宮城県議会 2024-07-01 07月01日-06号
一方、同様の課題を抱える諸外国では、外国人や外国法人の土地所有について、地域の限定や事前許可制とするなどの規制を課している国が、増えてきております。 よって、国民の共有の資産である国土保全及び安全の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に早急に取り組まれるよう、国に強く要望する必要があります。
一方、同様の課題を抱える諸外国では、外国人や外国法人の土地所有について、地域の限定や事前許可制とするなどの規制を課している国が、増えてきております。 よって、国民の共有の資産である国土保全及び安全の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に早急に取り組まれるよう、国に強く要望する必要があります。
またウナギに関しましては、ウナギ資源の保護のために2015年から農林水産大臣による許可制となっておりまして、稚魚の配分量も国によって管理されてしまっているということと、もう一つ養殖には温かい水が必要であります。鹿児島、愛知、宮崎、静岡、こうした主要な産地、ウナギの産地は暖かい地方に集まっている。
条例の内容についてですが、敷地面積100平米を超える屋外保管事業場については、県知事による許可制が導入され、事前住民説明会の開催が努力義務とされました。また、規模にかかわらず、保管基準として周囲への囲いの設置、保管に伴い生じた汚水の飛散、流出、地下浸透の防止措置を取ることなどが定められております。
◎総務部長(鈴木洋充) 先ほどの質問にありました、特に本市の会計年度任用職員につきましては、地方公務員法の第38条にあります営利企業等への従事許可の制限はございませんので許可制ではございません。本市においては、状況を把握するために届出はしていただいておりますが、許可制ではありませんので、そういった副業をしていただくことは可能でございます。
◎環境福祉部長(梅原高之君) 千葉県や茨城県等においては区域内にスクラップヤードが多数存在し、取扱品の不適正な保管によ周辺環境が悪化したり、住民の安全が脅かされるといった懸念があることから、直接規制する法令等がないことも併せ条例制定に至っており、いずれの条例においても許可制を導入することにより適正保管の実効性を担保するとともに、新規創業の抑制にも効果を上げているものと認識をしております。
そこに対して、自治体として許可制を取ったり、一定以上の規模については認めないといったハードルを設けている場合もあります。 これらの巨大な乱開発の規制の必要性について、市の認識をお示しください。 66 ◯議長(奈良岡隆君) 答弁を求めます。
今後、事業の実施に伴い、各年度の健全化判断比率の推移を注視するとともに、実質公債比率は起債が許可制となる18%にならない、上回らないこと、将来負担比率は早期健全化基準の350%を上回らないことを堅持していくことが必要です。
まず、第16条についてですが、委員長の傍聴許可制を廃止し、委員会の公開の原則を導入するための改正となります。 第17条及び第20条については、第16条の改正に伴い所要の改正をするものです。 次に、第22条及び第26条についてですが、公聴会に関して、公述人がオンラインでの申出、意見の提示をすることができるようにするため、改正するものであります。 施行日は本年4月1日としております。
それから、山根市民部長のほうから、骨子は保管事業5年の許可制、積み上げる高さ最大5メートルで、騒音や振動、それから火災等です。それから、5年の許可制、ここがやはり大事な中身だと思うので、ぜひそこは。それから、住民説明会の義務化、ぜひここの部分が施行できるように。
また、クマの捕獲は知事の許可制となっており、年間の捕獲上限数が設定されております。今後も県の計画に基づき、クマ対策を実施していくこととし、近年のクマ出没状況に鑑み、県、近隣市町と協力し、人命を最優先とした対策を講じてまいりたいと思います。 〔16番 辻 泰久議員挙手〕 ○副議長(柳田 守) 辻議員。
今年の六月から、漬物、これが食品衛生法の改正により許可制になりました。この原因としては、平成二十四年に北海道で、白菜の浅漬けを原因として八名の方がお亡くなりになるというふうな食中毒事件が発生しました。そしてこの原因となったものが腸管出血性大腸菌O157であります。この前にはレバーの生食ということでも死亡事故が発生しました。
資金不足比率が10%を超えますと、起債が協議制から許可制になるというふうに認識をしております。もちろん返す見込みがなければ、起債の許可は下りないのではないかと思いますけれども、そうなると医療が停滞することになると考えますし、また経営もより困難になっていくと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。確認させていただきたいと思います。
◎デジタル改革担当部長(上田清次郎君) チャットGPT、対話型生成AIと呼ばれるものなんですけれども、昨年秋から本格運用を開始しまして、管理の上で、利用は許可制としておりまして、現時点で職員221人にその利用アカウントを出しております。 そのうち、毎月継続的に一定程度の利用が見られる職員が60人以上おりまして、それなりに使われているというふうに感じております。
廃棄物処理法では、収集運搬、中間処理、積替え保管、最終処分の業務を受託する場合には許可制を取っており、厳格に運用されるべきであり、このような抜け道は決して許されるべきではないと思います。 今回の使用済み活性炭が、産業廃棄物に該当するのかどうか、岡山県の考え方を整理して、御答弁をお願いします。
条例の内容でございますが、屋外保管事業者、土地の所有者及び市の責務を定めるとともに、屋外保管事業場の設置を許可制とし、事業場を設置しようとする者は、市との事前協議、周辺住民等への説明会の開催を経て、許可申請を行うよう義務づけるものでございます。
新たな条例に定める手続等につきましては、基本的に要綱の手続を踏襲しておりますが、野立ての太陽光発電施設の設置を許可制とし、市の指導に従わない場合の事業者名の公表や無許可での設置や虚偽の報告などに対する過料を定めたことが要綱との大きな違いとなっております。 それでは、議案を御覧いただきたいと思います。 第1条から第3条までは、それぞれ条例の目的、用語の定義、適用範囲を定めるものでございます。
自分の感覚としては、割かしの起債のほうは、以前の許可制から協議制なり届出ということで緩和をされ、それは大きな地方分権の流れの中での手続の緩和ということでありますけれども、逆に言いますと、地方のほうで、財政運営、行政運営をしっかり主体的にやって、その中で判断をしていってくださいということだと思いますので、本市のあそびの杜に関しましても、今この場で議論がありましたように、まずは必要性でありますとか、地元
熊本地域としてくくられた熊本市及び周辺地域は、水道水のほぼ100%を地下水に依存していますが、地下水採取許可制を導入した当時、平野部でも台地部でも地下水位の長期的な低減傾向が観察されていたため、重点地域に指定されております。
財政指標が一定を超えると、予算編成に当たって起債の許可制や制限などがかかり、予算編成において大きく影響を与える事態となります。 昨今は、財政指数がよくなってきている状況かと思いますが、その一方で、小中一貫校の整備、旧庁舎跡地の整備、駅前元分庁舎、アクロス改修、各種インフラ整備、市庁舎起債の償還の開始など、今後の財政出動が見込まれる課題が数多くあるのも事実です。
この条例では、土砂災害のおそれが高い区域に設置する太陽光発電施設と、土地改変を伴う5,000平方メートルを超える施設の設置については、知事の許可制としております。 さらに、特に大規模な太陽光発電施設の設置は、自然や生活環境に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、それを未然に防止するため、本条例の制定に併せて、現行の奈良県環境影響評価条例を改正いたしました。