきと考えるが,訴訟を共同で行う考えはないかを尋ねる質疑,訴訟の相手方は,事故を起こした当事者ではないが,相手方を第一油化学株式会社とした理由,事故を起こした当事者に損害賠償を求めない理由,建設省,三重県が,道路法,河川法の規定に基づき出した負担命令の命令先を