富士見市議会 2023-03-24 03月24日-10号
当時、総務大臣として解釈変更を推進した高市氏は、自身に関わる4枚の文書に対しては「捏造」としているが、公表された文書は正式なものであり、「捏造」とされるものや認識が異なるものが総務省に保管されていること自体が問題である。 よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、放送法の解釈変更をめぐる一連の経過と責任について徹底究明を行うよう強く求める。
当時、総務大臣として解釈変更を推進した高市氏は、自身に関わる4枚の文書に対しては「捏造」としているが、公表された文書は正式なものであり、「捏造」とされるものや認識が異なるものが総務省に保管されていること自体が問題である。 よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、放送法の解釈変更をめぐる一連の経過と責任について徹底究明を行うよう強く求める。
3点目、過去十数年来、財産区の財産を地域住民のために使いたいとの要望を行い、方法はないのかと、御相談申し上げてきたところ、地方自治法の規定により、それはできません、方法もありません、財産管理のみですとの返答をいただいておりましたが、ここへ来ての変更は、地方自治法第294条以下、財産区の規定との整合性に問題はありませんか、どのような解釈変更をされたのでしょうか、お聞かせをください。
教育基本法の改悪、憲法第9条の解釈変更、森友・加計・桜問題、ウクライナ危機に乗じた核共有発言、そして最近では旧統一教会と自民党の癒着が明らかになり、その中で安倍元首相が中心的な存在であったこと、それによってジェンダー平等政策などがゆがめられてきたことなどです。 市長は、安倍元首相の評価が様々ある中で、国葬という形で弔う今回の岸田首相の判断を全く問題ないとお考えでしょうか。お聞かせください。
集団的自衛権行使に係る強引な憲法解釈変更や、森友学園にかかる公文書改ざん、桜を見る会の問題など、安倍政権の民主主義の根幹を揺るがす政権運営に、多くの国民はこれまで何度憤ってきたことでしょうか。そして、数々の疑惑は今なお未解明のままにあります。 安倍元首相の政治家としての評価は、歴史的経過の中で主権者国民が下すべきものです。
これまで市は学校給食法第11条の規定を根拠としてきましたが、解釈変更の際の市の考え方を示してください。 最後に、放課後児童会について質問します。 本年8月5日付で、労働基準監督署と青森市、東奥日報、そして共産党市議団宛てに、青森市の放課後児童会支援員の勤務時間に対する労働条件についてという放課後児童支援員の方から匿名で投書が寄せられました。紹介します。
次に、日本国内では2015年に当時の安倍政権が憲法第9条の解釈変更を閣議決定し、集団的自衛権に道を開く安保法制を強行いたしました。そして、今、国連は無力、敵基地攻撃能力を持て、核の共有をなどと、憲法第9条改憲の動きがございます。 安保法制では、集団的自衛権を発動し、アメリカと共に戦争する道に踏み出す、こういうことになりますが、こういうことになれば取り返しのつかない泥沼にはまっていきます。
市民と共にコロナ禍を乗り越えるためにも、区政会議についてできる限りオンラインでの開催や参加を認める方向で条例の解釈変更、必要ならば改正も見据えた対応が今求められているのではないでしょうか、市長の御認識をお伺いいたします。 ○議長(丹野壮治君) 松井市長。
ところが、安倍内閣によって、集団的自衛権は否定されていないとの解釈変更が行われてきました。市長は、憲法9条で集団的自衛権は、これは認められているというふうにお考えでしょうか。市長。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(中平政志君) 岡原市長。
両法案は、もともとは昨年の国会に提出されたものでありますが、東京高検検事長の定年を政府が法律の解釈変更で延長しようとしたことから、定年の問題が批判され、国家公務員法改正(案)は廃案に、地方公務員法の一部を改正する法律(案)は継続審議扱いとなっていたものです。
