生駒市議会 2023-12-15 令和5年議会改革特別委員会 本文 開催日:2023年12月15日
まず、第1項については、正副委員長と塩見委員との協議の結果、行政監視機能の向上の後に「及び議員の品位の保持等」を追加してはどうかとの結論になったことから、第1項については資料のとおりに改正をすることでよろしいでしょうか。
まず、第1項については、正副委員長と塩見委員との協議の結果、行政監視機能の向上の後に「及び議員の品位の保持等」を追加してはどうかとの結論になったことから、第1項については資料のとおりに改正をすることでよろしいでしょうか。
内容につきましては、塩見委員が提案された意見について、第20条につきましては、市議会公明党としましては、議会はその政策形成機能、立法機能及び行政監視機能の向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。向上の後ろに等一文字を挿入するんですかね、ということでよいのではないかと。
び議員の品位の保持というのを追加してはどうかというご提案だったということで、一応そういう説明があったということで理解しておりますけれども、これは当然19条にもありますとおり、資質の向上及び品位の保持は非常に重要なことでありますけれども、研修という意味で言うと、研修って、これ幅広に様々な研修は受けたいと思いますし、研修として実施するべきだと考えますので、今の文言がありますよね、第20条の文言の「行政監視機能
現行では、「議会は、その政策形成機能、立法機能及び行政監視機能の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない」とあるところ、議会の機能の充実だけではなく、議員の品位の保持についても研修をすることができるようにということで、例えば政治倫理ですとかハラスメント防止などの研修も、この条文に書き換えることで可能にするというものでございます。
通年会期制により、議会に求められる行政監視機能の強化及び常任委員会の活動を活発化させ、政策立案機能の強化につながる取組として、各常任委員会では、調査・研究を重ね、市政への課題解決に向けた政策提言書を令和5年3月に市長に提出しました。
この任期中におきましては、市議会災害等対策会議の設置、オンライン研修の開催など、新型感染症への対応を適時適切に実施するとともに、令和4年1月から通年会期制を導入し、突発的な事案や緊急の行政課題への迅速な対応、また、執行部への政策提言など、議会に求められる行政監視機能や行政立案機能の強化に、皆様と共に精力的に取り組んできたところであります。
また、二元代表制の一翼を担う議会として、行政監視機能に加え、政策立案機能の強化に取り組むことの重要性について具体的な協議ができたことは今後につながる大きな前進でありました。 議会基本条例は議会における最高規範であり、さらに市民の負託に応えられる議会となるためには、今回の検証で得た課題を全議員が共有し、できるところから改善に取り組み、次期任期となる改選後の議会へ引き継いでいくことが必要であります。
にもかかわらず、前回は行政監視機能が低下する、少数意見が反映されなくなるという理由で削減に反対されていた方々が今回、議案の提出者にまでなって積極的に削減すべきとの立場に立たれたのは実に不可解で、削減のためには議会機能の低下もやむなしとするほどのどのような理由があったのか、説明を求めたいところです。
令和4年1月に通年会期制を導入することで、議会に求められる行政監視機能の強化及び常任委員会の活動を活発化させ、政策立案機能の強化につながる取組を推進しました。 また、各常任委員会の所管事項に関係する団体を招き、議会の活動報告及び意見交換会を実施し、各団体から出された意見を基に、市長に要望書を提出しました。
この条例の規定に基づき毎年実施している議会自らによる検証の中で、今年は広聴活動の充実、委員会の所管事務調査の充実、議員間討議の積極的実施の3項目をさらに積極的に推進すべき課題として整理したところであり、これらは議会が有する行政監視機能や政策立案・提言機能を十分に果たすために欠かすことのできない重要な取組であります。
こうした県民の県政に対する思いを政策という形に練り上げたり、また執行部の考えている施策の内容について、県民の視点で提言や提案したりすることは、議会が担う政策立案機能の1つでもあり、それは行政監視機能とともに議会の果たすべき役割であると考えます。県議会の年4回の定例会の代表・一般質問では、数多くの質問、答弁が交わされています。
記 1 事件名 八尾市議会委員会条例第2条第2項及び第3項における常任委員会の所管事項に対する行政監視機能の発揮及び政策の提言・提案について 2 理 由 なおよく調査・研究する必要があるため。 3 期 間 委員の任期終了まで。
これも問題があり、議会の基本である行政監視機能の不全がこの教育委員会の問題で起こっております。市が正しいのか、それとも原告側が正しいのか、それ以前になぜ客観的判断を待つとしたその姿勢から和解に至ったのか。その和解の内容が守秘義務に当たれば、私たち委員会、もしくは議員に対してしっかりと説明をし、それぞれの議員に罰則を与えてもいい守秘義務をやるべきじゃなかったでしょうか。
└──┴────────────────────────────────────┘ ◎委員長 ○副委員長 特別委員会の設置 令和4年6月15日 設置 ┌──┬────────────────────────────────────┐ │名称│ 行政監視機能
────────────────────────────────────────── △日程第5 行政監視機能に関する調査検討特別委員会の設置について ○大谷隆 議長 日程第5行政監視機能に関する調査検討特別委員会の設置についてを議題とします。
意見書提出」を求めることについて (報告,質疑,討論,採決)………………………………… 116 日程第3 議案第 58号 議会の委任による専決事項の指定の変更について (提案理由の説明,質疑,討論,採決)…………………… 118 日程第4 議員定数等調査検討特別委員会の設置について ……………………………… 119 日程第5 行政監視機能
よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、国会が自らの行政監視機能を発揮するとともに、有識者による第三者委員会を通じ、徹底した調査による原因の究明及び経緯等の国民への開示、あわせて、国民からの信頼回復に向けた再発防止策の確立を図るよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 ご賛同よろしくお願い申し上げます。
自治体議会はどうあるべきかというテーマの中で、その教授がおっしゃるには、議会には政策形成機能と行政監視機能の2つの機能があって、議会に詳しい人ほど後者の行政監視機能が重要と考えているが、監視であれば監査委員や公認会計士が議員になってやればいい。議案を審議するだけでなく、自ら問題を投げかけ、政策をつくり出すことが重要とのお話でした。私も全く同感です。
よって、国おいては、国会自らの行政監視機能を発揮するとともに、有識者による第三者委員会を通じ、徹底した調査による原因の究明及び経緯等の国民への開示、あわせて、国民からの信頼回復に向けた再発防止策の確立を図るよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
政務活動費は、住民代表機能、行政監視機能、政策立案機能という議会機能を発揮するために、その前提として我々議員が実施する日々の活動に充てるための経費として支払われるものであります。国の文通費とは異なり、大阪府から交付された金額が会派もしくは議員が実際に用いた政務活動費の総額を上回る場合には、残額を府に返還する制度でありますが、両制度ともその原資は、言うまでもなく同じ税金、公金であります。