神栖市議会 2023-03-22 03月22日-06号
その中で執行部は、元委員が代表を務める法人の市との請負金額が法人の全体の売上げの50パーセントを超えていないことから、地方税法第425条第2項には抵触しないとの判断をしたとのことでしたが、執行部が判断をする際に相談した市顧問弁護士は、法人の請負状況等について、未確認であったことを確認しました。
その中で執行部は、元委員が代表を務める法人の市との請負金額が法人の全体の売上げの50パーセントを超えていないことから、地方税法第425条第2項には抵触しないとの判断をしたとのことでしたが、執行部が判断をする際に相談した市顧問弁護士は、法人の請負状況等について、未確認であったことを確認しました。
1番、工事名から4番、請負金額までにつきましては、ただいまご説明したとおりでございます。 5、工期は、本契約の効力を生ずる日の翌日から令和6年6月28日まででございます。 なお、工事の請負契約につきましては、2月27日開札、3月1日に仮契約を締結しているところでございます。 6、工事概要でございますが、構造規模は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、1階建てでございます。
次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費2,444万3,000円の減額は、27節工事請負費などの請負金額の確定による請負差金分の減が主なものでございます。 以上で議案第34号の説明を終わります。 続きまして、議案第35号 令和4年度笠間市工業用水道事業会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 1ページをお開きください。
◆22番(榎戸甲子夫君) では、請負金額4億8,290万円、この中で当初の設計屋さんが見たアスベストの処分費はお幾らでしたか。 ○議長(津田修君) 山口財務部長。
50は、宇和島港樺崎大橋橋脚工事について、請負金額の変更を行うもの。51は、国道440号小村トンネル建設工事の請負契約を締結するものです。6ページをお願いします。52は、専決処分の承認で、県民文化会館大規模改修工事に関する訴訟の判決に対して控訴したもの。 次からは専決処分の報告でございますが、53は、強風で落下した大気試料採取用機器による自動車損傷事故の損害賠償の額を定めたもの。
調査はしたのかということについてですけれども、一般競争入札参加資格を定めるに際しましては、過去10年間における全国の第1種公認陸上競技場改修工事の中から請負金額1億円以上の入札事例を調査しております。 以上でございます。
議第七号は焼却棟建設工事で、請負金額二十五億九千六百万円で、森田・佐々木・西日本土木特定建設工事共同企業体と契約をするものであります。 議第八号は建築電気設備工事で、請負金額五億六千四百三十万円で、森田・杵築電気特定建設工事共同企業体と契約をするもの。 議第九号は建築機械設備工事で、請負金額は四億七千五百二十万円で、森田・日豊特定建設工事共同企業体と契約をするもの。
午前中もちょっと答弁させていただきましたが、物価高騰に伴い、この急激な価格の高騰を反映した適切な請負金額の算定ということで、春先から国土交通省をはじめ要請がございました。そちらを受けて設計を重ね、適切な設計に基づき、実施したものと考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 3番 國府田喜久男君。 ◆3番(國府田喜久男君) 民間のこういう施設ではちょっと考えられない金額だと思います。
実は、私は第1スタンドの解体工事をした経験があり、アスベストの対応だけで請負金額の半分以上が飛んでいった記憶があります。往々にして後で追加工事が出てくることがあり、以前と今とでは違うのかも分かりませんが、職員も形状ごとの石綿の数量をしっかり押さえているのか確認させてください。 ◎西村 建築課長 設計図書で分かる分については、全て押さえています。
労務単価及び物価上昇に伴い、原契約書第52条第2項及び第3項(物価スライド条項)の規定により、工事請負金額の増額変更を行うため。 説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 8番、大西君。
次に、契約の状況ですが、工事契約については、急激な物価変動があった場合に価格変動部分を請負金額に反映させる工事請負契約約款のスライド条項を設けており、契約額を変更している例もあります。昨今の物価高騰を受け、条項適用の促進が図られるよう、運用ルールを国に準じて改定し、事業者及び庁内に改めて周知を図ったところであります。
なお、当初請負金額29億3,544万円に対しまして、約3%の増額となってございます。 常任委員会資料64ページにお戻りください。2点目、契約の内容を御覧ください。 まず、契約事項でございますが、公共つくばエクスプレス沿線整備工事(十余二船戸線箱型函渠築造)請負、契約相手方は鉄建・石浜特定建設工事共同企業体、契約金額は変更前の29億3,544万円から30億2,696万7,700円となります。
それにもかかわらず執行部は、地方自治法と地方税法を自分たちの都合のいいように解釈し、同格と判断し、法人請負の場合、売上金額に対する請負金額が50パーセントを下回れば、違法とは言えないと繰り返し答弁しているわけです。 そこで、私はあくまでも参考にと売上額の50パーセント以下でしたと判断をした資料の提出を求めたのですが、素直に提出していただけませんでした。
また、契約締結後に生じた資材価格等の急激な上昇に対しましては、契約約款のスライド条項や特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求に対して、その都度、速やかに協議を行うなど適切な対応に努めているところです。
スライド条項によって請負金額を変更した実績というのはどのくらい県で押さえているんでしょうか。 ◎坂口一俊 技術管理室長 スライド条項による変更の実績ということでございます。手元に3年間のデータと、今年は10月までのデータしかないんですが、令和2年度は9件です。令和3年度は4件で、令和4年度は10月までに52件ということで、実績を見ますと、今年の異常な高騰の中でこの取組は活用されております。
つまり公契約者の下請業者は、当然元請業者の1億5000万円を下回る数千万円単位の請負金額であります。そうであれば、数千万円単位の請負金額で落札した公契約の元請業者に対しても報告義務を課するべきではないかと思っています。 よって、特定公契約の予定価格を数千万円単位に設定し、公契約業者に適用させるべきと考えますけれども、再度所見を伺いたいと思います。
受注者等の請求により、請負金額を変更できる規定であるインフレスライド条項について幾つか質問をいたします。 1つ目の質問は、制度の概要及び新潟県の適用方針についてであります。 ①工事契約におけるインフレスライド条項の主な規定について伺います。 ②今回のインフレスライド条項の新潟県の適用方針についても伺います。 2つ目の質問は、長岡市の対応事例についてであります。
1件の請負金額が500万円以上としていたものを、130万円を超えるものから適用をさせていただいているところでございます。 以上でございます。 18 ◯議長(菱沼和幸君) 1番・鈴木康仁君。
なお、実際の建設工事の請負金額は31億4,100万円となっています。 次に、一般廃棄物の埋立処分場の残余年数いうことでございますが、この一般廃棄物埋立処分場については、平成3年度から供用開始をし、埋立てを行っています。平成11年に第1埋立処分場の埋立てが完了し、現在、第2埋立処分場での埋立てを行っているところです。
2変更契約の内容については、請負金額の変更を行うもので、変更金額は221万1,000円の増額、変更後の契約金額を1億5,948万9,000円とするものでございます。 以上が、議案第77号でございます。