滋賀県議会 2024-06-28 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-06月28日-03号
したがいまして、それらの許可品目を持つ収集運搬業者や処分業者に処理を委託する必要がございます。 なお、埋立て処分する場合につきましては管理型処分場への埋立てが必要となるところでございます。 ◆21番(本田秀樹議員) (登壇)次に、太陽光パネル廃棄物の課題についてどのように考えておられるのか、琵琶湖環境部長にお伺いをいたします。 ◎琵琶湖環境部長(中村達也) お答えをいたします。
したがいまして、それらの許可品目を持つ収集運搬業者や処分業者に処理を委託する必要がございます。 なお、埋立て処分する場合につきましては管理型処分場への埋立てが必要となるところでございます。 ◆21番(本田秀樹議員) (登壇)次に、太陽光パネル廃棄物の課題についてどのように考えておられるのか、琵琶湖環境部長にお伺いをいたします。 ◎琵琶湖環境部長(中村達也) お答えをいたします。
県は、不適正処理事案に対しまして、本年度、木くずを積み上げ、火災を発生させた中間処理業者に対し撤去を命令し、また許可品目以外を埋め立てていた最終処分業者や廃プラスチック等を過剰保管していた中間処理業者に対し粘り強く指導を行いまして改善を進めさせるなど、その是正に向けて厳正に取り組んでおります。不適正処理につきましては、その疑いが生じた早い段階での産業廃棄物処理業者への指導が必要不可欠でございます。
御承知のように、この産業廃棄物最終処分場は、昭和54年の許可から平成10年の企業が事業を廃止するまでの間において、許可品目以外の廃棄物の埋立て、許可容量を大幅に超える廃棄物を埋め立てるなど、長年、不適切処理が行われてきました。そうしたことから、高濃度の硫化水素の発生や地下水の汚染など、周辺住民の生活環境に大きな影響を与えたものであります。
産業廃棄物は、20種類にわたりますが、エコパークいずもざきと同じ許可品目になる予定でしょうか。 ○飯塚義隆議長 影山直志自治・市民環境部長。 〔自 治 ・ 市 民 環 境 部 長 登 壇〕 ◎影山直志自治・市民環境部長 御質問にお答えいたします。 エコパークいずもざきと同じ管理型で、基本的には同種の産業廃棄物を搬入されると聞いております。
こうしたことを踏まえまして、処理施設への監視指導の取組につきましては、滋賀県産業廃棄物の適正処理の推進に関する要綱を平成21年に制定いたしまして、毎年度全ての産業廃棄物処分業者への立入検査を実施しており、処理施設への許可品目以外の廃棄物の持込みなど、不適正な処分が行われないよう、必要な指導や助言を行っているところです。
一般廃棄物収集運搬業の許可品目に家庭系臨時ごみを追加し,遺品整理や引っ越しなどに伴い,一時的に多量に発生し,かつ緊急に処理しなければならないごみで,市では収集困難なものと定義をして,この家庭系臨時ごみ,許可品目に追加をしました。
産業廃棄物受入時の展開検査は、許可品目以外の廃棄物の混入を防ぐため、廃棄物処理法の維持管理基準に基づき、事業者が実施することとなっております。 事業者と市とが締結している環境保全協定では、事業者は展開検査時に写真撮影することとなっており、市といたしましては、当該写真を確認することによりまして、展開検査の実施状況を把握することが可能であると考えております。
一般的に、廃棄処分される太陽光パネルにつきましては、産業廃棄物に該当し、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類等の混合物として取り扱われますことから、本市におきましても、それらの許可品目を有する収集運搬業者や処分業者に委託することが必要となります。 ◆29番(安田成一君) では、処分にかかる費用は幾らぐらいになるのか伺います。
当該処分場につきましては、これまでの立入検査や事業者からの実績報告によれば、許可品目にない産業廃棄物の埋め立ては確認されていないほか、現在の埋め立て容量も許可の範囲内であることから、過大な埋め立てとはなっていないものと認識をしております。
具体的な手続を申し上げますと、初めに町内に事業所を有し、町が一般廃棄物処理業の許可をしている業者のうち、許可品目としてプラスチックを有している複数の事業者を選定いたします。
以前に市内では県の調査により、事業の範囲を超えて、許可品目以外の品目を処分したということで、産業廃棄物処分業の停止の処分を行ったケースもございました。 以上でございます。 ○議長(櫻井優好君) 柏崎のり子さん。 ◆(柏崎のり子さん) ただいまの答弁のように、再生土というのを処理をするという建設残土を持ってきたりしてやるわけですから、その過程がわからないわけですね。今、佐倉でも問題になっております。
421 ◯環境部長(酒井英之) 当該跡地に許可品目以外の廃棄物が持ち込まれた場合は、不法投棄、あるいは処理基準違反ということが疑われます。この場合、通常は搬出者及び施設管理者から事情聴取を行った上で、不法投棄か処理基準違反かを判断することであります。
現時点で確認できた区域外投棄された廃棄物の量と許可品目以外の廃棄物品目と数量をお答えください。 ことしに入り、成臨興業は姫路市の指導により処分場埋設量を測量し、姫路市に報告しています。成臨興業が測量した埋設量と宮ヶ谷処分場の許可容量をお答えください。
また、六点目、お茶漬けについても許可品目として認める考えはないでしょうか、お伺いをいたします。 今も触れましたが、昨年九月のせともの祭での丼茶漬けに関して、ハウスのレンタル代からハウス運搬、設置、撤去、水道工事費等三十数余万円をかけられ、食材調理代と器代に三十万円と大変な費用をかけられたPR活動であったことを、先日、組合事務局長さんからお聞きをしました。
○(循環型社会推進課長) レッグ最終処分場の産業廃棄物の実態についてでございますが、レッグの最終処分場につきましては、松山市が環境大臣の同意を得た特定支障除去等事業実施計画書というものがございまして、それによりますと、同処分場には許可品目である汚泥、それから焼却灰、廃プラスチック、それから建設廃材、木くず等があるほか、許可品目以外の廃油が埋め立てられているとなってございます。
まず、法の趣旨を考えますと、まず、不法投棄をされている場合とか、許可品目以外の物が捨てられている場合というのは、それを適正に戻させるというのが、まず第一義であろうと思います。
これとは別に、木くず・紙くずなど許可品目以外の産業廃棄物が確認されています。 また、今年に入ってから、過去に区域外投棄が行われていたとの通報が本市にあったと聞いています。 さらには、地元の打越自治会から、これ以上最終処分場の更新許可を行わないようにとの要望書が5月21日付で姫路市に提出されています。 このような状況の中で、宮ヶ谷最終処分場の更新許可は行うべきではないと考えます。
本件について委員から、松山市廃棄物処理施設審議会からの答申の中に、埋立許可品目外の廃棄物が埋め立てられていたと示されていたが、何がどのくらいあるのかただしたのであります。これに対して理事者から、重油と軽油を含んだ廃棄物が2万7,000立方メートルから3万立方メートル埋設されている可能性があるとの答弁がなされたのであります。
移動販売車の取り扱い品目の許可に関してなんですが、具体的に申しますと、焼きそばがよくて、スパゲッティがだめだというような整合性のある許可品目の見直し等を検討していただければと思いまして、再質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
◆問 許可品目以外のものが搬入されていないかの確認の意味を含めて、市の職員を処分場内に配置することとしているが、毎日配置することになるのか。 ◎答 職員数から判断して、365日常駐させることは困難であると認識している。 ◆問 職員を配置する目的を改めて聞きたい。