どのように解釈変更、それから在り方について進めていかれるおつもりですか。 ○小佐井賀瑞宜 分科会長 田上委員、よろしいですか、本職の方から。 これは1担当課だけの見解では非常に難しいかなというふうには考えます。 ◆田上辰也 委員 では局長、答えてください。
どのように解釈変更、それから在り方について進めていかれるおつもりですか。 ○小佐井賀瑞宜 分科会長 田上委員、よろしいですか、本職の方から。 これは1担当課だけの見解では非常に難しいかなというふうには考えます。 ◆田上辰也 委員 では局長、答えてください。
なお政府は、憲法第65条、また第72条、そして憲法第15条1項の規定から見ても、解釈変更はしていないと説明していますが、根拠として挙げた憲法の一般的条項は、内閣総理大臣の個別の公務員の任命権を根拠づけるものでないばかりか、法の規定に従い、学術会議の会員を任命することこそ、国民の公務員の選定罷免権を実現することにほかなりません。
菅首相は解釈変更ではないと言うが、実質、解釈変更あるいは運用変更であり、理由についてもはっきり述べられていない。拒否された6人は、安全保障法制あるいは改正組織的犯罪処罰法の法成立に関して反対意見を述べた。それが拒否された理由だと考えられている。このことは学術会議の独立性、自主性を壊し、ひいては学問の自由あるいは思想、良心の自由、表現の自由をも破壊するものである。
10月6日には、内閣府は任命拒否を可能とする事実上の解釈変更の内部文書を公開しましたが、日本学術会議法の法理を踏み外した詭弁としか言いようのない内容です。 また、菅首相の学術会議の総合的、俯瞰的活動を確保する観点からの判断という説明も具体的な内容を欠き、意味不明なものです。
政府は、今回の任命拒否について、「会議」の推薦に内閣総理大臣が従わないことは可能で解釈変更をしたものではないと説明しているが、1983年に、公選制から任命制に変更されたときの、法改正の審議経過に反していることは明らかである。当時の中曽根康弘内閣総理大臣も、「政府の任命行為は形式的行為であり、会議側の推薦に基づいてそのまま任命することになっている」旨の明確な答弁をしている。
次に、日本学術会議法の解釈変更と会員の任命拒否につきましてお尋ねがございました。関連しますので、併せてお答えをいたします。 日本学術会議の会員の任命につきまして、様々な御意見があるということは承知をいたしております。
されましたが、同年5月12日の参議院文教委員会において、当時の内閣総理大臣は、政府が行うのは形式的任命にすぎず、実態は各学会や学術集団が推薦権を握っており、政府の行為は形式的行為と考えれば、学問の自由独立はあくまで保障されると考えていると答弁したにもかかわらず、今回の任命拒否について政府は、会議の推薦に内閣総理大臣が従わないことは可能とした上で、任命制になったときからこの考え方が前提であって、法の解釈変更
法律上婚姻関係にあれば、妻や夫はそれぞれ配偶者となりますが、この規則の文言の配偶者を、先ほど申し上げました添い合ったカップルと解釈変更していただくことも御検討いただけないか、重ねて要望といたします。 (3)の不妊治療の規則の削除につきましては、国の要件が事実婚を助成対象とすると決定したと同時に、速やかに御対応できるよう、引き続きよろしくお願いいたします。
国においては、担当大臣はデジタル化を進めるためにデジタル化の実施を制度面から検証し、実施の可否の判断、あるいは実施可能な形に解釈変更、改正等の対応を進める機能を持っているということでありますが、その他、戸田市において行政改革を効果的に進めるために必要な機能としまして、事業の課題設定や改善への管理、支援、事業検証等の機能が必要になってくるかと思います。
一方、菅義偉首相は任命を拒否したことは「解釈変更ではない」と発言しつつ、「推薦通りに任命しなければならないわけではない」とも述べています。そして「総合的、俯瞰的に判断した」などと説明しましたが、任命拒否した理由が示されていません。このように首相の判断で会員の選考・推薦の基準をつくって任命拒否が認められるとしたら、日本学術会議の独立性や自主性が根底から壊れてしまいます。