豊島区議会 2024-07-26 令和 6年行財政改革調査特別委員会( 7月26日)
その後、令和5年度に入りまして、都側から、都区間の配分割合に関する事項については、当面の間、令和2年度都区財政調整方針を維持する、つまり55.1%を維持することとし、配分割合の協議については、令和4年度の協議を継続する。
その後、令和5年度に入りまして、都側から、都区間の配分割合に関する事項については、当面の間、令和2年度都区財政調整方針を維持する、つまり55.1%を維持することとし、配分割合の協議については、令和4年度の協議を継続する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和5年度都区財政調整再調整方針について (3)令和6年度都区財政調整方針について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○西村委員長 続きまして、報告事項(2)令和5年度都区財政調整再調整方針について及び(3)
前段議員への答弁と重複する点もございますが、久喜宮代清掃センターの解体については、昨年11月に久喜市、宮代町及び久喜宮代衛生組合の3者で同意をいたしました久喜宮代衛生組合の解散に向けた調整方針において、久喜市が実施主体となり、その実施期間を令和9年度から令和11年度とすることとしております。 現在、施設解体に向けた実施スケジュール、実施方法等ついて協議を進めているところでございます。
久喜宮代清掃センターの解体については、昨年11月に久喜市、宮代町及び久喜宮代衛生組合の3者で同意をいたしました久喜宮代衛生組合解散に向けた調整方針において、久喜市が実施主体となり、その実施期間を令和9年度から令和11年度とすることとしております。現在、施設解体に向けた実施スケジュール、実施方法等について協議を進めているところでございます。
その後、財調協議を膠着状態から前進させるため、これから新たに都区でプロジェクトチームを設置して、児童相談所の事務の位置づけの整理について検討を進めていくことなどがきっかけで、協議再開へと状況が一変し、本年9月6日に開催されました都区協議会で令和5年度都区財政調整方針の合意が成立いたしました。こちらにつきましても9月11日の本委員会にて御報告させていただいた状況でございます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和5年度都区財政調整当初算定結果について (2)令和5年度都区財政調整方針について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○西村委員長 それでは、報告事項に入ります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)令和5年度都区財政調整方針について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○佐藤(昇)委員長 (3)令和5年度都区財政調整方針について、説明を求めます。
】 (1)議案第2号 目黒区個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条 例 (2)議案第3号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条 例 (3)議案第4号 目黒区災害対策本部条例の一部を改正する条例 (4)議案第1号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 【報告事項】 (1)令和4年度都区財政調整再調整方針
びに議長の諮 問に関すること等について 1 諮問(人権擁護委員候補者の推薦)に対する賛否について 2 追加提出議案(議員提出)について 3 議事日程及び進行順序について (資料あり) 4 意見書案について (資料配付済) 5 議会運営について (区側) (1)令和4年度都区財政調整再調整方針
その解散に向けての方針として3者で確認共有したものが、昨年11月30日開催の議員全員協議会において説明させていただきました久喜宮代衛生組合解散に向けた調整方針となります。その項目の一つに、久喜宮代清掃センターの解体を位置づけ、その実施主体を久喜市、実施時期を令和9年度から令和11年度としています。
◎企画財政部参与(小池正登君) まず最初の町民憲章の検証でございますが、生かし方でございますが、これ、確かに合併協議会の調整方針には、町民憲章については新市において新たに定めるものとするというふうに協議がなされております。ただ、新市になりましてからは、表立っては特段憲章についてのお話というのはなされておりませんでした。
国が示した方針は、感染状況に応じたコロナ専用病床の適切な運用を求めるものでございましたが、この方針に対しては、知事会などから柔軟な対応等が可能となるよう国に要望を行っており、これを受けまして、今般、国において減額調整方針の見直しが行われました。 これによれば、この方針では、県の判断で調整対象としない医療機関を設定することができるなど、柔軟な取扱いが可能となりました。
1 「アパートやマンションなどの集合住宅の家庭ごみ収集場所の設置について、市ではどのような見解を持っているのか示せ」との質疑に対し、「アパートやマンションなどの集合住宅の家庭ごみ収集場所の設置については、青森市家庭ごみ収集場所の設置等に係る調整方針に基づき、家庭ごみ収集場所の土地所有者や市との協議を行った上で、集合住宅の建設・管理を行う者が、原則として、道路に面した当該敷地内にごみ収集場所を設置することとしている
その陽性者サポートセンターで対応できる範囲であればなんですけれども、そこは、あと向こうからの治療、療養の調整、方針とかが示されます。ただ、あとそちらに連絡したとしても、急変で重篤、大変な場合につきましては、どうしても119番かなと思っております。まずはサポートセンターへの御連絡で、まずは皆様の命が一番大事ですから、まず連絡できる状況であれば連絡していただく。
このため、東海三県一市知事市長会議において、本県知事が提唱し、二〇一三年に設置した広域避難を検討する会議において、広域避難を行う際の調整方針を取りまとめました。
その一方で、農林水産大臣の認定を受けた生産調整方針に参加せずに水稲の生産・販売を行う生産農家もあるとJAなどからも伺ったこともあります。生産者間で調整できればよいのですが、私の地元酒田市、遊佐町では、調整がなかなか大変だと聞いたこともあります。県として、これら非参加農家の把握はされているのでしょうか。生産者の中には不公平感を嘆く方もいらっしゃいます。
◎経営企画課長(清水孝之君) 水道料金につきましては、合併時の調整方針において、事業の執行に支障が生じるなどの料金の見直しが必要となった時点で、高崎市の例を基に段階的に統一を目指し調整するとされており、これまで事業の執行に支障がございませんでしたので、令和5年3月31日までは現行の料金体系を維持することで議会の御議決をいただいております。
◎教育部長(菅野安彦君) 自校給食を給食センターに集約するという考えですが、旧本宮町と白沢村、合併時の調整方針としても、一部市で調整するというようなことでもあったんですが、今後、児童数の減少なども当然ありますので、将来的な集約ですね、こういったものの検討は必要だと考えますが、かなり時間を要するのかなというふうに考えております。
◎総務課長(中曽根哲哉君) 下水道使用料でございますが、合併時の調整方針において事業の執行に支障が生じるなどの使用料の見直しが必要となった時点で高崎市の例を基に段階的に統一を目指す、調整することとされており、これまで事業の執行に支障がございませんでしたので、令和5年3月31日までは現行の使用料体系を維持することで議会の御議決をいただいております。
具体的には、令和3年産の生産の目安を守った農家に対して、農協など生産調整方針作成者を介して、米価下落の少なかったつや姫と酒米を除く主食用米の作付面積に対し、10アール当たり1,000円を補助するものでございます。 この取組は、県内でいち早く米価下落対策を打ち出したことから、県内外の多くの自治体からもお問合せをいただいたところでございます。