大田区議会 2017-06-26 平成29年 第2回 定例会−06月26日-03号
そもそも、行政が責任を持って整備してきた認可保育所ですが、三位一体の改革で保育が自治事務化され、国から基礎自治体である大田区の責任になりました。その上、国は民間事業者へ補助金を支給することで、公立保育園ではなく民間事業者での待機児対策へ誘導してきました。
そもそも、行政が責任を持って整備してきた認可保育所ですが、三位一体の改革で保育が自治事務化され、国から基礎自治体である大田区の責任になりました。その上、国は民間事業者へ補助金を支給することで、公立保育園ではなく民間事業者での待機児対策へ誘導してきました。
そもそも、行政が責任を持って整備してきた認可保育園ですが、行政改革で民間委託が始まり、三位一体の改革で保育が自治事務化されて、国から基礎自治体である大田区の責任になりました。その上、国は、民間事業者へ補助金を支給することで、公立保育園ではなく民間事業者での待機児対策へ誘導してきました。
先日可決された大田区の認可保育料値上げは、三位一体改革で保育の自治事務化に伴い、国が負担していた分を大田区が負担するために、その分の穴埋めとして引き上げた住民税と特別区交付金が、その趣旨のために使われていないという点で問題です。また、この間行われてきた民営化や民間委託の経費削減効果もあらわれていません。
私たちは大田区の財政評価に当たり、地方分権で自治事務化されたこと、平成19年以降大田区の財政構造が大幅に変わったこと、同時に保育をはじめとした区民の行政需要の中での社会保障需要も大きく変化をしてきたことを自覚し、それにふさわしい使い方をしているかという視点で検証しなければなりません。そうした視点で見れば、平成19年以降、優先度の低いところに税金を投入するようになってきています。
保育が自治事務化したこともあり、区民の負担は大きくなりましたが、財源と権限が大田区になって以降の待機児解消のほとんどを区の負担の少ない認証保育所で解消してきています。
これを基本的には廃止をいたしまして、法定受託事務、法に基づいて地方自治体が受託している事務と自治事務に分けるという改革でありまして、できるだけ自治事務化するという方向で、そういったものが実施されてきたわけであります。
この農地の分野につきましては、農業振興地域制度に関する事務が自治事務化されたところでございますが、特に農地転用の許可につきましては、国の地方に対する権限移譲は、実は一部にとどまっているところでございまして、依然として大規模な農地に係る農地の転用権限が国に留保されておりますし、また、国との協議も要することなど、都市計画に関する事務と比較をいたしますと、地方分権改革が必ずしも十分に進んでいるとはいえないのではないか
参酌すべき基準っていうのは、法令の中で、そういったものを考えて、それで、だから、そのまま法令と同じものをという場合も、いやという場合も、それは説明責任は伴うんですよっていうふうになるのは、これは自治事務化するからなんですよね。だから、そういう意味で、原則的な対応は必要ですというふうに私は思っているんです。
平成13年に策定された基本計画の中で見直しの必要性が明記されたのを受け,また地方分権一括法の施行による都市計画決定事務の自治事務化,決定権限の政令指定都市への大幅な委譲,見直しに対する国の考え方が柔軟になるなどの中で平成14年第一次見直しが行われ,またそれ以後の社会情勢の変化,少子高齢化の進行,歩いて楽しいまちの実現に向けた取組や京都府における見直し指針の策定等周辺市での状況の変化を受けて,今回第二次都市計画道路
さらに言えば、これは市町村ではないと思いますが、三次救急、救命救急センターについても、国の承認がなくなって都道府県が推進できるようにするとか、それから保健所の設置基準、保健所長の医師資格、こういうものも医師でなくてもできるようにするだとか、それから総量規制基準の設定、これは大気、水質、ダイオキシン類、これは法定受託事務だったわけですけれども、これを自治事務化していく。
前回の2000年の分権改革で自治事務化されたり、あるいは法定受託事務も条例の対象になりましたから、そういう意味で自治体のやっているすべての事務が条例制定の対象になった。とは言っても、現実に義務づけ・枠づけ・基準などで事実上その余地が狭められていると。
今日、地方分権一括法の都市計画や建築基準の自治事務化、とりわけ市町村中心主義への移行によって、都市計画制度は自治体が主体的に地域の課題に的確に対応できるような柔軟な仕組みに改められ、今まさに、まちづくり条例の制定や独自の開発許可制度の運用など、まちづくりの法と政策の実践が自治体に試されております。 同時に現場において、規制緩和の一環で、自治体は建築確認に対して介入できなくなってしまいました。
平成12年に地方分権一括法が施行され、機関委任事務の70%が自治事務化しました。いわゆる第1期分権改革です。これで地方の自己決定の範囲が拡大するかと期待しておりましたが、許認可基準や補助基準が国の基準として存続し、依然として地方交付税、起債、補助金等で地方がコントロールされる仕組みは残されたままであります。
今や、福祉やまちづくりなど生活に直結した市民サービスについては、そのほとんどが自治事務化されています。自治体にはそのサービスを将来にわたり安定的に供給する最終責任があります。現在世代だけではなく、未来の子どもたちが生きる時代と社会にもつなげていけるような制度づくりが求められます。「サービス給付の公平性」のみならず、「サービス負担の公平性」の観点も取り入れ、持続可能な社会の実現を目指すべきです。
次に、手数料徴収に至った経緯でございますが、従来は、建築基準法の規定による道路の位置指定等にかかわる手数料の規定がありませんでしたが、建築基準法は、自治事務化され、地方自治法に基づき独自に手数料を徴収することができるようになり、県内ではここ数年の間、埼玉県をはじめ多くの市町で、既に手数料化が実施されており、蕨市においても、開発許可事務を開始することを機に、道路の位置指定にかかわる手数料についても徴収
また、地方分権一括法に伴い分権の流れが本格化する中で、教育の自治事務化も容易になっているようだという答えであります。 次に、長崎県の場合、知事が反対の中で、県教委、日教組、子供、親の立場で話し合いがあっているのか。あっているとすれば、知事だけが浮いているということになるがということに対して、具体的に話があったかは別として、全国集会実行委員会、いわゆる堅持のメンバーですね。
条例制定権の拡大や自治事務化、自治体、私たち議会の権限強化などを利用しながら、住民みずからが主役となって私たちの地域から豊かな実りある分権、自治の具体像を立ち上げていく可能性が生まれています。 しかしながら、その基盤である地方財政は深刻なまでに落ち込んでおります。
この政令には、道路の位置の指定、変更または廃止の申請手数料は規定されていませんでしたが、平成12年4月から建築基準法に基づく建築確認事務も地方分権一括法による自治事務化とされ、地方自治法第227条が改正されたことで、その審査等に係る手数料を地方公共団体の条例で独自に定めることができるようになりました。
私は、農地転用許可事務が自治事務化されたことから、上田市としてもその権限の移譲を早急に実現し、行政許可のスピード化を図り、激変する社会要望に対応する必要があると考えます。