郡山市議会 2024-06-21 06月21日-04号
自衛官等募集事務に関する名簿提供につきましては、2023年4月1日に改正個人情報保護法が施行され、個人情報を外部提供する場合の根拠として、同法第69条第2項第3号に他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときと規定されていることから
自衛官等募集事務に関する名簿提供につきましては、2023年4月1日に改正個人情報保護法が施行され、個人情報を外部提供する場合の根拠として、同法第69条第2項第3号に他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときと規定されていることから
この問題を解決するため、国の医療DX推進本部におきまして、先ほど保険年金課長が申し上げたとおり工程表を決定いたしまして、この中で、「関係機関や行政機関等の間で必要な情報を安全に交換できる情報連携の仕組みを整備し、自治体システムの標準化の取組と連動しながら、介護保険、予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成などに係る情報を共有していく」こととされております。
これは、事務対応ガイドラインというか、行政機関等向けに2020年10月一部改正ですが、個人情報保護委員会事務局が第69条第1項に該当し得る法令の例として会計検査院法、国会法、刑事訴訟法、弁護士法などと列挙しているのです。これは法令だと。その中に自衛隊法施行令第120条は上げていないのです。この点についてどう考えているのかお聞かせいただきたい。 ○副議長(落合康之君) 田神総務部長兼危機管理監。
落石が確認されて以降、タクシー事業者や山小屋関係者の皆さんとは、現地における現場確認や情報の共有を図るとともに、関係者から山小屋やタクシーの予約状況や要望等をお伺いし、東京電力や関係行政機関等と情報等の共有を図り、観光客、登山客に向けて正確な情報を発信できますよう努めております。
また、調査において必要がある場合は、不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿等を収集することができ、保有する関係行政機関等に対して情報の提供を求めることができるとされています。 この情報提供の求めを受けた関係行政機関等は、国に対してその情報を提供するものとされています。
国は、行政機関等同士のより速やかな情報連携の開始を目的に、情報連携できる範囲を規定していた番号法別表第2を廃止し、新たに主務省令で定めることで、短期間でより速やかな情報連携の開始が可能とする仕組みに改めました。それに伴い、本条例を改正するものです。 この条例は、公布の日から施行されます。 採決の結果、第26号議案は全員賛成で可決されました。
まず、障害者差別解消法の概要でございますが、この法律は、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、共に生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会、共生社会の実現を目指すことを目的として平成28年に施行されたもので、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に合理的配慮の提供を求めること
このうち障害者差別解消法が令和3年に改正され、本年4月からは、行政機関等に加え、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたところであります。 こうした中、本市におきましては、3年間を計画期間とする岩国市障害者計画を、直近では本年3月に策定し、障害者福祉施策を総合的かつ計画的に推進しているところであります。
一つはマイナンバーの利用範囲の拡大、2番目がマイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し、3番目のマイナンバーカードと健康保険証の一体化、4番目にマイナンバーカードの普及利用促進、5番目に戸籍等への記載事項への氏名の振り仮名の追加、6番目に公金受取口座の登録促進、行政機関等経由登録の特例制度の創設というこの6点挙げられておりますけれども、今回の条例改正に関係する点というのはどの点になるんでしょうか
このほか、マイナポータルでは各種健診や年金に関する情報など、行政機関が保有する自身の情報の閲覧や、自分の個人情報が行政機関等によって適正に利用されているかなど、情報照会の履歴についても確認できるようになっています。
地域サポート職員は、原則として勤務日のみの従事といたしまして、行政機関等への提出書類の代理作成や地域内の祭礼の手伝いなどは行わないこととしております。 制度開始間もないことから、具体化している懸念事項はございませんけれども、今後考えられるものといたしましては、まだ始まったばかりですので、区によって対応にばらつきが出たり、かえって非効率を招いたりなどが想定されます。
加えて北播磨5市1町により北播磨障がい福祉ネットワーク会議も構成されており、市外の福祉サービス事業所と行政機関等が、5つの部会で意見交換や研修等を通じた交換を深め、広域的な連携にも取組んでいるところでございます。 以上です。 ○議長(丸岡弘満君) 橋本議員。 ◆6番(橋本真由美君) 加西の指定管理の施設の状況の把握は、どのようにされているかお聞きします。 ○議長(丸岡弘満君) 上坂福祉部長。
行政機関等におけるオンライン等を活用した効率的な取組事例として、民生委員・児童委員の事務負担軽減に向けた取組の参考、事務負担軽減に向けた取組の推進となるように周知をお願いしますとして、事例の紹介がされております。こちらの事例の内容としては、効率的な集計事例として、eメールの活用やSNSの活用ということが挙げられておりました。
このときの国の法改正では、官民の枠を超えたデータ活用ということで、民間を含めた加工情報の提供が示されたわけですが、2022年、八王子市個人情報保護法施行条例に改正した際、行政機関等匿名加工情報の提供制度の導入は見送りとされました。 ここで確認いたします。現在においても匿名加工情報の提供は行われていないという理解でよろしいでしょうか。 ◎【美濃部弥生副議長】 法務文書担当部長。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人に障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、令和3年に改正され、事業者は障害のある人から申出があった場合、合理的配慮の提供がこれまでの努力義務から義務となり、今年4月1日から施行されました。 そこで伺います。
これまで障害者差別解消法により合理的な配慮の提供が行政機関等に義務化されていたところですが、申し上げましたように、令和六年四月一日にこの法律が改正され、事業所はいままで努力義務だったのが義務化されるというような合理的配慮の周知、または動きがございました。互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向けて、この改正を事業所への周知や対応、市民への啓発をどのようにされているのでしょうか。
しかし、今改正は既に法定されている事務に準ずる事務、すなわち準法定事務であれば、法律の改定を経ず、省令の改定でマイナンバーとのひもづけを行政機関等がすることができるようにしています。また、情報ネットワーク上の行政機関等の間での特定個人情報のやり取りが認められる事務については、これまで法律事項とされていたのを省令事項としています。
行政機関等に既に提供されている口座番号を各種交付金の給付に生かしていく取組で、それぞれ国民の皆さんへ同意を求めた上、ひもづけを行うものだが、もし一定期間回答がない場合は、同意とみなすことが検討されている。ただし、公金口座の登録が完了した時点で完了の旨の案内が必ず本人宛てに送られ、自分の登録口座が把握できるとともに、もし望まない口座であった場合は、抹消や修正できるよう検討している。
まず、制定理由についてであるが、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害のある方から配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことを求めており、改正法施行前においては、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていた。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、いわゆるデジタル手続法において、市役所などの行政機関等への申請等の手続はオンラインにより行うことが、既に可能となっております。 しかしながら地方議会は、デジタル手続法において行政機関等から除かれているために、地方議会における手続はオンラインで行うことができませんでした。