大阪府議会 2018-05-01 06月01日-03号
この改正特区法の枠組みを活用し、大阪府からも理容師、美容師、調理師、製菓衛生士の国家資格を取得した外国人留学生に在留資格を認めるよう国に提案していると伺っております。 私は、とりわけ理美容分野に注目しており、理美容体験目的のインバウンドに対し、外国人同士によるきめ細かなサービスを提供することができると評価しております。
この改正特区法の枠組みを活用し、大阪府からも理容師、美容師、調理師、製菓衛生士の国家資格を取得した外国人留学生に在留資格を認めるよう国に提案していると伺っております。 私は、とりわけ理美容分野に注目しており、理美容体験目的のインバウンドに対し、外国人同士によるきめ細かなサービスを提供することができると評価しております。
ですので、ニーズに合っているかどうかという部分でございますが、この訓練でとれる資格、対象資格がございまして、こちらは看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師となっております。こちらの資格取得で、高等訓練という名称になっているところでございます。
食品衛生責任者の資格要件として調理師または製菓衛生士ですとか、そういう皆さん方の資格を要件としているということでございまして、現在、長野県では確か80%ぐらい、70~80%ぐらいの割合で、調理師さんの資格で責任者になっていらっしゃるということでございまして、結果として、飲食店にはかなりの率で調理師さんが設置されているという状況にはなっているということでございます。
その中の資格としましては、現在では調理師を初め製菓衛生士等の資格を持っている方など、複数の資格を持っています。 飲食店といっても大きな給食施設等もありますので、その中で調理師の資格を持たれた方がおられることは、食品衛生のみでなく栄養改善も含めて、そこを利用される方の食生活が改善されていくことが見込めると思っております。
次に、その他市長が別に定める資格につきましては、まず、実は厚生労働省からの本年3月の通知では、今年度から対象資格につきまして、准看護師、それから歯科衛生士、美容師、それから社会福祉士、製菓衛生士──これは製造の「製」にお菓子の「菓」と書くんですけれども──製菓衛生士、それから調理師等が追加をされております。
対象資格も,看護師,保育士など2年以上修学する資格としてきましたが,1年以内に調理師や製菓衛生士など対象が拡充します。 さらに,母子父子寡婦福祉資金貸付金月額6万8,000円授業料相当は,有利子枠の利子を年率1.5%から1%に引き下げました。 一方,ひとり親家庭の就労相談機能も強化され,ハローワークが自治体と連携し,ひとり親家庭へのチラシ配布や自治体の庁舎などに臨時窓口の設置を進めていきます。
対象資格も看護師、保育士など2年以上就学する資格となっていましたが、1年以上となり、調理師や製菓衛生士など対象も拡充をされる予定であります。母子父子福祉資金貸付金は有利子枠の利子を年率1.5%から1%に引き下げられます。 これらの支援はいつから受けられる予定なのか、日進市のひとり親が受けるためにはどのような手続を行えばよいのかお尋ねをいたします。 ○議長(近藤ひろき) 答弁者、こども福祉部長。
食品衛生責任者になれるのは、栄養士あるいは調理師、製菓衛生士などの国家資格を持った方か、あるいは養成講習会を終了した方に限ります。再び説明資料の2の変更点の──ごめんなさい、次に、変更点の行政処分のところになります。変更点は、許可の取消が今度は追加されたということでございます。表の一番下が罰則でございます。
次に、資格試験・免許等の分野につきましては、現在各府県ごとに実施しております調理師及び製菓衛生士、准看護師に係る3つの資格の試験実施や免許交付等の事務を広域連合に集約いたしまして、一元的な実施管理による事務の効率化等を目指しましてこれまで準備を進めてきましたが、このたび来年度から本格実施をすることとなりまして、総額で1億1,250万6,000円を計上してございます。
現在、行政組織としての関西広域連合が取り組まれている法定行政事務は二種類ございますが、通訳案内士の登録に関する事務と、准看護師、調理師、製菓衛生士に係る試験と免許に関する事務の二種類だけでございます。行政組織の存立理由になるこのような法定行政義務は府県でも十分行えるものだと思っています。しかも、この一年間は準備段階とされ、その執行は一度も行われておりません。
二つ目は、准看護師、調理師、製菓衛生士に係る試験と免許、この二つだけでございます。しかも、この一年間、この法定行政事務の執行は一度も行われませんでした。行政機関が設立されるのは、この法定行政事務がある場合に限られます。関西広域連合が、この一年間に行ってきたのは、すべて連携業務ばかりです。その内容は立派なものと思っておりますが、行政機関が行わなくても、連携団体間で行うこともできる内容でございます。
製菓衛生士法施行令の一部改正による条項ずれに伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行することとしております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○(渡部浩委員長) では、以上で理事者の説明を終わりました。 委員の皆さん、議案に関する質疑はありませんか。
31: ◯山内文化環境部長 今御指摘いただいたように、非常に遺憾な例だと思っておりますけれども、この件につきましては、この間ずっと近畿厚生局と連携をとってやってきているのですが、実はこの専門校につきましては、鍼灸師ですとか柔道整復師、あるいは調理師ですとか製菓衛生士ですとか、いわゆる国の指定の権限があるところでございますので、そういった国の厚生局の指定がずっと
免許関係、これは調理師、製菓衛生士など年に100件、また年2回の検便、これは約500件を受けるなど支所を利用されております。 さて、一般市民にとってはどうか。一般市民にとっても、廃止は大変なことであります。1つは、妊婦・乳幼児の歯科検診、フッ素塗布などでありますが、毎月第1、第3の火曜日に午後から実施をされ、1回について約十五、六人受診をされています。