茨木市議会 2019-09-27 令和元年第4回定例会(第3日 9月27日)
また、企業主導型保育施設だけを抜き取って修正するのではなく、今後、全体的な見直しが必要ではないかとも考えており、この修正案、そして、あわせて提案されている認可基準条例の修正案についても、賛成できないことを述べておきます。 そして、後に提案されます議案第55号についてです。 既存の認可外保育施設への無償化対応の猶予期間をなくす修正案に対しては、猶予期間は必要との立場から反対です。
また、企業主導型保育施設だけを抜き取って修正するのではなく、今後、全体的な見直しが必要ではないかとも考えており、この修正案、そして、あわせて提案されている認可基準条例の修正案についても、賛成できないことを述べておきます。 そして、後に提案されます議案第55号についてです。 既存の認可外保育施設への無償化対応の猶予期間をなくす修正案に対しては、猶予期間は必要との立場から反対です。
この児童福祉法の規定に基づき区が定める認可基準条例が、今回提出させていただいております議案第41号、千代田区家庭的保育事業等の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例ということになります。この図では、左側に薄緑色で大きな矢印、この中に表記させていただいてございます。
国の方針では、9月までに国が定めた基準に基づき、地域型保育事業認可基準条例、施設地域型保育事業の運営基準条例、放課後児童健全育成事業基準条例、保育の必要性の認定基準などの策定と、その後は策定された条例等に基づく認可事務を進めるとされています。
1つ目、地域型保育事業認可基準条例、2つ目、施設地域型保育事業の運営基準の条例、3つ目といたしまして、放課後児童健全育成事業基準条例でございます。各条例につきましては、子ども・子育て関連三法に係る府省令等の規定に基づき、本市の実情に即した基準を定めることとなります。これらの新規条例の制定以外にも保育の必要性や、保育料等を定めるための条例や規則等の改正等が必要となってまいります。
6本(後に5本と訂正)あるというふうに申し上げましたが、まず1の(1)認可基準条例ア、幼保連携型認定こども園に関する条例でございます。この後、説明しますが、基本的な考え方をまず冒頭申し上げます。 今回の新制度導入に当たって、千葉市の保育水準を低下させるというわけにはまいりません。したがいまして、維持あるいは確保するという考えのもと、国と異なる上乗せ基準というのを設けます。
市では、今後、国の基準に基づいて認可基準条例を制定します。そして、その条例に従いまして事業認可と指導監査を行ってまいりますので、その中でしっかりと現場の状況を確認しながら、保育の質の確保に努めてまいりたいと、そのように考えております。 以上でございます。 ◆18番(田中利恵子君) 保育士の有資格者については、国基準を下回らないという御答弁でした。
次に、条例制定作業でございますが、子ども・子育て支援新制度が始まることに伴い、地域型保育事業認可基準条例等施設地域型保育事業の運営基準条例、各種基準条例等を検討の上、条例制定する必要がございます。基本的には国が政令で定める基準に従って定めるか、または、参酌して定めることとなりますが、12月議会に上程が図れるよう、国の状況も把握しながら作業を進めてまいるところでございます。
県としましては、こうした状況も踏まえ、担当課の体制強化を図った上で、現在、県子ども・子育て支援会議の意見も十分お聞きしながら、地域の実情に応じた県の支援計画の策定を進めるとともに、新たな幼保連携型認定こども園の認可基準条例の準備など、必要な作業を鋭意進めているところであります。
保育の質や継続性につきましては、児童福祉法、子ども・子育て支援法、市の認可基準条例等によりまして、認可段階で経済的基盤、社会的信望、職員の資質等の審査を行うこととされております。これらによりまして、保育の質や継続性が担保されると理解しております。 以上です。 ○議長(都築繁雄) 根本議員。 ○12番(根本美春) もう一度確認します。
保育の質や継続性につきましては、児童福祉法、子ども・子育て支援法、市の認可基準条例等によりまして、認可段階で経済的基盤、社会的信望、職員の資質等の審査を行うこととされております。これらによりまして、保育の質や継続性が担保されると理解しております。 以上です。 ○議長(都築繁雄) 根本議員。 ○12番(根本美春) もう一度確認します。
今後の条例の制定の中身についても、地域型保育事業についての認可基準条例とか、全部で5つ、市は掲げていますけれども、保育の必要性の認定を行うための支給認定基準に関する条例。あと、新たに出てきたのが放課後児童健全育成事業ということで、学童保育を新たに追加すると。今までの子育て。今まで抜かされていたのですけれども、新たに学童保育が追加されることになりました。
施行に必要な準備といたしまして、子ども・子育て会議の設置、事業計画の策定、認可基準条例の制定、支給認定手続き、認可確認手続き等は、施行を待つことなく、順次実施する必要があります。子ども・子育て会議の意見を聞きつつ、平成25年度にニーズ調査を実施した上で、事業計画の量の見込み、確保方策を、平成26年9月までに取りまとめる必要があります。
また、国の現在の動向では、認定基準条例、地域型保育事業認可基準条例、施設の運営基準の条例、利用者負担に関する条例、学童クラブ条例が挙げられておりまして、新たに条例を制定し、9月または12月の議会に条例提案させていただく予定となります。
子ども・子育て支援新制度によって市が条例等を定めなければならない事項は、保育の必要性の認定に関する条例、施設型給付を受ける特定教育・保育施設の運営基準条例、地域型保育事業者の認可基準条例、保育料徴収基準の条例、幼保連携型認定こども園の認可条例と設備、運営基準条例、加えて放課後児童クラブの設備、運営基準条例と公設クラブの施設設置条例などです。
最後の今後の進め方でございますが、重ねることになりますけれども、東京都の認可基準条例が制定され次第の計画としての成案を考えているところでございます。 かがみ文にお戻りください。3の今後のスケジュール(予定)ですが、一番重要なポイントになります平成二十六年度の都条例制定後に計画の策定ということになります。
繰越明許費の款、民生費、項、児童福祉費ですけれども、子ども子育て総合推進事業946万1,000円は、来年度にまたがる事業となっておりまして、子ども子育て会議設置条例、これは6本の条例ができるんですけれども、地域型保育事業の認可基準条例、教育・保育事業等の定員決定のあり方・運営基準の確認に関する条例、保育の必要性の確認基準の関する条例、放課後児童健全育成事業の設置運営基準条例、施設等の利用者負担条例、