棚倉町議会 2023-09-15 09月15日-04号
長谷川委員には、令和3年から1期3年間にわたり人権擁護委員として基本的人権の擁護と自由人権思想の普及高揚に貢献をいただき、敬意と感謝を申し上げます。
長谷川委員には、令和3年から1期3年間にわたり人権擁護委員として基本的人権の擁護と自由人権思想の普及高揚に貢献をいただき、敬意と感謝を申し上げます。
同氏は、現在3期9年間、人権擁護委員として御尽力いただいており、経歴は議案の添付書類のとおりであり、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及・高揚を図る人権擁護委員として適任であると考えております。 つきましては、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。
同氏は、現在2期6年間、人権擁護委員として御尽力を頂いており、経歴は議案の添付資料のとおりであり、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及・高揚を図る人権擁護委員として適任であると考えております。 つきましては、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものであります。
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。
(市長 三保恵一 登壇) ◎市長(三保恵一) 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。
本案は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、本市における人権擁護委員の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。 今回、山崎稔委員が本年12月31日をもって任期満了となることから、同委員を再任いたしたく、推薦するものであります。
ご承知のように、人権擁護委員は国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱し、各市町村に設置されます。 委嘱に当たっては、同法の規定により、市町村長が区域内の住民の中から、その市町村の議会の意見を聞いて候補者を推薦することとなっております。
2人の経歴は議案の添付資料のとおりであり、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及・高揚を図る人権擁護委員として適任であると考えております。 つきましては、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 任期はいずれも令和5年1月1日から令和7年12月31日までの3年間であります。
人権擁護委員の職務につきましては、人権擁護委員法第11条により、自由人権思想に関する啓蒙、宣伝、また人権侵犯事件につきましてその救済のため調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等、適切な処置を講ずることなどが規定されておりまして、活動区域内での人権に関する相談や啓発事業を行っていただいているところであります。
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。
畠山委員には、平成28年から2期6年間にわたり、人権擁護委員として、基本的人権の擁護と自由人権思想の普及・高揚に貢献いただき、敬意と感謝を申し上げます。
4人の経歴は議案の添付資料のとおりであり、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及、高揚を図る人権擁護委員として適任であると考えております。 つきましては、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 任期はいずれも令和4年7月1日から令和7年6月30日までの3年間であります。
ご承知のように、人権擁護委員は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法に基づき、法務大臣が委嘱し、各市町村に設置されるものです。 その委嘱に当たっては、同法の規定により、市町村長が区域内の住民の中から、市町村の議会の意見を聞いて候補者を推薦することとなっております。
人権擁護委員は、国民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法の規定に基づき設置されるものでございまして、任期は3年となっております。 現在当市では、4名の方が法務大臣から委嘱されております。
(市長 三保恵一 登壇) ◎市長(三保恵一) 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置を取るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。
人権擁護委員は、国民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法の規定に基づき設置されるものでございまして、任期は3年となっております。現在、当市では4名の方が法務大臣から委嘱されております。
人権擁護委員は国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。
人権擁護委員は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高揚を図るため、人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱するものでございます。委嘱に当たりましては、法務大臣へ候補者を推薦することとなっておりますが、本市の人権擁護委員7名のうち、國屋成之委員、三宅正司委員、細川五保子委員の任期が本年6月30日をもちまして満了いたします。
吉田委員には、平成30年から1期3年間、人権擁護委員として基本的人権の擁護と自由人権思想の普及高揚に貢献をいただき、敬意と感謝を申し上げます。
人権擁護委員は国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もしこれが侵された場合には、その救済のため、速やかに適切な措置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることを使命としております。