留萌市議会 2024-03-14 令和 6年 3月 定例会(第1回)−03月14日-04号
本条例は、留萌市国民健康保険運営協議会のさらなる機能強化を図るべく、被用者保険等保険者を代表する委員を加えるため、この条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容といたしましては、留萌市国民健康保険条例第2条の2第1項に被用者保険等保険者を代表する委員1人の1号を加えようとするものであります。 附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日とするものであります。
本条例は、留萌市国民健康保険運営協議会のさらなる機能強化を図るべく、被用者保険等保険者を代表する委員を加えるため、この条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容といたしましては、留萌市国民健康保険条例第2条の2第1項に被用者保険等保険者を代表する委員1人の1号を加えようとするものであります。 附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日とするものであります。
条例ではこの委員に、被保険者を代表する委員8人として民生・児童委員、そして2番目に、保険医または保険薬剤師を代表する委員8人として歯科医師会、薬剤師会などの医療関係者、そして、公益代表委員として区議会議員8名、さらに、被用者保険等保険者代表委員として、健康保険組合の方々が委嘱されています。 昭和34年に施行された条例なので、今とは考え方が違うのかもしれません。
それでは改正理由についてですが、留萌市国民健康保険運営協議会の委員に、被用者保険等保険者、こちらは健康保険事業の運営主体の方を代表する委員を加えるため、留萌市国民保険税条例の一部を改正するものでございます。 改正内容は、留萌市国民健康保険税条例第2条の2、協議会委員の定数に被用者保険等保険者を代表する委員1人を加えるものでございます。
委員につきましては、被保険者を代表する委員3名、医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員3名、公益を代表する委員3名、被用者保険等保険者を代表する委員が1名の計10名で組織するものでございます。任期につきましては3年という形でございます。
委員から、被用者保険等保険者を代表する委員とは、どのような方を想定しているのかとの問いに、執行部から、企業や健保組合を代表する方ですとの答弁がありました。 慎重に審査した結果、採決では全員異議なく原案を可とすることに決しました。
先ず、第2条、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数の規定につきましては、第3号の次に、第4号として被用者保険等保険者を代表する委員1人を追加するものであります。 次に、附則第2条の規定につきましては、第1項条文中、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の文言を、新たな規定の文言に改めるものでございます。
議案第24号 大田原市国民健康保険条例及び大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険運営協議会に被用者保険等保険者を代表する委員を1人加えるため、関係部分を改正するものであります。
本市の国民健康保険運営協議会の委員の構成は、被保険者を代表する委員6人、保険医または保険薬剤師を代表する委員6人、公益を代表する委員6人、そして、被用者保険等、保険者を代表する委員3人の合計21人の構成となっております。 ○議長(大室尚議員) 15番、新藤孝子議員。 ◆15番(新藤孝子議員) では、被保険者を代表する委員の選出方法を伺います。 ○議長(大室尚議員) 西嶋市民生活部長。
まず、委員の構成でございますけれども、1号委員につきましては国民健康保険の加入の方で3名、2号につきましては医師、薬剤師の方で3名、3号につきましては公益を代表する方で3名、4号につきましては被用者保険等保険者を代表する方で1名という構成になっております。
まず、市議会への説明でございますが、議案説明につきましては2月20日の全員協議会の場となりましたところですけれども、これにつきましては、国民健康保険の資産割の廃止について、被保険者にかかわることであるため、国保運営協議会に諮問をいたしまして、協議会において保険者代表、保険医や保険薬剤師代表、公益代表、被用者保険等保険者代表の方により御意見をいただき、答申を踏まえて条例について説明する日等を考えましたところでございまして
また、市の判断において、被用者保険等保険者の代表者を加えることができるとしております。当市では、公益を代表する委員が5人、保険医または保険薬剤師を代表する委員が5人、国保の被保険者が5人、被用者保険を代表する委員が2人の計17人で構成されております。
そしてもう1点、国民健康保険運営協議会の件でございますけれども、こちらのほうは、今現在委員のほうが合計14名で組織されておりまして、被保険者を代表する委員として4名、保険医または保険薬剤師を代表する方を委員として4名、公益を代表する委員4名で、あと被用者保険等保険者を代表する委員として2名の方たちで構成させていただいております。
委員の構成につきましては、1号委員が国民健康保険の加入の方で3名、2号が医師、薬剤師の方で3名、3号が公益を代表する方で3名、4号が被用者保険等保険者を代表する方で1名となっております。任期は3年間で、平成31年1月1日から令和3年12月31日までとなっております。平成30年度会議の開催回数は6回で、議会に提案する予算、決算及び条例改正等をご審議いただいているところです。 262、263ページ。
次に、議案第24号 栗東市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、委員より、被用者保険等保険者を代表する委員1名の選任方法と任期は。との質疑に対し、当局より、運営協議会の任期は3年になる。被用者保険の代表者ということになるので、政府管掌の健康保険である全国健康保険協会滋賀支部に推薦を依頼し、選出を考えている。との答弁がありました。
当局より、糸満市国民健康保険運営協議会の委員に被用者保険等保険者を代表する委員を加えることができるよう条例を改正するもので、国保事業の体制の強化につなげることができるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第29号 糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議するため設置されている延岡市国民健康保険運営協議会について、同協議会の委員に、被用者保険等保険者を代表する委員を加えるものであります。
まず、1番のところですけれども、委員の構成でございますけれども、こちらは1号委員として被保険者を代表する委員で3人、2号委員として保険医または保険薬剤師を代表する委員で3人、3号委員として公益を代表する委員で3人、4号委員として被用者保険等保険者を代表する委員で1人、合計10人で構成されているところでございます。
委員からは、被用者保険等保険者を代表する委員1名を追加するとのことだが、どのように選出するのかとの質疑があり、執行部からは、都道府県ごとに設置されている被用者保険等連絡協議会に推薦を依頼するとの答弁がありました。 以上、審査の結果、議案第25号 那須塩原市国民健康保険条例の一部改正については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
富里市国民健康保険運営協議会に加わることになった被用者保険等保険者を代表する委員の選出方法についての質疑があり、富里市に適した委員の選定について関係団体に推薦依頼をし、お願いをしていくとの説明でした。 次に、議案第19号 富里市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。
次に、議案第24号 栗東市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきましては、栗東市国民健康保険運営協議会の体制強化を図るべく、構成員に被用者保険等保険者の代表者を追加するものであります。